資料編 1 関連法令(子ども読書法、読書条例、読書バリアフリー法) ○子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年12月12日法律第154号) ―以下、一部抜粋― (地方公共団体の責務) 第4条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、 及び実施する責務を有する。 (子ども読書活動推進基本計画) 第8条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画 (以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 3 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 (都道府県子ども読書活動推進計画等) 第9条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、 当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を 策定するよう努めなければならない。 2 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び 都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、 当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。 3 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 4 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準用する。 ○横浜市民の読書活動の推進に関する条例(平成25年6月5日条例第31号) (目的) 第1条 この条例は、市民の読書活動の推進に関し、基本理念を定めるとともに、横浜市(以下「市」という。)の責務並びに家庭、 学校(市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)及び地域における取組等を定めることにより、 市民の読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民一人一人の心豊かな生活及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。 (基本理念) 第2条 市は、読書活動が、言葉を学び、感性を磨き、表現力、創造力等を高め、又は豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付ける上で 大切なものであることに鑑み、乳幼児期から高齢期まで、市民一人一人が、豊かな文字・活字文化の恵沢を享受することができる環境を整備するよう、 全力を挙げて市民の読書活動を推進しなければならない。 (市の責務) 第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、市民の読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、区の地域性に応じて、読書活動の推進を図るための目標を定めるものとする。 (家庭における取組) 第4条 家庭における読書活動は、本の感想を話し合うなど、読書の楽しさを共有することにより、読書活動がより身近に感じられるよう努めるものとする。 (学校における取組) 第5条 学校は、それぞれの学校の特性並びに児童及び生徒の発達段階に応じ、読書活動の推進に関する計画を策定し、当該計画に基づき、 学校図書館を中核として児童及び生徒の読書活動の推進に努めなければならない。 (地域における取組等) 第6条 地域における読書活動は、学校、市立図書館、地区センター、コミュニティハウスその他の読書活動に関係する施設又はボランティア活動を行う団体と連携し、 日常的な読書活動の推進に資するよう努めるものとする。 2 市は、市立図書館がその使命を全うするため、蔵書の充実その他運営の改善及び向上等に寄与する 措置を講ずるものとする。 3 市は、民間団体及び事業者に対し、市が実施する市民の読書活動の推進に関する施策又は家庭、学校若しくは地域における読書活動に関する取組に 協力するよう要請するものとする。 (他の計画等との整合性の確保) 第7条 市が実施する市民の読書活動の推進に関する施策及び目標並びに家庭、学校及び地域における読書活動に関する取組等については、 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)その他の法令に基づく読書活動に関する計画等との整合性の確保を図るものとする。 (市民の読書の日等) 第8条 読書活動に関する市民の関心及び理解を深めるとともに、市民が積極的に読書活動に取り組む意欲を高めるため、毎月23日を市民の読書の日とし、 毎年11月を市民の読書活動推進月間とする。 (財政上の措置等) 第9条 市は、市民の読書活動の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 (委任) 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 附 則 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 ○視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年6月28日法律第49号) ―以下、一部抜粋― 第一章 総則 (目的) 第1条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、 基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を 総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化(文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号) 第二条に規定する文字・活字文化をいう。)の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)に ついて、視覚による表現の認識が困難な者をいう。 2 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。 3 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第二項において同じ。) であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。 (基本理念) 第3条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。 1 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における 先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が 利用しやすい書籍が提供されること。 2 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「視覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。)の量的拡充及び質の向上が 図られること。 3 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。 (地方公共団体の責務) 第5条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を 策定し、及び実施する責務を有する。 第二章 基本計画等 (地方公共団体の計画) 第8条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう 努めるものとする。 3 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 4 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。 第三章 基本的施策 (視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等) 第9条 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに学校図書館(以下「公立図書館等」という。)並びに国立国会図書館について、 各々の果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための 支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に 関する情報提供その他の視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用することができるようにするための取組の促進に必要な施策を 講ずるものとする。 (インターネットを利用したサービスの提供体制の強化) 第10条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することが できるようにするため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 一 点字図書館等から著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条第二項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等 (以下「特定電子書籍等」という。)であってインターネットにより送信することができるもの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に 関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援 二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供についての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、 公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化 (特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援) 第11条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。) 及び特定電子書籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援) 第14条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを 支援するため、必要な施策を講ずるものとする。 (情報通信技術の習得支援) 第15条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、 講習会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 (人材の育成等) 第17条 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等 の円滑な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 第33期社会教育委員会議提言 ―以下、一部抜粋―(提言の全文は本市のホームページをご覧ください。) https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shogaigakushu/hokokusho/shakaikyoiku/shakaikyoiku.html 提言 横浜市における視覚障害者等の読書環境の整備状況や読書バリアフリー法の基本理念に関連する取組の実施状況を踏まえ、従来からの取組を今後も継続的に 実施するものなどを「基本的な取組」とします。この「基本的な取組」を基盤とした上で、特に重点的に推進していくものを「重点取組」として位置付けます。 (1)基本的な取組 ア 視覚障害者等が利用しやすい書籍等及び読書支援機器の拡充 ・市立図書館および学校図書館において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等や読書支援機器を拡充すること。 ・市立図書館が所蔵する視覚障害者等が利用しやすい書籍等について、学校図書館への貸出を行うこと。 ・市立図書館および健康福祉局において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作人材を育成すること。 (音声デイジーの製作等を行う図書館協力者に対する スキル向上のための研修、点訳・音訳奉仕員の養成) イ 視覚障害者等が利用しやすい書籍等を誰もが利用できる環境づくり(著作権法第37条により製作される書籍等は、同法により利用対象が「視覚障害者等」に 限定される。) ・市立図書館において、活字資料での読書が困難な人へのサービスの対象を発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍について視覚による表現の認識が 困難を伴う「視覚障害者等」に拡大したことについて、周知を行うこと。 ・一般利用が可能な視覚障害者等が利用しやすい書籍等について、障害の有無に関わらず誰もが利用できる事に関して周知を行うこと。 ・障害福祉サービス(日常生活用具給付等事業)として、デイジー再生機器など視覚障害者等の読書環境の整備に必要な用具の給付を行うこと。 ウ 円滑な図書館利用のための合理的配慮 ・市立図書館において、レファレンスサービスで回答した資料のプレーンテキストでの提供や、蔵書検索の使い方の相談など、視覚障害者等へのサービスを 充実すること。 ・市立図書館の施設整備や改修にあたっては、来館時や施設内での移動のしやすさ、トイレなどの設備やわかりやすいサインの設置など、視覚障害者等の 円滑な利用に留意すること。 ・学校図書館において、児童生徒、教職員のニーズ等に応じた円滑な図書館利用のための支援を行うこと。 (2)重点取組について 横浜市の特徴や、インクルーシブ教育などの視点を踏まえて、多様な主体との連携・協働を推進しながら、4つの重点取組を行うものとします。 《重点取組1》連携・協働による視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作 【背景(必要性)】 ・視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作は、主に市立図書館等が養成した図書館協力者やボランティアが担っていますが、担い手の高齢化などの課題があり、 製作人材の確保が必要です。 ・製作人材の確保にあたっては、ボランティアのみに頼ることなく、様々な方策の検討が求められています。 【施策】 民間事業者等と連携した視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作 ・視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作工程の分担など、出版社や大学等へ連携の働きかけを行うこと。 ・市立図書館が実施しているテキストデイジーの製作においては、障害者就労施設等と連携を進めて迅速な提供に取り組むこと。 《重点取組2》インターネットサービスの利用促進 【背景(必要性)】 ・人口規模の大きい横浜市においては、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の購入や製作に取り組むとともに、全国の点字図書館、公共図書館で製作された 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が集約された「サピエ図書館」や「国立国会図書館」のインターネットサービスの利用を促進することが有効です。 ・インターネットサービスの利用促進にあたっては、視覚障害者等のデジタルデバイド(情報格差)の解消が必要です。 ・「横浜市におけるGIGAスクール構想」に基づき、市立学校において、1人1台端末が整備されており、ICT支援員も各校へ派遣されていることから、 学校におけるインターネットサービスの活用が期待されています。 【施策】 1 「サピエ図書館」「国立国会図書館」のインターネットサービスの利用支援の充実 市立図書館や健康福祉局等において、サピエ図書館や国立国会図書館のインターネットサービスの操作方法や検索方法に関する相談対応、講習などの支援を行うこと。 2 学校におけるインターネットサービス利用支援の充実 司書教諭、学校司書などへの研修等を通じて、視覚障害等のある児童生徒が、サピエ図書館や国立国会図書館のインターネットサービスを円滑に利用するための、 支援を充実すること。 《重点取組3》図書館職員、司書教諭、学校司書等の人材育成 【背景(必要性)】 ・一人ひとりのニーズに応じた支援を行うためには、障害特性や障害者サービスの内容を理解し支援方法を習得することが重要です。 また、人材育成の対象は、図書館司書、司書教諭、学校司書に加えて、視覚障害者等と接する市立図書館や学校に関わる人たちにも広げる必要があります。 【施策】 1 市立図書館における職員の人材育成 市立図書館の職員に対して、視覚障害者等との交流や読書支援機器の操作体験など、障害特性の理解促進や支援方法を学ぶための取組を実施すること。 2 学校における司書教諭、学校司書等の人材育成 司書教諭や学校司書をはじめとした教職員に対して、市立図書館等との連携による研修や先進事例の共有、視覚障害者等との交流など、 障害特性の理解促進や支援方法を学ぶための取組を実施すること。 《重点取組4》効果的な広報・啓発戦略 【背景(必要性)】 ・読書バリアフリーに関連する制度やサービスなどの各種支援情報は点在しているため、視覚障害者等が重要な情報にたどり着くまでに相当な時間を要し、 十分に情報が行き渡っていない状況にあります。必要と する人に的確に届くための効果的な広報・啓発が必要です。 ・特に、市立図書館における活字資料での読書が困難な人へのサービスの対象に新たに加わった、発達障害、肢体不自由の障害者等に情報が行き渡るよう 配慮が必要です。 ・発達障害など気づきにくい障害のある人は、視覚による表現の認識が困難な障害特性があることについて、本人も認識できていない場合があります。 このため、障害の有無に関わらず、幅広く広報・啓発を行うことが求められます。 ・視覚障害等により読書や図書館利用を諦めてしまっている人に対する働きかけも求められています。 【施策】 1 各種支援情報の一元化・見える化 ・市の読書バリアフリーに関する事業や支援の情報を一か所に集約したホームページを作成 すること。 ・ホームページを活用した横断的な庁内支援体制を整備すること。 2 「誰一人取り残さない」ための情報発信 ・視覚障害者等が支援情報に気づく機会を拡充するため、区役所や地域療育センター、医療機関等の日頃よく利用する施設や機関などでの幅広い広報を実施すること。また、障害者団体や相談支援専門員、ヘルパー、ボランティア等の支援者などに対する各種支援情報の周知を行い、支援者を通じて視覚障害者等へ情報が提供されるよう働きかけを行うこと。 ・市立図書館において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等や各種支援情報を紹介するコーナーを通じた周知など、障害の有無に関わらず誰もが知識や 情報を得ることのできる機会を充実すること。学校においても、障害の有無に関わらず、児童生徒が必要な情報や知識を得られるきっかけや体験する機会を 充実すること。 ・視覚障害等により読書や図書館利用を諦めてしまっている人に対する働きかけとして、学校や図書館以外の身近な施設や地域イベントなどで、 視覚障害者等が利用しやすい書籍等を知るきっかけや体験する機会を提供すること。 3 地域共生社会の実現に向けた読書バリアフリーへの理解促進 ・市立図書館をはじめとした身近な施設等において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を知るきっかけや体験する機会、視覚障害者等との交流の場、 学び合いの場をつくるなど、様々な機会を捉えた読書バリアフリーへの市民の理解を促進すること。 ・障害の有無に関わらず、児童生徒に対する、読めない・読みにくい状態を補う方法を周知 し、児童生徒同士の支え合いに関する理解を促進すること。 3 第三次読書計画 策定経過 令和6年度 市民アンケート(2,856人) P.51に市民アンケートの実施概要を載せています。 実施結果は本市のホームページをご覧ください。 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shogaigakushu/sonota/bokku/shimindokusho/sanjikeikaku.html 市民ワークショップ(46人) P.52に市民ワークショップの概要を載せています。 実施結果は本市のホームページをご覧ください。 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shogaigakushu/sonota/bokku/shimindokusho/sanjikeikaku.html 第34期社会教育委員会議 会議の詳細は本市のホームページをご覧ください。 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shogaigakushu/hokokusho/shakaikyoiku/shakaikyoiku.html 4 市民アンケート 実施概要 (1)調査目的 市民の意見を踏まえた「第三次横浜市民読書活動推進計画」(計画期間:令和6~10年度)を策定するため、市内在住・在勤・在学の方を対象とした アンケートを実施し、年間の読書量、本を読むきっかけ等の調査・分析を行いました。 (2)調査手法 Webアンケート調査(横浜市電子申請・届出システム) (3)調査期間 令和6年7月1日(月)から8月3日(土) (4)調査対象者 【小・中・高校生向けアンケート】市内在住・在学の小学校5年生から高校生までの方 【一般市民向けアンケート】市内在住・在勤・在学の18歳以上(高校生を除く)の方 (5)回答数 【小・中・高校生向けアンケート】437人 【一般市民向けアンケート】2,419人 (6)実施結果 本市のホームページをご覧ください。 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shogaigakushu/sonota/bokku/shimindokusho/sanjikeikaku.html 5 市民ワークショップ 実施概要 (1)開催目的 ・市民の皆様から、より効果的な施策につながる意見を伺うことを目的に開催しました。 ・本ワークショップでは、対象者の読書の状況、読書環境、今後の希望を把握すると共に、「読書を広げるには?」というアイデアを直接お伺いするだけでなく、 参加者自身の読書体験をふりかえり、話し合うことを通して読書のきっかけや効果などについての考えを深めた上で、読書活動を活性化するアイデアを出す話し合いを 行いました。 ・読書習慣を形成するのに大切な小中高生の意見を聞く「小学校5年生~高校生対象」と「18歳以上(高校生を除く)対象」の回を開催し、 より多様な視点で活発な意見交換ができるように開催しました。 ・ワークショップを通して、市民にとっての読書に対する考え方だけでなく、読書体験の前後の行動や心の動きへの理解を深め、 より市民生活の実態に即した読書活動推進のヒントとなる意見を把握し、施策検討へ活かすことにしました。 (2)実施日時等 実施予定日時 参加者数 実施予定会場 7月28日(日) 【小学校5年生~高校生対象回】10:00~11:30 8名 戸塚地区センター 会議室A 【18歳以上(高校生を除く)対象回】14:00~16:00 18名 8月3日(土) 【小学校5年生~高校生対象回】10:00~11:30 4名 中川西地区センター 会議室1 【18歳以上(高校生を除く)対象回】14:00~16:00 16名 (3)テーマ 対象者 テーマ 小学校5年生から高校生 みんなが本を読みたくなるにはどんなしかけやイベントがあると、より本を楽しく読めるようになりますか? 18歳以上(高校生を除く) ①子どもたちが本を楽しく読めるようになるには? ②本を介した交流や企画、どんなイベントがあると本を読むきっかけになりますか? (4)プログラム 第1部 横浜市より、ワークショップ開催趣旨とこれまでの読書推進の取組の紹介 第2部 意見交換 1.自己紹介+心に残る本 (小中高生向け:今のお気に入りの本、大人向け:自分にとっての思い出の本) 2.読書の参加者自身の現状と地域の現状認識について (読書の状況、読書の方法、読書に関わる活動への参加) 3.参加者にとっての大切な本に関するエピソードについて (参加者それぞれの具体的な読書体験を共有し、それを基に「読書のきっかけ」 「読書の効果」について意見交換を行った) 4.読書推進の市の施策のアイデア、提案の募集 (読書の現状と読書のきっかけ・効果について話し合ったことを踏まえて、今後の 市の読書推進活動へのアイデア、提案を集める) (5)実施結果 本市のホームページをご覧ください。 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shogaigakushu/sonota/bokku/shimindokusho/sanjikeikaku.html 第三次横浜市民読書活動推進計画(素案) 令和6年12月発行 横浜市教育委員会事務局生涯学習文化財課 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 電話:045-671-3282 FAX:045-224-5863