令和5年度第1回横浜市障害者施策検討部会次第 日時 令和5年7月24日(月曜日) 午後3時から午後4時30分まで(予定) 場所 市庁舎18階 みなと1・2・3会議室 1 開会 2 障害福祉保健部長あいさつ 3 議題   第4期障害者プランの中間見直しについて 4 その他 資料1 1ページ目 第4期横浜市障害者プラン中間見直しについて 1 プラン見直しの趣旨 「第4期横浜市障害者プラン」は、令和3年度から8年度までの6年を計画期間としています。このプランは、障害者基本法に基づき本市における障害者に関する基本的な施策の方向性及びその実現のために必要な個別の事業等を定める計画である「障害者計画」と、円滑にサービス提供が進むよう、障害福祉におけるサービスごとに必要な利用の見込み量等を定める計画として、障害者総合支援法に基づく「障害福祉計画」と、児童福祉法に基づく「障害児福祉計画」の三つの性質を持つ計画です。このうち、「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」については、計画期間が3年と定められているため、第4期障害者プランの中間期での見直しを行います。障害者計画(基本法/6か年)の内容は継承し、障害(児)福祉計画(総合支援法・児福法/3か年)の見直しという位置づけとなります。(参考1) ここに【参考1】第4期障害者プランの概要の説明の図表があります。 計画期間:令和3年度(2021年度)から令和8年度(2026年度)まで。 位置付け:第3期障害者プランと同様、「障害者計画」「障害福祉計画」「障害児福祉計画」の3つの法定計画を一体的に策定。 第4期障害者プランは、令和3年度(2021年度)から令和8年度(2026年度)までの6年間を計画期間として、施策の方向性及び個別の事業等を定める計画である「障害者計画」(6か年)とサービス利用の見込み等を定める計画である「障害福祉計画」と「障害児福祉計画」は、それぞれ3年間の中間期で見直しを行い3つの法定計画が一体的に作られていることが表されています。 図表の説明は終わりです。 2ページ目 2 障害者プラン見直し部分 第1章 計画の概要 国の動向・年表 等時点修正 第2章 横浜市における障害福祉の現状 統計数字等更新 第3章 第4期障害者プランの基本目標と取組の方向性 取組内容の項目ごとに見直しを実施(参考2) 第4章 障害のある人を地域で支える基盤の整備 見直し部分なし 資料編 統計数字等更新 【参考2】第3章の構成 本プランでは、「障害のある人もない人も、誰もが人格と個性を尊重し合いながら、地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目指す」を基本目標として掲げ、障害福祉に関する施策事業を5つの分野に分類し、施策を進めています。 ここに「分類」と「取組み内容」を明記した表があります。 様々な生活の場面を支えるもの:普及啓発、人材確保・育成、権利擁護、相談支援 生活の場面1 住む・暮らす:住まい、暮らし、移動支援、まちづくり 生活の場面2 安全・安心:健康・医療、防災・減災 生活の場面3 育む・学ぶ:療育、教育 生活の場面4 働く・楽しむ:就労、日中活動、スポーツ・文化芸術 表の説明は終わりです。 3 見直しの進め方 第4期障害者プランの見直しにあたっては、当事者の立場や専門的な見地から幅広い視点での協議を行うため、横浜市障害者施策推進協議会の専門委員会である障害者施策検討部会を中心に協議・検討を進めていきます。加えて、現状把握やニーズ調査のため、令和4年12月から令和5年2月にかけて行った障害当事者や家族、支援者等へのグループインタビュー(参考3)や、令和5年9月から10月にかけて実施予定の市民意見募集、市民説明会などの意見も参考にします。また、国から示された基本指針(資料3−1・2)等の内容を踏まえ、必要に応じた内容の見直しも行います。 【参考3】グループインタビューの実施状況 令和4年12月から令和5年2月にかけて、障害当事者や家族、支援者等の現状やニーズを把握するためのグループインタビューを実施しました。 ※ 実施団体:12団体 延べ参加者数:約250名 3ページ目 グループインタビューでの主な意見:抜粋版 (詳細は資料5を参照) 「様々な生活の場面を支えるもの」に関しての意見 ・地域の方に、障害のある方の暮らしの様子についての啓発は必要と思われる。(普及啓発) ・赤い障害者マークをカバンにつけている人をたまに見かけるようになったと思う。(普及啓発) ・周囲どころかそもそも家族の障害特性の理解が正しく出来ていない。(普及啓発) ・地域の小学校に福祉教育が必要。(人材確保・育成) ・制度が複雑なので支援者が制度理解不足だし、相談する時間も少ない。(権利擁護) ・福祉関係者と教育関係者が連携して地域の福祉意識の向上を目ざすべき。(権利擁護) ・誰が、どこが詳しいか、誰に聞いたら教えてもらえるのか?それがわからない。(相談支援) ・相談したものの専門用語が多くて分からない。(相談支援) 「生活の場面1 住む・暮らす」に関しての意見 ・1-1住まい:一人暮らしをしたい。(1-1住まい) ・1-2暮らし:ごみの分別は難しい。 (1-2暮らし) ・1-3移動支援:移動情報センターのことをしらない。(1-3移動支援) ・1-3移動支援:通学にもっと個別の移動支援サービスを増やしてほしい。(1-3移動支援) ・1-3移動支援:移動の際に必要なガイドヘルパー等の資源がまだまだ足りないと感じる。(1-3移動支援) ・1-4まちづくり:未だにバリアフリー化していない所や、街中に段差がありすぎて1人で外出することは大変です。(1-4まちづくり) ・1-4まちづくり:文字での案内が多いので、知的・発達障害の方々ではわかりにくい場面が多いと感じます。(1-4まちづくり) 「生活の場面2 安全・安心」に関しての意見 ・2-1健康・医療:病院(診断)の連携がうまくいっていないと思います。(2-1健康・医療) ・2-1健康・医療:障害者が高齢になった時に、高齢化による障害の変化を理解できる病院や、相談できる窓口がどこか分からない。(2-1健康・医療) ・2-2防災・減災:交通機関、道路などのインフラが混乱した時にどうするか考えて欲しい。(2-2防災・減災) ・2-2防災・減災:災害発生時、障害のある人と家族・支援者が安心して過ごせる避難場所が必須。(2-2防災・減災) 「生活の場面3 育む・学ぶ」に関しての意見 ・3-1療育:小学校の授業に親がずっと介助のために付いている必要があった。(3-1療育) ・3-2教育:幼年期、小中学校時代の一般児童・生徒への共生の意識の高まりが必要。(3-2教育) 「生活の場面4 働く・楽しむ」に関しての意見 ・4-1就労:職場に障害が後から判明(年末調整などで)した時に不利益にならないか不安です。(4-1就労) ・4-2日中活動:日中活動の事業所が足りない。2か所に通っているが、人によっては3か所通っている人もいる。(4-2日中活動) ・4-3スポーツ・文化・芸術:知的障害のある方は特にコロナ禍で余暇が思うように過ごせずストレスが高い方も多いと感じます。(4-3スポーツ・文化・芸術) 4ページ目 4 見直しスケジュール ここに見直しスケジュールの図表があります。 6月28日:第1回施策推進協議会で、前期3年の振り返りと、後期3年の方向性検討を行います。 7月24日から10月下旬までの間に、「障害(児)福祉計画」に係るサービス見込み量等の見直し素案報告を行います。 7月24日:第1回障害者施策検討部会 8月中旬:第2回横浜市自立支援協議会 9月下旬から10月下旬:市民意見募集(パブリックコメント) 9月中旬:市民説明会を2回と関係者団体説明 11月下旬から令和6年2月までの間に、市民意見募集(パブリックコメント)結果報告を行います。 11月下旬:第2回障害者施策検討部会 12月下旬:第2回障害者施策推進協議会 令和6年2月:第4回横浜市自立支援協議会 3月:第3回障害者施策推進協議会で、「第4期横浜市障害者プラン見直し原案」報告を行います。 図表の説明は終わりです。 資料2 第4期横浜市障害者プランの中間見直し(案) ※この冊子には、今回見直されたすべての取組・事業が掲載してあります。この中には、「現プランに掲載されているが、今回の見直しを経て後期3年間(令和6年度〜8年度)のサービス見込み量等を設定したもの」と、「国の基本指針等を踏まえて新たに取り組む事業(今まで掲載されていなかった事業)」の2種類によって構成されています。 現プランの第3章(24頁〜123頁)を基に作成しています。 この章で使用する凡例について説明します。 【マルア】は、将来にわたるあんしん施策です。 【マルフク】は、障害福祉計画として定めるサービス等の「見込み」の量です。 【マルジ】は、障害児福祉計画として定めるサービス等の「見込み」の量です。 【マルシン】は、国の基本指針等(令和5年5月19日告示)を踏まえ新たに実施する事業を指します。 凡例については以上です。 次に、この章で使用する評価について説明します。 【マル】は、想定した目標を達成し、想定したとおりの効果が得られた 【サンカク】は、一定程度の効果は得られた 【バツ】は、想定した目標は達成できず、効果も得られなかった 目次 3頁から20頁まで:様々な生活の場面を支えるもの 1 普及啓発 3頁から 2 人材確保・育成 6頁から 3 権利擁護 11頁から 4 相談支援 17頁から 21頁から42頁まで:生活の場面1 住む・暮らす 1−1 住まい 21頁から 1−2 暮らし 25頁から 1−3 移動支援 37頁から 1−4 まちづくり 41頁から 43頁から52頁まで:生活の場面2 安全・安心 2−1 健康・医療 43頁から 2−2 防災・減災 51頁から 53頁から64頁まで:生活の場面3 育む・学ぶ 3−1 療育 53頁から 3−2 教育 58頁から 65頁から76頁まで:生活の場面4 働く・楽しむ 4−1 就労 65頁から 4−2 日中活動 71頁から 4−3 スポーツ・文化芸術 74頁から 様々な生活の場面を支えるもの 1 普及啓発 (1)互いの存在に気付き、身近に感じる仕組みづくり 事業名:「地域共生社会」の実現に向けた取組等の推進 事業内容:地域のあらゆる方が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向けた「障害者週間」などの取組を実施・推進していきます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:障害者週間における市庁舎アトリウムでのイベント実施などを通じて、共生社会の実現に向けた取組を行いました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:各区の普及・啓発活動の促進 事業内容:各区の住民に対して、疾病や障害等に対する理解を深めるための研修や啓発活動の支援を行います。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:各区で障害理解を目的とした広報物の作成やフォーラム等を実施し、障害理解の普及・啓発を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 (2)障害に対する理解促進 事業名:当事者や障害福祉関連施設、市民団体等による普及・啓発活動への支援 事業内容:セイフティーネットプロジェクト横浜(S-net横浜)や障害福祉関連施設、市民団体等による障害理解のための研修や講演、地域活動を支援・協働するなど、様々な普及・啓発を推進します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:コミュニケーションボードの活用に関する研修会や、地域防災拠点での当事者による講演等を通じた障害理解に向けた普及・啓発活動を支援・協働しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:障害者本人及び家族による普及・啓発活動の推進 事業内容:社会参加推進センターが中心となり、障害者本人、家族及び各団体と連携・協働し、障害理解の促進に向けた普及・啓発活動を推進します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:社会参加推進センター等と協働し、啓発動画の作成や講座の実施など、普及・啓発の取組を継続的に実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:疾病や障害に関する情報の発信 事業内容:ホームページなどの媒体を活用して、疾病や障害に関する情報や支援に関わる活動を紹介し、市民や当事者・関係者の理解促進に努めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:毎年度、「障害福祉のあんない」を更新し、情報を発信しました。 令和4年度からは、ホームページや紙媒体に加え、アプリを活用した情報発信を開始しました。 ・冊子作成数 令和3年度:42,000部 令和4年度:38,000部 令和5年度:36,000部 ・アプリダウンロード数 7,501件(R5.7現在) 中間期評価:【マル】 目標:推進 (3)学齢期への重点的な普及・啓発 事業名:学齢期児童及び保護者への障害理解啓発 事業内容:学齢期児童と保護者が、障害児・者と交流したり、障害について理解を深めたりする機会の確保に努めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:学齢期児童と保護者が、障害児・者と交流し、障害理解を深めるために福祉教育等を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:副学籍による交流教育及び共同学習 事業内容:特別支援学校に在籍する児童生徒が、居住地の小・中学校の児童生徒と一緒に学ぶ機会の拡大を図るなど、共同学習を進めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:毎年、100名を超える児童生徒が副学籍交流を利用し、居住地の小・中学校での授業や校外活動において一緒に学ぶ機会を設けました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 2 人材確保・育成 (1)障害福祉従事者の確保と育成 事業名:障害福祉人材の確保 【マルア】 事業内容:障害福祉の仕事の魅力を発信し、求人や雇用の支援を行うことで社会福祉人材の確保につなげていきます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:市内専門学校との連携により、障害福祉の魅力を発信するアニメーションを作成し、イベント等で放映しました。また、人材確保セミナーやお仕事フェアを実施し、障害福祉分野の人材不足解消に向けた取組を実施しました。 中間期評価:【サンカク】 目標:推進 事業名:障害特性に応じた支援のための研修 事業内容:発達障害や行動障害を有する方、医療的ケアが必要な方等に対し、専門的な支援を行うことのできる人材を育成するための研修を実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:発達障害者への相談援助技術向上のための研修や、行動障害に係る支援力向上を図るための研修等を実施しました。 また、医療的ケアに係る「支援者養成研修」及び「フォローアップ研修」を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:相談支援従事者の人材育成 事業内容:市域と区域での人材育成に関する取組を整理し、相互に連動させた効果的・効率的な人材育成体系を整備します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和4年度から障害者相談支援従事者初任者研修において、18区の基幹相談支援センター等での実習を開始するなど、市域と区域との連動性を高め、支援力向上につながる人材育成に取り組みました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:障害福祉施設職員等への支援 【マルア】 事業内容:障害者のQOLの向上を目指して、障害特性やライフステージに応じた障害の重度化の緩和、生活習慣病の予防等の普及啓発を図るため、障害福祉施設における衛生管理、栄養管理に関する研修、連絡会等を実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:障害福祉施設の職員を対象とした食品衛生講習会や摂食嚥下研修(動画配信)を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:障害福祉施設等で働く看護師の支援 事業内容:障害福祉施設等で働く看護師の定着に向けた支援を行うとともに、人材確保の方策について検討します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:障害福祉施設で働く看護師向けに、歯科医師による口腔機能管理をテーマとした講義動画の配信や多職種連携に関する研修、各施設への訪問による技術的な指導を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:就労支援センター職員の人材育成 事業内容:多様なニーズに対応できるよう、就労支援スキルを向上させるため、研修の実施など、人材育成を進めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和3年度に人材育成シートの作成、並びに令和4年度に個人情報保護研修、労働法研修、及び各センター間での支援員の人事交流を実施し、職員の支援スキルの向上を図りました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:就労促進を目的とした事業所職員向け研修 事業内容:障害者雇用を行っている企業での「就業体験」の研修を通じて、事業所職員の就労支援スキルの向上、就労に向けた意識付けにつなげます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和3年度に事業所職員向けに「働く職場の見学会」を実施し、事業所職員の意識付けに取り組みました。 令和4年度には、より効果的な実施に向けた関係機関へのヒアリングを行い、令和5年度にヒアリングを踏まえ、新たな事業を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:医療従事者研修事業 【マルア】 事業内容:病気や障害のある小児及び重症心身障害児・者の支援に必要な知識・技術の向上を図り、障害特性を理解した医療従事者を育成するための研修を実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:医療機関や福祉施設等に勤務する看護師を対象に「 小児訪問看護・重症心身障害児者看護研修会」を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:ガイドヘルパー等研修受講料助成 【マルア】 事業内容:ガイドヘルパー等の資格取得のための研修受講料の一部を助成し、人材確保を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:【令和3・4年度累計】 総助成人数:229人 総助成額:4,516,000円 内訳:全身性ガイドヘルパー26件、知的ガイドヘルパー67件、同行援護(一般課程)89件、行動援護53件 【令和5年度(見込み)】 助成人数:120人 総助成額:2,400,000円 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:ガイドヘルパースキルアップ研修 【マルア】 事業内容:より質の高いサービスが提供できるよう、移動支援事業の従業者を対象に研修を実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:移動支援事業所の従業者を対象にガイドヘルパーの基礎知識・技術や障害特性に応じた支援方法に関する研修を行いました。 また、サービス提供責任者を対象に、サービス提供責任者等の役割とサービス提供の基本視点、プロセス等に関する研修を行いました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:社会参加推進センターによる団体活動支援機能の充実 事業内容:障害者本人の活動を支える人材の育成を進めるとともに、同じ障害がある人たちの交流やコミュニケーションの機会を拡充し、各団体活動を促進する取組を推進します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:障害者の自立や社会参加等を促進するための日常生活を送るうえでの必要な生活訓練など当事者による事業を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 指標名:障害福祉サービス等に係る支給決定業務研修の参加人数 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:- 令和4年度:- 令和5年度:- 令和6年度:300人 令和7年度:300人 令和8年度:300人 指標名:計画的な人材養成の推進(相談支援従事者研修の修了者) 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:- 令和4年度:- 令和5年度:- 令和6年度:280人 令和7年度:280人 令和8年度:280人 指標名:障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:- 令和4年度:- 令和5年度:- 令和6年度:年1回 令和7年度:年1回 令和8年度:年1回 (2)業務効率化に向けたロボット・AI・ICT等の導入の検討 事業名:業務効率化に向けたロボット・AI・ICT等の導入の検討 事業内容:煩雑な事務作業などの業務効率化や介護業務の負担軽減などを進めるため、ロボット・AI・ICTなどの導入の検討を進めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:検討・実施 中間期振り返り:ロボット・AI・ICT等の関連機関・企業との意見交換を行い、ロボット等の導入に向けた課題整理や今後の施策の方向性を検討しました。また、機器導入に係る研修情報を障害関係団体に紹介しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 3 権利擁護 (1)虐待防止の取組の浸透 事業名:障害者虐待防止事業(普及・啓発) 事業内容:市民向けのリーフレット作成等により広報を行います。また、虐待や不適切支援をなくしていくため、障害福祉サービスの事業者等を対象とした研修を実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:ホームページ等を活用し、虐待防止に係る普及・啓発を行いました。また、障害福祉施設サービスの管理者及びサービス管理責任者を対象とした研修を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 (2)成年後見制度の利用促進 事業名:横浜市市民後見人養成・活動支援事業 事業内容:地域における権利擁護を市民参画で進めるため、よこはま成年後見推進センターが全区で市民後見人の養成を実施し、区役所、市・区社会福祉協議会、専門職団体等が連携した活動支援の体制を構築します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和3年度から4年度にかけて第5期、第6期市民後見人養成講座を実施しました。バンク登録者は新たに計55名増となりました。 令和5年度 バンク登録者数:101人 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:法人後見支援事業 事業内容:よこはま成年後見推進センターが、これまでの法人後見受任実績を踏まえて、市内の社会福祉法人等への法人後見実施に向けた支援を行います。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:定期的に法人後見連絡会を開催し、情報共有や連携強化を行いました。また、各法人後見団体職員の初任者向けに研修動画を配信しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:成年後見制度の普及啓発 事業内容:成年後見制度がより利用しやすいものとなるよう、関係機関と調整して当事者及び家族、支援団体等への説明会などを実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:各区域における成年後見制度の学習会及び親あるうちの準備を考える連続講座の開催をしました。また、市域及び各区域で開催されるサポートネットにおいて、支援者間の連携を強化しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:権利擁護事業 事業内容:権利を守るための相談や契約に基づく金銭管理サービスなどの日常生活の支援を、区あんしんセンターが、契約に基づいて実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:市民や支援者への制度の周知及び啓発により、相談件数は年々増加しています。 【相談件数】 令和3年度:92,096件 令和4年度:96,643件 令和5年度:97,000件 【延契約者数】 令和3年度:1,362人 令和4年度:1,383人 令和5年度:1,414人 中間期評価:【マル】 目標:推進 指標名:成年後見制度区長申立て件数 【マルフク】 令和3年度:30件(実績29件) 令和4年度:30件(実績18件) 令和5年度:30件 指標名:成年後見制度区長申立て件数 【マルフク】 令和3年度:30件(実績29件) 令和4年度:30件(実績18件) 令和5年度:30件 令和6年度:30件 令和7年度:30件 令和8年度:30件 指標名:成年後見人等報酬助成件数 【マルフク】 令和3年度:210件(実績237件) 令和4年度:240件(実績284件) 令和5年度:270件 令和6年度:300件 令和7年度:330件 令和8年度:360件 (3)障害者差別解消法に基づく取組 事業名:市民等への普及・啓発 事業内容:障害を理由とする差別の解消に当たっては、市民等の方々に関心と理解を深めていただくことが何よりも大切であることから、市民等に向けた広報及び啓発活動を効果的に実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:差別解消のための啓発動画を市営バス・地下鉄車内や駅のデジタルサイネージ、市のホームページに掲出し、障害者差別に関する啓発活動を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:相談体制等の周知 事業内容:障害者差別に関する相談、紛争の防止等のための体制を周知します。また、相談及び紛争の防止等を地域において推進するための地域協議会を開催します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:当事者による差別の相談や調整委員会等の紹介、周知・啓発等を担う障害者社会参加推進センターにおいて、障害者差別に関する相談体制を周知しました。 また、横浜市障害者差別解消支援地域協議会を開催し、相談事案等を共有し、障害者差別の相談対応に関する検討を行いました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:市職員対応要領の周知 事業内容:本市職員が適切な対応を行っていくための指針として策定した市職員対応要領を周知し、差別的取扱いとなり得る事例や、合理的な配慮の好事例等の浸透を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:全職員を対象としたeラーニングによる研修を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 (4)情報保障の取組 事業名:情報発信時の合理的配慮の提供 事業内容:行政情報発信時の視覚障害者、聴覚障害者及び知的障害者等に対して、一人ひとりの障害特性に応じた合理的配慮を行います。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:点字等と併せ、新たに音声認識機能を利用したICT機器による情報保障に取り組みました。また、障害者差別解消庁内推進会議等を通じて、情報保障の必要性を全職員に共有しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:代筆・代読サービス 事業内容:視覚等に障害のある人が日常生活の中で代筆または代読が必要なときに支援者によるサービス提供を行います。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:検討・実施 中間期振り返り:居宅内での代読・代筆支援について、令和3年10月から家事援助において代筆・代読のみでのサービス提供を可能としました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン 【マルシン】 事業内容:障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の理念及び障害当事者の意見を踏まえ、情報保障の考え方や手法等をまとめたガイドラインを活用したコミュニケーション環境の向上及び障害理解の普及啓発に取り組みます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:- 中間期振り返り:- 中間期評価:- 目標:推進 指標名:手話通訳者の派遣(派遣人数) 【マルフク】 令和3年度:11,000人(実績 9,630人) 令和4年度:11,000人(実績 10,376人) 令和5年度:11,000人 令和6年度:11,000人 令和7年度:11,000人 令和8年度:11,000人 指標名:要約筆記者の派遣(派遣人数) 【マルフク】 令和3年度:1,900人(実績 934人) 令和4年度:1,900人(実績 1,024人) 令和5年度:1,900人 令和6年度:1,900人 令和7年度:1,900人 令和8年度:1,900人 指標名:手話奉仕員養成研修事業(養成人数)【マルフク】 令和3年度:172人(実績 102人) 令和4年度:172人(実績 138人) 令和5年度:172人 令和6年度:172人 令和7年度:172人 令和8年度:172人 指標名:手話通訳者・筆記者養成研修事業(養成人数)【マルフク】 令和3年度:90人(実績 46人) 令和4年度:90人(実績 60人) 令和5年度:90人 令和6年度:90人 令和7年度:90人 令和8年度:90人 指標名:盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業(養成人数)【マルフク】 令和3年度:30人(実績 17人) 令和4年度:30人(実績 20人) 令和5年度:30人 令和6年度:37人 令和7年度:37人 令和8年度:37人 4 相談支援 事業名:障害者相談支援事業の周知及び普及啓発 事業内容:区福祉保健センター、基幹相談支援センター、精神障害者生活支援センターの3機関を中心に地域生活支援拠点の機能を充足させながら、相談支援事業の周知、啓発を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:相談支援事業の周知、啓発を図るため、「相談支援事業開設説明会」「事業別集団指導」「障害福祉入門研修会」等の説明会を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:相談支援従事者の人材育成【再掲】 事業内容:市域と区域での人材育成に関する取組を整理し、相互に連動させた効果的・効率的な人材育成体系を整備します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和4年度から障害者相談支援従事者初任者研修において、18区の基幹相談支援センター等での実習を開始するなど、市域と区域との連動性を高め、支援力向上につながる人材育成に取り組みました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:市自立支援協議会と区自立支援協議会の連携・連動 事業内容:市自立支援協議会、ブロック連絡会、区自立支援協議会を連携・連動させ、地域づくりに効果的に取り組める体制を整備します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和3年度からSNSを活用した情報共有に取り組みました。また、令和4年度は市協議会において研修動画を作成し、各区協議会への配信を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:当事者による相談の充実 事業内容:社会参加推進センターに設置するピア相談センターでの当事者相談の周知を図り、当事者による相談支援を推進します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:ピア相談センターでの取組の周知を推進し、当事者相談の活用につなげました。また、ピア相談員研修を実施し、ピア相談員のスキルアップを図りました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:既存の相談窓口(地域ケアプラザ等)による連携 事業内容:日頃の関わりの中で、何気ない会話に含まれている相談を身近な相談者としてとらえ、必要に応じて、一次及び二次相談支援機関につなげます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:地域ケアプラザ等における相談対応をきっかけとした事案を、必要に応じて相談支援機関につなぎました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:難病患者等への必要な情報提供 事業内容:難病患者等に対して必要な情報提供を行うこと等により、難病患者等の障害福祉サービス等の活用が促されるよう検討します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:講演会・交流会のオンライン開催を導入することにより参加しやすい環境を構築し、情報提供を行いました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:発達障害者支援センター運営事業 事業内容:発達障害者支援センターと、地域の支援機関との連携の仕組みを整理し、相談支援体制の強化を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:発達障害者支援センターの職員が各区に出向き、地域の相談支援機関との連携の取組を18区で実施しました。 また、相談支援機関の援助力向上のための研修 を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:高次脳機能障害に関わる関係機関の連携促進 事業内容:高次脳機能障害支援センターと地域の関係機関との連携を促進し、身近な地域における高次脳機能障害に対する支援体制を強化します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:中途障害者地域活動センターでの専門相談や支援者向け勉強会の実施に加え、高次脳機能障害者が多く利用する地域作業所との連絡会を新たに開催し、市内の高次脳機能障害者支援における連携を 強化しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 指標名:地域の相談支援体制の強化(専門的な指導・助言) 【マルフク】 令和3年度:400件(実績401件) 令和4年度:440件(実績1,483件) 令和5年度:480件 令和6年度:840件 令和7年度:840件 令和8年度:840件 指標名:地域の相談支援事業者の人材育成の実施 【マルフク】 令和3年度:72回(実績73回) 令和4年度:72回(実績75回) 令和5年度:72回 令和6年度:72回 令和7年度:72回 令和8年度:72回 指標名:地域の相談機関との連携強化の取組 【マルフク】 令和3年度:36回(実績103件) 令和4年度:36回(実績158件) 令和5年度:36回 令和6年度:130回 令和7年度:130回 令和8年度:130回 指標名:障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援 【マルフク】 令和3年度:48,000件(実績59,109件) 令和4年度:49,000件(実績55,022件) 令和5年度:50,000件 令和6年度:55,000件 令和7年度:55,000件 令和8年度:55,000件 指標名:計画相談支援利用者数(年間) 【マルフク】 令和3年度:16,322人(実績14,235人) 令和4年度:18,805人(実績15,086人) 令和5年度:21,453人 令和6年度:19,000人 令和7年度:21,000人 令和8年度:23,000人 指標名:発達障害者支援地域協議会の開催件数 【マルフク】 令和3年度:3件(実績1件) 令和4年度:3件(実績2件) 令和5年度:3件 令和6年度:3件 令和7年度:3件 令和8年度:3件 指標名:発達障害者支援センターによる相談件数(学齢後期障害児支援事業分を除く) 【マルフク】 令和3年度:3,500件(実績1,528件) 令和4年度:3,500件(実績1,688件) 令和5年度:3,500件 令和6年度:3,500件 令和7年度:3,500件 令和8年度:3,500件 指標名:発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発(学齢後期障害児支援事業分を除く) 【マルフク】 令和3年度:55件(実績41件) 令和4年度:55件(実績43件) 令和5年度:55件 令和6年度:55件 令和7年度:55件 令和8年度:55件 指標名:医療的ケア児・者等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 【マルジ】 令和3年度:6人(実績6人) 令和4年度:6人(実績6人) 令和5年度:6人 令和6年度:10人 令和7年度:12人 令和8年度:12人 生活の場面1 住む・暮らす 1−1 住まい (1)障害状況に合わせた住まいの選択肢の充実 事業名:民間住宅入居の促進 事業内容:障害者が民間賃貸住宅への入居をしやすくする仕組みとして「住宅セーフティネット制度」を活用していきます。また、障害者等の住宅確保要配慮者の居住支援を充実させるため、横浜市居住支援協議会と不動産事業者や福祉支援団体、区局の連携を強化する制度の検討を進めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:横浜市居住支援協議会に参画し、不動産事業者との情報共有を行いました。また、令和4年度以降、障害理解と福祉関係者との連携を進めるための勉強会を実施しています。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:サポートホーム 【マルア】 事業内容:発達障害のある入居者に対し、地域生活に向けた準備のため、生活面のアセスメントと支援を実施する「サポートホーム」の効果を検証するとともに、支援方法を地域の事業所等へ拡大させていきます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:これまでの検証と支援方法を、市域の事業所等に拡大させる取組の一環として、事業所向けの研修を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:障害児施設の再整備 【マルア】 事業内容:老朽化が進んでいる障害児入所施設の再整備を進めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:検討 中間期振り返り:運営法人との調整を行いました。 中間期評価:【マル】 目標:検討 事業名:松風学園再整備事業 事業内容:入居者の居住環境改善のため、個室化等を進めます。また、同園敷地の一部を活用して民設新入所施設を整備します。 ・中間期:個室化等の居住環境や設備の改善及び民設新入所施設の工事実施 ・計画期間中:個室化等の居住環境や設備の改善及び民設新入所施設の工事実施完了 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:工事実施 中間期振り返り:新居住棟新設工事及びB棟解体工事を完了しました。令和5年度から、日中活動棟新設に着手しています。 中間期評価:【マル】 目標:工事実施完了 事業名:障害福祉施設等で働く看護師の支援【再掲】 【マルア】 事業内容:障害福祉施設等で働く看護師の定着に向けた支援を行うとともに、人材確保の方策について検討します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:障害福祉施設で働く看護師向けに、歯科医師による口腔機能管理をテーマとした講義動画の配信や多職種連携に関する研修、各施設への訪問による技術的な指導を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 指標名:共同生活援助(グループホーム)利用者数(新設定員数/年) 【マルフク】 令和3年度:200人(実績221人) 令和4年度:200人(実績263人) 令和5年度:200人 令和6年度:200人 令和7年度:200人 令和8年度:200人 指標名:共同生活援助(グループホーム)利用者数(利用人数/年) 【マルフク】 令和3年度:5,000人(実績5,164人) 令和4年度:5,200人(実績5,452人) 令和5年度:5,400人 令和6年度:5,600人 令和7年度:5,800人 令和8年度:6,000人 指標名:共同生活援助(グループホーム)利用者のうち、重度障害者(利用人数/年) 【マルシン】 令和3年度:- 令和4年度:- 令和5年度:- 令和6年度:1,288人 令和7年度:1,407人 令和8年度:1,538人 指標名:施設入所支援(利用人数/月) 【マルフク】 令和3年度:1,426人(実績1,385人) 令和4年度:1,420人(実績1,364人) 令和5年度:1,414人 令和6年度:1,330人 令和7年度:1,313人 令和8年度:1,295人 指標名:福祉型障害児入所支援(利用児童数/月) 【マルジ】 令和3年度:190人(実績160人) 令和4年度:190人(実績158人) 令和5年度:190人 令和6年度:190人 令和7年度:190人 令和8年度:190人 指標名:医療型障害児入所支援(利用児童数/月) 【マルジ】 令和3年度:90人(実績77人) 令和4年度:90人(実績83人) 令和5年度:90人 令和6年度:98人 令和7年度:98人 令和8年度:98人 指標名:障害児入所施設における18歳以上の入所者数 【マルジ】 令和3年度:0人(実績13人) 令和4年度:0人(実績7人) 令和5年度:0人 令和6年度:0人 令和7年度:0人 令和8年度:0人 指標名:宿泊型自立訓練(利用人数/月) 【マルフク】 令和3年度:87人分(実績65人分) 令和4年度:87人分(実績62人分) 令和5年度:87人分人 令和6年度:87人分人 令和7年度:87人分人 令和8年度:87人分人 指標名:宿泊型自立訓練(利用人数/月) 【マルフク】 令和3年度:2,364人日(実績1,709人日) 令和4年度:2,364人日(実績1,647人日) 令和5年度:2,364人日 令和6年度:2,364人日 令和7年度:2,364人日 令和8年度:2,364人日 指標名:療養介護(利用人数/月) 【マルフク】 令和3年度:279人(実績283人) 令和4年度:279人(実績308人) 令和5年度:284人 令和6年度:308人 令和7年度:308人 令和8年度:308人 (2)高齢化・重度化を踏まえた住まいの構築 事業名:身体障害者・高齢者の住宅改造及び模様替え 事業内容:市営住宅に入居している障害者等の要望に対し、トイレや浴室への手すりの取付けなどの住宅改造を実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和3〜4年度実績:住宅改造36件(障害者対応16件、高齢者対応20件)、模様替承認164件令和5年度実績(見込み) 住宅改造20件(障害者対応10件・高齢者対応10件)、模様替承認80件 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:高齢化・重度化対応のグループホームの検討・拡充 事業内容:現在、実施している高齢化・重度化対応グループホーム事業を踏まえ、持続的に実現可能な制度の検討を行っていきます。今後も進んでいくことが見込まれる障害者の高齢化・重度化に対応していくため、高齢化・重度化対応グループホームを拡充していきます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:関係団体等とのヒアリングを重ね、グループホーム設備の充実策と当事者の状態に応じた対策の両面を検討しました。また、障害特性によって高齢化・重度化の心身状況に違いがあることを明らかにしました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:高齢化・重度化対応バリアフリー改修事業 事業内容:グループホームを利用する障害者が高齢になり、それに伴う身体機能の低下等により、従来のホームの設備で生活することが困難となる場合でも、居住しているホームで安心して生活し続けることができるよう、バリアフリー等改修に係る経費を補助します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:実施 中間期振り返り:令和3年度、4年度で3ホームから申請があり、浴室の改修、手摺やスロープの設置を行いました。 中間期評価:【サンカク】 目標:実施 1−2 暮らし (1)地域での生活を支える仕組みの充実 事業名:障害者地域活動ホーム事業 事業内容:在宅の障害児・者とその家族の地域生活を支援する拠点施設として、横浜市が独自に設置しているものです。主なサービスとして、生活介護や地域活動支援センター事業デイサービス型等の日中活動のほか、ショートステイや一時ケア等の生活支援事業を実施しています。施設規模等により、社会福祉法人型地活ホームと機能強化型地活ホームの2種類に分類されています。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:活動ホーム連絡会等の場において、現場の課題を共有し、役割や位置付けの明確化及び、機能の充実化に向けて、施設としての運営のあり方について意見交換を行いました。 併せて、コロナ禍における緊急対応等についても、情報共有・検討を行いました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:精神障害者生活支援センター事業 事業内容:統合失調症をはじめとした精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加を支援するため各区に1か所設置している精神障害者の地域生活支援における本市の拠点施設です。 精神保健福祉士を配置し、日常生活に関する相談や助言、情報提供のほか、専門医による相談や生活維持のためのサービス(食事、入浴、洗濯等)等を提供しています。区や基幹相談支援センターとともに、本市の「地域生活支援拠点」や「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の中核に位置付けられています。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:民設型センターの運営モニタリングの仕組みを導入し、障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう区と協力し、事業化を行いました。ピアサポート推進に向けて、勉強会や外部講師を招へいした検討会を実施し、意識醸成を図りました。 また、相談機能の充実を目的とした実務者会議を令和3年度から開催し、各生活支援センター職員が抱える現場の課題を共有し、解決に向けて取り組むグループワークを令和3年度は年4回、令和4年度は年4回実施しました。令和5年度も年4回実施予定です。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:多機能型拠点の整備・運営 【マルア】 事業内容:常に医療的ケアを必要とする重症心身障害児・者等とその家族の地域生活を支援するため、相談支援、短期入所、生活介護、診療、訪問看護や居宅介護などを一体的に提供する多機能型拠点の整備を市内6方面に進めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標: 市内4方面整備完了 中間期振り返り:市内4館目である北東部方面多機能型拠点(仮称)の基本設計から実施設計までを完了し、令和5年度末に工事を完了する予定です。 中間期評価:【マル】 目標:市内6方面整備完了 事業名:行動障害のある方の地域移行や地域生活を支える仕組みづくり 事業内容:行動障害のある方に必要とされる支援体制について、特に地域移行や地域生活を支える機能の検討を進めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:検討 中間期振り返り:地域移行や地域生活を支える機能に関し、庁内プロジェクトでの検討を進めました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:地域支援マネジャーによる障害福祉サービス事業所等への支援 事業内容:発達障害者支援センターに「地域支援マネジャー」を配置し、障害福祉サービス事業所等に対し、行動障害・発達障害に係るコンサルテーションを実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:「地域支援マネジャー」による、障害福祉サービス事業所等に対する、行動障害・発達障害に係るコンサルテーションを実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:地域生活支援拠点機能の充実 事業内容:障害のある方の高齢化・重度化、親なき後に備えるとともに、地域移行を進めるため、基幹相談支援センター・生活支援センター・区役所の3機関一体の運営により、地域のあらゆる社会資源を有機的につなぐネットワーク型の拠点機能を整備し、地域での居住支援機能の充実を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:市自立支援協議会地域生活支援拠点検討部会において、区域の取組及び課題、市域の取組状況を共有し、居住支援機能の充実に向けた検討を行いました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 事業内容:精神障害のある方の生活のしづらさを地域で支えていくため、医療・保健・福祉の連携の下、各区福祉保健センター、生活支援センター、基幹相談支援センターを核とした「協議の場」において関係者・関係機関が共通の認識の中で課題解決に向けた取組の検討と実施をしていきます。また、地域ごとの課題に対して特性を踏まえた対応ができるよう、これまでの社会資源を十分に活用しながら、ネットワーク機能の見直しや新たなつながりを構築していきます。 ※この取組のため、精神障害者の障害福祉サービスの利用状況を把握し、基盤整備の過不足等について把握するため、以下の事項について、活動指標として設定します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:区福祉保健センター、生活支援センター、基幹相談支援センターを核とした「協議の場」を設置しました。また、取組の推進を目的とした研修会を開催しました。 市域において、地域移行・地域定着部会を開催し、お互いに支え合える仕組みについて検討しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 指標名:共同生活援助の利用者数(精神障害) 【マルフク】 令和3年度:959人(実績1,018人) 令和4年度:997人(実績1,061人) 令和5年度:1,035人 令和6年度:1,073人 令和7年度:1,111人 令和8年度:1,149人 指標名:地域移行支援の利用者数(精神障害) 【マルフク】 令和3年度:108人/年(実績63人/年) 令和4年度:120人/年(実績89人/年) 令和5年度:132人/年 令和6年度:132人/年 令和7年度:132人/年 令和8年度:132人/年 指標名:地域定着支援利用者数(精神障害) 【マルフク】 令和3年度:480人/年(実績405人/年) 令和4年度:576人/年(実績394人/年) 令和5年度:672人/年 令和6年度:672人/年 令和7年度:672人/年 令和8年度:672人/年 指標名:自立生活援助利用者数(精神障害) 【マルフク】 令和3年度:60人/年(実績51人/年) 令和4年度:75人/年(実績46人/年) 令和5年度:90人/年 令和6年度:90人/年 令和7年度:90人/年 令和8年度:90人/年 指標名:自立訓練(生活訓練)利用者数(精神障害) 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:- 令和4年度:- 令和5年度:- 令和6年度:232人 令和7年度:243人 令和8年度:253人 指標名:自立生活アシスタント利用者数(精神障害) 令和3年度:323人/年(実績376人/年) 令和4年度:323人/年(実績355人/年) 令和5年度:323人/年 令和6年度:370人/年 令和7年度:385人/年 令和8年度:400人/年 指標名:精神障害者退院サポート事業利用者 令和3年度:180人/年(実績180人/年) 令和4年度:180人/年(実績189人/年) 令和5年度:180人/年 令和6年度:190人/年 令和7年度:200人/年 令和8年度:210人/年 事業名:精神障害者の家族支援事業 【マルア】 事業内容:精神障害者とその家族が適切な関係を保つため、緊急滞在場所を準備するとともに、家族が精神疾患について理解を深める機会を提供します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:精神障害者とその家族が適切な関係を保てるよう緊急滞在場所を準備しました。また学習会を実施し、家族が精神疾患についての理解を深める機会を提供しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:医療的ケア児・者等の支援のための関係機関の協議の場の開催 【マルア】 事業内容:医療的ケア児・者等への地域における更なる支援の充実に向けて、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が連携を図るため、横浜市医療的ケア児・者等支援検討委員会において、課題共有、意見交換、対応策等の検討を行います。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:横浜市医療的ケア児・者等支援検討委員会を、令和3年度、令和4年度ともに2回ずつ開催しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:医療的ケア児・者等支援者養成 【マルア】 事業内容:受入体制の充実を図るため、所属する施設・事業所等において、医療的ケア児・者等の受入れを積極的に行えるよう、支援に必要な知識・技術の普及啓発を行う支援者を養成します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:横浜市医療的ケア児・者等支援者養成研修を実施し、令和3年度は42人、令和4年度は48人の支援者を養成しました。令和5年度は62人が受講しています。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:メディカルショートステイ事業 【マルア】 事業内容:医療的ケアが必要な重症心身障害児・者等を、在宅で介護する家族の負担軽減と在宅生活の安定を目的として、一時的に在宅生活が困難となった場合などに、病院での受け入れを実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:協力医療機関の医療スタッフとの合同会議を実施したほか、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の受入にも迅速に対応しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 指標名:地域生活支援拠点の整備 【マルフク】 令和3年度:全区実施(実績 全区実施) 令和4年度:全区実施(実績 全区実施) 令和5年度:全区実施 令和6年度:全区実施 令和7年度:全区実施 令和8年度:全区実施 指標名:地域生活支援拠点が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数 【マルフク】 令和3年度:1回(実績2回) 令和4年度:1回(実績2回) 令和5年度:1回 令和6年度:1回 令和7年度:1回 令和8年度:1回 指標名:精神障害にも対応した地域包括ケアシステム・保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 【マルフク】 令和3年度: 市域:3回(実績2回) 区域:定期(実績定期) 令和4年度: 市域:3回(実績3回) 区域:定期(実績定期) 令和5年度: 市域:3回 区域:定期 令和6年度: 市域:2回 区域:定期 令和7年度: 市域:2回 区域:定期 令和8年度: 市域:2回 区域:定期 指標名:保健、医療及び福祉関係者による協議の場への参加者数 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:- 令和4年度:- 令和5年度:- 令和6年度:700人 令和7年度:700人 令和8年度:700人 標名:精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:- 令和4年度:- 令和5年度:- 令和6年度から令和8年度:神奈川県と調整が完了した後、地域の実情等を基に設定します。 標名:精神病床における1年以上入院患者数 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:- 令和4年度:- 令和5年度:- 令和6年度から令和8年度:神奈川県と調整が完了した後、地域の実情等を基に設定します。 標名:精神病床における退院患者の退院後の行き先 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:- 令和4年度:- 令和5年度:- 令和6年度から令和8年度:神奈川県と調整が完了した後、地域の実情等を基に設定します。 指標名:発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数(学齢後期障害児支援事業分を除く) 【マルフク】 令和3年度:1,000件(実績945件) 令和4年度:1,000件(実績1,149件) 令和5年度:1,000件 令和6年度:1,100件 令和7年度:1,100件 令和8年度:1,100件 指標名:居宅介護(/年) 【マルフク】 令和3年度:127,601時間分(実績135,648時間分) 令和4年度:129,642時間分(実績136,113時間分) 令和5年度:131,716時間分 令和6年度:141,612時間分 令和7年度:144,444時間分 令和8年度:147,333時間分 指標名:居宅介護(/年) 【マルフク】 令和3年度:8,070人(実績7,781人) 令和4年度:8,417人(実績8,048人) 令和5年度:8,778人 令和6年度:8,521人 令和7年度:8,768人 令和8年度:9,023人 指標名:重度訪問介護(/年) 【マルフク】 令和3年度:89,044時間分(実績110,593時間分) 令和4年度:99,640時間分(実績121,680時間分) 令和5年度:111,497時間分 令和6年度:160,642時間分 令和7年度:184,577時間分 令和8年度:212,079時間分 指標名:重度訪問介護(/年) 【マルフク】 令和3年度:544人(実績578人) 令和4年度:613人(実績665人) 令和5年度:691人 令和6年度:858人 令和7年度:974人 令和8年度:1,107人 指標名:同行援護(/年) 【マルフク】 令和3年度:16,360時間分(実績14,030時間分) 令和4年度:17,112時間分(実績15,020時間分) 令和5年度:17,899時間分 令和6年度:15,626時間分 令和7年度:15,939時間分 令和8年度:16,258時間分 指標名:同行援護(/年) 【マルフク】 令和3年度:856人(実績745人) 令和4年度:894人(実績793人) 令和5年度:934人 令和6年度:851人 令和7年度:881人 令和8年度:913人 指標名:行動援護(/年) 【マルフク】 令和3年度:13,544時間分(実績10,932時間分) 令和4年度:15,792時間分(実績13,249時間分) 令和5年度:18,413時間分 令和6年度:18,447時間分 令和7年度:21,767時間分 令和8年度:25,686時間分 指標名:行動援護(/年) 【マルフク】 令和3年度:855人(実績586人) 令和4年度:1,072人(実績681人) 令和5年度:1,344人 令和6年度:976人 令和7年度:1,170人 令和8年度:1,401人 指標名:短期入所(福祉型)(/月) 【マルフク】 令和3年度:1,100人分(実績705人分) 令和4年度:1,120人分(実績764人分) 令和5年度:1,140人分 令和6年度:1,160人分 令和7年度:1,180人分 令和8年度:1,200人分 指標名:短期入所(福祉型)(/月) 【マルフク】 令和3年度:5,500人日(実績4,404人日) 令和4年度:5,600人日(実績4,788人日) 令和5年度:5,700人日 令和6年度:5,800人日 令和7年度:5,900人日 令和8年度:6,000人日 指標名:短期入所(医療型)(/月) 【マルフク】 令和3年度:400人分(実績341人分) 令和4年度:410人分(実績358人分) 令和5年度:420人分 令和6年度:430人分 令和7年度:440人分 令和8年度:450人分 指標名:短期入所(医療型)(/月) 【マルフク】 令和3年度:2,000人日(実績1,658人日) 令和4年度:2,050人日(実績1,570人日) 令和5年度:2,100人日 令和6年度:2,150人日 令和7年度:2,200人日 令和8年度:2,250人日 指標名:短期入所(重度障害者)(/月) 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:- 令和4年度:- 令和5年度:- 令和6年度:117人分 令和7年度:124人分 令和8年度:132人分 指標名:日中一時支援(/月) 【マルフク】 令和3年度:240人分(実績292人分) 令和4年度:240人分(実績316人分) 令和5年度:240人分 令和6年度:470人分 令和7年度:470人分 令和8年度:470人分 指標名:日中一時支援(/月) 【マルフク】 令和3年度:800回(実績600回) 令和4年度:800回(実績567回) 令和5年度:800回 令和6年度:800回 令和7年度:800回 令和8年度:800回 指標名:日常生活用具給付・貸与(/年) 【マルフク】 令和3年度:86,000件(実績93,905件) 令和4年度:86,000件(実績90,520件) 令和5年度:86,000件 令和6年度:89,000件 令和7年度:89,000件 令和8年度:89,000件 指標名:地域移行支援(/年) 【マルフク】 令和3年度:120人分(実績69人分) 令和4年度:132人分(実績89人分) 令和5年度:144人分 令和6年度:144人分 令和7年度:144人分 令和8年度:144人分 指標名:地域定着支援(/年) 【マルフク】 令和3年度:600人分(実績459人分) 令和4年度:720人分(実績461人分) 令和5年度:840人分 令和6年度:840人分 令和7年度:840人分 令和8年度:840人分 指標名:精神障害者退院サポート事業(/年) 【マルフク】 令和3年度:180人(実績180人) 令和4年度:180人(実績189人) 令和5年度:180人 令和6年度:190人 令和7年度:200人 令和8年度:210人 (2)本人の力を引き出す支援の充実 事業名:障害者自立生活アシスタント 【マルア】 事業内容:地域で単身等で生活する障害者に対して、自立生活アシスタントが、その障害特性を踏まえて、具体的な生活場面での社会適応力を高める助言を中心とした支援を行います。国の実施事業との関係を整理しながら推進していきます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:自立生活アシスタントの支援力向上のため、令和3年度は、ガイドラインを改訂し、令和4年度は、個別支援計画に係るプロジェクトでワーキングを実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:後見的支援制度 【マルア】 事業内容:障害者本人や家族に寄り添い、漠然とした将来の不安や悩みを一緒に考え、親なきあとも安心して暮らすことができる地域での見守り体制を構築します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:制度趣旨の周知を目的に広報誌を年1回以上発行しました。あんしんキーパーの開拓を目的に、制度登録した本人や地域住民らが集まる場としての「つどう会」を開催しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:消費者教育事業 【マルア】 事業内容:障害者、家族及び支援者が、商品・サービスの利用及び契約に関わるトラブル等を学ぶことにより、安心した日常生活を送れるよう、意識啓発を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:事業の継続性や学校等の負担も踏まえ、事業継続できる形での意識啓発手法を検討しました。 中間期評価:【サンカク】 目標:推進 指標名:自立生活援助 【マルフク】 令和3年度:80人分(実績70人分) 令和4年度:100人分(実績82人分) 令和5年度:120人分 令和6年度:120人分 令和7年度:120人分 令和8年度:120人分 指標名:自立生活アシスタント 【マルア】 令和3年度:690人分(実績766人分) 令和4年度:690人分(実績774人分) 令和5年度:690人分 令和6年度:800人分 令和7年度:820人分 令和8年度:840人分 1−3 移動支援 事業名:移動情報センター運営等事業の推進 【マルア】 事業内容:移動支援に関する情報を集約し、一人ひとりにあった適切な情報を提供することや、移動支援を支える人材の発掘・育成を行う移動情報センターを全区に設置し、市内のどの地域でも移動支援の仕組みを効果的に利用できるようにします。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:相談件数3,300件 中間期振り返り:【相談件数】 令和3年度:2,223件 令和4年度:2,172件 令和5年度:2,188件 中間期評価:【サンカク】 目標:相談件数3,600件 事業名:ガイドヘルパー等研修受講料助成 【再掲】 【マルア】 事業内容:ガイドヘルパー等の資格取得のための研修受講料の一部を助成し、人材確保を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 【令和3・4年度累計】 総助成人数:229人 総助成額:4,516,000円 内訳:全身性ガイドヘルパー26件、知的ガイドヘルパー67件、同行援護(一般課程)89件、行動援護53件 【令和5年度(見込み)】 助成人数:120人 総助成額:2,400,000円 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:ガイドヘルパースキルアップ研修 【再掲】 【マルア】 事業内容:より質の高いサービスが提供できるよう、移動支援事業の従業者を対象に研修を実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:移動支援事業所の従業者を対象にガイドヘルパーの基礎知識・技術や障害特性に応じた支援方法に関する研修を行いました。また、サービス提供責任者を対象に、サービス提供責任者等の役割とサービス提供の基本視点、プロセス等に関する研修を行いました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:難病患者外出支援サービス事業 事業内容:一般の交通機関を利用した外出に困難を伴う、車いす等を利用する難病患者に福祉車両による送迎サービスを提供します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:新型コロナ感染症の影響による外出自粛や、高齢者施策及び障害者施策等の外出支援サービスの活用により、本事業の利用登録者数は減少しています。 利用登録者数 令和3年度:50人 令和4年度:37人 令和5年度:5人(見込み) 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:在宅重症患者外出支援事業 事業内容:車いすによる移動が困難でストレッチャー対応車を使用せざるを得ない難病患者が、通院等の際、所定の患者等搬送用自動車を利用した場合に、その移送費の一部を助成します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:新型コロナウイルス感染症蔓延時でも需要があり、利用者数、回数ともに増加しました。 【延利用人数(回数)】 令和3年度:174人(443回) 令和4年度:206人(491回) 令和5年度:200人(520回)(見込み) 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:福祉有償移動サービス事業 事業内容:移動に介助が必要な身体障害者等を対象に、登録されたNPO法人等による、自家用自動車を利用した移動サービスを促進します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:福祉有償運送を行うNPO法人等の登録や福祉有償運送の適正な実施等について協議する運営協議会を年3回開催しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:重度障害者等への移動支援事業の拡充 事業内容:公共交通機関での外出が困難な重度障害者等に対して、移動支援事業の拡充を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和3年10月から重度障害者福祉タクシー利用券の対象者を拡大するとともに、障害者自動車燃料券制度を新設しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 指標名:移動支援事業(移動介護・通学通所支援) 【マルフク】 令和3年度:781,554時間分(実績580,689時間分) 令和4年度:797,185時間分(実績620,937時間分) 令和5年度:813,128時間分 令和6年度:663,719時間分 令和7年度:685,622時間分 令和8年度:708,248時間分 指標名:移動支援事業(移動介護・通学通所支援) 【マルフク】 令和3年度:6,479人分(実績5,187人分) 令和4年度:6,673人分(実績5,583人分) 令和5年度:6,873人分 令和6年度:5,963人分 令和7年度:6,213人分 令和8年度:6,474人分 1−4 まちづくり 事業名:福祉のまちづくり推進事業 事業内容:「横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、人の優しさにあふれたまちづくり」を実現するため、ハードとソフト(環境整備や福祉教育など)を一体的に取り組み、福祉のまちづくりを推進します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:子ども向けリーフレット改訂版の検討や、職員等を対象とした研修の開催などにより、福祉のまちづくりを推進しました。福祉のまちづくり条例に基づく事前協議や設計相談等に適切に対応しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 目標:推進 事業名:公共交通機関のバリアフリー化 事業内容:誰もが移動しやすい環境整備の一環として、鉄道駅舎へのエレベーター等の設置及びノンステップバスの導入促進を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:駅舎エレベーター設置の具体的な計画がある2駅について、事業者から具体的な工事時期等の情報収集を行いました。国の目標値を下回るノンステップバスの導入率となっているバス事業者に対して補助を実施しました。 ノンステップバス導入率81.8%(見込み) 中間期評価:【マル】 目標:ノンステップバス導入率89%以上(見込み) 事業名:バリアフリーの推進・バリアフリー基本構想の検討・作成 事業内容:バリアフリー法に基づき、駅周辺の重点的かつ一体的なバリアフリー整備を推進するため、区ごとにバリアフリー基本構想を作成します。 ・策定済み地区の見直しや、未策定地区の新規作成等 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:磯子区、中区、羽沢横浜国大駅周辺地区、踊場駅周辺地区でバリアフリー基本構想を策定しました。また、令和5年度には港北区、緑区でバリアフリー基本構想を策定します。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:バリアフリー歩行空間の整備 事業内容:駅周辺のバリアフリー化を推進するため、バリアフリー基本構想に基づき、道路のバリアフリー化を、引き続き、進めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:十日市場駅周辺地区等にてEVの設置や歩道整備、歩道勾配改修等を実施(令和3年度〜令和4年度)しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:横浜市公共サインガイドラインの運用推進 事業内容:公的機関により設置される歩行者用案内・誘導サインの規格や表示内容等の統一を図るためのガイドラインの運用を推進します。 また、公共サインの掲載基準等について必要に応じて見直しを検討し、より歩行者に分かりやすいサイン整備を進めていきます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:ガイドラインの運用を適切に行いました。 中間期評価:【サンカク】 目標:推進 事業名:エレベーター設置事業 事業内容:エレベーターの整備など、学校施設のバリアフリー化を進め、障害児が学びやすい環境を整備します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 【学校数】 令和3年度:11校 令和4年度:9校 令和5年度:24校 中間期評価:【マル】 目標:推進 目標:推進 生活の場面2 安全・安心 2−1 健康・医療 (1)障害者の健康づくりの推進 事業名:障害者へのスポーツを通じた健康・体力作り支援 事業内容:障害特性を理解した障害者スポーツ文化センターのスタッフ等が、障害者が体力づくりや余暇活動を身近な場所で行えるよう、地域の人材育成も含めた環境整備を進めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:横浜市スポーツ協会との連携を深め、スポーツセンターに障害者スポーツ指導員を配置するなど、障害のある人が身近な場所でスポーツに取り組める環境作りを推進しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:障害福祉施設職員等への支援 【再掲】 【マルア】 事業内容:障害者のQOLの向上を目指して、障害特性やライフステージに応じた障害の重度化の緩和、生活習慣病の予防等の普及啓発を図るため、障害福祉施設における衛生管理、栄養管理に関する研修、連絡会等を実施します。 令和4年度取組予定:障害福祉施設の職員を対象とした衛生管理、栄養管理に関連する研修、連絡会等を実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:障害福祉施設の職員を対象とした食品衛生講習会や摂食嚥下研修(動画配信)を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 (2)医療環境の充実 事業名:難病患者一時入院事業 事業内容:医療依存度の高い難病患者が介助者の事情により、在宅で介助を受けることが困難になった場合、一時的に入院できるようにします。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和3年度は、新型コロナ感染症の影響により延利用日数、延利用者人数ともに減少しました。令和4年度も新型コロナ感染症の影響はありましたが、延利用日数、延利用者人数ともに増加しました。 【延利用日数】 令和3年度:362日 令和4年度:460日 令和5年度:504日(見込み) 【延利用人数】 令和3年度:47人 令和4年度:61人 令和5年度:68人(見込み) 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:歯科保健医療推進事業(心身障害児・者歯科診療) 事業内容:通常の歯科診療では対応が困難な心身障害児・者に対する歯科治療の確保を引き続き図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 歯科保健医療センターにおける心身障害児・者歯科診療件数(人) 令和3年度:9,677 令和4年度:9,388 令和5年度:9,500(見込み) 心身障害児者歯科診療協力医療機関認定研修受講者数(人) 令和3年度:74 令和4年度:23 令和5年度:25(見込み) 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:メディカルショートステイ事業 【再掲】 【マルア】 事業内容:医療的ケアが必要な重症心身障害児・者等を、在宅で介護する家族の負担軽減と在宅生活の安定を目的として、一時的に在宅生活が困難となった場合などに、病院での受け入れを実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:協力医療機関の医療スタッフとの合同会議を実施したほか、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の受入にも迅速に対応しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:難病患者在宅療養計画策定・評価事業 事業内容:在宅難病患者に対し、保健・医療・福祉の各サービスを適切に提供するために、関係者が合同でサービス内容を検討します。 令和4年度取組予定:在宅難病患者が安定した療養生活を送ることを目的としたこの事業を活用し、在宅生活を支える関係者と在宅療養計画の策定・評価に取り組みます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和3年度は新型コロナ感染症の影響により、対面による計画の策定・評価事業の実施が困難な状況でしたが、令和4年度は難病患者の在宅療養生活を支えるケアマネジャーの人材育成を目的に、在宅療養計画の策定・評価の事例検討を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:医療機関連携事業 【マルア】 事業内容:障害児・者が身近な地域で適切な医療が受けられる環境づくりを推進するため、障害特性等を理解し適切な医療を提供できる医療機関を増やします。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:知的障害者専門外来を5病院で開設しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:重度神経難病患者在宅支援システムの構築 事業内容:発病から数年で急速に進行する神経難病患者に対する在宅支援システムを、専門医療機関・在宅リハビリテーション等の保健・医療関係者と障害福祉サービス事業等との連携により、構築します。 ・ALS患者に加え、筋ジストロフィー症患者のライフステージに合わせた生活障害支援を目的に、在宅リハビリテーションを活用する流れを構築します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:構築 中間期振り返り:神経難病患者に対する在宅支援システムの構築に向けて、在宅リハビリテーション事業を活用しました。 【令和3、4年度事業実績】 ALS患者延べ301名、筋ジストロフィー症患者延べ116名 中間期評価:【マル】 目標:実施 事業名:在宅療養児の地域生活を支えるネットワーク連絡会 事業内容:障害児・者の医療(入院・在宅)に関わる医療関係者を中心に、福祉・教育関係者を対象として、在宅支援に必要な情報交換や人的交流を通じて、障害理解を促進します。 令和4年度取組予定:引き続き事業を実施し、障害児・者の在宅支援に必要な情報交換等を通じて、障害理解を促進していきます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:毎年度1回連絡会を開催し、支援者の理解促進を図りました。 令和3年度(Web) 参加者281名 令和4年度(Web)  参加者213名 令和5年度(Web)  2月頃実施予定 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:重症心身障害児・者の在宅生活を支えるための支援体制の充実 事業内容:重症心身障害児・者の在宅生活を支えるための医療体制をはじめとする検討を行い、支援体制の充実を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:検討 中間期振り返り:小児訪問看護・重症心身障害児者看護研修会を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業 【マルア】 事業内容:入院先医療機関の医師・看護師等との意思疎通が十分に図れない障害児・者を対象に、入院先にコミュニケーション支援員を派遣します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 【派遣件数】 令和3年度:2件 令和4年度:2件 令和5年度:31件(見込み) 【総派遣時間】 令和3年度:23時間 令和4年度:300時間 令和5年度:300時間(見込み) 中間期評価:【サンカク】 目標:推進 事業名:健康ノート 事業内容:障害児・者が自分の住む地域の医療機関で受診する際に活用できる「健康ノート」について、入手しやすくなるよう検討し、より活用できるようにします。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:窓口での配架や本市ウェブサイトへの掲載を行い、誰でも活用出来るようにしました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:医療従事者研修事業 【再掲】 【マルア】 事業内容:病気や障害のある小児及び重症心身障害児・者の支援に必要な知識・技術の向上を図り、障害特性を理解した医療従事者を育成するための研修を実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:医療機関や福祉施設等に勤務する看護師を対象に「小児訪問看護・重症心身障害児者看護研修会」を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:障害福祉施設等で働く看護師の支援 【再掲】 【マルア】 事業内容:障害福祉施設等で働く看護師の定着に向けた支援を行うとともに、人材確保の方策について検討します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:障害福祉施設で働く看護師向けに、歯科医師による口腔機能管理をテーマとした講義動画の配信や多職種連携に関する研修、各施設への訪問による技術的な指導を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:精神科救急医療対策事業 事業内容:精神疾患の急激発症や精神症状の悪化などで、早急に適切な精神科医療を必要とする場合に、精神保健福祉法に基づく診察や病院の紹介を行うとともに、必要な医療施設を確保すること等により、引き続き救急患者の円滑な医療及び保護を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:新型コロナウイルスの感染拡大による精神科救急のベッドがひっ迫する中、病院から医療現場の現状、必要な支援や不安等の聞き取りに努めました。また、令和3年度及び4年度は、新型コロナウイルスの感染が疑われる救急患者を受入れた精神科病院に対する補助を継続し、体制の維持に努めました。 【3次救急通報等件数】 令和3年度:888件 令和4年度:759件 令和5年度:894件(見込み) 【3次救急移送先病院の市内病院の割合】 令和3年度:84.7% 令和4年度:87.1% 令和5年度:93.6%(見込み) 中間期評価:【マル】 目標: 90%(3次救急移送先病院の市内病院の割合) 80%(ソフト救急移送先病院の市内病院の割合) 事業名:精神疾患を合併する身体救急患者の救急医療体制整備事業 事業内容:精神疾患を合併する身体救急患者を適切な医療機関へ円滑に搬送できるよう、救急医療体制を構築します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:精神疾患のうち、特定症状を有する身体救急患者に対応する医療機関による輪番体制を平日昼間だけでなく、夜間休日も組み入れることで、精神疾患を合併する身体救急患者の受入体制を確保しました。 中間期評価:【サンカク】 目標:推進 2−2 防災・減災 事業名:災害時要援護者支援事業 事業内容:災害時に自力避難が困難な要援護者の安否確認や避難支援等の活動が円滑に行われるよう、災害時要援護者名簿や避難支援に必要な情報を地域に提供し、日頃からの地域における自主的な支え合いの取組を支援します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 災害時要援護者支援の取組を実施している自治会・町内会の割合 令和3年度:95.6% 令和4年度:95.9% 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:障害者・支援者による災害時等の障害理解促進 事業内容:セイフティーネットプロジェクト横浜(S-net横浜)や関係機関等と連携し、各区で実施される地域防災拠点訓練等で障害者理解を促進します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:セイフティーネットプロジェクト横浜等の障害理解に係る普及・啓発活動を通じ、障害理解の推進に取り組みました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:災害時等の自助力向上に向けたツールの作成及び普及・啓発 事業内容:風水害を含めた災害時に備え、自助力の向上のためのツールの検討・作成と、本市ウェブサイト等を活用した普及・啓発を行っていきます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:避難行動計画「マイ・タイムライン」を「障害福祉のあんない」に掲載できるように関係課と調整し、令和5年度から掲載しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:災害時における自助・共助の情報共有の推進 事業内容:横浜市障害者施策推進協議会や各団体の会議体にて、災害時における自助・共助について情報共有を行います。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:実施 中間期振り返り:令和4年度から、本市における減災・防災の取組状況を横浜市障害者施策推進協議会及び障害者施策検討部会に報告し、いただいた御意見を関係課と共有しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:障害種別応急備蓄物資連携事業 事業内容:障害特性に応じた応急備蓄物資について、引き続き保管できるよう、普及・啓発を実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:実施 中間期振り返り:18区の地域活動ホームに設置している備蓄用ロッカーを利用し、災害時に備えたストーマ用装具の保管ができるよう、普及・啓発を継続しました。 中間期評価:【マル】 目標:実施 事業名:障害福祉サービス事業所等におけるサービス提供等継続支援 【マルシン】 事業内容:障害福祉サービス事業所等に対して、平常時から、感染症の流行に備え、衛生物品等の備蓄、事業継続計画の策定など必要な準備について、普及啓発を行います。また、緊急時にはサービス提供等の継続に向けた支援を行います。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:検討・推進 中間期振り返り:業務継続計画策定に向けた研修を令和3年度及び令和4年度に開催しました。 また、抗原検査キットの配付を全事業所に配付するとともに、サービス継続のためのかかり増し経費の助成を行いました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 生活の場面3 育む・学ぶ 3−1 療育 (1) 地域療育センターを中心とした支援の充実 事業名:地域療育センター運営事業 事業内容:障害がある、またはその疑いのある児童に、専門性の高い評価や支援計画に基づき、集団療育や保育所、幼稚園及び学校への巡回訪問、保護者支援等を行います。 また、区福祉保健センターの療育相談へのスタッフ派遣等を行います。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 【保育所等への巡回訪問実施回数】 令和3年度:1,576回 令和4年度:2,092回 令和5年度:1,980回 中間期評価:【マル】 目標:推進 指標名:保育所等訪問支援(受給者数/月) 【マルジ】 令和3年度:600人(実績988人) 令和4年度:650人(実績1,132人) 令和5年度:700人 令和6年度:1,200人 令和7年度:1,300人 令和8年度:1,400人 指標名:保育所等訪問支援(延べ利用日数/年) 【マルジ】 令和3年度:4,800人日(実績6,887人日) 令和4年度:5,200人日(実績9,869人日) 令和5年度:5,600人日 令和6年度:12,500人日 令和7年度:15,800人日 令和8年度:20,000人日 指標名:児童発達支援(地域療育センター実施分を含む)(事業所数/年) 【マルジ】 令和3年度:190か所(実績209か所) 令和4年度:200か所(実績232か所) 令和5年度:210か所 令和6年度:250か所 令和7年度:270か所 令和8年度:290か所 指標名:児童発達支援(地域療育センター実施分を含む)(受給者数/月) 【マルジ】 令和3年度:3,800人(実績4,270人) 令和4年度:4,000人(実績4,639人) 令和5年度:4,000人 令和6年度:4,800人 令和7年度:5,000人 令和8年度:5,200人 指標名:児童発達支援(地域療育センター実施分を含む)(延べ利用日数/年) 【マルジ】 令和3年度:297,000人日(実績350,856人日) 令和4年度:314,900人日(実績319,684人日) 令和5年度:327,500人日 令和6年度:382,400人日 令和7年度:391,100人日 令和8年度:400,000人日 指標名:児童発達支援のうち、主に重症心身障害児を支援する事業所 (地域療育センター実施分を含む)(事業所数/年) 【マルジ】 令和3年度:5か所(実績7か所) 令和4年度:6か所(実績9か所) 令和5年度:7か所 令和6年度:10か所 令和7年度:10か所 令和8年度:11か所 指標名:児童発達支援のうち、主に重症心身障害児を支援する事業所 (地域療育センター実施分を含む)(受給者数/月) 【マルジ】 令和3年度:25人(実績30人) 令和4年度:30人(実績33人) 令和5年度:35人 令和6年度:35人 令和7年度:37人 令和8年度:39人 指標名:児童発達支援のうち、主に重症心身障害児を支援する事業所 (地域療育センター実施分を含む)(延べ利用日数/年) 【マルジ】 令和3年度:1,500人日(実績3,079人日) 令和4年度:1,800人日(実績4,507人日) 令和5年度:2,100人日 令和6年度:6,000人日 令和7年度:8,000人日 令和8年度:10,000人日 指標名:医療型児童発達支援 (地域療育センター実施分を含む)(事業所数/年) 【マルジ】 令和3年度:9か所(実績9か所) 令和4年度:9か所(実績9か所) 令和5年度:9か所 令和6年度:9か所 令和7年度:9か所 令和8年度:9か所 指標名:医療型児童発達支援 (地域療育センター実施分を含む)(受給者数/月) 【マルジ】 令和3年度:185人(実績168人) 令和4年度:185人(実績162人) 令和5年度:185人 令和6年度:185人 令和7年度:185人 令和8年度:185人 指標名:医療型児童発達支援 (地域療育センター実施分を含む)(延べ利用日数/年) 【マルジ】 令和3年度:18,000人日(実績13,749人日) 令和4年度:18,000人日(実績11,489人日) 令和5年度:18,000人日 令和6年度:18,000人日 令和7年度:18,000人日 令和8年度:18,000人日 指標名:居宅訪問型児童発達支援(事業所数/年) 【マルジ】 令和3年度:1か所(実績1か所) 令和4年度:1か所(実績2か所) 令和5年度:1か所 令和6年度:2か所 令和7年度:3か所 令和8年度:3か所 指標名:居宅訪問型児童発達支援(受給者数/月) 【マルジ】 令和3年度:30人(実績16人) 令和4年度:30人(実績21人) 令和5年度:30人 令和6年度:30人 令和7年度:30人 令和8年度:30人 指標名:居宅訪問型児童発達支援(延べ利用日数/年) 【マルジ】 令和3年度:60人日(実績737人日) 令和4年度:60人日(実績1,149人日) 令和5年度:60人日 令和6年度:1,700人日 令和7年度:2,500人日 令和8年度:3,500人日 (2) 切れ目のない支援体制の充実 事業名:地域訓練会運営費助成事業 事業内容:障害児の保護者等が自主的に組織し、地域で機能回復訓練や保育を行う、地域訓練会の運営費を助成します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 【助成対象団体数】 令和3年度:46団体 令和4年度:45団体 令和5年度:46団体(見込み) 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:ペアレントトレーニング実施者の養成 【マルシン】 事業内容:子ども本人への支援と合わせて重要である保護者への支援として、主に障害児通所支援事業所等において、職員に対しペアレントトレーニング実施者養成研修を行います。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:研修を行った事業所数 令和3年度:4か所 令和4年度:6か所 令和5年度:30か所(見込み) 中間期評価:【マル】 目標:推進 指標名:障害児相談 (事業所数/年) 【マルジ】 令和3年度:135か所(実績108か所) 令和4年度:147か所(実績115か所) 令和5年度:160か所 令和6年度:170か所 令和7年度:180か所 令和8年度:190か所 指標名:障害児相談 (受給者数(学齢)/月) 【マルジ】 令和3年度:学齢 6,600人(実績2,690人) 令和4年度:学齢 7,275人(実績980人) 令和5年度:学齢8,025人 令和6年度:学齢8,675人 令和7年度:学齢9,365人 令和8年度:学齢10,110人 指標名:障害児相談 (受給者数(未就学)/年) 【マルジ】 令和3年度:未就学 2,850人(実績836人) 令和4年度:未就学3,000人(実績2,599人) 令和5年度:未就学3,150人 令和6年度:未就学3,275人 令和7年度:未就学3,400人 令和8年度:未就学3,535人 指標名:ペアレントトレーニング実施者養成研修 (事業所数/年) 【マルジ】 令和3年度:15か所(実績4か所) 令和4年度:30か所(実績6か所) 令和5年度:30か所 令和6年度:30か所 令和7年度:30か所 令和8年度:30か所 (3) 学齢障害児に対する支援の充実 事業名:学齢後期障害児支援事業 事業内容:学齢後期(中学生・高校生年代)の発達障害児等が安定した成人期を迎えられるよう、児童や家族等からの相談に専門的な指導、助言を行います。また、関係機関と連携し、発達障害に起因する問題の解決に向けた支援を行います。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:4か所 中間期振り返り:4か所目の事業所開設をはじめとする体制強化に向けて、学識経験者等を交えた検討会議等を開催しました。 中間期評価:【マル】 目標:4か所 指標名:子ども・子育て支援等(保育所、放課後児童健全育成事業所等)における障害児の受入れ体制の整備 【マルジ】 令和3年度:推進 令和4年度:推進 令和5年度:推進 令和6年度:推進 令和7年度:推進 令和8年度:推進 指標名:放課後等デイサービス事業 (事業所数/年) 【マルジ】 令和3年度:410か所(実績418か所) 令和4年度:460か所(実績470か所) 令和5年度:510か所 令和6年度:570か所 令和7年度:630か所 令和8年度:700か所 指標名:放課後等デイサービス事業 (受給者数/月) 【マルジ】 令和3年度:8,800人(実績8,833人) 令和4年度:9,700人(実績8,961人) 令和5年度:10,700人 令和6年度:11,400人 令和7年度:12,600人 令和8年度:14,000人 指標名:放課後等デイサービス事業 (延べ利用日数/年) 【マルジ】 令和3年度:1,128,000人日(実績1,128,471人日) 令和4年度:1,274,700人日(実績1,258,671人日) 令和5年度:1,440,500人日 令和6年度:1,568,700人日 令和7年度:1,740,200人日 令和8年度:1,931,600人日 指標名:放課後等デイサービス事業のうち、主に重症心身障害児を支援する事業所(事業所数/年) 【マルジ】 令和3年度:22か所(実績20か所) 令和4年度:23か所(実績24か所) 令和5年度:24か所 令和6年度:25か所 令和7年度:26か所 令和8年度:27か所 指標名:放課後等デイサービス事業のうち、主に重症心身障害児を支援する事業所(受給者数/月) 【マルジ】 令和3年度:396人(実績341人) 令和4年度:414人(実績371人) 令和5年度:432人 令和6年度:460人 令和7年度:490人 令和8年度:520人 指標名:放課後等デイサービス事業のうち、主に重症心身障害児を支援する事業所(延べ利用日数/年) 【マルジ】 令和3年度:31,680人日(実績25,049人日) 令和4年度:33,120人日(実績27,756人日) 令和5年度:34,560人日 令和6年度:37,630人日 令和7年度:40,970人日 令和8年度:44,610人日 指標名:放課後等デイサービス事業のうち、主に重症心身障害児を支援する事業所のある区の割合(/年) 【マルジ】 令和3年度:100%(実績72%) 令和4年度:100%(実績78%) 令和5年度:100% 令和6年度:100% 令和7年度:100% 令和8年度:100% 指標名:発達障害者支援センターによる相談件数(学齢後期障害児支援事業分)(延べ相談件数/年) 【マルフク】 令和3年度:6,000件(実績7,190件) 令和4年度:6,000件(実績 6,102件) 令和5年度:7,200件 令和6年度:8,000件 令和7年度:8,500件 令和8年度:9,000件 指標名:発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発(学齢後期障害児支援事業分)(件数/年) 【マルフク】 令和3年度:25件(実績13件) 令和4年度:25件(実績9件) 令和5年度:30件 令和6年度:30件 令和7年度:35件 令和8年度:35件 3−2 教育 (1)療育と教育の連携による切れ目のない支援 事業名:横浜型センター的機能の充実 事業内容:地域療育センターや特別支援学校、通級指導教室等の担当者が、小・中学校や児童生徒、保護者からの相談に対応するなど、特別な支援が必要な児童生徒を支援します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:センター的機能のパンフレットをまとめ、市立学校に周知・啓発を図りました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:就学説明会 事業内容:特別支援教育を希望する幼児の就学に関する説明会を開催します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和4年度は就学説明の動画及び資料をホームページに掲載したうえで、集合型による説明会を2回実施しました。令和5年度はホームページに動画及び資料を掲載したほか、集合型の説明会を1回実施しました。(令和3年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため中止) 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:就学・教育相談の体制強化 事業内容:一人ひとりの教育ニーズを的確に把握し、迅速で適正な就学・教育相談を行うために関係機関が相互に連携しながら、就学前から卒業後までを見通した相談体制の強化を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 【就学・教育相談件数】 令和3年度:5,026件 令和4年度:5,004件 令和5年度:5,000件(見込み) 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:保護者教室開催事業 事業内容:横浜市立小・中学校、特別支援学校の保護者を対象とした障害に対する正しい知識の啓発を進めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 【保護者教室開催回数(参加人数)】 令和3年度:1回(約280人参加) 令和4年度:6回(約1,200人参加) 令和5年度:7回( 1,400人)(見込み) 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:私立幼稚園等特別支援教育費補助事業 事業内容:私立幼稚園等に在園している障害児に対する教育が、障害の種類・程度などに応じて適切に行われるよう、その経費の一部を設置者に補助し、障害児の教育に役立てます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:私学助成園は減少しているため補助対象人数も減少していますが、1園当たりの対象園児数は増加しています。 ・令和3年度:578人 115,600千円 ・令和4年度:574人 114,800千円 ・令和5年度:432人 86,400千円(見込み) 中間期評価:【マル】 目標:推進 (2)教育環境・教育活動の充実 事業名:ICTを活用した教育環境の充実 事業内容:個々の児童生徒の障害の状況を十分に踏まえ、学習上、生活上の様々な困難に対し、ICTを活用した指導や支援を充実させるとともに、緊急時におけるオンラインでの学習保障や動画コンテンツ配信などについて、検討、実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:実施 中間期振り返り:市立特別支援学校13校に、ICT支援員を派遣し、学習支援等に取り組みました。 【ICT支援員の派遣回数】 令和3年度:48回 令和4年度:62回 令和5年度:62回 (見込み) 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:障害特性に応じた教育の充実 事業内容:個別支援学級に加えて、一般学級においても、特別な支援を要する児童生徒が増加し、支援のニーズが多様化している状況を踏まえ、ケーススタディを重視した研修を充実させます。全ての教員が障害の状態や特性に応じた指導・支援が行えるよう専門性の向上を図ります。また、小・中学校の教員が特別支援学校教諭免許状を取得するための受講料助成事業を新たに実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:実施 中間期振り返り:経験年数やテーマ別に応じた研修を行いました。特別支援学校教諭免許状取得のための受講料助成は、申請者全てに交付しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:特別支援教育コーディネーターの機能強化とスキルアップ 事業内容:特別支援教育コーディネーター養成研修を受講して活動している特別支援教育コーディネーター(教員)を対象に、更なるスキルアップを目指して、事例研究などを中心とした研修を進めるとともに、関係機関との連携を強化し、専門的な資質を高めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 【特別支援教育コーディネーター養成研修修了者数】 令和3年度:282人 令和4年度:309人 令和5年度:330人 (見込み) 【スキルアップ研修実施回数】 令和3年度:10回 令和4年度:12回 令和5年度:12回 (見込み) 【ブラッシュアップ研修実施回数】 令和3年度:2回 令和4年度:5回 令和5年度:8回 (見込み) 【リラーニング研修実施回数】 令和4年度:8回 令和5年度:7回 (見込み) 上記に加え、チーフコーディネーター会議等において研修・情報共有・事例検討を行いました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:特別支援教育支援員事業 事業内容:小・中・義務教育学校で障害により学習面、生活面や安全面への配慮等が必要な児童生徒に特別支援教育支援員を配置し、校内支援体制の充実を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:配置 中間期振り返り:小・中学校において、障害等により学習面や生活面、安全面への支援が必要な児童生徒に対し、特別支援教育支援員を配置しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:聴覚障害児支援事業 事業内容:小・中・義務教育学校に在籍する聴覚障害のある児童生徒にノートテイクによる情報の保障を実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:実施 中間期振り返り:令和4年度は小・中学校で聴覚障害があり、授業等の場面での支援が必要な児童生徒に対しボランティアを725回派遣しました。 中間期評価:【マル】 目標:実施 事業名:巡回型指導の実施による通級指導の充実 事業内容:児童生徒の在籍校を巡回して指導を行う「協働型巡回型指導」を実施します。通級指導の担当教員が在籍校を訪問し、児童生徒の指導や授業参観を行うとともに、学級担任等と日常的に情報を共有するなど、協働して学校生活を支援します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:実施 中間期振り返り:情緒障害・ADHD通級指導教室を設置する小学校全校(12校)で、協働型巡回指導を開始しました。 中間期評価:【マル】 目標:実施 事業名:医療的ケア体制の充実 事業内容:小・中・義務教育学校や特別支援学校における医療的ケアの実施体制を充実させます。 特別支援学校においては、人工呼吸器等高度な医療的ケアにも対応できるよう、体制の強化を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:整備 中間期振り返り:小中学校等では、看護師によるケアを必要とする児童生徒全てに対して看護師を派遣しました。 特別支援学校では、肢体不自由特別支援学校6校に看護師を配置し、医療的ケアを伴う児童生徒が安心・安全に教育を受けられる環境を整備しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:特別支援学校の充実 事業内容:在籍児童生徒の障害の多様化・重度化・重複化を踏まえ、教育課程の充実、施設設備の改修や、福祉車両の活用など通学支援の新たな方策の検討・試行など教育環境の充実に取り組みます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:肢体不自由特別支援学校6校に配置する看護師について、5年度から福祉車両への乗車も業務とする雇用枠を新設し、既存枠と合わせて40名体制に拡充しました。通学支援も毎年度6コース程度増車しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 【マルシン】 事業内容:重度訪問介護を利用する重度障害者が大学で修学するための支援を実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 【利用者数】 令和3年度:3人 令和4年度:4人 令和5年度:4人(見込み) 中間期評価:【マル】 目標:推進 (3)教育から就労への支援 事業名:特別支援学校就労支援事業 事業内容:障害者就労支援センター等関係機関と連携しながら、生徒の就労を支援します。また、実習先開拓や職場定着支援のため、高等特別支援学校(若葉台特別支援学校知的障害教育部門を含む)に就労支援指導員を配置します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:高等特別支援学校(日野中央、二つ橋、若葉台知的障害教育部門)の3校に1人ずつ就労支援指導員を配置し、各校における実習先開拓や職場定着支援に寄与しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:特別支援学校進路担当間の連携強化 事業内容:市立特別支援学校の進路担当者が障害種別を超えて定期的に情報交換や事例研究を行い、幅広い進路選択に対応できるよう連携を強化します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:市立特別支援学校の進路担当者の情報交換や事例研究を年間3回程度実施し、幅広い進路選択に対応できるようにしました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 生活の場面4 働く・楽しむ 4−1 就労 (1)一般就労の促進と雇用後の定着支援の充実 事業名:就労支援センターを中心とした、地域における就労支援ネットワークの構築 事業内容:障害者の就労を支える関係機関(特別支援学校、就労移行支援事業所、ハローワーク等)との連携・協力体制を構築します。就労の継続に欠かせない生活面でのサポートを充実させるため、地域の関係機関と連携し、本人への支援を円滑に進めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:就労支援センター及び就労移行支援事業所による研修会(令和3年度、5年度)と連絡会(令和4年度)を隔年で実施し、地域の関係機関による連携体制の構築を支援しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:就労支援センター職員の人材育成 【再掲】 事業内容:多様なニーズに対応できるよう、就労支援スキルを向上させるため、研修の実施など、人材育成を進めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和3年度に人材育成シートの作成、並びに令和4年度に個人情報保護研修、労働法研修、及び各センター間での支援員の人事交流を実施し、職員の支援スキルの向上を図りました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:就労促進を目的とした事業所職員向け研修 【再掲】 事業内容:障害者雇用を行っている企業での「就業体験」の研修を通じて、事業所職員の就労支援スキルの向上、就労に向けた意識付けにつなげます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和3年度に事業所職員向けに「働く職場の見学会」を実施し、事業所職員の意識付けに取り組みました。令和4年度には、より効果的な実施に向けた関係機関へのヒアリングを行い、令和5年度にヒアリングを踏まえ、新たな事業を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等への就労支援(重度障害者等就労支援特別事業) 事業内容:法定サービスでの対象外となっている重度障害者の経済活動時間中の支援を雇用施策と福祉施策が連携して行う制度を検討し、実施します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:検討・実施 中間期振り返り:制度構築に向けた検討を重ね、令和5年度から「横浜市重度障害者等就労支援特別事業」を実施します。 中間期評価:【マル】 目標:実施 指標名:福祉施設から一般就労への移行者数 【マルフク】 令和3年度:460人(実績675人) 令和4年度:498人(実績764人) 令和5年度:536人 令和6年度:801人 令和7年度:643人 令和8年度:885人 指標名:就労移行支援事業の利用者数 【マルフク】 令和3年度:1,476人分(実績1508人分) 令和4年度:1,547人分(実績1561人分) 令和5年度:1,617人分 令和6年度:1,688人分 令和7年度:1,759人分 令和8年度:1,830人分 指標名:就労移行支援の利用者のうち就労移行率が3割以上の事業所の割合 【マルフク】 令和3年度:34.2%(実績39%) 令和4年度:42.1%(実績45%) 令和5年度:50% 令和6年度:54% 令和7年度:58% 令和8年度:62% 指標名:就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所の割合 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:- 令和4年度:- 令和5年度:- 令和6年度:50% 令和7年度:50% 令和8年度:50% 指標名:就労定着支援利用者数 【マルフク】 令和3年度:1,070人(実績672人) 令和4年度:1,190人(実績939人) 令和5年度:1,397人 令和6年度:1,728人 令和7年度:2,028人 令和8年度:2,272人 (2)幅広い仕事や工賃の向上による生活の充実 事業名:共同受注センター等による受注促進 事業内容:企業・行政機関から、事業所の特性を生かした幅広い仕事の受注ができるよう、コーディネートを行います。市内イベント等への出店や自主製品の紹介等を通じ、販路を拡大するとともに、障害者就労への理解促進を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 【共同受注センターによる受注成立件数・金額】 令和3年度:341件、59,408,368円 令和4年度:327件、54,826,300円 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:事業所の受注スキルの向上 事業内容:発注者側のニーズに応えられる商品の開発や作業の受注ができるよう、研修会やモデルケースとなる事例検討などを実施し、事業所の受注スキルの向上を図り、多くの受注につなげます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:学校プール清掃等、各事業所で取り組みやすい、また今後も需要が見込まれる内容をモデルケースとして検討し、事業所を対象とした研修を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:優先調達の推進 事業内容:横浜市役所からの事業所への優先的な発注を更に推進します。また、庁内LANなどを活用し、区局等の発注事例を広く周知し、新たな発注につなげます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 【優先調達実績】 令和3年度:4億749万3,249円 令和4年度:4億3,109万6,188円 中間期評価:【マル】 目標:推進 (3)多様な働き方や障害者就労に対する理解促進 事業名:障害者就労に関する市民啓発 事業内容:シンポジウムの開催等を通じ、様々な分野で働く障害者や障害者雇用を進めている企業の「生の声」を伝え、障害者就労に対する理解・関心を高めます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 【シンポジウム参加者数】 令和3年度:開催見送り 令和4年度:会場77名、YouTube再生回数:336回 【パネル展開催】 令和3年度:1回 令和4年度:2回 令和5年度:2回(見込み) 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:障害者雇用に関する企業啓発 事業内容:障害者雇用を検討している企業に向けて、雇用に関するセミナー等を実施し、合理的配慮の必要性など企業内での障害理解の促進を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り: 【出前講座回数】 令和3年度:3回(9社) 令和4年度:9回(30社) 令和5年度:経営者団体等に情報提供を行い、複数回開催見込み 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:ふれあいショップ等を活用した障害者就労に関する理解促進 事業内容:新たに開業するJR関内駅北口高架下の就労啓発施設及び市庁舎内のふれあいショップをはじめ、既存のふれあいショップ等の運営を通じて、就労に関する理解の促進を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:令和3年度:新型コロナウイルス感染症の状況に留意しながら一部店舗のヒアリングを実施しました。令和4年度:各店舗へのヒアリングを行いました。令和5年度:JR関内駅北口高架下の就労啓発施設及びふれあいショップ等と連携を図りながら、就労啓発に関する発信強化に取り組みます。 中間期評価:【マル】 目標:推進 4−2 日中活動 (1)日中活動場所の選択肢の充実 指標名:生活介護(/月) 【マルフク】 令和3年度:7,732人分(実績8,362人分) 令和4年度:7,982人分(実績8,526人分) 令和5年度:8,232人分 令和6年度:8,482人分 令和7年度:8,732人分 令和8年度:8,982人分 指標名:生活介護(/月) 【マルフク】 令和3年度:128,853人日(実績139,854人日) 令和4年度:133,022人日(実績140,753人日) 令和5年度:137,192人日 令和6年度:141,361人日 令和7年度:145,531人日 令和8年度:149,700人日 指標名:生活介護(重度障害者)(/月) 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:- 令和4年度:- 令和5年度:- 令和6年度:3,749人分 令和7年度:3,887人分日 令和8年度:4,025人分 指標名:自立訓練(機能訓練)(/月) 【マルフク】 令和3年度:42人分(実績30人分) 令和4年度:42人分(実績30人分) 令和5年度:42人分 令和6年度:42人分 令和7年度:42人分 令和8年度:42人分 指標名:自立訓練(機能訓練)(/月) 【マルフク】 令和3年度:826人日(実績428人日) 令和4年度:826人日(実績456人日) 令和5年度:826人日 令和6年度:826人日 令和7年度:826人日 令和8年度:826人日 指標名:自立訓練(生活訓練)(/月) 【マルフク】 令和3年度:359人分(実績405人分) 令和4年度:376人分(実績488人分) 令和5年度:393人分 令和6年度:410人分 令和7年度:427人分 令和8年度:444人分 指標名:自立訓練(生活訓練)(/月) 【マルフク】 令和3年度:5,812人日(実績6,666人日) 令和4年度:6,088人日(実績8,011人日) 令和5年度:6,363人日 令和6年度:6,638人日 令和7年度:6,913人日 令和8年度:7,189人日 指標名:就労移行支援事業【再掲】(/月) 【マルフク】 令和3年度:1,476人分(実績1,508人分) 令和4年度:1,547人分(実績1,561人分) 令和5年度:1,617人分 令和6年度:1,688人分 令和7年度:1,759人分 令和8年度:1,830人分 指標名:就労移行支援事業【再掲】(/月) 【マルフク】 令和3年度:25,099人日(実績26,726人日) 令和4年度:26,303人日(実績27,339人日) 令和5年度:27,507人日 令和6年度:28,711人日 令和7年度:29,915人日 令和8年度:31,119人日 指標名:就労継続支援事業(A型)(/月) 【マルフク】 令和3年度:880人分(実績719人分) 令和4年度:919人分(実績654人分) 令和5年度:958人分 令和6年度:997人分 令和7年度:1,035人分 令和8年度:1,074人分 指標名:就労継続支援事業(A型)(/月) 【マルフク】 令和3年度:17,203人日(実績13,674人日) 令和4年度:17,962人日(実績12,156人日) 令和5年度:18,721人日 令和6年度:19,480人日 令和7年度:20,239人日 令和8年度:20,999人日 指標名:就労継続支援事業(B型)(/月) 【マルフク】 令和3年度:4,605人分(実績4,691人分) 令和4年度:4,857人分(実績5,145人分) 令和5年度:5,109人分 令和6年度:5,361人分 令和7年度:5,613人分 令和8年度:5,866人分 指標名:就労継続支援事業(B型)(/月) 【マルフク】 令和3年度:79,012人日(実績77,897人日) 令和4年度:83,339人日(実績83,354人日) 令和5年度:87,666人日 令和6年度:91,993人日 令和7年度:96,320人日 令和8年度:100,647人日 指標名:就労選択支援 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:- 令和4年度:- 令和5年度:- 令和6年度から令和8年度:国が事業詳細を示した後、地域の実情等を基に設定します。 指標名:地域活動支援センター作業所型(箇所数) 【マルフク】 令和3年度:130か所(実績138か所) 令和4年度:130か所(実績137か所) 令和5年度:130か所 令和6年度:145か所 令和7年度:146か所 令和8年度:147か所 指標名:地域活動支援センター作業所型(/年) 【マルフク】 令和3年度:2,600人(実績 2,894人) 令和4年度:2,600人(実績 2,868人) 令和5年度:2,600人 令和6年度:2,600人 令和7年度:2,600人 令和8年度:2,600人 指標名:中途障害者地域活動センター(箇所数) 【マルフク】 令和3年度:18か所(実績18か所) 令和4年度:18か所(実績18か所)) 令和5年度:18か所 令和6年度:18か所 令和7年度:18か所 令和8年度:18か所 指標名:中途障害者地域活動センター(/年) 【マルフク】 令和3年度:517人(実績479人) 令和4年度:517人(実績455人) 令和5年度:517人 令和6年度:517人 令和7年度:517人 令和8年度:517人 4−3 スポーツ・文化芸術 (1)スポーツ活動の推進 事業名:障害者スポーツの啓発と理解の促進 事業内容:東京2020パラリンピックにより高まる関心を障害者スポーツの普及啓発につなげるため、障害者スポーツ文化センターや横浜市スポーツ協会、地域の様々な団体等と連携し、障害者スポーツの裾野を広げる取組を行うとともに、障害者スポーツを通じた障害への理解促進を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:東京2020パラリンピックにより高まった障害者スポーツへの関心を普及啓発につなげるため、障害者スポーツ文化センターで、障害者スポーツの体験会や教室等を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:身近な地域における障害者スポーツの推進 事業内容:引き続き、障害者が身近な地域でスポーツに取り組めるよう、各区のスポーツセンターや中途障害者地域活動センター等と連携し、地域の人材育成を進めながら、障害者スポーツの推進を図ります。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:中途障害者地域活動センター、横浜市スポーツ協会等と連携し、障害のある人の身近な地域での障害者スポーツの取組を行いました。また、障害者スポーツの周知活動、スポーツボランティア養成講座や初級障害者スポーツ指導員研修会等の実施を通して、支援者・指導者の人材育成を進めました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 (2)文化芸術活動の推進 事業名:障害者の文化芸術活動の支援 事業内容:アートイベントの開催や、活動を支える人材の育成、様々な団体等と連携した文化芸術活動の場の創出に取り組みます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:障害者スポーツ文化センターによる芸術祭や展覧会等の開催を通じて、活動を支える人材の育成や文化芸術活動の場の創出に取り組みました。 「ヨコハマ・パラトリエンナーレ」のレガシーを地域に定着させるため、学校等でのプログラムの実践や福祉施設を対象とした体験プログラムの実施などの支援を行いました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:障害者の文化芸術鑑賞の支援 【マルシン】 事業内容:様々な団体等と連携し、障害の特性に応じた鑑賞の機会の充実、円滑な施設利用のための環境整備、活動を支える人材の育成等に取り組みます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:横浜能楽堂において、「バリアフリー能」及び関連企画の実施にあたり、関連団体等に事前ヒアリングを行ったほか、合理的配慮等に係る施設内研修を実施しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:文化芸術による地域共生社会実現に向けた取組の推進 【マルシン】 事業内容:関係機関との連携を深め、文化芸術体験や公演・展示等鑑賞の文化芸術活動を通して、障害のあるなしにかかわらず誰もが互いに対等な立場で関わり合うことを進める活動を促進します。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:推進 中間期振り返り:市民ギャラリーあざみ野で「フェローアートギャラリー」を実施したことに加え、本事業について他施設と連携しました。 中間期評価:【マル】 目標:推進 事業名:(仮称)読書バリアフリー法に基づく横浜市計画の策定、推進 事業内容:読書バリアフリー法に基づく、地方公共団体の計画として策定し、計画に基づく取組を推進します。 令和4年度取組予定:「社会教育委員会議」を引き続き開催し、協議の結果を取りまとめた提言を本市に提出していただきます。 中間期(令和3〜5年度)について 中間期目標:策定・推進 中間期振り返り:社会教育委員会議において、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)に基づく取組の方向性を協議いただき、令和4年2月に提言を受けました。 また、提言を踏まえ、全市的な読書活動の普及啓発イベント(令和4年3月開催)において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を紹介する講座やブース展示等を行い、市民の読書バリアフリーの理解促進を図りました。 中間期評価:【サンカク】 目標:推進 資料3-1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針 (平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号) 【令和5年こども家庭庁・厚生労働省告示第1号による改正後の全文】 我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目指して、制度を整備してきた。 これまで、平成十八年度の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害福祉計画(市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害福祉計画(障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務付け、またその後、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改正法」という。)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害児福祉計画(市町村障害児福祉計画(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害児福祉計画(同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「障害福祉計画等」という。)の作成又は変更に当たって即すべき事項について定めてきた。 この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障害者権利条約及び障害者の権利に関する委員会の総括所見における勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和八年度末の目標を設定するとともに、令和六年度から令和八年度までの第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業(障害者総合支援法第七十七条に規定する市町村の地域生活支援事業及び障害者総合支援法第七十八条に規定する都道府県の地域生活支援事業をいう。以下同じ。)(以下「障害福祉サービス等」という。)並びに障害児通所支援(児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。)、障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援(同法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ。)(以下「障害児通所支援等」という。)を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的とするものである。 <第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項> 一 基本的理念 市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、総合的な障害福祉計画等を作成することが必要である。 1 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備を進める。 2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等 障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体の基本とする。また、障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を含む。以下同じ。)並びに難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。)であって十八歳以上の者並びに障害児とし、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害福祉サービスの均てん化を図る。また、発達障害者及び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれるものとして障害者総合支援法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の周知を図る。さらに、難病患者等についても、引き続き障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図るため、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)に基づき特定医療費の支給認定を行う都道府県や難病患者等の相談に応じる難病相談支援センター等において、それぞれの業務を通じて難病患者等本人に対して必要な情報提供を行う等の取組により、障害福祉サービスの活用が促されるようにする。また、各地方公共団体が策定する障害福祉計画等においても、難病患者等が障害者総合支援法に基づく給付の対象となっていることを踏まえ、難病患者等への支援を明確化し、計画を策定するに当たっては、難病患者や難病相談支援センター等の専門機関の意見を踏まえる。 3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制 の整備 障害者等の自立支援の観点から、入所等(福祉施設への入所又は病院への入院をいう。以下同じ。)から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、NPO等によるインフォーマルサービス(法律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。)の提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進める。 特に、入所等から地域生活への移行については、適切に意思決定支援を行いつつ地域生活を希望する者が地域での暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する必要があり、例えば、重度化・高齢化した障害者で地域生活を希望する者に対しては、日中サービス支援型指定共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。以下同じ。)により常時の支援体制を確保すること等により、地域生活への移行が可能となるようサービス提供体制を確保する。 また、市町村は、地域生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホーム(障害者総合支援法第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居をいう。以下同じ。)への入居等の体験の機会及び場の提供、短期入所(同条第八項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)の利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠4点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行う機能を有する地域生活支援拠点等(障害者総合支援法第七十七条第四項に規定する地域生活支援拠点等をいう。以下同じ。)を整備するとともに、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、これらの機能をさらに強化する必要がある。こうした拠点等の整備にあわせて、相談支援を中心として、学校からの卒業、就職、親元からの自立等の生活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った継続した支援を行う必要がある。なお、地域生活支援拠点等の整備・運営に当たっては、地域生活支援拠点等と基幹相談支援センターのそれぞれの役割を踏まえた効果的な連携を確保する必要がある。 さらに、精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっては、精神科病院や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的(インクルーシブ)な社会の実現に向けた取組の推進が必要である。これを踏まえ、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める。 4 地域共生社会の実現に向けた取組 地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、引き続き、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作りや制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら、令和三年四月に施行された地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)による改正後の社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に基づく市町村の包括的な支援体制の構築の推進に取り組む。その際、市町村は同法に基づく地域福祉計画や重層的支援体制整備事業実施計画との連携を図りつつ、次に掲げる支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業の活用も含めて検討し、体制整備を進める。 (1)属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止め、自ら対応又はつなぐ機能、多機関協働の中核の機能及び継続的につながり続ける伴走支援を中心的に担う機能を備えた相談支援 (2)(1)の相談支援と一体的に行う、就労支援、居住支援など、多様な社会参加に向けた支援 (3)ケアし支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能及び住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保の機能を備えた支援 5 障害児の健やかな育成のための発達支援 障害児支援を行うに当たっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、障害児の健やかな育成を支援することが必要である。このため、障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、障害児通所支援及び障害児相談支援については市町村を、障害児入所支援については都道府県を実施主体の基本とし、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実を図るとともに、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害児支援の均てん化を図ることにより、地域支援体制の構築を図る。 また、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図る。 さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進する。 加えて、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援を円滑に受けられるようにする等、専門的な支援を要する者に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築する。 こうしたサービス提供体制の整備等については、個別の状況に応じて、関係者や障害者等本人が参画して行う議論を踏まえた上で、市町村及び都道府県が定める障害保健福祉圏域(以下「圏域」という。)ごとの整備の在り方を障害福祉計画等に位置付け、計画的に推進する。 6 障害福祉人材の確保・定着 障害者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれを担う人材の確保・定着を図る必要がある。そのためには、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等を行うとともに、職員の処遇改善等による職場環境の整備や障害福祉現場におけるハラスメント対策、ICT・ロボットの導入による事務負担の軽減、業務の効率化に関係者が協力して取り組んでいくことが重要である。 7 障害者の社会参加を支える取組定着 障害者の地域における社会参加を促進するためには、障害者の多様なニーズを踏まえて支援すべきである。その際、文化・芸術活動や健康づくり、スポーツ等の分野を含め、地域でいきいきと安心して健康的に暮らすことができる社会を目指すことが重要である。 特に、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)を踏まえ、文化行政担当等の関係部局との連携を図りつつ、合理的配慮の提供とそのための環境整備に留意しながら、障害者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図る。 また、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進する。 さらに、障害者等による情報の取得利用・意思疎通を推進するため、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)を踏まえ、デジタル担当や情報通信担当、産業政策担当等の関係部局との連携を図りつつ、障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるICT活用等の促進を図る。 二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、一の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、目標を設定し、計画的な整備を行う。 1 全国で必要とされる訪問系サービスの保障 訪問系サービス(居宅介護(障害者総合支援法第五条第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)、同行援護(同条第四項に規定する同行援護をいう。以下同じ。)、行動援護(同条第五項に規定する行動援護をいう。以下同じ。)及び重度障害者等包括支援(同条第九項に規定する重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の充実を図り、全国どこでも必要な訪問系サービスを保障する。 2 希望する障害者等への日中活動系サービスの保障 希望する障害者等に日中活動系サービス(療養介護(障害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介護をいう。以下同じ。)、生活介護(同条第七項に規定する生活介護をいう。以下同じ。)、短期入所、自立訓練(同条第十二項に規定する自立訓練をいう。以下同じ。)、就労移行支援(同条第十三項に規定する就労移行支援をいう。以下同じ。)、就労継続支援(同条第十四項に規定する就労継続支援をいう。以下同じ。)、就労定着支援(同条第十五項に規定する就労定着支援をいう。以下同じ。)及び地域活動支援センター(同条第二十七項に規定する地域活動支援センターをいう。)で提供されるサービスをいう。以下同じ。)を保障する。 3 グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実 地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、自立生活援助(障害者総合支援法第五条第十六項に規定する自立生活援助をいう。以下同じ。)、地域移行支援(同条第二十項に規定する地域移行支援をいう。以下同じ。)及び地域定着支援(同条第二十一項に規定する地域定着支援をいう。以下同じ。)、自立訓練等の推進により、入所等から地域生活への移行を進める。 障害者が希望する一人暮らし等を実現するため、これらのサービスと居住支援法人(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。)との連携を推進するとともに、グループホームにおける希望する障害者への一人暮らし等に向けた支援等の充実を図る必要がある。 なお、入所等から地域生活への移行を進めるに当たっては、重度化・高齢化した障害者や日常生活を営む上での理解力及び生活力を補う必要のある障害者であっても地域生活を希望する者が地域で暮らすことができるよう、日中サービス支援型指定共同生活援助や自立生活援助等も含め、重度障害者や、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた精神保健医療福祉体制の基盤整備等を一層推進することにより地域移行が図られる精神障害者についての必要なサービス量を見込む等、適切に管内の支援に係るニーズの把握に努める必要がある。 また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保障することによって、障害者等の地域における生活の維持及び継続が図られるようにする。 さらに、一の3に掲げる体制の整備による地域生活への移行の支援及び地域生活支援の機能をさらに強化するため、地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターを配置して、地域の支援ニーズの把握、社会資源の活用、関係機関の連携等を進め、効果的な支援体制を構築する等により、その機能の充実を図る。なお、障害者支援施設(障害者総合支援法第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)を地域生活支援拠点等とする際には、当該障害者支援施設については、小規模化等を進めるとともに、地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行、地域との交流機会の確保、地域の障害者等に対する支援を行うことなど、地域に開かれたものとすることが必要である。 また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の整備を行う場合には、個々の機関が有機的な連携の下に障害者等に対する支援を確保していることが必要である。 4 福祉施設から一般就労への移行等の推進 就労移行支援事業(就労移行支援を行う事業をいう。以下同じ。)及び就労定着支援事業(就労定着支援を行う事業をいう。以下同じ。)等の推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行及びその定着を進める。 5 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者等に対する支援体制の充実 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者及び難病患者に対して、障害福祉サービス等において適切な支援ができるよう、管内の支援ニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行い、地域の関係機関との連携を図りつつ支援体制の整備を図る必要がある。 強度行動障害を有する障害者のニーズ把握に当たっては、障害支援区分認定調査の行動関連項目の点数の集計や療育手帳所持者の状況把握に努める等により特に支援を必要とする者を把握することに加え、アンケート調査等を通して課題の把握を行うことが重要である。また、管内の基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等と連携してサービスにつながっていない在宅の者を把握することが重要である。 高次脳機能障害を有する障害者については、障害支援区分認定調査等に加え、管内の支援拠点機関や医療機関等とも連携して支援ニーズを把握することが重要である。 難病患者については、多様な症状や障害等その特性に配慮しながら、難病相談支援センター、公共職業安定所、医療機関等の専門機関と連携し、障害福祉サービスの利用も含む支援体制を整備することが重要である。 6 依存症対策の推進 アルコール、薬物及びギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。)をはじめとする依存症対策については、依存症に対する誤解及び偏見を解消するための関係職員に対する研修の実施及び幅広い普及啓発、相談機関及び医療機関の周知及び整備並びに自助グループ等の当事者団体を活用した回復支援が重要であり、地域において様々な関係機関が密接に連携して依存症である者等及びその家族に対する支援を行う必要がある。 三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 1 相談支援体制の充実・強化 障害者等、とりわけ、重度の障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠である。また、相談支援事業者等は、障害者等及びその家族が抱える複合的な課題を把握し、家族への支援も含め、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等の対応が必要であり、行政機関その他関係機関との連携に努めることが必要である。 障害福祉サービスの利用に当たって作成されるサービス等利用計画(障害者総合支援法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。)については、まずは、支給決定に先立ち必ず作成されるよう体制を確保し、維持することが重要である。その上で、個別のサービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の状態像や希望を勘案し、連続性及び一貫性を持った障害福祉サービス又は地域相談支援(障害者総合支援法第五条第十八項に規定する地域相談支援をいう。以下同じ。)等が提供されるよう総合的な調整を行うとともに、利用者の生活状況を定期的に確認の上、必要に応じた見直しを行わなければならない。このため、都道府県及び市町村は、その前提として、相談支援に対するニーズ及び相談支援事業者等の実態把握を行うとともに、福祉に関する各般の問題について障害者等からの相談に応じる体制の整備に加えて、サービス等利用計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成支援、個別事例における専門的な指導や助言を行うほか、利用者及び地域の障害福祉サービスや地域相談支援等の社会的基盤の整備の実情を的確に把握し、特定相談支援事業所(障害者総合支援法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。)の充実のため、必要な施策を確保していかなければならない。これらの取組を効果的に進めるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号。以下「令和四年障害者総合支援法等改正法」という。)により、令和六年四月から、各市町村において基幹相談支援センターの設置が努力義務化されるとともに、基幹相談支援センターの業務として、相談支援事業の従事者に対する相談、助言、指導等を行う業務等が法律上明確化された。併せて、都道府県は市町村に対し、基幹相談支援センターの設置促進等のための広域的な支援の実施を行うこととされたところである。 上記を踏まえ、市町村においては、地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センター(障害者総合支援法第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)を設置し、地域における相談支援体制の充実・強化を図る必要がある。また、市町村は、基幹相談支援センター、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所において地域の相談支援従事者の育成や支援者支援等を担う人材である主任相談支援専門員を計画的に確保するとともに、その機能を有効に活用することが重要である。都道府県においては、都道府県相談支援体制整備事業の活用等を通じて、基幹相談支援センターが設置されていない市町村に対し、広域的な観点からその設置及び機能の充実・強化に向けた支援に取り組むことが必要である。 相談支援体制に関しては、計画相談支援、地域相談支援、一般的な相談支援及び基幹相談支援センター等が各々の機能を活かし相互に連携する仕組みが構築されてきているが、改めてそれぞれの地域における相談支援体制について検証・評価を行うとともに、障害者等、家族、地域住民等にとってアクセスしやすい相談支援体制、専門的な指導・助言及び人材育成等各種機能の更なる強化・充実に向けた検討を行うことが必要である。この検討に当たっては、一の4(1)に掲げる事業を実施する場合には、相談支援体制整備の経緯を踏まえつつ、双方の取組の有機的な連携を図ることに留意する等、相談支援体制の再構築を検討することが必要である。 なお、基幹相談支援センターを委託により運営する場合や、一の4(1)に掲げる事業を委託により実施する場合にあっても、市町村は委託先と十分に連携して主体的に相談支援体制の整備に向けて取り組む必要がある。 精神障害者及び精神保健に課題を抱える者並びにその家族に対して、子育て、介護、生活困窮等の包括的な支援が確保されるよう、市町村において相談に応じ、必要な支援を実施できる体制を整えることが重要である。また、市町村が体制整備に取り組む際には都道府県による協力や支援が求められるため、都道府県と市町村は日頃から相談支援業務に関して連携することが必要である。 2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設の入所者へのサービス等利用計画の作成や当該計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。)を行うことを通じて、地域生活への移行のための支援に係るニーズが顕在化することも考えられることから、障害者支援施設等(障害者支援施設、のぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)、児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項の児童福祉施設をいう。)又は療養介護を行う病院(障害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院をいう。)をいう。以下同じ。)に入所又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に入院している障害者等の数等を勘案した上で、計画的に地域移行支援に係るサービスの提供体制の確保を図る必要がある。 さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への定着はもとより、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図っていくことが重要である。 3 発達障害者等に対する支援 (1)発達障害者等への相談支援体制等の充実 発達障害者又は発達障害児(以下「発達障害者等」という。)が可能な限り身近な場所において必要な支援を受けられるよう、都道府県及び指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)は、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。以下同じ。)の複数設置や発達障害者地域支援マネジャーの配置等を適切に進めることが重要である。また、これらの発達障害者等に対する支援については、別表第一の七の各項に掲げる事項を指標として設定して取り組むことが適当である。 (2)発達障害者等及び家族等への支援体制の確保 発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支援が重要であることから、各市町村において、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう、ペアレントプログラムやペアレントトレーニング等の発達障害者等及びその家族等に対する支援体制を構築することが重要である。そのためには、これらの支援プログラム等の実施者を地域で計画的に養成することが重要である。 また、発達障害者等に対して適切な支援を行うためには、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的に行うことができる医療機関等を確保することが重要である。 4 協議会の活性化 障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市町村は、関係機関、関係団体、障害者等及びその家族、障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下単に「協議会」という。)を置くように努めなければならない。 協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むとともに、都道府県又は市町村が障害福祉計画等を定め、又は変更しようとする際に、意見を求められた場合には、地域の課題の解決に向けた積極的な提言を行うことが重要である。 令和四年障害者総合支援法等改正法により、協議会における個別事例の検討を通じて地域における障害者の支援体制の整備の取組を着実に進めていくため、令和六年四月から、協議会の構成員に対して守秘義務が課されるとともに、関係機関による協議会への情報提供に関する努力義務が課されることとなった。 上記を踏まえ、協議会の運営においては、協議会における個別事例の検討等を通じて抽出される課題を踏まえて地域の支援体制の整備の取組の活性化を図ることが重要である。例えば、医療を必要とする者が地域で安心・安全に生活できるようにするため、精神科病院その他の医療機関や保健所と連携の上、障害者等の実態把握、障害者等の支援に係る地域資源の評価、必要な支援体制の構築及びその運営状況に対する評価、支援体制の改善等を行うことが望ましい。また、協議会の下に設置された専門部会等の活動に当事者が参画することも重要である。さらに、障害者等が安心して地域に住むことができるよう、都道府県及び市町村においては、協議会と居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第五十一条第一項の住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。)との連携に努めることが求められる。また、都道府県と市町村が設置する協議会が相互に連携し、都道府県内の各地域の取組を共有することや、課題によっては広域で支援体制を確保すること等も必要である。さらに、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア児、高次脳機能障害者及び難病患者等への支援体制の整備が重要な課題となってきていることを踏まえ、都道府県及び指定都市が設置する協議会においては、発達障害者支援センターや医療的ケア児支援センター、高次脳機能障害支援拠点、難病相談支援センター等の専門機関との連携を確保することが必要である。また、これらの支援体制の整備について検討を行うに当たっては、都道府県(発達障害者等に関する事案にあっては指定都市を含む。)が設置する協議会において、当該専門機関の出席を求め、協力を得ることが望ましい。 さらに、都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等の課題について情報共有を図るとともに、支援体制の整備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行う発達障害者支援地域協議会(発達障害者支援法第十九条の二に規定する発達障害者支援地域協議会をいう。)を設置し、活用することも重要である。 なお、複数の分野にまたがる議題について検討する場合等、関係する複数の協議会を合同で開催すること等により、効果的な運営の確保を図ることも重要である。 四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 障害児については、こども基本法(令和四年法律第七十七号)第三条第二号において、全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障される旨が規定されていることに加え、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二条第二項において、子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない旨が規定されていること及び同法に基づく教育、保育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要である。 1 地域支援体制の構築 障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援体制の整備が必要である。 児童発達支援センター(児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。以下同じ。)については、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を果たす機関として位置づけ、障害児通所支援等を実施する事業所と緊密な連携を図り、障害児通所支援の体制整備を図ることが重要であり、次に掲げる児童発達支援センターの中核的な支援機能を踏まえ、市町村においては、点在する地域資源を重ね合わせた重層的な支援体制を整備することが必要である。 (1)幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 (2)地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能 (3)地域のインクルージョン推進の中核としての機能 (4)地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能 なお、地域の実情により児童発達支援センターを未設置の市町村においては、障害福祉主管部局等が中心となって、関係機関の連携の下で児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において整備することが必要である。 また、都道府県は、広域的な調整の観点から、管内の市町村が取り組む支援体制の整備に積極的に関与していくことが必要である。 地域における支援体制の整備に当たっては、母子保健、子育て支援、教育、当事者等を含む関係機関等が参画するこどもの専門部会を協議会の下に設置し、地域の課題や支援に係る資源の状況等を踏まえながら、関係機関等の有機的な連携の下で進めていくことが重要である。 また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の強化を図った上で、地域において、虐待を受けた障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役割を担う必要がある。その際、より家庭的な環境で支援を行う観点から、ケア単位の小規模化を推進するとともに、地域との交流機会の確保や地域の障害児に対する支援を行うこと等、施設が地域に開かれたものとすることが必要である。加えて、短期入所や親子入所等の実施体制の整備に努める必要がある。 これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児支援の両輪として、相互に連携しながら進める必要があるため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及び障害児入所支援の体制整備の双方の観点から一体的な方針を策定することが必要である。 さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行が図られるよう、都道府県と市町村は緊密な連携を図る必要がある。とりわけ、障害児入所支援については、入所している児童が十八歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、都道府県及び指定都市は支援に携わる市町村、児童相談所、障害児入所施設、相談支援事業所等の関係機関と連携し、移行調整の責任主体として「協議の場」を設けて移行調整を進めていく必要があるほか、管内の移行状況を把握し、移行先として必要な地域資源について中長期的な見通しのもと、障害福祉計画・障害児福祉計画へ反映させていく必要がある。併せて障害児入所施設の今後の施設のあり方に関する方針を把握し、地域資源の中で障害児入所施設としての受け皿が十分であるか「協議の場」等において議論を行う必要がある。 加えて、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設(以下「障害児通所支援事業所等」という。)は、障害児に対し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であることから、常に支援の質の向上と支援内容の適正化を図る必要があるとともに、安全の確保を図るための取組を進める必要がある。 2 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等の子育て支援施策との緊密な連携を図ることが重要である。 また、障害児の早期の発見及び支援並びに健全な育成を進めるため、母子保健施策や小児慢性特定疾病施策との緊密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支援を担当する部局においては、それぞれの子育て支援担当部局や保健医療担当部局との連携体制を確保することが必要である。併せて、市町村に設置されるこども家庭センターと連携した支援体制を構築していくことも必要である。 さらに、障害児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時において、支援が円滑に引き継がれることも含め、学校、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支援を担当する部局においては、教育委員会等との連携体制を確保することが必要である。 放課後等デイサービス(児童福祉法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスをいう。)等の障害児通所支援の実施に当たっては、学校の空き教室の活用等、関連施策との緊密な連携の促進に資する実施形態を検討することが必要である。 難聴児の支援に当たっても、保育、保健医療、教育等の関係機関との連携は極めて重要であり、都道府県、又は必要に応じて指定都市においては、児童発達支援センターや特別支援学校(聴覚障害)等を活用した、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を進めるとともに、新生児聴覚検査から療育につなげる体制整備のための協議会の設置や新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための手引書の作成を進め、難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図ることが必要である。 3 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 地域共生社会の実現・推進の観点から、年少期からのインクルージョンを推進し、障害の有無に関わらず、様々な遊び等を通じて共に過ごし、それぞれのこどもが互いに学び合う経験を持てるようにしていく必要がある。 児童発達支援センターは、地域におけるインクルージョン推進の中核機関として、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、幼稚園、小学校及び特別支援学校等(以下「保育所等」という。)に対し、障害児及び家族の支援に関する専門的支援や助言を行う機能が求められている。 障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点から、児童発達支援センターをはじめとする障害児通所支援事業所等が、保育所等訪問支援(児童福祉法第六条の二の二第六項に規定する保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)等を活用し、保育所等の育ちの場において連携・協力しながら支援を行う体制を構築していくことが必要である。 4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 (1)重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実 重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を受けられるように、地域における重症心身障害児の人数やニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、支援体制の充実を図る。ニーズの把握に当たっては、管内の障害児入所施設をはじめとして在宅サービスも含む重症心身障害児の支援体制の現状を併せて把握することが必要である。 医療的ケア児についても、身近な地域で必要な支援が受けられるように、地域における医療的ケア児の人数やニーズを把握するとともに、障害児支援等の充実を図る。ニーズの把握に当たっては、管内の短期入所事業所をはじめとした医療的ケア児の支援体制の現状を併せて把握することが必要である。 また、重症心身障害児及び医療的ケア児が利用する短期入所の実施体制の確保に当たっては、重症心身障害児及び医療的ケア児とその家族が安心して豊かな生活を送ることができるよう、家庭環境等を十分に踏まえた支援や家族のニーズの把握が必要である。ニーズが多様化している状況を踏まえ、協議会等を活用して短期入所の役割や在り方について検討し、地域において計画的に短期入所が運営されることが必要である。 さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野の支援を受けることができるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るための協議の場を設けること等により、各関連分野が共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制を構築することが重要である。なお、この場においては、障害児の支援が学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう、協議していくことが必要である。 加えて、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)を踏まえ、都道府県は医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児等に対する総合的な支援体制を構築する必要がある。医療的ケア児支援センターには医療的ケア児等の支援を総合調整する医療的ケア児等コーディネーターを配置し、医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、情報の提供、助言、その他の支援を行うほか、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提供及び研修等の業務や連絡調整を行うこととする。 市町村においては、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員、保健師、訪問看護師等の配置を促進することが必要である。このコーディネーターは、医療的ケア児等が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児等に対する支援のための地域づくりを推進するといった役割を担う必要がある。 具体的には、新生児集中治療室に入院中から退院後の在宅生活を見据え、医療的ケア児とその家族の状況を踏まえた退院支援、医療的ケア児が日常生活上必要とする医療的ケアの状況を踏まえた上で、個々の発達段階に応じた発達支援を行うとともに、家族支援を含めた医療的ケア児の「育ち」や「暮らし」の支援に当たって、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種が協働できるよう支援の調整を図り、医療的ケア児とその家族が抱える課題解決に向けた個別支援を行うほか、地域で医療的ケア児の育ちを保障するため、協議の場を活用した社会資源の開発・改善を行う等の役割が求められる。 このため、コーディネーターについては、医療的ケア児等に関するコーディネーターを養成する研修を修了するとともに、必要に応じ相談支援従事者初任者研修を受講することが望ましい。なお、市町村単独での配置が困難な場合には、圏域での配置であっても差し支えない。 (2)強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対する支援体制の充実 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対して、障害児通所支援等において適切な支援ができるよう、管内の支援ニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行い、地域の関係機関との連携を図りつつ支援体制の整備を図る必要がある。 強度行動障害を有する障害児のニーズ把握に当たっては、管内の特別支援学校や障害福祉サービス事業者等とも連携して特に支援を必要とする者を把握することに加え、アンケート調査等を通して課題の把握を行うことが重要である。また、障害児入所施設において特に支援が必要な者の把握を行い、都道府県(指定都市を含む。)が中心となって円滑な成人サービスへの移行支援を行うことが重要である。 高次脳機能障害を有する障害児については、管内の支援拠点機関や医療機関等とも連携して支援ニーズを把握することが重要である。 (3)虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備 虐待を受けた障害児に対しては、障害児入所施設において小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支援を行うよう努めることが必要である。 5 障害児相談支援の提供体制の確保 障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割を担っている。このため、障害者に対する相談支援と同様に、障害児相談支援についても質の確保及びその向上を図りながら、支援の提供体制の構築を図る必要がある。なお、児童発達支援センターには、「気付き」の段階を含めた地域の多様な障害児及び家族に対し、発達支援に関する入口としての相談機能を果たすことが求められているところ、その役割を踏まえた相談支援の提供体制の構築を図ることが重要である。 <第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標> 障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するため、令和八年度を目標年度とする障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事項に係る目標(以下「成果目標」という。)を設定することが適当である。また、これらの成果目標を達成するため、活動指標(別表第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標を達成するために必要な量等をいう。以下同じ。)を計画に見込むことが適当である。なお、市町村及び都道府県においては、成果目標及び活動指標に加えて、独自に目標及び指標を設定することができるものとする。 一 福祉施設の入所者の地域生活への移行 地域生活への移行を進める観点から、令和四年度末時点の福祉施設に入所している障害者(以下「施設入所者」という。)のうち、今後、自立訓練等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、令和八年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。その際、福祉施設においては、必要な意思決定支援が行われ、施設入所者の地域生活への移行等に関し、本人の意思が確認されていることが重要である。このため、すべての施設入所者の地域生活移行に関する意向について、その支障となっている要因や必要とする支援を含めて把握し、適切に意思決定支援を行いつつ確認すること(この点について市町村は協議の場において共有すること)、施設入所者が地域生活に移行する上で必要な支援等について施設の担当職員等が地域生活支援拠点等の関係機関と連携して検討すること、施設の老朽化等による改築時にはその定員を見直してグループホームやショートステイの整備を合わせて行うことを基本とすること等の取組を推進することが求められることを考慮する。また、相談支援専門員、サービス管理責任者が把握している入所者の地域生活の希望や心身の状況等も参考にしつつ見込むことも重要である。当該目標値の設定に当たっては、令和四年度末時点の施設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに合わせて令和八年度末の施設入所者数を令和四年度末時点の施設入所者数から五パーセント以上削減することを基本とする。 当該目標値の設定に当たっては、令和五年度末において、障害福祉計画で定めた令和五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年度末における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グループホーム等での対応が困難な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を市町村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきものであることに留意する必要がある。また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)による改正前の児童福祉法に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。)に入所していた者(十八歳以上の者に限る。)であって、整備法による改正後の障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて設定するものとする。 加えて、障害者支援施設においては、施設入所者の個々の状況に応じた意思決定支援の実施や、地域生活支援拠点等及び地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行に取り組むことと併せて、施設入所者等の生活の質の向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めること、支援の質の向上を図る観点から障害者の重度化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求められる。 さらに、障害への理解を促進するため、地域交流の機会を確保するとともに地域で生活する障害者等に対する支援を行う等、地域に開かれていることが望ましい。 二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、保健・医療・福祉関係者が連携して取り組むとともに、市町村及び都道府県が精神保健医療福祉体制の基盤整備等を推進することにより、精神障害者の地域移行や定着が可能となる。そのため、別表第一の八の各項に掲げる活動指標を明確にし、各項の取組を積極的に推進することが必要である。こうした取組により、精神障害者の精神病床からの退院の促進を図ることとし、精神障害者(精神病床への入院後一年以内に退院した者に限る。二の1において同じ。)の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数、精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上の一年以上長期入院患者数、六十五歳未満の一年以上長期入院患者数)、精神病床における早期退院率(入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率、入院後一年時点の退院率)に関する目標値を次に掲げるとおり設定することとする。 なお、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標の達成に当たっては、地域の医療サービスに係る体制の整備が重要であることから、特に医療計画(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)との関係に留意すること。 1 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域における精神保健医療福祉体制の基盤を整備する必要があることから、当該整備状況を評価する指標として、精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における生活日数の平均に関する令和八年度における目標値を設定する。 当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後一年以内の地域における生活日数の平均を三百二十五・三日以上とすることを基本とする。 2 精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上、六十五歳未満) 地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、一年以上長期入院患者のうち一定数は地域生活への移行が可能になることから、別表第四の一の項に掲げる式により算定した令和八年度末の精神病床における六十五歳以上の一年以上長期入院患者数及び別表第四の二の項に掲げる式により算定した令和八年度末の精神病床における六十五歳未満の一年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。 3 精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年時点) 地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が可能になることを踏まえて、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率及び入院後一年時点の退院率に関する令和八年度における目標値を設定する。 目標値の設定に当たっては、入院後三か月時点の退院率については六十八・九パーセント以上とし、入院後六か月時点の退院率については八十四・五パーセント以上とし、入院後一年時点の退院率については九十一・〇パーセント以上とすることを基本とする。 三 地域生活支援の充実 障害者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、令和八年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備(複数市町村による共同整備を含む。)するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年一回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする。 また、強度行動障害を有する障害者の支援体制の充実を図るためには、支援ニーズの把握を行い、ニーズに基づく支援体制の整備を図ることが必要であり、令和八年度末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。 四 福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、令和八年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和三年度の一般就労への移行実績の一・二八倍以上とすることを基本とする。この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業(就労継続支援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の十第一号の就労継続支援A型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)及び就労継続支援B型事業(就労継続支援B型(同条第二号の就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)について、各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和八年度中に一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。 具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を踏まえ、令和三年度の一般就労への移行実績の一・三一倍以上とすることを基本とする。さらに、事業所ごとの実績の確保・向上の観点から、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が五割以上の事業所を全体の五割以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、一般就労が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的であること等に鑑み、就労継続支援A型事業については令和三年度の一般就労への移行実績の概ね一・二九倍以上、就労継続支援B型事業については概ね一・二八倍以上を目指すこととする。 また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率(過去六年間において就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に四十二月以上七十八月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合をいう。以下同じ。)に係る目標値を設定することとし、就労定着支援事業の利用者数については、令和三年度の実績の一・四一倍以上とすることを基本とする。さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が七割以上の事業所を全体の二割五分以上とすることを基本とする。加えて、都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進めることを基本とする。 なお、一般就労に移行する者の数に係る目標値の設定に当たり、令和五年度末において、障害福祉計画で定めた令和五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年度末における各々の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の産業・労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関との連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県ごとに、就労支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた取組の推進等、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将来的には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望ましい。 また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、別表第一の一の各項に掲げる事項を令和八年度の活動指標として設定して取り組むことが適当である。 なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、障害者の希望や能力に沿った就労の実現を図るためには、就労選択支援事業(就労選択支援を行う事業をいう。以下同じ。)について、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向がある者が利用できるよう、都道府県等においては、関係機関等と連携し、地域における実施体制の整備等について検討を行った上で取組を進めることのほか、一般就労中における就労系障害福祉サービスの一時的な利用についても、支援の必要性に応じて適切に利用されるよう取り組むことが必要である。この際、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援の提供体制の動向や障害者雇用に係る求人の状況といった、地域における障害者の就労支援に関する状況を把握し、関係機関等と共有した上で、連携した取組を推進することが望ましい。 また、離職者や特別支援学校等の卒業者に対する就職の支援、障害者に対して一般就労や雇用支援策に関する理解の促進を図ること等、障害者雇用全体についての取組を併せて進めることが望ましい。この際、大学(四年制大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。)在学中の学生についても、早期に専門的な就労支援を利用することが、その後の就職活動を円滑に進める上で効果的である場合もあることから、都道府県等においては、関係機関等と連携して取り組むことのほか、就労移行支援について、標準利用期間(二年間)を超えて支給決定を行う場合や複数回利用希望があった場合に、個々の対象者の状況を勘案して判断されるよう適切に取り組むことが望ましい。併せて、重度障害者については、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業(以下「特別事業」という。)が令和二年十月から開始したことも踏まえつつ、就労やその希望に関する状況、職場や通勤における支援ニーズを把握した上で、特別事業の的確な実施について検討を行い、必要な支援体制を整えることが必要である。 さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合においても、適性に応じて能力を発揮し、地域において自立した生活を実現するため、就労継続支援事業における工賃等の向上を引き続き図っていくことが望ましい。このため、都道府県が工賃の向上に関する計画を作成した場合は、目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画上に記載し、周知を図ることが適当である。この際、併せて、就労継続支援事業等における農福連携の取組が進むよう、農福連携に関する理解を図るとともに、各事業所に対する支援を進めることが望ましい。 加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成することとされており、障害福祉計画においては、当該方針との整合性を図りながら、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の拡大や調達目標金額等について記載し、就労継続支援事業における工賃等の向上の取組と一体的に取組を進めることが望ましい。 なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社会参加や就労に関する多様なニーズに対応するため、就労継続支援B型事業等による適切な支援を実施するとともに、高齢障害者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につなぐことができる体制の構築を進めることが望ましい。 五 障害児支援の提供体制の整備等 1 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和八年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも一カ所以上設置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置であっても差し支えない。地域の実情により児童発達支援センターを未設置の市町村においては、障害福祉主管部局等が中心となって、関係機関の連携の下で児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において整備することが必要である。 また、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しながら、令和八年度末までに、全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを基本とする。 2 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」(令和四年二月)に基づき、都道府県は、難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を策定する。当該計画を障害児福祉計画に盛り込む場合には、当該基本方針における基本的な取組及び地域の実情に応じた取組について明記する。 その際、令和八年度末までに、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等を活用し、難聴児支援のための中核的機能を果たす体制を確保すること及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進めることを基本とする。 3 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、令和八年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援を行う事業所をいう。)及び放課後等デイサービス事業所(同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所をいう。)を各市町村に少なくとも一カ所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。 4 医療的ケア児支援センター(都道府県ごと)の設置、医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、令和八年度末までに、各都道府県は医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターを配置すること、各都道府県及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えない。 5 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするための移行調整の協議の場の設置 障害児入所施設に入所している児童が十八歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるように、令和八年度末までに各都道府県及び各指定都市において、移行調整に係る協議の場を設置することを基本とする。 六 相談支援体制の充実・強化等 相談支援体制を充実・強化するため、令和八年度末までに、各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置(複数市町村による共同設置を含む。)するとともに、基幹相談支援センターが別表第一の九の各項に掲げる地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。 なお、基幹相談支援センターを設置するまでの間においても、各市町村において地域の相談支援体制の強化に努める。 また、地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議会において、別表第一の九に掲げる個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保することを基本とする。 七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改めて障害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要である。そのため、都道府県及び市町村の職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行い、障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できているのか検証を行っていくことが望ましい。また、自立支援審査支払等システム等を活用し、請求の過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている事業所を確保することが必要となる。また、都道府県は管内市町村と連携しつつ、相談支援専門員やサービス管理責任者等について、地域のニーズを踏まえて計画的に養成する必要がある。さらに、障害福祉サービス等の提供にあたっては、意思決定支援の適切な実施が重要であり、障害福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の普及啓発に取り組むとともに、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に対する意思決定支援に関する研修を推進していく必要がある。そこで、これらの取組を通じて利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、令和八年度末までに、別表第一の十の各項に掲げる障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本とする。 <第三 計画の作成に関する事項> 一 計画の作成に関する基本的事項 1 作成に当たって留意すべき基本的事項 第一の一の基本的理念を踏まえるとともに、第二に定める成果目標の達成に向けて実効性のあるものとするため、次に掲げる点に配慮して作成を進めることが適当である。 (1)障害者等の参加 障害福祉計画等の作成に当たっては、サービスを利用する障害者等のニーズの把握に努めるほか、障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。 (2)地域社会の理解の促進 グループホーム等の設置等サービスの基盤整備に当たっては、障害及び障害者等に対する地域社会の理解が不可欠であり、障害福祉計画等の作成に当たっては、協議会を活用するとともに、障害者等をはじめ、地域住民、企業等の参加を幅広く求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進める。 (3)総合的な取組 障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者総合支援法及び児童福祉法の基本理念を踏まえ、自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児支援について保健、医療、介護、児童福祉、教育、文化芸術、雇用等の関係機関と連携しながら総合的に取り組むものとなることが必要である。 2 計画の作成のための体制の整備 障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者等をはじめ幅広い関係者の参加を求めて意見の集約の場を設けるとともに、@市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携、A市町村、都道府県相互間の連携を図るための体制の整備を図ることが必要である。 (1)作成委員会等の開催 障害福祉計画等を地域の実情に即した実効性のある内容のものとするためには、サービスを利用する障害者等をはじめ、事業者、雇用、保健、介護、児童福祉、教育、医療等の幅広い関係者の意見を反映することが必要である。このため、こうした幅広い分野の関係者から構成される障害福祉計画等作成委員会(以下「作成委員会」という。)等意見集約の場を設けることが考えられる。この場合において、障害者総合支援法第八十八条第九項及び第八十九条第七項並びに児童福祉法第三十三条の二十第九項及び第三十三条の二十二第六項においては、協議会を設置している場合には、その意見を聴くよう努めなければならないとされていることから、協議会を活用することも考えられる。また、障害者総合支援法第八十八条第十項及び第八十九条第八項並びに児童福祉法第三十三条の二十第十項及び第三十三条の二十二第七項においては、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第一項及び第四項の合議制の機関を設置している場合には、その意見を聴かなければならないとされていることから、当該機関を活用することも考えられる。 (2)市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携 障害福祉計画等の作成に当たっては、介護保険担当部局、子育て支援や母子保健等の児童福祉担当部局、労働担当部局、保健医療担当部局、地域振興担当部局、住宅政策担当部局、デジタル担当部局、情報通信担当部局、文化行政担当部局等の関係部局及び教育委員会等の教育担当部局並びに都道府県労働局等の関係機関と連携して作業に取り組む体制を整備し、協力して作成することが必要である。 (3)市町村と都道府県との間の連携 市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、障害福祉サービス等(都道府県の地域生活支援事業に係る部分を除く。)並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関して、また、都道府県は、障害児入所支援の実施に関して、一義的な責任を負っている。これに伴って、都道府県は、市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村に対する支援を行うことが求められる。特に、障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援を提供するための福祉施設の整備等に関しては、広域的調整を図る役割を有している。 このため、障害福祉計画等の作成に当たっては、市町村と都道府県との間で密接な連携を図ることが必要であり、市町村は、都道府県による広域的調整との整合性を図るため、都道府県と意見を交換することが必要である。また、都道府県は、地域の実情に応じた障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の提供体制の整備を進める観点から、都道府県としての基本的考え方を示すとともに、圏域を単位として広域的な調整を進めるために、関係市町村との協議の場を設ける等、適切な支援を行うことが望ましい。 3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握 障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の必要な量を見込む等の際は、地域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握しつつニーズを把握するよう努めることが必要である。また、令和四年障害者総合支援法等改正法において、指定障害福祉サービス事業者等の指定等について、関係市町村長が都道府県知事に対し障害福祉計画又は障害児福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができること等とする仕組みが創設されたことに伴い、地域の事業者と連携、協力して障害者等の支援体制の構築を推進するためには、障害者等のニーズを的確に把握し、市町村障害福祉計画等に位置付けることが重要である。 障害者等のサービスの利用実態やニーズの把握を踏まえた、障害福祉計画等の策定に当たっては、障害福祉等関連情報等の利用やロジックモデル等のツールの活用、各地方公共団体において実施しているEBPMやPDCAに関する取組等、実効的な計画の策定を行うよう努めることが必要である。また、指標に係る目標との乖離が生じた場合には、利用実態等を踏まえながら、検証することが望ましい。 加えて、障害者等が可能な限りその身近な地域において必要な支援を受けられる環境を整備する観点から、地域の実情に応じて、市町村内のよりきめ細かな地域単位でのニーズや、医療的ケアを必要とする者や重度の障害者等のニーズについても把握することが望ましい。 このため、現在のサービスの利用実態について分析を行うとともに、地域の実情に応じ、アンケート、ヒアリング等によるニーズ調査等を行うことが適当である。なお、ニーズ調査等については、郵送によるアンケート、障害種別・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障害者関係団体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の実情、作業日程等を勘案しつつ、適切な方法により実施することが考えられる。 4 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備 都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、障害児通所支援等を利用する障害児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市町村において利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した上で、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児の受入れの体制整備を行うものとする。 5 区域の設定 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画(以下「都道府県障害福祉計画等」という。)においては、指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、指定地域相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。)、指定計画相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)、指定通所支援(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び指定障害児相談支援(児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第八十九条第二項第二号及び児童福祉法第三十三条の二十二第二項第二号に規定する都道府県が定める区域をいう。別表第二の三(一)の項D及び別表第四を除き、以下同じ。)を定めるものとされており、各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該区域を定めることが必要である。 6 住民の意見の反映 障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等を含む地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。この場合、作成委員会等の設置に際して、公募その他の適切な方法による地域住民の参画、インターネット等の活用によるパブリックコメントの実施、公聴会(タウンミーティング)の開催、アンケートの実施等様々な手段により実施することが考えられる。 7 他の計画との関係 障害福祉計画等は、障害者計画(障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画及び同条第三項に規定する市町村障害者計画をいう。)、地域福祉計画(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百七条に規定する市町村地域福祉計画及び同法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。)、医療計画、介護保険事業計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画及び同法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。)、子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画及び同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。)その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすることが必要である。 8 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置 障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画等を変更することその他の必要な措置を講ずる。 そのため、成果目標及び活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、障害者施策及び障害児施策並びに関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画等の中間評価として分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画等の変更、事業の見直し等の措置を講じることが適当である。中間評価の際には、協議会、合議制の機関等の意見を聴くとともに、その結果について公表するよう努めることが望ましい。 これに加え、活動指標については、より高い頻度で障害種別ごとに実績を把握し、設定した見込量等の達成状況等の分析及び評価を行うことが望ましい。 二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画(以下「市町村障害福祉計画等」という。)においては、別表第二の二の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)並びに指定通所支援又は指定障害児相談支援(以下「指定通所支援等」という。)の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項及び同表の四の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の三の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事項及び同表の五の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。 1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、当該成果目標については、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当である。 2 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 (1)各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み 令和八年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。 その際には、別表第一を参考としつつ、現在の利用実績等に関する分析、障害者等のサービスの利用に関する意向、心身の状況等を勘案しつつ、地域の実情を踏まえて設定することが適当である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援B型及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 さらに、指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込みの設定にあたっては、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行を図ることを考慮しながら設定することが必要である。 特に、障害児入所支援から障害福祉サービスへの支援の移行に当たっては、市町村は都道府県、学校、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等の関係機関と連携しながら、障害児が指定障害児入所施設等(児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)へ入所した後から、退所後の支援を見据え、十八歳以降の支援の在り方について、適切な時期に必要な協議が行われるよう体制整備を図っていくことが必要である。 (2)指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定める。 この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。 特に、訪問系サービス及び指定通所支援については、障害者等の地域生活を支える基本事業であるため、各市町村において事業を実施する事業所を最低一カ所確保できるよう努める必要がある。また、指定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対して、障害児に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保に努めることが必要である。さらに、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の事業を行う事業所についてもその確保に努める必要がある。なお、小規模町村等において、訪問系サービスや指定通所支援を行う事業所を確保できない場合は、介護保険制度における訪問介護事業所や居宅介護支援事業所に対して、障害者総合支援法に基づく居宅介護事業所としての指定を取るよう促すことや、共生型サービスの指定制度を周知することなどの工夫が必要である。加えて、障害者等が地域で安心して暮らしていくためには、介護者が病気等になったとき等に対応できる短期入所サービスの充実を図っていくことが重要であり、医療機関が実施する短期入所事業所を含めた指定短期入所事業所の確保に努める必要がある。 (3)地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実 地域生活支援拠点等の整備については、地域レベルでの取組の基礎とするため、障害者等の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、課題に応じてどのような機能をどの程度備えるべきかについて、障害福祉サービスや相談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービスや相談支援等の整備状況、基幹相談支援センターの設置状況等、地域の実情に応じて、地域生活支援拠点等として在るべき姿を検討することが求められる。検討に当たっては、協議会等を十分に活用することが必要である。 また、地域生活支援拠点等を運用していく中で明らかになった課題、例えば、現状の地域生活支援拠点等だけでは対応が困難な地域や障害種別、障害特性等については、協議会等を活用することで情報を共有し、機能を補完する方策の検討や関係者への研修の実施等を通じて、地域生活支援拠点等が整備された後も地域のニーズや課題に応えられているか、機能の水準や充足状況は十分であるかについて継続的に検証及び検討を行うことで、障害者やその家族等の生活を地域全体で支える体制を整備する必要がある。当該検証及び検討に当たっては、地域生活支援拠点等に関与する全ての機関及び人材の有機的な連携を図ることを意識するとともに、都道府県障害福祉計画とも調和が保たれたものとすることが必要である。 (4)圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し並びに計画的な基盤整備の方策 施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、障害児支援の提供体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が立ち後れている市町村においては、必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を着実に行うために都道府県との協働により計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うことが必要である。 このため、このような市町村においては、都道府県が三の2の(4)によりサービスの種類及び量の見通し並びに整備計画を作成する際には、協働により作成作業を行うとともに、当該整備計画等において関連する内容を市町村障害福祉計画等に反映することが必要である。 3 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項 市町村の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定める。 (1)実施する事業の内容 (2)各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み (3)各事業の見込量の確保のための方策 (4)その他実施に必要な事項 4 関係機関との連携に関する事項 (1)指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必要である。 (2)指定通所支援等の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保健、医療、児童福祉、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関その他の関係機関と連携することが必要である。 三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項 都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に掲げる事項、同表四の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事項、同表の八の項に掲げる事項及び同表の九の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。 1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、成果目標については、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当である。 2区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策 (1)各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み 区域ごとに令和八年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。 その際には、市町村障害福祉計画等における数値を区域ごとに集計したものを基本として、これを更に都道府県全域で集計した結果が、都道府県障害福祉計画等における見込みの数値と整合性がとれるよう、また特に精神障害に関しては、医療計画における基準病床数算定式で算定された病床数等と整合性がとれるようにするとともに、退院先の市町村において必要なサービスが確保されるよう、都道府県は、市町村と調整することが必要である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援B型及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 なお、都道府県においては、市町村ごとの障害福祉計画における福祉施設入所者の地域生活への移行に関する目標値を踏まえ、特に障害者支援施設の改築・改修に当たっては、管内市町村における施設の空き定員や真に施設入所支援が必要な者の状況も考慮し、地域のニーズに応じた小規模化を含む定員の見直しに向けて調整することが望ましい。 また、障害者総合支援法及び整備法による改正後の児童福祉法施行以前に、障害福祉サービス又は障害児通所支援が未実施であった市町村におけるサービスの確保や、指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援又は指定障害児相談支援等の確保に留意することが必要である。 (2)指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定める。 この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。 ただし、指定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対して、障害児に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保に努めることが必要である。 (3)地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実に向けた市町村支援等 地域生活支援拠点等の整備については、都道府県は二の2の(3)における検証及び検討の際に、都道府県内の市町村を包括する広域的な見地から、施設入所支援の利用者数の見込み等を集約するとともに、各市町村から地域生活支援拠点等の整備に関する検証及び検討状況等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図るものとする。また、都道府県は、市町村における地域生活支援拠点等の整備(複数市町村における共同整備を含む。)を進めるに当たって必要な支援を行うとともに、地域生活支援拠点等の機能の充実に資するよう、運営に関する研修会等の開催や管内市町村における好事例の紹介、現状や課題の共有等、必要な支援を継続的に行う必要がある。 (4)圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策 施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、障害児通所支援の地域支援体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が立ち後れている地域においては、必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を着実に行うために都道府県と市町村が協働により計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うことが必要である。 このため、このような地域においては、圏域単位を標準として、地域における課題を整理した上で、令和八年度において障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の種類及び量の見通しを明らかにすることが必要である。加えて、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援を実施する事業所数(訪問系サービスを実施する事業所数を除く。以下同じ。)を見込むとともに、年次ごとの事業所の整備計画(以下「整備計画」という。)を作成することが必要である。なお、サービスの種類及び量の見通し並びに整備計画の作成に当たっては、別表第三に掲げる事項に留意しつつ作成することが必要である。また、作成された整備計画等の内容は、関係する市町村障害福祉計画等に反映し、都道府県と市町村が一体的に取り組むことが必要である。 3 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 令和八年度までの各年度における指定障害者支援施設(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、別表第一を参考としつつ、設定することが適当である。なお、それらの必要入所定員総数については、継続入所者の数を除いて設定するものとする。 また、指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行を図ることを考慮しながら設定することが必要である。 このため、都道府県は市町村と連携し、障害児入所施設や障害福祉サービス事業所等と協力しながら、指定障害児入所施設等に入所が必要な障害児のニーズを把握し、地域の実情を踏まえて設定するとともに、障害児が指定障害児入所施設等へ入所した後から、退所後の支援を見据え、連絡調整を図っていくことが必要である。 4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等支援」という。)の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス等支援の事業者は、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進することが重要である。 (1)サービスの提供に係る人材の研修 人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の養成のみならず、サービス提供に直接必要な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等支援に係る人材を質量ともに確保することが重要である。 障害者総合支援法及び児童福祉法の下では、サービス提供に係る専門職員として、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び相談支援専門員を、指定障害福祉サービス、指定通所支援、指定障害児入所支援、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の事業者ごとに配置することとしており、都道府県は、これらの者に対して、サービス管理責任者養成研修や、児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者研修等を十分に実施することが必要である。また、サービスの直接の担い手である居宅介護従事者の養成等についても、障害者等の特性に応じた支援を提供可能な人材を確保できるよう、居宅介護職員初任者研修に加え、重度訪問介護従業者養成研修や、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修等を十分に実施することが必要である。 行動障害を有する障害者等に対し、その特性の理解に基づいて適切な支援を行うため、施設従事者、居宅介護従事者等が知識や支援手法を修得可能となる専門的な研修を実施することが必要である。さらに、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うピアサポーターについて、ピアサポートの質を確保する観点から、都道府県において障害者ピアサポート研修を実施することが必要である。 また、精神障害者の特性に応じた適切な支援が実施できるよう、保健所、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項の精神保健福祉センターをいう。以下同じ。)、高次脳機能障害支援拠点等との連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。また、罪を犯した障害者等の特性に応じた適切な支援についても、保健所、精神保健福祉センター、地域生活定着支援センター等との連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。 都道府県は、それぞれの研修をサービス種別ごとに計画的に実施し、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り組むことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施方法、実施回数等を定めた研修計画を作成するとともに、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要である。なお、相談支援専門員に向けた研修を行うに当たっては、難病患者等や重症心身障害児者、医療的ケア児等の特性に応じた適切な支援についても十分に理解が図られるようなものとすることが重要である。さらに、適切な支援の提供が障害者等の自立及び社会参加に資することも踏まえ、地域生活支援事業における障害者相談支援事業及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務を適切かつ主体的に実施するため、市町村職員に対して相談支援従事者研修の受講を促すことが望ましい。 また、医療的ケアを必要とする障害者等に対する支援体制の充実を図るため、喀痰吸引等の業務を行うことができる人材の育成に努めることが必要である。さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と連携し、例えば、学校訪問を行い障害福祉に係る仕事を紹介する等により、若年層における障害福祉サービスに係る理解を促進する取組や、都道府県福祉人材センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県福祉人材センターをいう。)と連携し、福祉人材の無料職業紹介を行う等の取組を通じ、障害福祉サービス等支援に係る人材の確保を支援することが望ましい。 (2)指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上 指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策として、事業者から提供されるサービスについて、第三者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法第七十八条において、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこととされているところであり、都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価が実施できるような体制の整備を行い、第三者評価の制度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。 また、サービスの質の確保・向上に取り組むに当たっては、例えば、障害者支援施設及び共同生活援助については事業運営の透明性の確保の観点を重視する等、サービスごとの特性を踏まえた適切な取組が推進されるよう、必要な周知等に取り組むことが必要である。 また、障害者総合支援法等一部改正法により、障害福祉サービス等情報公表制度が創設されたことを踏まえ、当該制度の活用により、障害福祉サービス等又は障害児通所支援等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることが重要である。このため、都道府県においては、事業者に対して制度の周知を図るとともに、より多くの利用者や相談支援専門員等が当該制度を活用できるよう、利活用しやすい仕組み作りや普及及び啓発に向けた取組を実施していくことが必要である。 5 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項 都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定める。 (1)実施する事業の内容 (2)各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み (3)各事業の見込量の確保のための方策 (4)その他実施に必要な事項 6 関係機関との連携に関する事項 (1)区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必要である。 (2)区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項 第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保健、医療、児童福祉、保育、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関その他の関係機関と連携することが必要である。 四 その他 1 計画の作成の時期 第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画は、令和六年度から令和八年度までの三年間における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の量の見込み等について定めるものである。 2 計画の期間 障害福祉計画等は、三年を一期として作成することを基本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定を可能とする。ただし、国がこの指針を改定した時点において、都道府県及び市町村が報酬改定や制度改正の動向、地域の状況の変化、他の行政計画の見直し等を踏まえて、支給実績、障害福祉に関するニーズ、事業者の状況等について調査、分析及び評価を行い、その結果として算出されたサービス見込量と既存のサービス見込量について乖離が生じた場合はサービス見込量の変更について三年を一期として必ず計画に反映させるとともに、新しい指針を踏まえた成果目標及び活動指標との乖離が生じた時等必要がある場合には計画期間の途中であっても見直しを行う。 3 計画の公表 市町村は、市町村障害福祉計画等を作成するときは、二の2の(一)に掲げる事項については、あらかじめ都道府県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項についても、都道府県と市町村が一体的に取り組むことができるよう都道府県と調整を行うことが望ましい。また、市町村障害福祉計画等を定めた際には、遅滞なく、公表するとともにこれを都道府県知事に提出することが必要である。 都道府県は、都道府県障害福祉計画等を作成したときは、遅滞なく、公表するとともに、これを厚生労働大臣に提出することが必要である。 4 その他 (1)各都道府県が定める障害保健福祉圏域に留意した上で、市町村が作成する障害福祉計画等については、共同策定が可能である。 (2)サービスの見込量以外の活動指標については、地方公共団体の実情に応じて任意に定めることが可能である。 <第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等> 一 障害者等に対する虐待の防止 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号。以下「障害者虐待防止法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を踏まえ、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止委員会の設置、従業者に対する研修の実施及び虐待の防止に関する担当者の配置等の措置を講じなければならない。 都道府県及び市町村においては、「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室作成)に沿って、都道府県障害者権利擁護センター(障害者虐待防止法第三十六条第一項の都道府県障害者権利擁護センターをいう。)、市町村障害者虐待防止センター(障害者虐待防止法第三十二条第一項の市町村障害者虐待防止センターをいう。)を中心として、福祉事務所、児童相談所、精神保健福祉センター、障害者及び障害児団体、学校、警察、法務局、司法関係者、民生委員、児童委員、人権擁護委員等から成るネットワークの活用、障害者等に対する虐待の未然の防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むとともに、それらの体制や取組については、定期的に検証を行い、必要に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要である。さらに、地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止に対する取組を行う機関とも連携しながら、効果的な体制を構築することが望ましい。また、学校、保育所等、医療機関における障害者を含む虐待防止の取組を推進するため、市町村と関係機関・部署との連携を図るとともに、学校、保育所等、医療機関の管理者等に対して都道府県の実施する障害者虐待防止研修への受講を促す等、より一層の連携を進めていく必要がある。 なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に関する通報があった場合に、速やかに障害者等の安全の確認や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐待対応協力者(障害者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害者虐待対応協力者をいう。)と協議の上、今後の援助方針や支援者の役割を決定する体制を取ることが必要である。特に、初動対応の方針決定や虐待の認定を判断する場面に管理職が参加し、組織的な判断及び対応を行うべきことに留意する必要がある。 また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案を効果的に防止することが必要である。 1 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見 都道府県及び市町村においては、虐待事案を未然に防止する観点から、相談支援専門員、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止に関する高い意識を持ち、障害者等及びその養護者の支援に当たるとともに、虐待の早期発見及び虐待と疑われる事案を発見した場合の速やかな通報を求めることが必要である。また、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等の設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐待防止担当者の配置を徹底する等、各種研修や指導監査などあらゆる機会を通じて指導助言を継続的に行うことが重要である。特に、継続サービス利用支援(障害者総合支援法第五条第二十三項に規定する継続サービス利用支援をいう。)により、居宅や施設等への訪問を通じて障害者等やその世帯の状況等を把握することが可能であることに鑑み、相談支援事業者に対し、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待の早期発見及び市町村との連携の重要性について周知を図る必要がある。 2 一時保護に必要な居室の確保 市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自立支援を図るため、一時保護に必要な居室を確保する観点から地域生活支援拠点を活用するとともに、都道府県においては、必要に応じて、一時保護のために必要な居室の確保について市町村域を超えた広域的な調整を行うこととする。 3 指定障害児入所支援の従業者への研修 指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、被措置児童等虐待対応が図られるとともに、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入所児童に対する人権の擁護、虐待の防止等の対応が求められており、設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐待防止担当者の配置を徹底することが必要である。 4 権利擁護の取組 障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる利用者に対して支援を行うとともに、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行い、当該制度の利用を促進する必要がある。また、これらの取組を行うに当たっては、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)を踏まえ、各市町村において作成に努めることとされている市町村成年後見制度利用促進基本計画との整合性が保たれるようにすることが望ましい。 5 精神障害者に対する虐待の防止 精神科病院における虐待防止に向けた取組を一層推進するため、令和四年障害者総合支援法等改正法により、令和六年四月から、業務従事者等への研修や患者への相談体制の整備等が管理者に義務付けられたことや、業務従事者による虐待を発見した者に通報が義務付けられたこと等を踏まえ、都道府県においては、業務従事者等による通報の受理体制の整備、監督権限等の適切な行使や措置等の公表が求められる。 二 意思決定支援の促進 都道府県は、意思決定支援の質の向上を図るため、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に対する研修等の機会を通じて、意思決定支援ガイドライン等を活用した研修を実施するとともに、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者に対して普及を図るように努める必要がある。 三 障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進 第一の一の7における障害者の文化芸術活動支援による社会参加等の促進に関しては、都道府県による障害者の文化芸術活動を支援するセンター及び広域的な支援を行うセンターにおける次の支援を推進する。 (1)文化芸術活動に関する相談支援 (2)文化芸術活動を支援する人材の育成 (3)関係者のネットワークづくり (4)文化芸術活動に参加する機会の創出 (5)障害者の文化芸術活動の情報収集及び発信 (6)その他地域の実情等を踏まえ実施すべき障害者の文化芸術活動に関する支援等 四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進 第一の一の7における障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進に関しては、都道府県・市区町村において、障害特性(聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体障害や難病等)に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるICT活用等の促進を図るため、次のような取組を実施することが必要である。 (1)障害特性に配慮した意思疎通支援(手話通訳、要約筆記、代筆・代読、触手話や指点字等)のニーズを把握するための調査等 (2)ニーズに対応した支援を実施するために必要な意思疎通支援者の養成 (3)意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づくり(都道府県による広域派遣や派遣調整等を含む) (4)遠隔地や緊急時等に対応するためのICT機器等の利活用 五 障害を理由とする差別の解消の推進 共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者等の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)では、障害者等に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定するとともに、対象となる障害者等は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこととしている。 都道府県及び市町村は、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るための啓発活動などを行う必要があるとともに、指定障害福祉サービス等支援の事業者をはじめとする福祉分野の事業者は、障害を理由とする差別を解消するための取組を行うに当たり、厚生労働省が作成した「福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針」(平成二十七年十一月厚生労働大臣決定)を踏まえ、必要かつ合理的な配慮などについて、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待される。 六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所においては、地域共生社会の考え方に基づき、地域に開かれた施設となるべきというこれまでの方向性を堅持し、平常時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築等を通じ、利用者の安全確保に向けた取組を進めることが重要であり、都道府県及び市町村はその支援を行うことが必要である。また、それらの取組の際には、日常的な地域とのつながりが発災時における障害者等の安全確保につながるとともに、一方で、障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所が発災時には福祉避難所として地域の安全提供の拠点となることも踏まえた上で、防災対策とともに考えていくことも必要である。 さらに、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を利用する障害者等が安心して生活できるように、権利擁護の視点を含めた職員への研修を充実することや、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう、サービス管理責任者や相談支援専門員等が本人の意向を把握し、本人の意思や人格を尊重したサービス提供体制を整備すること、職員が過重な労働負担等により精神的に孤立することなく、いきいきと障害者等への支援に従事できるようにするため、職員の処遇改善等により職場環境の改善を進めていくことが必要である。 <別表第一> 一 福祉施設から一般就労への移行等 事項:「障害者に対する職業訓練の受講」 内容:都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労への移行を促進するため、令和八年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者が職業訓練を受講することができるよう、受講者数の見込みを設定する。 事項:「福祉施設から公共職業安定所への誘導」 内容:都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携を促し、令和八年度において、福祉施設の利用者のうち、必要な者が公共職業安定所の支援を受けることができるよう、福祉施設から公共職業安定所へ誘導する福祉施設利用者数の見込みを設定する。 事項:「福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導」 内容:都道府県の労働担当部局及び障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行した者の職場定着を支援するため、令和八年度において、福祉施設から一般就労に移行する利用者のうち、必要な者が就労移行支援事業者等と連携した障害者就業・生活支援センターによる支援を受けることができるよう、福祉施設から障害者就業・生活支援センターへ誘導する福祉施設利用者数の見込みを設定する。 事項:「公共職業安定所における福祉施設利用者の支援」 内容:都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携を促すとともに、就労移行支援事業者等が適切かつ必要な就労支援を支援者に対して行い、令和八年度において、福祉施設の利用者のうち、必要な者が公共職業安定所の支援を受けることで、一定割合の者が就職に結びつくよう、公共職業安定所の支援を受けて就職する者の数の見込みを設定する。 二 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 事項:「居宅介護」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に居宅介護の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 事項:「重度訪問介護」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に重度訪問介護の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 事項:「同行援護」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 事項:「行動援護」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に行動援護の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 事項:「重度障害者等包括支援」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に重度障害者等包括支援の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 三 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、療養介護、短期入所(福祉型)、短期入所(医療型) 事項:「生活介護」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に生活介護の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。さらに、当該利用者数のうち、強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者、医療的ケアを必要とする者等の重度障害者について個別に利用者数の見込みを設定することが望ましい。 事項:「自立訓練(機能訓練)(規則第六条の七第一号の自立訓練(機能訓練)をいう。)」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 事項:「就労選択支援」 内容:障害者等のニーズ、特別支援学校卒業者数、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を新たに利用する者の数、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を現に利用している者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 事項:「自立訓練(生活訓練)(規則第六条の七第二号の自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立訓練(生活訓練)の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 事項:「就労移行支援」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労移行支援事業の利用が見込まれる者の数、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数、特別支援学校卒業者、休職者で復職を希望する者等新たに就労移行支援事業の対象者と見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 事項:「就労継続支援A型」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援A型の利用が見込まれる者の数、就労継続支援A型の利用者の一般就労への移行者数、平均的な一人当たり利用量、地域の雇用情勢等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 事項:「就労継続支援B型」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援B型の利用が見込まれる者の数、就労継続支援B型の利用者の一般就労への移行者数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。設定に当たっては、区域内の就労継続支援B型事業所における工賃(事業所が、利用者に対して、事業収入から事業に必要な経費を控除して支払う金額をいう。)の平均額について、区域ごとの目標水準を設定することが望ましい。 事項:「就労定着支援」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 事項:「療養介護」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 事項:「短期入所(福祉型、医療型)」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に短期入所の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。さらに、当該利用者数のうち、強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者、医療的ケアを必要とする者等の重度障害者について個別に利用者数の見込みを設定することが望ましい。 四 自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域生活支援拠点等 事項:「自立生活援助」 内容:現に利用している者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 事項:「共同生活援助」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助の利用が見込まれる者の数、一人暮らしや家庭からグループホームに入所する者の数、グループホームから退所する者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。さらに、当該利用者数のうち、強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者、医療的ケアを必要とする者等の重度障害者について個別に利用者数の見込みを設定することが望ましい。 事項:「施設入所支援」 内容:令和四年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行者数を控除した上で、グループホーム等での対応が困難な者の利用といった真に必要と判断される数(施設への入所を新たに希望する者については、特にニーズや環境等を十分確認した上で計画期間中に施設入所支援が必要と判断される数)を加えた数を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 当該利用者数の見込みの設定に当たっては、令和八年度末において、令和四年度末時点の施設入所者数の五パーセント以上を削減することとし、令和五年度末において、障害福祉計画で定めた令和五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年度末における施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とすることを基本としつつ、地域の実情に応じて設定することが望ましい。 事項:「地域生活支援拠点等」 内容:地域生活支援拠点等の設置箇所数と、コーディネーターの配置人数、地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた支援の実績等を踏まえた検証及び検討の実施回数について、年間の見込み数を設定する。 五 相談支援 事項:「計画相談支援(障害者総合支援法第五条第十八項に規定する計画相談支援をいう。)」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に計画相談支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 事項:「地域移行支援」 内容:現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有する市町村が対象者数の見込みを設定する。 事項:「地域定着支援」 内容:現に利用している者の数、単身世帯である障害者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 六 障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等 事項:「児童発達支援」 内容:地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、重症心身障害児等のニーズ、医療的ケア児等のニーズ、保育所や認定こども園、幼稚園等での障害児の受入状況、入所施設から退所した後に児童発達支援の利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 事項:「放課後等デイサービス」 内容:地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、重症心身障害児等のニーズ、医療的ケア児等のニーズ、放課後児童健全育成事業等での障害児の受入状況、入所施設から退所した後に放課後等デイサービスの利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 事項:「保育所等訪問支援」 内容:地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、重症心身障害児等のニーズ、医療的ケア児等のニーズ、保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校等での障害児の受入又は利用状況、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 事項:「居宅訪問型児童発達支援」 内容:地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、重症心身障害児等のニーズ、医療的ケア児等のニーズ、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。 事項:「福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設」 内容:地域における児童数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、重症心身障害児等のニーズ、医療的ケア児等のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。 事項:「障害児相談支援」 内容:地域における児童数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、重症心身障害児等のニーズ、医療的ケア児等のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。 事項:「都道府県における医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターの配置人数」 内容:医療的ケア児支援センターにおいて、医療的ケア児等の支援を総合調整するため必要となる配置人数の見込みを設定する。 事項:「市町村における医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数」 内容:地域における医療的ケア児等のニーズ等を勘案して、必要となる配置人数の見込みを設定する。 七 発達障害者等に対する支援 事項:「発達障害者支援地域協議会の開催」 内容:地域の支援体制の課題の把握及び対応についての検討を行うために必要な開催回数の見込みを設定する。 事項:「発達障害者支援センターによる相談支援」 内容:現状の相談件数、発達障害者等のニーズのうち、市町村等での対応が困難であり発達障害者支援センターによる相談支援が真に必要と判断される数を勘案して、相談件数の見込みを設定する。 事項:「発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言」 内容:現状の助言件数、発達障害者等のニーズのうち、市町村等での対応が困難な事例(強度行動障害やひきこもり等)に対する発達障害者支援センターあるいは発達障害者地域支援マネジャーの助言を必要とする数を勘案して、助言件数の見込みを設定する。 事項:「発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発」 内容:現状の研修及び啓発件数を勘案し、個々の発達障害の特性に関する理解が図られるために必要な研修、啓発件数の見込みを設定する。 事項:「ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数(保護者)及び実施者数(支援者)」 内容:現状のペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の実施状況及び市町村等における発達障害者等の数を勘案し、プログラムの受講者数(保護者)及びプログラムの実施者数(支援者)の見込みを設定する。 事項:「ペアレントメンターの人数」 内容:現状のペアレントメンター養成研修等の実施状況及び市町村等における発達障害者等の数を勘案し、ペアレントメンターの人数の見込みを設定する。 事項:「ピアサポートの活動への参加人数」 内容:現状のピアサポートの活動状況及び市町村等における発達障害者等の数を勘案し、数の見込みを設定する。 八 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 事項:「保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数」 内容:市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、協議の場の一年間の開催回数の見込みを設定する。 事項:「保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数」 内容:市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、保健、医療、福祉、介護、当事者及び家族等の関係者ごと(医療にあっては、精神科及び精神科以外の医療機関別)の参加者数の見込みを設定する。 事項:「保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数」 内容:市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、協議の場における目標設定及び評価の実施回数の見込みを設定する。 事項:「精神障害者の地域移行支援」 内容:現に利用している精神障害者の数、精神障害者等のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 事項:「精神障害者の地域定着支援」 内容:現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 事項:「精神障害者の共同生活援助」 内容:現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 事項:「精神障害者の自立生活援助」 内容:現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 事項:「精神障害者の自立訓練(生活訓練)」 内容:現に利用している精神障害者の数、精神障害者のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立訓練(生活訓練)の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 事項:「精神病床における退院患者の退院後の行き先」 内容:都道府県において、入院中の精神障害者が地域生活を送るための基盤整備内容を検討するために必要となる、精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数の見込みを設定する。 九 相談支援体制の充実・強化のための取組 事項:「基幹相談支援センターの設置」 内容:基幹相談支援センターの設置有無の見込みを設定する。 事項:「基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化」 内容:基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門的な指導・助言件数、地域の相談支援事業所の人材育成の支援件数、地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数、個別事例の支援内容の検証の実施回数の見込みを設定する。 基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置数の見込みを設定する。 事項:「協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善」 内容:協議会における相談支援事業所の参画による事例検討実施回数(頻度)及び参加事業者・機関数、協議会の専門部会の設置数及び実施回数(頻度)の見込みを設定する。 十 障害福祉サービスの質を向上させるための取組 事項:「障害福祉サービス等に係る各種研修の活用」 内容:都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数の見込みを設定する。 事項:「計画的な人材養成の推進」 内容:都道府県による相談支援専門員研修(初任者・現任・主任)及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修(基礎・実践・更新)修了者数の見込みについて定める。 都道府県による相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライン等を活用した研修の実施回数及び修了者数の見込みを設定する。 事項:「障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有」 内容:障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びその実施回数の見込みを設定する。 事項:「指導監査結果の関係市町村との共有」 内容:都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果を関係自治体と共有する体制の有無及びその共有回数の見込みを設定する。 <別表第二> 一 市町村障害福祉計画等の基本的理念等 事項:市町村障害福祉計画等の基本的理念等 内容:市町村障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念、目的及び特色等を定めること。 二 提供体制の確保に係る目標 事項:「(1)障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標」 内容:障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点等が有する機能の充実、福祉施設の利用者の一般就労への移行等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて、令和八年度における成果目標を設定すること。 事項:「(2)障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標」 内容:障害児支援の体制整備を推進するため、この基本指針に則して、地域の実情に応じて、令和八年度における成果目標を設定すること。 三 支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 事項:「(1)各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策」 内容:@別表第一を参考として、Dの令和八年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域の実情を踏まえて、令和八年度までの各年度における市町村ごとの指定障害福祉サービス等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定めること。 A指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 B各地域の個別の状況に応じた地域生活支援拠点等の整備の方策を定めること。 C圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及び計画的な基盤整備の方策を定めること。 D当該市町村が属する都道府県が別表第四の三の項に掲げる式により算定した、当該都道府県の区域(地方自治法第五条第一項の区域をいう。以下このD及び別表第四において同じ。)における令和八年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案して、当該市町村の区域における令和八年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を定めること。 事項:「(2)各年度における指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策」 内容:@別表第一を参考として、令和八年度までの各年度における市町村ごとの指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定めること。 A指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 B圏域単位を標準とした指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策を定めること。 四 市町村の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 事項:「市町村の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項」 内容:市町村が実施する地域生活支援事業について、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定めること。 @実施する事業の内容 A各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み B各年度の見込量の確保のための方策 Cその他実施に必要な事項 五 関係機関との連携に関する事項 事項:「(1)指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項」 内容:市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 事項:「(2)指定通所支援等の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項」 内容:市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 六 市町村障害福祉計画等の期間 事項:「市町村障害福祉計画等の期間」 内容:市町村障害福祉計画等の期間を定めること。 七 市町村障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価 事項:「市町村障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価] 内容:各年度における市町村障害福祉計画等の達成状況を点検及び評価する方法等を定めること。 <別表第三> 一 都道府県障害福祉計画等の基本的な理念等 事項:「都道府県障害福祉計画等の基本的な理念等」 内容:都道府県障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念、目的及び特色等を定めること。 二 区域の設定 事項:「区域の設定」 内容:指定障害福祉サービス等又は指定通所支援等の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域を定めた場合に、その趣旨、内容等を定めること。 三 提供体制の確保に係る目標 事項:「(1)障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標」 内容:障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点等が有する機能の充実、福祉施設の利用者の一般就労への移行等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて、令和八年度における成果目標を設定すること。 特に福祉施設の利用者の一般就労への移行等の数値目標を達成するため、労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関と連携して、次に掲げる事項について障害者雇用の推進に関する活動指標を設定して、実現に向けた取組を定めること。 @就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一般就労への移行 A障害者に対する職業訓練の受講 B福祉施設から公共職業安定所への誘導 C福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導 D公共職業安定所における福祉施設利用者の支援 事項:「(2)障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標」 内容:障害児支援の体制整備を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じて、令和八年度における成果目標を設定すること。 四 支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 事項:「(1)各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策」 内容:@市町村障害福祉計画を基礎として、Cの令和八年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域の実情を踏まえて、令和八年度までの各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みについて、区域及び都道府県全域で定めること。 A指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 B市町村障害福祉計画を基礎として、地域生活支援拠点等の整備の方策について、圏域及び都道府県全域で定めること。 C別表第四の三の項に掲げる式により算定した、令和八年度末の長期入院患者の地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を定めること。 事項:「(2)各年度における指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策」 内容:@市町村障害児福祉計画を基礎として、令和八年度までの各年度における指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みについて、区域及び都道府県全域で定めること。 A指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を定めること。 五 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策 事項:「圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策」 内容:@障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用状況や供給体制について、国民健康保険団体連合会へ委託する自立支援給付の支払に関するデータの分析等により的確に把握すること。 A障害者等のニーズを踏まえ、必要な住まい、訪問系サービス、日中活動の拠点及び障害児支援の提供体制が適切に整備されているかという視点から課題を整理すること。 B@及びAを踏まえ、障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サービス及び障害児通所支援の種類及び量の見通しを作成すること。加えて、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービス及び障害児通所支援を実施する事業所数を見込むとともに、年次ごとの事業所の整備計画を作成すること。 六 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 事項:「各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数」 内容:令和八年度までの各年度における指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数を定めること。 七 都道府県の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 事項:「都道府県の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項」 内容:都道府県が実施する地域生活支援事業について、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定めること。 @実施する事業の内容 A各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み B各事業の見込量の確保のための方策 Cその他実施に必要な事項 八 指定障害福祉サービス等支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置 事項:「指定障害福祉サービス等支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置」 内容:指定障害福祉サービス等支援に従事する者及び相談支援専門員等の確保又は資質の向上のために実施する措置に関する事項を定めること。 九 関係機関との連携に関する事項 事項:「(1)区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項」 内容:都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 事項:「(2)区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との 連携に関する事項」 内容:都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連携方法等を定めること。 十 都道府県障害福祉計画等の期間 事項:「都道府県障害福祉計画等の期間」 内容:道府県障害福祉計画等の期間を定めること。 十一 都道府県障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価 事項:「都道府県障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価」 内容:年度における都道府県障害福祉計画等の達成状況を点検及び評価する方法等を定めること。 <別表第四> 【項式】 項式一: Σ(A1)×(1―X1)+Σ(A2)×(1−X2) 項式二: Σ(B1)×(1―X1)+Σ(B2)×(1−X2) 項式三: (C)−((別表第四の一に掲げる式により算定した患者数)+(別表第四の二に掲げる式により算定した患者数)) 【備考】 この表における式において、A1、A2、B1、B2、C、X1、X2は、それぞれ次の値を表すものとする。 A1: 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)の令和八年における年齢階級別の推計患者数 A2: 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)の令和八年における年齢階級別の推計患者数 B1: 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)の令和八年における年齢階級別の推計患者数 B2: 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)の令和八年における年齢階級別の推計患者数 C: 令和二年における精神病床における入院期間が一年以上である入院患者数 X1: 精神病床における入院期間が一年以上である入院患者(認知症である者を除く。)について、各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数(認知症である者を除く。以下「a」という。)と、令和二年時点で人口当たりの慢性期の入院患者数(認知症である者を除く。)が少ない県の水準(以下「b」という。)を比較し、aがbを下回っている場合は○、上回っている場合はその差分を計算の上、差分が各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数の二割未満の場合は差分の半分、差が二割以上の場合は○・一をそれぞれ標準とし、さらに各都道府県において○を下回らない範囲で標準より○・○二より小さい値を加えた又は減じた都道府県知事が定める値 X2: 精神病床における入院期間が一年以上である入院患者(認知症である者に限る。)について、各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数(認知症である者に限る。以下「c」という。)と、令和二年時点で人口当たりの慢性期の入院患者数(認知症である者に限る。)が少ない県の水準(以下「d」という。)を比較し、cがdを下回っている場合は○、上回っている場合はその差分を計算の上、差分が各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数の二割未満の場合は差分の半分、差が二割以上の場合は○・一をそれぞれ標準とし、さらに各都道府県において○を下回らない範囲で標準より○・○二より小さい値を加えた又は減じた都道府県知事が定める値 資料3−2 「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」改正の概要について 参考:第135 回 社会保障審議会障害者部会 1.基本指針について ○ 「基本指針」(大臣告示)は、市町村及び都道府県が障害福祉計画 及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針です。 ○ 都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則3か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定します。 ○ 第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本指針は、令和5年に告示されました。(計画期間は令和6年4月〜令和9年3月。) 2.基本指針見直しの主な事項 @入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 ・重度障害者等への支援に係る記載の拡充 ・障害者総合支援法の改正による地域生活支援拠点等の整備の努力 義務化等を踏まえた見直し A精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・精神保健福祉法の改正等を踏まえた更なる体制整備 ・医療計画との連動性を踏まえた目標値の設定 B福祉施設から一般就労への移行等 ・一般就労への移行及び定着に係る目標値の設定 ・一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用に係る記載の追記 C障害児のサービス提供体制の計画的な構築 ・児童発達支援センターの機能強化と地域の体制整備 ・障害児入所施設からの移行調整の取組の推進 ・医療的ケア児等支援法の施行による医療的ケア児等に対する支援体制の充実 ・聴覚障害児への早期支援の推進の拡充 D発達障害者等支援の一層の充実 ・ペアレントトレーニング等プログラム実施者養成推進 ・発達障害者地域支援マネージャーによる困難事例に対する助言等の推進 E地域における相談支援体制の充実強化 ・基幹相談支援センターの設置等の推進 ・協議会の活性化に向けた成果目標の新設 F障害者等に対する虐待の防止 ・自治体による障害者虐待への組織的な対応の徹底 ・精神障害者に対する虐待の防止に係る記載の新設 G「地域共生社会」の実現に向けた取組 ・社会福祉法に基づく地域福祉計画等との連携や、市町村による包括的な支援体制の構築の推進に係る記載の新設 H障害福祉サービスの質の確保 ・都道府県による相談支援専門員等への意思決定支援ガイドライン等を活用した研修等の実施を活動指標に追加 I障害福祉人材の確保・定着 ・ICTの導入等による事務負担の軽減等に係る記載の新設 ・相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修修了者数等を活動指標に追加 Jよりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障害(児)福祉計画の策定 ・障害福祉DBの活用等による計画策定の推進 ・市町村内のより細かな地域単位や重度障害者等のニーズ把握の推進 K障害者による情報の取得利用・意思疎通の推進 ・障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成等の促進に係る記載の 新設 L障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化 ・障害福祉計画等の策定時における難病患者、難病相談支援センター等からの意見の尊重 ・支援ニーズの把握及び特性に配慮した支援体制の整備 Mその他:地方分権提案に対する対応 ・計画期間の柔軟化 ・サービスの見込量以外の活動指標の策定を任意化 3.成果目標(計画期間が終了する令和8年度末の目標) @施設入所者の地域生活への移行 ・地域移行者数:令和4年度末施設入所者数の6%以上 ・施設入所者数:令和4年度末の5%以上削減 A精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数:325.3日以上 ・精神病床における1年以上入院患者数 ・精神病床における早期退院率:3か月後68.9%以上、6か月後84.5%以上、1年後91.0%以上 B地域生活支援の充実 ・各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行うこと ・強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めること【新規】 C福祉施設から一般就労への移行等 ・一般就労への移行者数:令和3年度実績の1.28倍以上 ・就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所:就労移行支援事業所の5割以上【新規】 ・各都道府県は地域の就労支援ネットワークの強化、関係機関の連携した支援体制を構築するため、協議会を活用して推進【新規】 ・就労定着支援事業の利用者数:令和3年度末実績の1.41倍以上 ・就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる 就労定着支援事業所の割合:2割5分以上 D障害児支援の提供体制の整備等 ・児童発達支援センターの設置:各市町村又は各圏域に1か所以上 ・全市町村において、障害児の地域社会への参加・包容の(インクルージョン)推進体制の構築 ・各都道府県は難聴児支援を総合的に推進するための計画を策定するとともに、各都道府県及び必要に応じて政令市は、難聴児支援の中核的機能を果たす体制を構築 ・重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等:各市町村又は圏域に1か所以上 ・各都道府県は医療的ケア児支援センターを設置【新規】 ・各都道府県及び各政令市において、障害児入所施設からの移行調整に係る協議の場を設置【新規】 E相談支援体制の充実・強化等 ・各市町村において、基幹相談支援センターを設置等 ・協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等【新規】 F障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 ・各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のための体制を構築 4.活動指標 @施設入所者の地域生活への移行等 (都道府県・市町村) ○ 居宅介護の利用者数、利用時間数 ※ ○ 重度訪問介護の利用者数、利用時間数 ※ ○ 同行援護の利用者数、利用時間数 ※ ○ 行動援護の利用者数、利用時間数 ※ ○ 重度障害者等包括支援の利用者数、利用単位数 ※ ※個々のサービスとしての指標は初めて ○ 生活介護の利用者数、利用日数 ○ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)の利用者数、利用日数 ○ 就労選択支援の利用者数、利用日数【新設】 ○ 就労移行支援の利用者数、利用日数 ○ 就労継続支援(A型・B型)の利用者数、利用日数 ○ 就労定着支援の利用者数 ○ 短期入所(福祉型、医療型)の利用者数、利用日数 ○ 自立生活援助の利用者数 ○ 共同生活援助の利用者数 ※重度障害者の利用者数を追加 ○ 計画相談支援の利用者数 ○ 地域移行支援の利用者数 ○ 地域定着支援の利用者数 ○ 施設入所支援の利用者数 ※新たな入所希望者のニーズ・環境の確認 A精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 (都道府県・市町村) ○ 保健、医療・福祉関係者による協議の場の開催回数 ○ 保健、医療(精神科、精神科以外の医療機関別)、福祉、介護、当事者、家族等の関係者ごとの参加者数 ○ 保健、医療、福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数 ○ 精神障害者の地域移行支援の利用者数 ○ 精神障害者の地域定着支援の利用者数 ○ 精神障害者の共同生活援助の利用者数 ○ 精神障害者の自立生活援助の利用者数 ○ 精神障害者の自立訓練(生活訓練)【新設】 (都道府県) ○ 精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数 B地域生活支援の充実 (都道府県・市町村) ○ 地域生活支援拠点等の設置箇所数とコーディネーターの配置人数、地域生活支援拠点等における機能の充実に向けた支援の実績等を踏まえた検証及び検討の実施回数 C福祉施設から一般就労への移行等 (都道府県) ○ 福祉施設から公共職業安定所に誘導した福祉施設利用者数 ○ 福祉施設から障害者就業・生活支援センターに誘導した福祉施設利用者数 ○ 福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受けて就職した者の数 ○ 障害者に対する職業訓練の受講者数 D発達障害者等に対する支援 (都道府県・市町村) ○ 発達障害者地域支援協議会の開催回数 ○ 発達障害者支援センターによる相談支援の件数 ○ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数 ○ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発の件数 ○ ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の実施者数 ○ ペアレントメンターの人数 ○ピアサポートの活動への参加人数 E障害児支援の提供体制の整備等 (都道府県・市町村) ○ 児童発達支援の利用児童数、利用日数 ○ 放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数 ○ 保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数 ○ 訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数 ○ 障害児相談支援の利用児童数 ○ 医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 (都道府県) ○ 福祉型障害児入所施設の利用児童数 ○ 医療型障害児入所施設の利用児童数 ○ 医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターの配置人数【新設】 F相談支援体制の充実・強化等 (市町村) ○ 基幹相談支援センターの設置【新設】 ○ 基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数 ○ 基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 ○ 基幹相談支援センターによる地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 ○ 協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービスの開発・改善【新設】 G障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 (市町村) ○ 都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修の参加や都道府県が市町村職員に対して実施する研修の参加人数 ○ 障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びそれに基づく実施回数 (都道府県・市町村) ○ 都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果の関係自治体との共有する体制の有無及びそれに基づく共有回数 (都道府県) ○ 相談支援専門員研修及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の修了者数の見込み【新設】 ○ 相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライン等を活用した研修の実施回数及び修了者数の見込み【新設】 資料4 1ページ目 (1)障害者手帳所有者数 横浜市発行の各障害者手帳(身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)令和4年度3月末時点での所持者数の合計は、約18万1千人(横浜市全体人口比で4.81パーセント)となっています。 平成29年度は、約16万3千人でしたので、現在までに、約1万8千人増加したということになります(増加率約10.9パーセント)。表1からも年々取得者数が伸びていることが分かります。 また、表2から見られるように、障害者手帳所持者数の増加率については、ここ数年は約2パーセント程度で推移しており、人口増加率よりも大きいことから、障害者手帳を所持する方の割合が増えてきているといえます。今後も高齢化の進展等ともあいまって、障害者手帳所持者数の割合は増えていくことが推測されます。 ここに表があります。 表1 横浜市人口と障害者手帳所持者数の比較(各年度の3月末時点、単位はにん。ただし、横浜市人口のみ翌4月1日時点。以下の表も同様です。) 横浜市人口 平成29年度:3,731,706、 平成30年度:3,741,317、 平成31年度:3,753,771、 令和2年度:3,775,319、 令和3年度:3,768,363、 令和4年度:3,768,664 身体障害者 平成29年度:99,361、 平成30年度:99,515、 平成31年度:99,732、 令和2年度:99,455、 令和3年度:98,829、 令和4年度:97,869 知的障害者 29年度:29,409、 30年度:30,822、 31年度:32,281、 令和2年度:33,553、 令和3年度:34,859、 令和4年度:36,283 精神障害者 29年度:34,578、 30年度:36,901、 31年度:39,232、 令和2年度:40,854、 令和3年度:43,767、 令和4年度:46,975 手帳所持者全体 平成29年度:163,348、 平成30年度:167,238、 平成31年度:171,245、 令和2年度:173,862、 令和3年度:177,455、 令和4年度:181,127 横浜市人口における障害者手帳所持者数割合 平成29年度:4.38%、 平成30年度:4.47%、 平成31年度:4.56%、 令和2年度:4.61%、 令和3年度:4.71%、 令和4年度:4.81% 表はこれで終わりです。 ここに表があります。 表2 横浜市人口と障害者手帳所持者の増加数の比較(単位はにん) 横浜市人口増加数と増加率 平成29から30年度:9,611 (0.26%)、 平成30から31年度:12,454 (0.33%)、 平成31から令和2年度:21,548 (0.57%)、 令和2から3年度:-6,956 (-0.18%)、 令和3から4年度:301 (0.01%) 手帳所持者の増加数と増加率 平成29から30年度:3,890(2.38%)、 平成30から31年度:4,007(2.4%)、 平成31から令和2年度:2,617(1.53%)、 令和2から3年度:3,593(2.07%)、 令和3から4年度:3,672(2.07%) 表はこれで終わりです。 2ページ目 (2)身体障害 身体障害者手帳の所持者数は、肢体不自由が最も多く、次いで、内部障害となっています。肢体不自由は徐々に減少していますが、それ以外は横ばいあるいは少しずつ増加しています。       年齢ごとに見ると、「18歳未満」は微減、「18歳から65歳未満」は横ばいです。65歳以上の人数は令和2年度以降減少しているものの、手帳所持者の約70パーセントを占めています。 ここに表があります。 表3 身体障害者手帳 障害種別推移(各年度3月末時点、単位はにん) 視覚障害 平成29年度:6,349、 平成30年度:6,397、 平成31年度:6,438、 令和2年度:6,443、 令和3年度:6,483、 令和4年度:6,543 聴覚・平衡機能障害 平成29年度:8,706、 平成30年度:8,842、 平成31年度:8,919、 令和2年度:9,032、 令和3年度:9,131、 令和4年度:9,190 音声・言語・そしゃく機能障害 平成29年度:995、 平成30年度:1,021、 平成31年度:1,031、 令和2年度:1,054、 令和3年度:1,056、 令和4年度:1,053 肢体不自由 平成29年度:49,700、 平成30年度:48,893、 平成31年度:48,233、 令和2年度:47,193、 令和3年度:46,064、 令和4年度:44,742 内部障害 平成29年度:33,611、 平成30年度:34,362、 平成31年度:35,111、 令和2年度:35,733、 令和3年度:36,095、 令和4年度:36,341 合計 平成29年度:99,361、 平成30年度:99,515、 平成31年度:99,732、 令和2年度:99,455、 令和3年度:98,829、 令和4年度:97,869 表はこれで終わりです。 ここに表があります。 表4 身体障害者手帳 年齢別推移(各年度3月末時点、単位はにん) 18歳未満 平成29年度:2,377、 平成30年度:2,360、 平成31年度:2,353、 令和2年度:2,305、 令和3年度:2,262、 令和4年度:2,218 18歳〜65歳未満 平成29年度:27,638、 平成30年度:27,542、 平成31年度:27,555、 令和2年度:27,656、 令和3年度:27,701、 令和4年度:27,689 65歳以上 平成29年度:69,346、 平成30年度:69,613、 平成31年度:69.824、 令和2年度:69,494、 令和3年度:68,866、 令和4年度:67,962 合計 平成29年度:99,361、 平成30年度:99,515、 平成31年度:99,732、 令和2年度:99,455、 令和3年度:98,829、 令和4年度:97,869 全体における65歳以上の割合 平成29年度:69.8%、 平成30年度:70.0%、 平成31年度:70.0%、 令和2年度:69.9%、 令和3年度:69.7%、 令和4年度:69.4% 表はこれで終わりです。 3ページ目 (3)知的障害 愛の手帳(療育手帳)の所持者数は、5年間で25パーセント以上、7千人近く増えています。中でも、B2の手帳を所持している人の増加数が、4千6百人以上となっており、全体の増加数の約68パーセントと多くを占めています。   全体の所持者数における各年齢の所持者数の割合は、この6年間を通して、ほぼ横ばいとなっています。 ここに表があります。 表5 愛の手帳 障害程度別推移(各年度3月末時点、単位はにん) A1 平成29年度:5,209、 平成30年度:5,340、 平成31年度:5,498、 令和2年度:5,609、 令和3年度:5,773、 令和4年度:5,864 A2 平成29年度:5,140、 平成30年度:5,222、 平成31年度:5,300、 令和2年度:5,395、 令和3年度:5,490、 令和4年度:5,614 B1 平成29年度:6,296、 平成30年度:6,556、 平成31年度:6,724、 令和2年度:6,915、 令和3年度:7,162、 令和4年度:7,342 B2 平成29年度:12,764、 平成30年度:13,704、 平成31年度:14,759、 令和2年度:15,634、 令和3年度:16,434、 令和4年度:17,463 合計 平成29年度:29,409、 平成30年度:30,822、 平成31年度:32,281、 令和2年度:33,553、 令和3年度:34,859、 令和4年度:36,283 表はこれで終わりです。 ここに表があります。 表6 愛の手帳所持者数 年齢別推移(各年度3月末時点、単位はにん) 18歳未満 平成29年度:11,237(38.2%)、 平成30年度:11,809(38.3%)、 平成31年度:12,348(38.3%)、 令和2年度:12,739(38.0%)、 令和3年度:13,210(37.9%)、 令和4年度:13,805(38.0%) 18歳〜65歳未満 平成29年度:17,261(58.7%)、 平成30年度:18,033(58.5%)、 平成31年度:18,915(58.6%)、 令和2年度:19,778(58.9%)、 令和3年度:20,587(59.1%)、 令和4年度:21,366(58.9%) 65歳以上 平成29年度:911(3.1%)、 平成30年度:980(3.2%)、 平成31年度:1,018(3.2%)、 令和2年度:1,036(3.1%)、 令和3年度:1,062(3.0%)、 令和4年度:1,112(3.1%) 合計 平成29年度:29,409、 平成30年度:30,822、 平成31年度:32,281、 令和2年度:33,553、 令和3年度:34,859、 令和4年度:36,283 表はこれで終わりです。 4ページ目 (4)精神障害 精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、5年間で1万人以上増えていて、その増加率は約39パーセントです。特に増加しているのは2級で、全体の増加数の約62パーセントとなっています。 年齢ごとに見ると、手帳所持者数は全ての年齢層で増えていますが、増加率としては、特に20歳未満は2倍近くに増えています。 なお、精神障害者保健福祉手帳は、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人を対象とするものです。一方で、医療の観点で捉えた場合、自立支援医療(精神通院医療)の受給者数は、令和元年度で約6万3千人となっています。通院を継続しながら生活を保てている人がいることを踏まえつつ、手帳所持者数だけでは全体像を捉えきれないことを認識しておく必要があります。 ここに表があります。 表7 精神障害者保健福祉手帳 等級別推移(各年度3月末時点、単位はにん) 1級 平成29年度:3,457、 平成30年度:3,673、 平成31年度:3,809、 令和2年度:4,033、 令和3年度:4,278、 令和4年度:4,424 2級 平成29年度:19,313、 平成30年度:20,731、 平成31年度:22,264、 令和2年度:23,177、 令和3年度:25,113、 令和4年度:26,963 3級 平成29年度:11,808、 平成30年度:12,497、 平成31年度:13,159、 令和2年度:13,644、 令和3年度:14,376、 令和4年度:15,588 合計 平成29年度:34,578、 平成30年度:36,901、 平成31年度:39,232、 令和2年度:40,854、 令和3年度:43,767、 令和4年度:46,975 表はこれで終わりです。 ここに表があります。 表8 精神障害者保健福祉手帳 年齢別推移(各年度3月末時点、単位はにん) 20歳未満 平成29年度:1,021(3.0%)、 平成30年度:1,150(3.1%)、 平成31年度:1,341(3.4%)、 令和2年度:1,511(3.7%)、 令和3年度:1,705(3.9%)、 令和4年度:1,998(4.3%) 20歳〜65歳未満 平成29年度:28,523(82.5%)、 平成30年度:30,428(82.5%)、 平成31年度:32,246(82.2%)、 令和2年度:33,494(82%)、 令和3年度:35,908(82%)、 令和4年度:38,505(82%) 65歳以上 平成29年度:5,034(14.6%)、 平成30年度:5,323(14.4%)、 平成31年度:5,645(14.4%)、 令和2年度:5,849(14.3%)、 令和3年度:6,154(14.1%)、 令和4年度:6,472(13.8%) 合計 平成29年度:34,578、 平成30年度:36,901、 平成31年度:39,232、 令和2年度:40,854、 令和3年度:43,767、 令和4年度:46,975 表はこれで終わりです。 5ページ目 (5)発達障害 発達障害独自の障害者手帳は無く、知的障害を伴う場合は愛の手帳、知的障害を伴わない場合は精神保健福祉手帳の交付又はその両方の交付を受けていることがあります。一方で、医師の診断のみを受け、障害者手帳を取得していない人もいることから、障害者手帳所持者数のみで、発達障害児・者の人数を把握することは困難です。 とはいえ、発達障害に関する相談件数や診断件数の推移から推測すると、明らかに増加傾向にあると考えられます。また、発達障害の診断を受けた人だけでなく、本人や家族も発達障害に気付かないまま過ごしている人も少なからずいます。特に、知的障害が軽度である場合や、あるいは知的障害を伴わない場合には、生活に関する困りごとを抱えていても障害福祉分野の相談窓口などにつながっていないことも多いのが現状です。こうした人たちをどう把握し、適切な支援につなげていくかが課題のひとつです。 (6)強度行動障害 対象者数を正確に把握できる統計はありません。行動上著しい困難があるとされる、障害支援区分認定調査の行動関連項目が10点以上の人は、令和元年8月時点で約3千4百人いますが、そのほかに障害福祉サービスを利用していない人もいるため、実際には更に多いと考えられます。 強度行動障害の多くは、障害特性を理解し適切な支援を行うことで、減少し、安定した生活を送ることができるとされています。そのためには、専門的な人材育成や支援体制が必要ですが、施策を検討するために必要な対象者の全体像を把握すること自体が難しいことも課題となっています。 (7)医療的ケア 医療的ケア児・者(日常的に医療的ケアを必要とする人)は、障害者手帳を持っていない人もいるため、統計上、人数が把握できていないのが現状です。 国の調査によれば、平成30年度には日本全国で約1万9千人と推計されています。これは、平成17年度と比較すると、10年程度で約2倍に増えているという計算になります。横浜市では、約1千2百人程度が対象児・者だと推計しています。正確な人数は把握できていませんが、医療技術の進歩などにより、増加傾向にあるのは間違いないと考えています。 6ページ目 (8)難病患者 障害者総合支援法では、障害者の範囲に、難病等を加えました。対象となる難病は、366疾病です(令和3年11月時点)。 このことにより、症状が変わりやすいなどの理由で身体障害者手帳を取得することができず制度の谷間にあった人が、障害福祉サービスを利用できるようになっています。 特定医療費(指定難病)受給者証所持者数は徐々に増えており、障害福祉サービスの推進に当たっては、今後も、難病等患者数も考慮しながら進めていく必要があります。 ここに表があります。 表9 横浜市特定医療費(指定難病)受給者証所持者数 推移(各年度3月末時点、単位はにん) 横浜市特定医療費(指定難病)受給者証所持者数 平成29年度:22,573、 平成30年度:23,748 平成31年度:24,145、 令和2年度:26,579、 令和3年度:26,905、 令和4年度:27,984 表はこれで終わりです。 資料5 【参考】 障害者プラン中間振り返りに向けた障害者関係団体等へのグループインタビューでいただいた主な御意見 ※インタービュー前後に提出されたご意見も原文のまま掲載しています。 プラン取組項目 様々な生活の場面を支えるもの 普及・啓発  以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 赤い障害者マークをカバンにつけている人をたまに見かけるようになったと思う。それによって、マークの存在を知っている人も自然に増えるとは思う。新聞にそれについての話が出ていた。 2 ヘルプマークの普及。精神の手帳の割引の場所が増えた。 3 合理的な配慮の言葉が広まっている。うつ病などのメンタルヘルスに対する職場の理解が広まった。 4 周囲どころかそもそも家族の障害特性の理解(正しく)が出来ていない。 5 外で私が自分で止められなく大声で叫んでしまって、警察の方に補導されてしまった時、その警察官の方が非常に丁寧に私の受け答えに接してくれました。 6 理解してくれる仲間・家族がいることで仲間内(通所先・デイケア・家族)での理解が深まり、同じことを聞いても前より優しくされた。地域社会の中での理解の広まりを感じる。 7 「周囲の理解が足りない」と今も思うことが多いです。 8 ヘルプマークの周知が進み、気を遣ってくれる人が増えた。制度が複雑なので支援者が制度理解不足だし、相談する時間も少ない。 9 「自分の意思が伝わらない」。絵カード、写真等で伝わることがある。 10 周囲の理解が進んだとは思えません。 11 ヘルプマークが周知されるようになり、良かったと思います。 12 「コミニュケーションボード」をコンビニ等に設置するというお話があったように思うのですが、見たことはありません。 13 精神障害者に対する周囲の理解は今でも進んでいないと思います。グループホームに対する地域住民の反対運動がその典型的な例だと思います。本人を奇異な目で見る住民の視線を感じるようです。 14 大体「バリアフリー」の考え方も行き渡ってきているので、外出は以前よりしやすくなった。ただバリアフリートイレの設置数が少ない地域への外出は二の足を踏む。障害者駐車場、バリアフリートイレ、エレベーターの設置などで街のユニバーサルデザイン化はすすんでいると感じている。但しその施設を利用したい困りごとを抱える人たち(妊婦さん、ベビーカー、内部障害者等々)も増えているので絶対数はまだ足りないと思う。また健常者の不適切な利用など啓発が必要な場面が多々あると思う。横浜市もパーキングパーミットの導入を検討してほしい。 15 バンダナをもっと周知してほしい。 16 ペースメーカーが入っているので電磁波など気をつけて欲しい。頸椎が弱く、転んだり衝撃が加わると死ぬ可能性があるため気をつけて欲しい(多動が激しいかたと一緒にしないでほしい)。 17 災害発生前に周囲が配慮すべきことを、行政から示しておいてほしい。 18 一般の方、周囲に住む方の障害に対する理解をしてもらえる様なしくみ又は教育が必要なのでは? 19 近隣の子供たちの視線や言動が(排除的な)気になったことがある。本人の生活の充実には周囲の人たちの変容(障害理解の深まり)が必要。そのために、幼年期、小中学校時代の一般児童・生徒への共生の意識の高まりが必要。福祉関係者と教育関係者が連携して地域の福祉意識の向上を目ざすべき。 20 通勤時の乗り物移動の時、ヘルプマークの認識があまりないこと。市民全体が理解あるようにしてほしい。                                                                        21 駅などに「知的障碍者はこういう行動となることがあります」というようなポスターがあり、健常者にも分かってもらえると思い嬉しかった(注:アンケート用紙に”あたたかく見守ってください”という表記のポスターが縮小して添付)。 22 職員の中にも制度を分かっていない人がいる。地活だから様々な会議を行うが、そこで知り合った障害のある御家族と雑談していると、制度をまったく知らないということがある。「障害福祉のあんない」も「何それ?」となる場合がある。 23 「障害福祉のあんない」の渡し方が変わったと思う。冊子も大切なので、印刷はケチるべきではない。 24 「障害福祉のあんない」を読んでも、何を利用できるのか分からない。ご本人は手帳3級では受けるサービスがないと思い込んでいる方もおられた。                        25 区役所に相談窓口があることを知らないという人もいる。実際に区役所に「相談があったからそちらで対応してもらえるか」と聞くと区役所は相談にのってくれる。でも本人たちは初回の相談で突っぱねられたと思ってしまった。初回相談の時に丁寧に対応してもらえると良いのではないか。 26 我々は自アシだの計画相談だの窓口いっぱいあると宣伝しているが、意外と病院のワーカーや医師が知らない。親が抱え込んでしまうので、医療機関で社会資源を知ってもらったり知る姿勢をもってほしい。どうやって暮らしたらその人が地域で暮らせるのかまで思いを馳せてくれるといいのに、意外と社会資源を知らない。 27 動画を撮って事業所を紹介しましょうという動きが起きている。事業所バラバラにやっているので横浜市が中心になってそういう動画を作って欲しい。病院医療機関に地域の医療機関を紹介するときに使えたらサービスの説明もしやすい。「障害福祉のあんない」がアプリになって本を持ち歩かなくて済むようになった。同じような感じで一括して動画を作れないのか。 28 制度やサービスの説明を受けても利用方法や手続きが分からず、また事業所を探すことが難しいため、利用できずにいる方が多いと感じます。 29 当所を週5で利用または他施設を併用していない方からは、「誰に相談していいのか分からない」という訴えを割と多く聞く。そういった訴えを聞いた当所の職員が然るべき相談窓口へ繋ぐか、相談支援員側から制度やサービスの説明を進んでしていくべきでは、と感じている。現在は、ご家族が当所の職員に多大に依存している(それで完結してしまっている)と感じている。 30 計画相談の機能を理解していない入居者の方が多数見受けられる。 31 移動情報センターの活動を知らない。 32 ご家族が車も利用できない際に、通所や通院などにより、移動手段がなく移動で困る場面が見受けられます。移動情報センターの情報を把握できていない方、利用をしているが、サービス先が見つからない現状です。 33 移動情報センターについては知りませんでした。関わっている利用者の中で利用した人はいません。しかし、高齢や怪我により歩行が困難になってしまった方もいるので、必要に応じてサービスを進めたいと思います。またパニック障害で公共交通機関を利用出来ない、一人で帰宅すると電車内で幻聴が出てしまい困っているという方もいました。必要な方に適切な情報提供が出来るようサービスについて理解を深めたいと思います。 34 移動情報センターの存在や利用方法の周知が進んでいない状況といえる。また、相談支援の職員は存在を理解しているが、移動情報センターに求めたい情報が以前と変化している中で、情報が旧態依然としているため、知りたい情報は得られず、利用する必要性がない状況。また、移動支援の担い手が不足しているが、人材育成を推進しているようにも感じ取れない。計画相談が進んで来ている中、移動情報センターの事業の必要性や役割を再検討する時期に入って来ていると思われる。 35 地域の方に、障害のある方の暮らしの様子についての啓発は必要と思われる。出前講座や研修会、啓発ツール(チラシや動画)を使用して実施を継続していく。 36 高齢化・重度化対応バリアフリー改修事業については、知らなかった。 37 道(近所)を親子で歩いていて小学生に不審者に思われ、警察に通報され、家に警官が来たのには驚き、悲しかったです。  38 外出先でてんかん発作(強直性)を起こした時、床に座り込んで発作が止まるのを待ちましたが、周囲に大勢の人がいたのに誰一人声をかけることなく、みんな引いていました。主人とは「仕方ないよ」と話しましたが、「大丈夫ですか?」「何かお手伝いしますか?」くらいの言葉が出る世の中になってほしいと思います。 39 エレベーターで、何度止まっても人が多くて乗ることができない、誰も譲ってくれない、というのは、困るというより悲しいというのが大きい。 40 精神や内部障害は外から見えないので自分から発信していくことが必要。 41 子どもが障害のある人をずっと見ていて、親の「見ないの」という言葉がとっても悲しい。子どもに対しての言葉がけをもっと考えてほしい。 42 令和元年で「周囲の理解が足りない」(精神)との声に対して3年後の改善されたと感じることは、「自分で選び、決定する」という事を踏まえた支援になってきている。周囲(地域)の理解が広まってきている。という感想がある中、まだまだ家族や職場等ご本人に身近な方の理解が足りない。というご意見も多数あった。 43 地域の清掃業務を請け負っていますが、地域の方から「ありがとうございます」「ご苦労様です」という声をかけていただき、利用者の方の励みとなっているようです。 44 地域の行事に参加している。 45 地区センターで開催されていた麻雀サークルにつながった方がいる。他にも地区センターで出会う地域の方と将棋などを通じて交流を深めている方もいる。 46 高齢者のごみ収集、買い物支援を利用者が長年行っている。 47 祭りなどで交流の機会を作っている。 48 自分達がまず地域の事を知ること、教えてもらうことが大切。余暇支援(パラフェスタ等)で中心的な役割を担っていただいている。地域として困っていることの共有ができ一緒に動いていただける関係づくり。 49 障害福祉サービスだと、在宅でないと24時間介助を受けられない理由が分からないです。 プラン取組項目 様々な生活の場面を支えるもの 普及・啓発についてのご意見は以上です。 プラン取組項目 様々な生活の場面を支えるもの 人材確保・育成 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 グループホームをつくるにしてもスタッフが集まらなくて出来ないとか、ガイドヘルパーも今まで対応してくれていたのにヘルパーがいないとか、支援する人が足りるようにしますとのことですが、どの程度達成出来ているのですか。 2 24時間重度訪問介護を利用しているけど、ヘルパーの絶対数が少ないのは一番の問題。障害者プランの中に盛り込んでください。 3 ガイドヘルパーを使っていますが、最近どこの事業所も人不足で移動支援数はあるがヘルパーが居ないため、思うように使えない事が多い。 4 グループホームに在籍しているが、ずうっと職員不足で3つのホームでローテーションを組んで、皆さんがぎりぎりの労働時間で接して下さってるのには頭が下がります。もう少し賃金(職員の)をアップして下さらないと、職員不足は解決しないのではないか?? 5 グループホームのスタッフは皆とてもよくして下さっていますが、もう少し人手が多かったらと思います。 6 職員の待遇改善はもちろん、多くのボランティアに日常を支えていただいています。女性が働くことも多くなり、定年延長となるとボランティアをして下さる方が少なくなるので、学生・仕事をしている方でもボランティアをすることが当たり前になって欲しいです。 7 研修で本人中心と話しているが区の職員の意識が低かったかも。残念。親の思いと本人の思いが違うことはよくあると聞く。現場レベルで徹底しないといけない。 8 窓口に相談に行っても職員の配置が少ないとおもう。だから窓口も混んでいる。産休に入った職員がいるのに人が配置されていなかったり、そもそも人口割合に対して足りないというところに補充してほしい。アルバイトの人が代わりに窓口に出るというのは違うのではないか。 9 移動の際に必要なガイドヘルパー等の資源がまだまだ足りないと感じる。まずは福祉に関係する人材の確保や世間の理解を普及させることも必要である。 10 制度に追われて携わる職員さんでは意味がない。昔は職員がもう少し携わってくれる人がいた。計画相談の方も忙しいから、利用者も忙しく感じる。監査などのためにちゃんとした書類も必要だが、大事なところは今後も残していかなくてはいけない。 11 連携が必要だが、連携する以上人員配置を整えるとか業務分担を明確にしないと皆が全部やるということになる。 12 希望ヘルパーさんをみつけてもらうのに時間をとても要するため、ヘルパーさんの人材不足を感じます。 13 福祉避難所が開設した場合の職員確保。 14 小学校からの福祉教育のオーダーは多い。障害者がどこで暮らしているかは学校の先生も小学生も分かっていない。 15 「居住しているホームで、安心して生活し続ける」ためには、身体介護や夜間に職員がいることが必要になってくる。介護出来る職員がいない。グループホームの形を変えないといけないし、人員もそれなりに必要になってくると難しい。 16 こういう形でプランを立てているが、取り組むためにも人材不足。人材育成は苦労している。入所を持っているが、入所やグループホームの支援をする人材がかなり少ない。年配の人でもなんとか泊まれるようにと工夫するが苦しい。一法人とか一事業所とかで人材確保を考えるのは限界。本当に人がいなくなると虐待も起こりやすくなる。地活もショートや夜勤もあるが、施設やグループホームの職員はかなり疲弊している。こうしたいというものはあるが人材がいないと厳しい。一方地域の中で暮らせるようにというのもある。地活には色んな事業があって人はそれなりにいるが、その職員はその事業しか出来ない。その辺が臨機応変に対応出来ると良い。夜勤をやっていた職員がステップアップして相談員になると、夜勤が出来なくなる。夜勤が出来るスタッフが減るので、この人はこの仕事しかできない、というのがあると厳しい。柔軟に出来ると受入れが出来たりとかしていいと思った。 17 地域の小学校に福祉教育が必要。現状学校に福祉教育が入るのは難しい。校長が代わると入れなくなったりとか先生が異動すると入れなくなったりする。福祉教育の提案を何回かしているけど、いいねと言っていた人が異動などでいなくなると関係が終わる。インクルーシブ教育とかも同じと思うが小さい時から身近に障害者がいるという経験があると、小さい頃にこういう体験したからこういう学校に進んだ、とかいう子が多い。実習生とかに話を聞くとそう。地域の学校とどう繋がっていくか。単発ではなく継続出来るものがあるといい。学校は子どもの主体性を尊重すると言う。だから子供が興味持たなかったら繋がないみたいな話をしてくる。ただ福祉を知らないのに福祉に興味持つ子はいるのか。障害のある子は小中高大と進む中でどんどん周りからいなくなるし、小さい時に知ることが大事。 18 グループホームをつくるにしてもスタッフが集まらなくて出来ないとか、ガイドヘルパーも今まで対応してくれていたのにヘルパーがいないとか、支援する人が足りるようにしますとのことですが、どの程度達成出来ているのですか。解決につながらない相談窓口をいくら設けても、むなしいだけです。何よりもスタッフやヘルパーの待遇をよくして、支援する人を増やして下さい。 プラン取組項目 様々な生活の場面を支えるもの 人材確保・育成についてのご意見は以上です。 プラン取組項目  様々な生活の場面を支えるもの 権利擁護 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 合理的配慮や、メンタルヘルスの理解が広がっていて良くなった部分もあるが、家族の理解が得られないことがある。また、制度が複雑なので支援者が制度理解不足だし、相談する時間も少ない。 2 周りの理解について大きく変化したという事は感じていない様子。意思決定支援が言われるようになり、変わってきた感はある。親が子供のことを一番知っているから、逆に子供を差別しているかもしれない。きっとこうだ、と決めつけてしまっている部分もある。 3 奇異な目でみられるのは、もう諦めている。ヘルパー、福祉のひとでも、配慮の無いことをいう人がいる。でもその方たちに頼らないと生活がまわらないので、我慢するしかない!! 4 近隣の子供たちの視線や言動が(排除的な)気になったことがある。本人の生活の充実には周囲の人たちの変容(障害理解の深まり)が必要。そのために、幼年期、小中学校時代の一般児童・生徒への共生の意識の高まりが必要。福祉関係者と教育関係者が連携して地域の福祉意識の向上を目ざすべき。 5 中期事業計画として「利用者が抱える現在、未来の生活上の不安や課題に身近な相談者として寄り添う等計画を立て、虐待防止や身体拘束など人権擁護に関するマニュアル等を作成している。また意思決定支援についての研修を受講した職員もいる 6 依存症はWHO   (世界保健機構)やアメリカの精神医学診断基準でも認定されている病気です。まだまだ一般の人たちの認識は意志薄弱者、犯罪という見方をされる人が多いのが現状としてあります。現にグループホームの設立を計画し、地域住民の皆様に説明会をしたところ、「あなたたちが行おうとしている事業は素晴らしいことだけど、この地域でやることには反対です」ということが2年続けて、それぞれの地域住民から反対にあいました。現在のデイケアのある場所は大家さんの計らいもあり、お借りすることが出来ましたが、地域住民の皆様に対しては法的な説明義務がないため説明会は開いておりません。しかし、今後ボランティア活動などを通して理解が得られればとは思いますが、どのような形が望ましいのか思案中です。 7 電話相談にかけると上から目線の人がいて嫌だったと言う声もある。またあんしんセンターでお金の管理をしてもらっている人がいるが、偉そうにされてすごく嫌な思いをしたという人もいた。 8 近年は障害に対する理解が以前より進んだように感じています。奇異の目を向けられる事もほとんど無くなりました。飛行機の搭乗時すぐに座席に着かないとパニックをおこす事を説明したら、最初に乗せていただけました。電車に乗ると親の隣に座れるよう、移動してくださる方もいます。手をケガした時、本人に理解できるよう説明していただいたのでスムーズに治療を受けることができました。入院時、個室を手配していただいたのも助かりました。「この人は重度で言葉も話せないから何もわからない」という扱いを受けることもあります。特に福祉関係者や医療関係者による場合は困ってしまいます。 9 一般の人が使いやすい様にしているのが地図。ただ病院名とかは出てないことが多い。トイレとかも急事である。 プラン取組項目  様々な生活の場面を支えるもの 権利擁護についてのご意見は以上です。 プラン取組項目 様々な生活の場面を支えるもの 相談支援 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 グループホーム職員に相談している。聞けばわかるから大丈夫。いろんなことを相談している。前は職員が忙しくて話できなかったけど今はできる。前は時間がなかったけど今は時間がとれる。夜部屋に来て職員とお話しする。相談できる人がいると安心する。困ったとき相談するのはグループホームの職員(生活に関すること)。会社の中では会社の上司とかに相談する(仕事に関すること)。 2 誰が、どこが詳しいか、誰に聞いたら教えてもらえるのか?それがわからない。ネットの情報は全部は信用できず、少し怖いこともある。 3 区ワーカー 忙しくて相談にのってもらえない 支C(生活支援センター)のワーカーも同じ 4 本当に困っているときは誰にも相談出来ないかもしれません。どこも敷居が高い気がします。 5 区のケースワーカーさんが忙しいので、生活支援センターや基幹相談支援センターで相談している。医療機関がもっとサービスについて理解してほしいと思っており、生活支援センターの職員が病院で研修をしてくれたことがあるので、そういった機会が増えると良い。 6 本人は障害が重いため、周囲が必要と思われるサービスについて検討・決定しています。支援制度・障害福祉サービスには助けられていますが、内容や手続方法等わからない事ばかりで福祉担当の方や通所先の手助けが無かったらできなかったと思います。先天性で重度の知的障害がある場合、毎年の更新手続、診断書の提出等は意味があるのか?とつねづね疑問に思っています。もう少し簡略化はできないものでしょうか? 7 区福祉課健康センターの医療ソーシャルワーカーや生活支援センターに問い合わせることが多い。関係者と話ができると、問題が解決することが多い。 8 当事者が言うには基幹相談支援センターとは何かわからないという意見をもらうことがあった。相談に行ったことも、聞いたこともないという意見があった。 9 脳性まひの場合はコミュニケーション障害が非常に重いので相談しようがありません。必然的に仲間同士の相談になる。配慮してほしい。 10 視覚障害者の場合は、冊子にはピア相談と記載があっても言ってくれないとわからないということがある。末端の人には伝わっていないのではないか。書いてあるから良いではなく、どこまで伝えられるかが大事。 11 本人は重度の知的障がいなので、身近な要求はグループホーム、日中活動の職員に言葉で伝えることが稀にあるのではないかと思う。殆どは満足していると思う。家庭では母に食事・入浴・外出の希望を伝えている。制度・福祉は細かく教えても分からないので、伝える必要はないと思う。 12 何を相談すればいいのかわからない現状。 13 計画相談に聞けば良いと思っている。計画相談の実施率が低いのは報酬が低くて引受先がないからだと思う。横浜の実施率は正直な数字だと感じている。分からないことは後見的支援室が聞いてくれる。基幹を利用すればいいと思うが、あまり周知が進んでいない気がする。 14 親なきあとが心配と相談し、なかなか支援につながらず、民間救急で病院に入院させるか家族が判断するよう言われ困って相談してきた方がいる。 15 計画相談員との信頼関係を作ることは、なかなか難しいと感じました。何のための役割なのかと疑問に感じています。ケースワーカーによって考え方や判断が異なるのは運・不運なのかと先行きが不安です。 16 複数の施設に通っている場合、施設間で情報交換してもらえたら、より利用者に対する理解が深まるのではないかと思う。 17 「親なき後」の問題は非常に大きいです。終のすみか、定年後の居場所等、後見人の選定も含めて障害をサポートしていただける制度作りをご検討くださいますようお願いします。 18 計画相談の中で、モニタリングや担当者会議を通して本人の情報が共有されており、助かっています。医療的ケア関連書類の整理、姿勢の工夫や介助方法の共有等、数年前までは一つ一つ自分が仲介者になり調整してきたことです。 19 学校卒業後は、居住区とは別の区の事業所に通所し、計画相談も別の区で利用していました。つい最近、居住区での通所施設に行ける機会が出来たので、現在は併用しています。以前より居住区のケースワーカーさん、基幹相談支援員の方々に、各事業所さんとの情報共有や計画相談員とのやりとりなど、区をこえてのやり取りをしていただいたりしました。また、新しく通所を始めた事業所にも機会があれば様子を見に行っていただいたりと、心あたたまるサポートを頂いています。 20 幼児(療育センター)、学齢期(訓練会・放課後デイサービス等)、就労後(ガイドヘルパー、ショートステイ、短期入所等)、年齢で受けられるサービスが終了してしまい、生活が大きく変化します。年齢等で分断されず、続けられることを希望します 21 区役所に「相談があったからそちらで対応してもらえるか」と聞くと区役所は相談にのってくれる。でも本人たちは初回の相談で突っぱねられたと思ってしまった。初回相談の時に丁寧に対応してもらえると良いのではないか。 22 相談できるという時点でもうエリート。☆相談する必要があるが自覚がない人が間におちている。→ここに該当する人に対応する制度が必要(ひっかかってくれる仕組みがほしい)本人の要望とニーズが一致しない。最初に担当した職員で方向性が決まってしまう。 23 相談したものの専門用語が多くて分からないという相談はあります。また、相談しても「ここ(相談支援センターなど)に言えば話を聞いてくれるから」と詳しく話を聞いてもらえず他の機関を紹介されて終わってしまう、というお話を聞くこともあります。 24 当所を週5で利用または他施設を併用していない方からは、「誰に相談していいのか分からない」という訴えを割と多く聞く。そういった訴えを聞いた当所の職員が然るべき相談窓口へ繋ぐか、相談支援員側から制度やサービスの説明を進んでしていくべきでは、と感じている。 25 若い方は色々あると思うが、障害者が高齢になった(なっていく過程)時に、身体機能の低下や精神障害の高齢化による変化を理解できる病院や、相談できる窓口がどこか分からない。 26 計画相談につながらない。同一法人ではない方が良いと知らない親も多い。既にサービス利用している法人からうちの計画相談を利用してはどうですかと聞かれた人もいる。違う法人で計画相談を利用する方が良いのであればインフォメーションが必要。数と質もどうにかしてほしい。 27 計画相談を基盤として、今までなかなか集まることができなかったサービス種間での連携がスムーズになったと感じます。ただ、それも計画相談が入れば円滑という単純なものではなく、相談員の力量や各担当者の熱意というものに影響されてしまっていると感じます。専門分野がしっかり分かれていることも大切ですが、「それはこの職種がやる事ではない」ということにも繋がってしまっていると感じます。 28 移動情報センターに辿りつくためにどこに相談すればいいのかわからない。ここに辿り着く人は色んなところに電話することができる人。あらゆることが絡み合って移動で問題が表出している。移動をどうにかすれば問題が解決するわけではない。根本が解決しないと移動は解決しない。 プラン取組項目 様々な生活の場面を支えるもの 相談支援についてのご意見は以上です。 プラン取組項目 取組1−1 住まい 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 一人暮らしをしたい。 2 1人暮らしをしたいが物件が借りられない(保証人がいない)。 3 夜間の過ごし方であきらめている部分がある。夜間の居場所があればもっと希望どおりになる。共同生活援助(グループホーム)のルールが厳しく、集団生活に馴染めない。1人暮らしがしたいが、保証人等の関係で物件が見つからない。金銭的に余裕がないのでできない。 4 体験的な宿泊(ショートではなく)の選択肢がひろがるとよいと思います。自力通所ができない本人にとって送迎も大きな課題で、グループホームへの移行を本人が希望しても難しい現状と思います。 5 横浜市では新しい入所施設の増設がなく、困っております。親がすでに70才を越しており、切実な問題です。大規模施設も必要であることを認識していただきたいと思います。 6 ずっと暮らしたいと思っている。仲間がいて楽しい。人といるのと 一人でいるのは どちらも好き。 7 グループホーム 暮らしたいと思っている場所だけど本当は1人暮らしをしたい(気がねなくトラブルなく暮らしたい 色々な事が出来ると思うから)。 8 一人暮らししたい人もいるが体制が整わなそうで特に医ケアがいると難しい。 9 「親なき後」の問題は非常に大きいです。終のすみか、定年後の居場所等、後見人の選定も含めて障害をサポートしていただける制度作りをご検討ください。 10 希望している生活というのがグループホームで叶えられているか全てを把握することは難しいが、日々工夫している。グループホームからさらに先の生活という話もあったが、希望を聞くというより皆さんそういうところにチャレンジ出来そうなのに、こちらの力不足でできてなかったところもある。 11 医療的ケアのある方の受入れが不十分。グループホームへの希望強いが、グループホームが必ずしも足りているわけではない。本当はグループホーム希望だがグループホームがまだない。このタイミングを逃すと施設入所も出来なくなってしまうのでやむなく施設に入ったという人もいると思う。法人もグループホームをつくっているが追いつかない。医ケアや重心のグループホームは課題が多くてどうしようかと思っている。重心の方の1人暮らしやグループホームでの生活を選択肢として考えながら、地域生活をどうするか提案しようと話している。 12 本当は実家とか一人暮らしが良いけど選択肢が無かったから。一人暮らしもやっぱり事業所やサービスの契約時間を考えると難しく、全部望んだ暮らしは出来ない。選択肢がこれしかないという意見だった。職員は日中は人手の問題があって、こういうことしたいと思っても希望通りのことが出来る体制ではない。日中もっと仕事をしたいと言っても車椅子の利用者はどこも受けてくれない。選択肢が少ない。グループホームで暮らしたいという人もいるがグループホームも少ない。日中グループホームでゆっくりしたいけど人手が無いから作業所に行ってくださいとなる。本人が望む暮らしが出来ている人の方が少ないのでは。選択肢が少ないからこうしているだけでは。言っても叶えられるのかというところはある。 13 現在は自宅で親御さんと同居されている方で、生活全般で支援が必要だけれども今は親が見ているので問題なく生活できている。ご本人こだわりが強く、他者との共同生活は無理と親御さんは言っているが、ご両親亡きあと、どこまでご本人の望む生活ができるのか支援者は不安視している。                                                                                                                                           14 部屋探しについて、手帳所持者や障害年金のみの方などを対象にした物件が無い。生保で52,000円以内でも部屋探しは難航しているケースが多い。 15 現在、精神障害者が居住している場所として、@精神病院への社会的入院、A高齢の家族と同居、B福祉施設、Cグループホーム、D簡易宿泊所、E無料低額宿泊施設等があります。この中で、本人が納得して生活している居住形態は、A、C以外にどれだけあるでしょうか。A、Cにしても課題含みです。本人の状態に応じて本人が選択できる多様な居住形態の整備が必要ではないですか。例えば、高齢化対応グループホーム、障害者がアパート(市営住宅、ワンルームマンション等)生活できるような仕組みをととのえること。 16 本人がどこで暮らすか選択できるような体制の整備が必要。それを考えた時に精神病院だとか家族との同居だとか必ずしも本人が選べるような選択肢が整備されていない。グループホームについては1990年から始まって利用者が高齢化してきてそれをどうするのかという問題もあるし、8050とかもある。財政的な問題でグループホームを増やせるかというとそうでもない。居住支援コーディネーターを神奈川県がスタートする。そういう流れで考えると利用者が自分の状態に応じて選択できる選択肢を広げていくことが大切。その人の状態に応じた居住形態の選択肢を広げることが大切なのでは。国の地域移行支援とか前向きに検討してほしい。居住支援としては建築局の空き家活用の制度もあるけど知られていないから、居住施策のデザインをもってこうするああすると進めることが大切なのではないか。 17 強度行動障害が家庭にいる人で、家族の介助だけだと暮らせなくなり、行き場がなくなるという話は聞く。強行だとグループホームは難しいから施設入所になる。入所は難しい。かと言って県外施設に入れるとしても、短期入所から始めないと入れないとなると現実的ではない。本人の希望ではないかもしれないけど家族の生活がままならなくなっているという話は聞く。 18 身障のグループホームや通所先が少なく、車いすユーザーの行先が限られているように感じます。医療ケアなどが必要になるとさらに利用できるサービスは限られるように思います。通所先は見つかっても通所する手段(通学通所・移動介護等)が見つからずに困っているケースも多々見られます。また、横浜市内のグループホームは日中通所先があることが前提となっているグループホームが多く、週5日の通所ができないと入居できないところも多いように感じます。日中支援型のグループホームを探すとなると市外・県外までエリアを拡げて探しているのが現状です。 19 グループホームの利用を希望するが、入居可能な事業所が見つからず、家族との生活を継続している方が多い。また、行動障害のある方については地域生活が困難な傾向にあり、利用可能な事業所が市内になく、離れた場所で生活せざるを得ない状況がある。 20 入居者が年を重ねていく中で必要な支援が増えていく事に対する不安が全体的に共通してどの立場(管理者・サビ管・世話人・生活支援員)の会員にもある。一元化前のケアホームとして立ち上げている事業所とグループホームとして立ち上げている事業所に温度差がある。 21 住まいの問題を最終的にどうするのかというの方向性を示して欲しい。入所もグループホームも通過型というのはあるが、理想はいいが本当にそれを望むのか。いつの時点でそれは出来そうなのか。今行き場がない人たちはどうするのか。現実的な話はしていかないといけないのではないか。 プラン取組項目 取組1−1 住まいについてのご意見は以上です。 プラン取組項目 取組1−2 暮らし 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 ゴミの分別は難しい。 2 居場所、ご飯を食べる所を作る。子供、ご老人、精神、知的、身体などの障害を持つ社会的弱者に食堂、居場所、相談事業などを行い社会的弱者が住みやすい地域を目指す。 3 今年度代筆代読サービスを全国的にも早い段階で踏み切っていただいた。それはありがたい。ただ国の制度の関係もあって、家事援助のカリキュラムのなかに代筆代読があるためその枠内でやっているが、性格上ホームヘルプではなくて同行援護の延長でもできるような形に発展させてほしい。 4 地元の生活支援センターで毎日、夕食を用意してくれることに大変助かっています 5 たくさんの人に助けていただいて嬉しいです。 6 注意や指導が厳しいと悲しくなってしまうので、優しく接していただくような配慮をお願いして改善されたことがありました。 7 補聴器の事やトイレ、お風呂をゆっくりな行動を伝わったので嬉しかったです。グループホームの仲間に文句を言われたので、トイレやお風呂、洗濯が大変で困ります。 8 家族から自立して単身生活を始めたいが、ご家族を含めた周囲の理解や協力、社会資源が不足しており実現できていない。 9 3年前と比べてピア相談がかなり動いて下さり、居住ヘルパーを利用するご利用者や、ガイドヘルパーを利用して外で気晴らしをしたり自宅へ帰るご利用者が増えてきているように感じる。一方、未だ当施設しか利用がなく外施設やヘルパーを利用しないかたも多い。 10 コミュニケーションボードの話が上がったが、買い物に単独で出る人のうち言葉が不明瞭な人いて、何回も聞き返される。たまにメモに書いてと言ってくれる店員もいるがそれは稀。通院の多い利用者も医師に伝えきれない。自立度が高いけど上手く伝わらない。職員としては発達障害者支援センターに定期的に入ってもらって助言をもらい、支援に対する考えに利用者目線が入ってきた。 11 母子家庭ケース増えている。8050世帯で、母が認知症のパターンが多く、グループホームに入ると母のサービスも必要になる。その人のことだけ考えられない。双方の問題整理が必要。 12 今後高齢分野との連携は益々必要となる(本人の高齢化による介護移行等のため)。高齢分野にとって障害分野との連携の必要性を感じられるような働きかけが必要と思われる。 13 粗大ごみの出し方。免除の人は今までと違うやり方になった。紙を貼って出すという方法になったが、地域の人は知らなくて指定の場所に出したのに怒られたことがあった。こちらの説明もどうすれば良かったか。免除が知られていなかった。 14 たくさんの地域の方に知ってもらいたいので、最近地域清掃を始めました。数カ月やってみて感じたことは、色々な人に挨拶されるようになり、声をかけてもらえることが増えた。 15 幼児(療育センター)、学齢期(訓練会・放課後デイサービス等)、就労後(ガイドヘルパー、ショートステイ、短期入所等)、年齢で受けられるサービスが終了してしまい、生活が大きく変化します。年齢等で分断されず、続けられることを希望します プラン取組項目 取組1−2 暮らしについてのご意見は以上です。 プラン取組項目 取組1−3 移動支援 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 本当は就Bに通所したいが、公共の交通機関が使えない。ガイヘル又は、送迎車があるといいな。 2 高等部卒業時には、居住区(栄区)には通所施設自体空きのある施設がなく、又、本人の障害や特性に合った施設も数少なく満杯状態であった。そのため、はなれた地域(泉区)まで通所することになった。送迎等も自主送迎か移送サービスを利用するも、距離もあり時間もかかることから、サービス事業所をさがすにもなかなか見つからず苦労した。また、制度やサービスを利用しても多額の料金がかかることで、負担は大きかったです。 3 ガイドヘルパーの回数を増やしてほしい。 4 ガイドヘルパーを使っていますが、最近どこの事業所も人不足で移動支援数はあるがヘルパーが居ないため、思うように使えない事が多い。親も年を取ったので作業所がお休みの時等、親が対応するのに限界に来ている。 5 1年半ほど前にパーキンソンと認定されたこともあり3年前と比べて外出は困難になった。動作全般が遅く、また不安定なので混雑時のバス、電車の乗り降りが怖い。これによりタクシーなどを利用することになり出費が多くなる。 6 移動支援でも医療的ケアが可能になり、外出の幅が広がりました。家族の体調や予定に振り回されることなく、通所やお出かけを楽しむ事が出来るようになり、本人が楽しそうなのはもちろんのこと、家族(特に母親である自分)としての負担感は軽減されています。 7 駐車場の問題は今も変わらない。一部では改善、未だにスポーツセンターで、地域活動センター等では車の移動は出来ない。スタッフ優先を取っている所が多いため。 8 移動情報センターは利用していないが他の外出支援(とまと、ガイヘル)は利用している。移動情報センターのことをしらない。 9 通学にもっと個別の移動支援サービスを増やしてほしい。特に登校時のニーズは高いです。 10 特別支援学校ではスクールバス内での生徒・児童の間のトラブルが絶えません。大型1台よりは、中型2台、小型3台の方がトラブルを軽減させやすい。夜行バスのような座席の個室化が出来るとよりよい。 11 JRの費用 障害者手帳が使えるようにしてほしい。 12 移動情報センターを知らない人が多く、利用しても解決につながらなかった。 13 移動支援に関して:ガイドヘルパーを利用したいと思っているが合う人がいない。東京の新宿や秋葉原など文化的なところに行きたいと思うが行ってくれない。コミケなど行きたいが無理だと断られた。できればアニメやゲームの話をしながら行動したいが話が合う人がいない。 14 ガイドボランティアの育成、移動支援を希望する方と担い手をコーディネートできる人材とそのノウハウと育成、研修時間と費用の確保。 15 移動支援(通学・通所など)サービスを利用して送迎をお願いしたくとも、対応できる事業所(業者)が少ない。また、車いす使用となると、福祉車両を持っている事業者が限られてしまうので、送迎をお願いしたくても出来ないという状態にもある。 16 ガイヘルを使いたいのに使えない。計画相談に相談しても使えないと言われる。ヘルパーが足りていない。行動援護は使えてる人がいる。国からの単価の違いによるものなのか、何とかしてほしい。移動情報センターは知らない。移動に関しては全体的に足りていない。望んでも重心の移動に関しては資源が足りていない。医ケアでの移動支援はまれにあるが、ほとんどあきらめている。支えてくれるものがない。 17 医ケアの子どもの移動は、どこもいっぱいで移動支援が使えないことが多い。行動援護は使えるところもあるようだが。単価の違いもあり、移動支援は困難。社会資源が乏しく結局親が対応するしか方法がない。社協の移動支援事業(難病患者外出支援サービス事業)も縮小されてきていると聞いている。 18 日中の居場所に送迎が必要な層は、それとの兼ね合いでホームの受け入れが判断されてしまう。 19 通所利用について、高齢化障害の重度化により歩行が難しくなり送迎を必要とする状況になったが、今まで利用してきた事業所が送迎対応できないことで通所先を変更せざるを得なくなった方がいる。 20 外出が困難という話だと、移動介護の話になると思うが、コロナで外出出来なくなったというのはそのとおり。それよりも、その現実を受けて、基本的に30時間という上限を特例で48時間という原則がある中で時間設定していると思うが、その引き締めが強くなったと思う。もちろん30時間取っている理由はあるが、コロナで移動が少なくなったというのが実績として捉えられると困る。実績ではなくてコロナの結果として減ってしまった。移動介護の時間数の捉え方はもう少し利用者に分かりやすく伝えるべき。コロナで生活が変わったことは受け入れつつ時間は再考してほしい。 21 利用者からは外出については改善出来ていないと言われた。ガイヘルが辞めたりとか、コロナで行動制限がかかっているというのもあるがなかなか行きづらい。大きなターミナル駅や施設は車椅子用トイレが出来てきたが、そこに行くまでに段差がある。そこに辿りつけないというのがある。事前に調べるしかないだろう。車椅子の人が多いからヘルパーが居ないといけないというのはあるが、3年前に比べると行きづらさが増えている。使いやすい人はガイヘルを使ってるんだろうけど区分5とかの人はそもそも断られる。 22 移動の際に必要なガイドヘルパー等の資源がまだまだ足りないと感じる。まずは福祉に関係する人材の確保や世間の理解を普及させることも必要である。 23 UDタクシーがふえていない。利用するのに別途料金がかかるようになった。 24 移動支援事業が少なく、利用したくてもできない現状が続いています。 25 移動支援のサービスについて、身体障害の方は基準が厳しい(3肢以上の機能障害を有することが必要)ので、利用が望ましいと思われる方が利用できないというケースがありました。介助が伴う場合は、丁寧な引継ぎや支援者の技術が必要で、ボランティアを利用することも難しいです。もう少し、身体障害者の移動支援の利用基準を拡げてほしいです。 26 移動支援の担い手が少なく、思うようにガイヘルの利用が手配出来ていない。 27 有償移送サービスの単価が高すぎる。ガイドボランティアは「制度が優先」と言われ利用出来ない。 28 知的の人の移動は、一人で移動する人について、地域の中でその人が行く店とか図書館とかに顔覚えてもらうとか地域の中で根付いた時に上手くいくと思った。 29 医ケアの移動は毎回話題になる。移動したいという相談を受けたら福祉が全然入っていないというパターンがある。そうなると、その人がどこかに繋がるまで移動情報センターがケースを抱えることになる。難しいケースにボランティアを充てるが多動でとかボランティアが高齢でとか危うい部分ある。ボランティアにそこまで責任負わせるのかという危うさがある。移動情報センターも苦慮している。 30 保護者の方から「送迎はやっていますか」という質問を多く受けます。学校や放デイが送迎ありで過ごされている方にとっては、送迎があるのは当たり前になっている可能性もありますが、送迎がない事業所は多いのではないかと思います。自力通所できない方はヘルパーを利用して通所されていると見学者の方には伝えていますが、ヘルパーが実際には見つからずに困っているという人が出ているため、必要になっても支援が受けられないということが出てくるのではないかと思います。 31 買い物同行などヘルパーが一緒に働いてくださっていることもあり、支援者が増えることのメリットとご本人の負担(気持ちの面で)もあり、今後進めていく上で難しさがある(時間をかけて関係づくりから始めていくことで定着でき安心につながる方もいるのではないか)。 32 移動支援だけでは採算が取れない。 33 移動支援のニーズは非常に多いので、移動に関することをワンストップで集約し相談できる所があるということは利用する側としては有難いです。一方で、色々な意味で「区によって違う」というのも率直な感想です。区によって、資源の量や、コーディネート環境の差や、ネットワーク構築の経過の長さの違いが、そもそもあるからだろうと思います。 34 移動情報センターに求めたい情報が以前と変化している中で、情報が旧態依然としているため、知りたい情報は得られず、利用する必要性がない状況。また、移動支援の担い手が不足しているが、人材育成を推進しているようにも感じ取れない。計画相談が進んで来ている中、移動情報センターの事業の必要性や役割を再検討する時期に入って来ていると思われる。 35 移動ができないことで行動が制限される。受診、買い物、余暇活動等。 36 災害の時の移動の相談あるかと聞いたが、平時の時の相談しか受けられないと聞いた。我々は変化に弱いのに災害時の相談は受けてもらえない。 37 身体:外出困難は変わらずの課題であると感じています。社会資源や日中の活動先不足などで主介助者への負担が大きい現状があります。 38 移動情報センターに相談しても断られることが多いと、段々案内しにくくなる。その先のサービスの展開をどうにかしていかないと。センターがあると言っても意味ない。 プラン取組項目 取組1−3 移動支援についてのご意見は以上です。 プラン取組項目 取組1−4 まちづくり 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 道路状態が悪い。歩道があっても使えない。せまく、急斜面、でこぼこ、電柱 等3年前と変わらない。 2 スロープや車イストイレの設置数は増えていると思います。旅行先のホテルでも、リフト付きの入浴施設のあるところも出来ています。 3 未だにバリアフリー化していない所や、街中に段差がありすぎて1人で外出することは大変です。外出先で食事をしようとした所、固定イスのため車椅子で利用できずあきらめることがたくさんあります。「バリアフリー」の考え方も行き渡ってきているので、外出は以前よりしやすくなった。ただバリアフリートイレの設置数が少ない地域への外出は二の足を踏む。障害者駐車場、バリアフリートイレ、エレベーターの設置などで街のユニバーサルデザイン化はすすんでいると感じている。但しその施設を利用したい困りごとを抱える人たち(妊婦さん、ベビーカー、内部障害者等々)も増えているので絶対数はまだ足りないと思う。また健常者の不適切な利用など啓発が必要な場面が多々あると思う。横浜市もパーキングパーミットの導入を検討してほしい。 4 スウェーデンみたいに車椅子でも自由に電車に乗れる国になって欲しいと思っております。それと、エレベーターに車椅子用のボタンはまだまだ少ないと感じておりますし、町中でも、まだまだ段差が多いですし、段差があって入れないお店も多いという現状です。 5 音の信号機がないから苦労しているが、一緒に渡ってくれた人がいた。 6 最近地下鉄の敬老パスの読み取り機が設置されて、窓口で高齢者との接触が多くなった。読み取り機を設置するんだったら車いすが安全に通行できるようにしてほしい。非常に危険です。 7 銀行のATMが15時以降スロープになっているメインの入り口が閉まってしまうため、夜間ATMが使えない(入口が階段)。合理的配慮を求めたが納得できる回答がもらえなかった。 8 エレベーターで、何度止まっても人が多くて乗ることができない、誰も譲ってくれない、というのは、困るというより悲しいというのが大きい 9 車椅子や保護帽を使用していれば、交通機関等で配慮していただけるのはありがたい。エレベーターが混んでいる時は、逆に申し訳なく感じる。 10 車で行った場合、公園の駐車場のバーのところ。カメラに向けて手帳を見せて入るが、聞こえないのでOKなのか分からない。聞こえない人間にとってカメラを見せるがサインがわからないからカメラのところにOKだよという顔が見れるようになるとよい。 11 駅でエレベーターの位置や行先が分からず、点字ブロックを辿って行ったら、階段にぶち当たり落ちそうになりました。特にターミナル駅での乗り換えは車イスの目線では非常に困難です。 12 車椅子用駐車スペースの空き情報も、入口で表示してくれるところが増えればいいなあと感じています。多目的トイレと表示してあるのに、ベビーシートしかなく困ったことが何度もある。 13 成人の障害者が横になれるベッドが備え付けられているトイレが少なすぎると感じています。障害者マークの横に”ベッドあり”のマークが増えることを願います。 14 開発業者等との連携などにより、各地区、地域に一定数のバリアフリートイレが確保できるよう配慮をお願いしたい。 15 バリアフリーについて。事業所で細かい規則があるが規則で縛ってはいけない。制度の作り方がおかしいと思う。人の生活って規則に縛られるものじゃない。 16 ユニバーサルデザインのタクシーが増えていない。別途料金もかかるようになった。あとコミュニケーションボードをコンビニとかに設置すると聞いたが見たことない。 17 駅のエレベーターや多目的トイレの普及は進んでいるのではないかと思います。 18 バリアフリー化していく、サービス増やすという声があって、横浜市も工事を進めているし新しい建物も基準で出来ている。ただ工事があると急に道が変わったりするが、普段そこを通っている視覚障害の人が急に道が変わると通れなくて困ったということがあった。 19 トイレのマークがおしゃれすぎるとわからない。ジェンダーの問題は分かるが、男女が青と赤で分かれていないと分かりにくい。知的障害の子どもはこれまで青は男、赤は女で判別していたが難しくなった。トイレの流し方もトイレによって違う。合理的になる程難しくなる。自力通所している方がいるが、ラッピングバスはいつものバスと見た目が違うので混乱してしまった。 20 知的障害がある方が利用するにはかなり難しいと思います。漢字が読めない方が多いので、ひらがな表記やイラストなど言語に頼らない表記であると分かりやすいと思います。また、盲(色盲含む)の方にもわかりやすいように立体での地図・案内図などがあるとわかりやすいと思います。 21 横浜のサインは分かりやすい。 22 駅の構内とかで柱とか壁に矢印でここへというのがあるが、矢印が一体どこを向いているのか分からない。路面に引いて欲しいという声があった。 23 時間帯による進入禁止などは標識などを見て、一瞬で判断することは難しい 24 文字での案内が多いので、知的・発達障害の方々ではわかりにくい場面が多いと感じます。ピクトグラムなどの活用で障害をお持ちの方々への一助になるのではないかと感じています。茂みで標識が見えないことがある。 25 健常者にも身近に感じられるよう、わかりやすい説明や宣伝による導入が必要だと感じる。 26 同行援護を利用していて感じるのはトイレの中の簡単な地図、見取り図をつけてほしい。簡単な地図で小さくてもいいから表示してほしい。異性介助が多く、女性のガイドだと男子トイレに一緒にというのは抵抗がある。地図があれば右に小便器があるとか入る前におおざっぱな形でも頭に入れて入るのと全く知らないで入るのとではえらい違いがある。それは載せてほしい。また夜間の弱視にとって、コントラストがはっきりするようなものがよい。薄暗いと分からないので照明のルックスの基準もはっきり決めてほしい。 27 駅のトイレの場所案内。すぐに案内を探せず。使い慣れない駅等で探してしまうことがある。 28 トイレ(公共)の場所がどこらへんか町内板につけてほしい。 プラン取組項目 取組1−4 まちづくりについてのご意見は以上です。 プラン取組項目 取組2−1 健康・医療 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 医師が話を聞いてくれない時どこに聞けばいいかわからない。 2 医師OKしないとサービスを受けられないことがある。 3 地域(アパート)で暮らす準備が不足しているという理由で自宅アパートに退院出来ない方が居る。 4 てんかんのコントロールができていないのが一番困った事です。長い間、医師と相談し薬の入れ替えなど工夫していますが難しいです。  5 病院へ通院し忘れてて、手帳の更新月末になってしまった。ダメ元で区役所で言ったところ病院へ行かなくても更新できると言われて申請中。その後病院へ2回行っている。 6 訪問介護さんと主治医が連携してくれるようになって主治医との関係が良くなった。 7 転院先どうしの医療機関の連携がうまくいった。 8 病院(診断)の連携がうまくいっていないと思います。 9 グループホームでリハビリの時間や訪問医療の先生が来る日があり、体調のことなどすぐに自分で相談することができます。 10 訪問看護ステーションと訪問診療の連携がうまくいっていないと感じた。 11 てんかん発作があるので座薬使用や救急車手配の必要性が起きた時、頼めるのか心配。 12 医ケアの子どもの移動は、どこもいっぱいで移動支援が使えないことが多い。 13 持病があり毎日薬を飲まなければいけない。優先的に薬がてにはいるようにしてほしい。医者にも優先的にかかれるようにしてほしい。 14 原因不明で痩せた方がいます。病院を転々としました。動いてしまいMRIがとれないからです。最後に「動けなくなったら来て下さい。」と言われ病院は諦めました。本人は元気になりましたが今も病院ではそういった対応だと思います。 15 障害者が高齢になった(なっていく過程)時に、身体機能の低下や精神障害の高齢化による変化を理解できる病院や、相談できる窓口がどこか分からない。 16 訪問診療で急な変化とか危ない状態とか早い段階で見てもらうことが出来ている。 17 訪看の人は福祉のことをよく分からないと言っていた。生活環境が体に及ぼすこととか医療の人にも福祉のことを知ってもらって、もう少し深く連携できると良かった。ただ依然と比べると協力してくれるので、より深く大きく連携取っていけると良い。 18 病院との連携はかねてから良好な関係にあり、効果的な支援に繋がっている。 19 予備薬は処方してくれない。 プラン取組項目 取組2−1 健康・医療についてのご意見は以上です。 プラン取組項目 取組2−2 防災・減災 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 薬がなかった時に避難場所で配慮してほしい(精神科)。 2 雨がたくさん降ってる時の洪水していない、しにくい、避難場所までの道のりがどこにいても分かるとよい。 3 障害児のいる家族には地域ケアプラザ等で情報確認したらどうか。 4 事業所にいるときに起きた場合、地域の方々に理解と配慮を得られるか不安。 5 海水をすぐに真水にする膜が開発されています。港横浜なのでそうした技術を利用したステーションを作っても、長期非難においての水の確保につながるのではないでしょうか。 6 ヘルメットより防災ずきんを準備して欲しい。 7 小中高の避難訓練の知識で生きのびるしかない。避難所 生活リズムが同じ人と近くにしてほしい。 8 交通機関、道路などのインフラが混乱した時にどうするか考えて欲しい。 9 薬切れの対策が欲しい。インフラや水の確保は行政でしてほしい。 10 本人を連れて指定された避難所へ行く事は出来ないと思います。一般の人の中で障害者が慣れない所で大きな声を出したりして迷惑を掛けるのが分かっているので無理です。諦めます。 11 災害があった時に地域の避難場所には行けない、行かないと思います。人の多い場所、わさわさしている場所は苦手だし、パニック等も起こすかもしれないので無理です。特別な空間を確保してもらえたら有り難いですね。そうゆうことが当たり前に行われる社会であって欲しいです。 12 避難所で過ごせるか不安があります。できる限り自宅とどまるつもりです。賃貸の集合住宅で町内会に入っていないので、そのような者は災害時にも孤立してしまうのかなと心配です。町内会に入っていなくても、要援護者のいる家庭を把握してもらえる仕組みが欲しい 13 災害発生時、障害のある人と家族・支援者が安心してすごせる避難場所が必須を思います(居住区の指定先のNPO活動ホーム、法人活動ホームとも海の近く(埋立地)で、実際に本当に稼働できるのか疑問で不安です)。 14 災害の時は、声を出してしまったり、オムツを換えたりしないといけないので、車が使用可能なら、車で過ごす。 15 緊張や不安がある場面では、感情のコントロールが難しくなり、イライラしたり暴言が出てしまうこともあることを理解してほしいことです。 16 行動が遅いので、災害発生時の人の流れに合わせられないと思うので。そういう人にも配慮してほしい。 17 内部障害なので医療機関にかかれるかかかれないかが問題。そのための取組をあらかじめどう準備するかが頭の痛い問題。大規模災害が起こるとほとんどの医療機関が使えなくなることが予想される。どこまで行けば透析治療が受けられるのかということや、そこまでの移動手段を手配できるのかが問題になるので、みんなで話し合いながら検討を行っている。 18 障害者の東日本の時の例でいえば障害者の死亡率が健常者に比べて2.5倍高い。特に要請したいのは個人情報保護法もあるから難しいと思うが、名簿の開示は難しいと思っているがいち早く安否確認しないといけないから、障害者の名簿の開示は市会でも通してほしいしプランにも載せてほしい。 19 要援護者名簿は一般には身体障害の関係では重度障害者が対象となっている。特定の福祉制度の利用者と加わっている。居住区の区役所に聞いたら要援護者名簿を町内会に渡すかは憂いがあるかもと言う。区は自治会町内会をそんなにアテにしていない時がある。そのためか要援護者になったという通知をもらっていない地域もあるようだ。福祉避難所の関係を持ち出すと、決定は最終的には行政がやるから現状の把握をきちんとしていく必要がある。局も情報を整理して教えてほしい。 20 本人が避難所では生活出来ないと思うので、本人と家族の食事や水は確保しています。家で生活出来ない時は避難所に行きますが、オムツ替えの出来る場所の確保をお願いします。また、それも含めた地域の避難訓練をお願いしたいです。本人と自宅で2人きりだった場合、一人置いて動けなくなります。情報や物資が集まる避難所に赴くことが難しいと思われるので、情報や物資のやりとりを助けていただきたい。 21 災害時、本人をどこかに預けたい時の施設及び場所の連絡先と相談できる人がいてくれると助かる。 22 備蓄庫に何が入っているかを確認することができない。以前、備蓄庫にバンダナなどがあるので確認してみてくださいという話があった。役所の人に聞いたら「あります」と答えてくれたけど見せてはくれなかった。 23 自治会に加入していない人には避難訓練のお知らせも配布されない。避難訓練をやるのを知っているか?と聞いたが、知らなかった。 24 福祉避難所の協定があるから情報は集約していると思う。町内の偉い人に運営会議に参加させてほしいとお願いしたが無理だと断られた。委員ではないから参加は無理とのこと。存在は知ってもらってはいる。地域防災拠点の訓練に基本はみんな参加していると思う。 25 困っている事は避難訓練時の強度行動障害の方の誘導や停電になった時の対処法(東日本大震災の時は車に乗って頂きました)。福祉避難所が開設した場合の職員確保。 26 重心の方が多い事業所なので、災害時に素早く全員避難するのには、人手が必要。自力だけでは難しい為、近隣の方や町内の方に知っていただくことから始めなくてはと思っている。 27 災害の大きさにもよりますが、ご家族が亡くなった場合、次の生活の場が確定するまで日中事業所でご利用者を支援し続けなければならないのか検討できていません。災害時、職員にも守るべき家族がおり、それを犠牲にしてご利用者の支援にあたる状況になるかと思われるため、どう職員体制を維持するかも課題です。 28 障害者各自の準備がどこまでできているかの把握が難しい。 29 災害時に困っていることとしては、利用者は基本的に精神障害者(基本的に利用者は依存症者になります)の方々なので、病院に定期通院してもらっています。当然、服薬されている方が多いのが現状です。そこで問題になってくるのは、有事の際のために処方薬の備蓄が出来ないことです。 30 通所施設の所在する地域防災拠点で「障害者があまりたくさん来ると困る」と言われたことがある。日中、発災した際、居住地ではなく通所施設のある地域の防災拠点で受け入れは可能なのか。混乱している中で自宅に帰るより通所施設近隣の地域防災拠点に行った方が安全だし安心な場合、どうなるのか。可能であれば、それは行政からも働きかけて欲しい。 31 障害者支援施設の夜間体制が不安 10対1なので動けない。200人分、物があっても動けない。 32 身寄りが無い、引きこもりであるという方の安否確認はどうなるのか、誰に任せれば良いのか、外に出ることが出来るのかという点で苦慮したことがあります。 33 施設の備蓄は地域防災協定としての役割のため大量にあるが、購入物の費用(補助金があるか等が不明)や施設内のスペースが足りない。 34 食料品や水は備えているが、災害時に貰えるところがあれば知りたい。薬を常用しているので、どこでもらえるか知りたい。薬切れの対策が欲しい。インフラや水の確保は行政でしてほしい。 35 大規模災害が起こるとほとんどの医療機関が使えなくなることが予想される。どこまで行けば透析治療が受けられるのかということや、そこまでの移動手段を手配できるのかが問題になる。 プラン取組項目 取組2−2 防災・減災についてのご意見は以上です。 プラン取組項目 取組3−1 療育 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 健常児と同じ幼稚園、小学校に通えた事。特に幼稚園は子供達も同じ気持ちで付き合ってくれて、今でも親子で気にしてくれています。小学校の授業に親がずっと介助のために付いている必要があった(ボランティアさんが、助けてくれました)。 2 幼児(療育センター)、学齢期(訓練会・放課後デイサービス等)、就労後(ガイドヘルパー、ショートステイ、短期入所等)、年齢で受けられるサービスが終了してしまい、生活が大きく変化します。年齢等で分断されず、続けられることを希望します プラン取組項目 取組3−1 療育についてのご意見は以上です。 プラン取組項目 取組3−2 教育 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 近隣の子供たちの視線や言動が(排除的な)気になったことがある。本人の生活の充実には周囲の人たちの変容(障害理解の深まり)が必要。そのために、幼年期、小中学校時代の一般児童・生徒への共生の意識の高まりが必要。 2 障害児・者の現状は、発達に多少の遅れがあり、日常生活を送るのに、手をかけなければいけないのに、知的に重度だろうが軽度だろうが、18才で一律(生活介護利用も含めて)社会に出なければならない。私達と同じように[大学生活]のような高校卒業後ゆっくり5年位かけて大人の社会をのぞきながら、自立していけるような「学校」があると良い。(就労移行とは意味合いが違う) 3 特別支援学校教員・進路担当・区ケースワーカー・生活支援課・卒後の作業所職員が連携して支援が上手く行きました。各関係機関が協力して支援にあたり、節目節目で顔を合わせ支援方針について検討することができました。在学中から卒後の進路までライフステージが変わる中、スムーズに移行が出来たと思います。支援の意図を明確に提示し、チームとして同じ目標設定が大切だと感じています。また、どこか一つの事業所に任せるのではなく、軸となる支援者が適時連絡を取り、状況確認していくことでより円滑なアプローチに繋がる印象を受けました。 プラン取組項目 取組3−2 教育についてのご意見は以上です。 プラン取組項目 取組4−1 就労 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 障害の違いがある中での就労では、現場のさじ加減で精神(発達含む)の人が理不尽の環境になりやすい。 2 知的の人とのかねあいで、我慢しなくてはいけない場面が多い。職場の理解が足りない。 3 職場で話を聞いてもらえる機会が増えた。気にしてもらえるから話しやすい。 4 就労移行定着センターのスタッフの就労の協力がよかった(2回目の就職)。先に就職した職場と移行支援スタッフの連携がうまくいかなかった(1回目の就職)。 5 クローズで就活中なのですが、職場に障害が後から判明(年末調整などで)したときに不利益にならないか不安です。 6 職場理解の伝え方がわからない(自分の障害受容含めて)。 7 事業所、経営者、管理職に理解をはかるシステム必要。企業・事業所の障害者雇用支援をする。恒常的組織必要。 8 自分のこどもは特例子会社で働いている。最初に就職した時はモデルの会社だったため、色々揃っていて、ジョブコーチもいた。しかし、相性の合う、合わないが大きいことや、1年ごとに人が変わっていた。また、家族から見ているとこのジョブコーチは本当に精神のことを理解しているのか、勉強しているのかと感じることがある。何かあった時にフィードバックの仕方がコーチの感情のままになっている印象を受けることがある。そういう人たちにもきちんと勉強をしてほしい。正社員で勤めているこどもの会社はコロナ禍で体調不良の人が多くなり、休職者が多くなった。精神的におかしくなって休職してしまうと1年間は休業補償が出るが、復職できない人も多い。人間関係難しい。 9 医療的ケアがあるため就労能力、意欲があるが、就労できずに地域活動ホームの日中活動をご利用されている。 10 グループホームと勤労意向支援事業所が連携して、就労に結びついた。 11 就労体験として、一般企業で実習受け入れの協力を得られる機会があった。このような企業が増えていくことや幅広く柔軟に取り組めるような仕組みがあると利用しやすい。社会経験を増やせる情報や取り組みがしやすくなることを望んでいる(職場体験、雇用前実習、研修などの受け入れ)。 12 重心の人が多かったから、就労は難しいという意見があったり、働くという概念をそもそも変えて欲しいというのがあった。使用者側に働ける・働けないを決められている。働きたいと思っても使用者が働けないとしたら働けない。何かしらの役割を果たすということではいけないかということは分かって欲しい。社会の中での役割であれば何かしら重心でも果たせないか。それに対して対価が生じるということではないか。 プラン取組項目 取組4−1 就労についてのご意見は以上です。 プラン取組項目 取組4−2 日中活動 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 日中の通所サービスを利用して前向きな気持ちで希望どおりの生活ができているが、夜間の過ごし方であきらめている部分がある。夜間の居場所があればもっと希望どおりになる。 2 日中 デイサービスに行っています。本人の希望通りにしていただいています。 3 本人は重度重複障害のため確認することができません。日中のすごし方(通所先等)は親が決めましたが、本人はたのしそうです。 4 日中活動の事業所が足りない。2か所に通っているが、人によっては3か所通っている人もいる。法人地活もいっぱいで使えない。地活を増やしてほしい。事業所が足りていない、資源不足だと思う。 5 日中事業所が活動終了後ショートステイ先への送り、翌日ショートステイ先にお迎えに行き、日中活動参加を行ってくれ、親として体を休めることが出来ます。 6 二か所の通所先があるが、その二か所で情報共有や連携してやってくれるし、それがより円滑になると助かる。 7 学校卒業後は、居住区とは別の区の事業所に通所し、計画相談も別の区で利用していました。つい最近、居住区での通所施設に行ける機会が出来たので、現在は併用しています。以前より居住区のケースワーカーさん、基幹相談支援員の方々に、各事業所さんとの情報共有や計画相談員とのやりとりなど、区をこえてのやり取りをしていただいたりしました。また、新しく通所を始めた事業所にも機会があれば様子を見に行っていただいたりと、心あたたまるサポートを頂いています。 8 日中の過ごし方について、土日祝日の過ごし方がどの障害の人にも大変。わりとすぐガイヘルが見つかって開拓出来る人もいるが、車椅子を押せる事業所は全然見つからない。行動障害も対応出来る人が偏るから難しい。コロナもあり入居者はイライラした様子もあって厳しい。慣れている日中活動の場所が月に何回かでも土日祝日にやってもらえないだろうか。 9 選べる選択肢がまず無いと思います(行けるところに通所されている、という意味で)。18才で卒業されてずっと同じ所に通所され、体調を崩すなど無い限り高齢者といわれる年齢になっても通所され、新しく卒業してくる方の枠がない。18才〜70才以上の方が同じ所で活動されていて高齢の方は高齢のデイサービスというルール(移行する、というルール)があると、お互いにもう少し希望に叶うものができることもあるのかなと思います。 10 本人の希望通りだが、高齢になり、障害者の作業所ではだんだん通所や作業が難しくなってきている。どのタイミングで介護保険に移っていくのか、他の施設のやり方を知りたい。 11 行動障害のある方や、重心の方等、重度の方の日中活動や生活の場は、ニーズは多い一方で、数(事業所数、職員数ともに)が増えない、そもそも選択肢自体が少ないという状況は続いています。結果的に、どこかで折り合いを付けてもらうような調整(パズルのピース合わせのような)となり、必ずしも一人ひとりの希望に合わせた形とはなっていません。また、高機能の発達障害のある方、軽度知的障害のある方のニーズや希望に合った日中活動や生活の場も同様の状況です。 12 身障のグループホームや通所先が少なく、車いすユーザーの行先が限られているように感じます。医療ケアなどが必要になるとさらに利用できるサービスは限られるように思います。通所先は見つかっても通所する手段(通学通所・移動介護等)が見つからずに困っているケースも多々見られます。また、横浜市内のグループホームは日中通所先があることが前提となっているグループホームが多く、週5日の通所ができないと入居できないところも多いように感じます。日中支援型のグループホームを探すとなると市外・県外までエリアを拡げて探しているのが現状です。 13 利用者の怪我や高齢化等により、事業所に通うのが困難になってしまった方に対しての支援が難しいと感じています。人員、制度などの面で、地活もアウトリーチがしやすい体制になると良いと思います。 14 「日中活動場所の選択肢の充実」への取組として、就労系障害福祉サービスは事業所数、利用者数増であるが、地域活動支援センター作業所型については130か所、2,600人(/年)のままである。市精連でおこなった地域活動支援センターの在り方に関する研究結果に基づき、必要性などを横浜市障害者プランへ反映させていただきたい。 プラン取組項目 取組4−2 日中活動についてのご意見は以上です。 プラン取組項目 取組4−3 スポーツ・文化・芸術 以下、ご意見の番号と内容が順番に並んでいます。 1 スワード等のパズル形が出来たりして満足です。グループホームで好きなゲームが出来ないのがつらいです。 2 利用者とスタッフといっしょに旅行ができて、旅行の話が共有できて、反省もいっしょにできました。 3 東京の新宿や秋葉原など文化的なところに行きたいと思うが行ってくれない。コミケなど行きたいが無理だと断られた。できればアニメやゲームの話をしながら行動したいが話が合う人がいない。コロナで外出できなくなった。カラオケにも行けない。今まではそういったことでストレスを発散させていたが今は発散の場所が無い。気持ちまで消極的になってしまっている。 4 移動時困る事としては、現在はコロナ禍で散歩や映画に行けないことが困っている。 5 知的障害のある方は特にコロナ禍で余暇が思うように過ごせずストレスが高い方も多いと感じます。 6 ケアプラザ、きょうされん(福祉運動団体)等作品展示。 7 余暇支援(パラフェスタ等)で中心的な役割を担っていただいている。 プラン取組項目 取組4−3 スポーツ・文化・芸術についてのご意見は以上です。 1ページ目 資料1 第4期横浜市障害者プランの取組状況について この章で使用する評価について説明します。 【マル】は、想定した目標を達成し、想定したとおりの効果が得られた 【サンカク】は、一定程度の効果は得られた 【バツ】は、想定した目標は達成できず、効果も得られなかった 次に、この章で使用する凡例について説明します。 【マルア】は、将来にわたるあんしん施策です。 【マルフク】は、障害福祉計画として定めるサービス等の「見込み」の量です。 【マルジ】は、障害児福祉計画として定めるサービス等の「見込み」の量です。 【マルシン】は、第4期障害者プランから初めて障害者プランに記載する事業です。 凡例については以上です。 2ページ目 様々な生活の場面を支えるもの 1 普及啓発 (1)互いの存在に気付き、身近に感じる仕組みづくり 事業名:「地域共生社会」の実現に向けた取組等の推進 事業内容:地域のあらゆる方が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向けた「障害者週間」などの取組を実施・推進していきます。 令和4年度取組予定:引き続き障害者週間における市庁舎アトリウムでのイベント実施などを行い、共生社会の実現に向けた取組を行います。 令和4年度実績:障害者週間において、市庁舎アトリウム等でイベントを実施し、さまざまな機関と連携しながら、広く市民に対して障害理解の普及・啓発を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き障害者週間における市庁舎アトリウムでのイベント実施などを行い、共生社会の実現に向けた取組を行います。 中間期目標:推進 目標:推進 3ページ目 事業名:各区の普及・啓発活動の促進 事業内容:各区の住民に対して、疾病や障害等に対する理解を深めるための研修や啓発活動の支援を行います。 令和4年度取組予定:引き続き障害者週間を中心に、啓発物品やパンフレット、動画の作成、フォーラムやイベント実施などを行い、普及・啓発活動を促進します。 令和4年度実績:障害者週間を中心に、各区で障害理解を目的とした動画制作やチラシ・啓発物品の作成・配布などを実施し、障害理解の普及・啓発を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き障害者週間を中心に、啓発物品やパンフレット、動画の作成、フォーラムやイベント実施などを行い、各区における普及・啓発活動を促進します。 中間期目標:推進 目標:推進 4ページ目 (2)障害に対する理解促進 事業名:当事者や障害福祉関連施設、市民団体等による普及・啓発活動への支援 事業内容:セイフティーネットプロジェクト横浜(S-net横浜)や障害福祉関連施設、市民団体等による障害理解のための研修や講演、地域活動を支援・協働するなど、様々な普及・啓発を推進します。 令和4年度取組予定:引き続き各事業の支援を行い、セイフティーネットプロジェクト横浜(S-net横浜)等の障害理解に係る普及・啓発活動を通じた障害理解の推進に取り組みます。 令和4年度実績:セイフティーネットプロジェクト横浜(S-net横浜)等の障害理解に係る普及・啓発活動(コミュニケーションボード等の普及啓発、研修会、地域防災拠点での当事者による講演等)を通じ、障害理解の推進に取り組みました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:セーフティネットプロジェクト横浜(S-net横浜)と連携し、災害用コミュニケーションボードを、各地域防災防止際拠点に再配布することに加え、同ボードを活用した研修会や地域防災拠点での当事者による講演等について周知を図ることで、障害理解の必要性を身近な課題として地域に捉えてもらえるようにします(指標:上記研修会等の開催数) 中間期目標:推進 目標:推進 5ページ目 事業名:障害者本人及び家族による普及・啓発活動の推進 事業内容:社会参加推進センターが中心となり、障害者本人、家族及び各団体と連携・協働し、障害理解の促進に向けた普及・啓発活動を推進します。 令和4年度取組予定:社会参加推進センター等と協働して、リーフレットの配布や講座の実施など、普及・啓発の取組を継続します。 令和4年度実績:社会参加推進センター等と協働して、啓発動画の作成や講座の実施など、普及・啓発の取組を継続して実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:社会参加推進センター等と協働して、リーフレットの配布や講座の実施など、普及・啓発の取組を継続します。 中間期目標:推進 目標:推進 6ページ目 事業名:疾病や障害に関する情報の発信 事業内容:ホームページなどの媒体を活用して、疾病や障害に関する情報や支援に関わる活動を紹介し、市民や当事者・関係者の理解促進に努めます。 令和4年度取組予定:ホームページや「障害福祉のあんない」などの媒体を活用して、疾病や障害に関する情報や支援に関わる活動を紹介します。また、新たにアプリによる情報発信を行います。 令和4年度実績:ホームページの随時更新や「障害福祉のあんない」の活字版を38,000部発行したことに加え、点字版、デイジー版を作成しました。更にアプリ版を開発し、疾病や障害に関する情報や支援に関わる活動を紹介しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:ホームページや「障害福祉のあんない」などの媒体を活用して、疾病や障害に関する情報や支援に関わる活動を紹介します。また、点字版、デイジー版は希望者に配布できるようにします。さらに、令和4年度から運用を開始したアプリを広く周知し、更なる情報発信に取り組みます。 中間期目標:推進 目標:推進 7ページ目 (3)学齢期への重点的な普及・啓発 事業名:学齢期児童及び保護者への障害理解啓発 事業内容:学齢期児童と保護者が、障害児・者と交流したり、障害について理解を深めたりする機会の確保に努めます。 令和4年度取組予定:引き続き、学齢期児童と保護者が、障害児・者と交流したり、障害について理解を深めたりする機会(講座の実施等)の確保に努めます。 令和4年度実績:・区自立支援協議会等で、学齢期の児童・生徒や教員に向けた、障害について理解を深めるための講座等を実施しました。また、18区の取組状況を共有する機会を設けることで、各区の取組の促進を図りました。 ・市内の障害当事者団体等と連携し、教育関係者等を対象とした、障害理解を深めるための講座を実施しました。市内の小中学校にて、児童・生徒に向けた福祉教育の取組を実施しました。 ・市立学校において、教員を対象に、学習上・生活上の困難さに応じた指導に関する校内研修を実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、学齢期児童と保護者が、障害児・者と交流したり、障害について理解を深めたりする機会(講座の実施等)の確保に努めます。 中間期目標:推進 目標:推進 8ページ目 事業名:副学籍による交流教育及び共同学習 事業内容:特別支援学校に在籍する児童生徒が、居住地の小・中学校の児童生徒と一緒に学ぶ機会の拡大を図るなど、共同学習を進めます。 令和4年度取組予定:特別支援学校に通う児童生徒と、地域の学校に通う子どもたちとの交流及び共同学習をより一層推進します。 令和4年度実績:特別支援学校に在籍する児童生徒が、居住地の小・中・義務教育学校での授業や校外活動において、一緒に学ぶ機会を設けました。コロナ禍においても交流の場をもてるよう、遠隔コミュニケーションロボット「オリヒメ」等のICT機器を活用しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:特別支援学校に通う児童生徒と、地域の学校に通う子どもたちとの交流及び共同学習をより一層推進します。 中間期目標:推進 目標:推進 9ページ目 2 人材確保・育成 (1)障害福祉従事者の確保と育成 事業名:障害福祉人材の確保 【マルア】 事業内容:障害福祉の仕事の魅力を発信し、求人や雇用の支援を行うことで社会福祉人材の確保につなげていきます。 令和4年度取組予定:市内大学や共創フロントを活用した専門学校との連携により、若者をターゲットに障害福祉の魅力を発信します。また、人材確保セミナーやおしごとフェア等を実施し、求人・採用支援を行います。 令和4年度実績:専門学校との連携により障害福祉の紹介アニメーションを作成し、イベント等で放映しました。 また人材確保セミナーやお仕事フェア等を実施し、求人・採用に係る支援を行いました。 令和4年度評価:【サンカク】 令和5年度取組予定:市内大学や専門学校等との連携により、若者をターゲットに障害福祉の魅力を発信します。引き続き、人材確保セミナーやお仕事フェア等を実施し、求人・採用に係る支援を行います。また、関係団体との検討会を実施し、現場の意見を聞きながらさらなる障害福祉の魅力発信を行い、人材の確保につなげていきます。 中間期目標:推進 目標:推進 10ページ目 事業名:障害特性に応じた支援のための研修 事業内容:発達障害や行動障害を有する方、医療的ケアが必要な方等に対し、専門的な支援を行うことのできる人材を育成するための研修を実施します。 令和4年度取組予定: ・引き続き、障害福祉事業所等の職員を対象とした、行動障害に係る支援力向上を図るための研修を、市内法人の協働により実施します。 ・福祉・医療・教育など多分野の職員の方を対象として、医療的ケア児・者等の支援を行う上で必要な内容を学ぶ、「横浜型医療的ケア児・者等支援者養成研修」及び「横浜型医療的ケア児・者等支援者フォローアップ研修」を実施します。 令和4年度実績:・障害福祉事業所等の職員を対象とした、行動障害に係る支援力向上を図るための研修を計4回実施しました。 ・令和4年5月から12月まで「横浜型医療的ケア児・者等支援者養成研修」を実施し、48人の支援者を養成しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定: ・引き続き、障害福祉事業所等の職員を対象とした、行動障害に係る支援力向上を図るための研修を、市内法人の協働により実施します。 ・福祉・医療・教育など多分野の職員の方を対象として、医療的ケア児・者等の支援を行う上で必要な内容を学ぶ、「横浜型医療的ケア児・者等支援者養成研修」及び「横浜型医療的ケア児・者等支援者フォローアップ研修」を実施し、支援者を養成します。 中間期目標:推進 目標:推進 11ページ目 事業名:相談支援従事者の人材育成 事業内容:市域と区域での人材育成に関する取組を整理し、相互に連動させた効果的・効率的な人材育成体系を整備します。 令和4年度取組予定:区域の自立支援協議会等を活用し、相談支援従事者の人材育成と研修体系における連動性を高めます。 令和4年度実績:区域の自立支援協議会等を活用する機会を設けることで、相談支援従事者の人材育成と研修体系における連動性の向上に取り組みました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:区域の自立支援協議会等を活用し、相談支援従事者の人材育成と研修体系における連動性を定着させます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:障害福祉施設職員等への支援 【マルア】 事業内容:障害者のQOLの向上を目指して、障害特性やライフステージに応じた障害の重度化の緩和、生活習慣病の予防等の普及啓発を図るため、障害福祉施設における衛生管理、栄養管理に関する研修、連絡会等を実施します。 令和4年度取組予定:障害福祉施設の職員を対象とした衛生管理、栄養管理に関連する研修、連絡会等を実施します。 令和4年度実績:障害福祉施設の職員を対象とした食品衛生講習会(eラーニング)や摂食嚥下研修(動画配信)を実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:障害福祉施設に勤務する栄養士、調理担当者、管理者等を対象とした衛生管理研修を実施します。 中間期目標:推進 目標:推進 12ページ目 事業名:障害福祉施設等で働く看護師の支援 【マルア】 事業内容:障害福祉施設等で働く看護師の定着に向けた支援を行うとともに、人材確保の方策について検討します。 令和4年度取組予定:障害福祉施設等で働く看護師の技能向上及び就労定着を目的に、医師等が各施設に訪問等して行う個別の助言や研修、各施設の看護師を対象とした合同研修等を実施します。 令和4年度実績:医師が各施設を訪問し、個別の助言や研修を行いました。また、各施設の看護師・支援員を対象に、医師・看護師を講師とした合同研修を実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、障害福祉施設等で働く看護師の技能向上及び就労定着を目的に、医師等が各施設に訪問等して行う個別の助言や研修、各施設の看護師を対象とした合同研修等を実施します。 中間期目標:推進 目標:推進 13ページ目 事業名:就労支援センター職員の人材育成 事業内容:多様なニーズに対応できるよう、就労支援スキルを向上させるため、研修の実施など、人材育成を進めます。 令和4年度取組予定:各センター間で支援員の人事交流を行い、支援手法等を共有します。また、令和3年度に作成した人材育成シートの活用及び、センター職員を対象とした研修への支援により、人材育成を進めます。 令和4年度実績:各センターの支援員の人事交流による支援手法等の共有及び人材育成シートの活用により、サービスの標準化を図り、支援力向上を進めました。また、センター職員を対象として個人情報保護、労働法の研修や事例勉強会を開催することで、人材育成を進めました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:各センターが支援員の人事交流を行い、支援手法等を共有することを支援します。 また、センター職員を対象とした研修を開催することにより、人材育成を進めます。 中間期目標:推進 目標:推進 14ページ目 事業名:就労促進を目的とした事業所職員向け研修 事業内容:障害者雇用を行っている企業での「就業体験」の研修を通じて、事業所職員の就労支援スキルの向上、就労に向けた意識付けにつなげます。 令和4年度取組予定:市内就労支援事業所職員や企業、事業所利用者等を対象に、企業等での実習や見学を通じて、企業で障害のある社員が担当する仕事内容、求められる職業能力及び企業の育成方法等を学ぶ機会を設けます。 令和4年度実績:関係機関へのヒアリング等を実施し、より効果的な事業となるよう、事業実施手法の見直しを行いました。令和5年度からは見直し後の新たな事業スキームで実施します。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:企業等での職業体験・見学を通じて、市内就労支援事業所職員・利用者等が、一般就労に向けた働き方を考えるきっかけづくりやモチベーションを想起できる機会を設けます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:医療従事者研修事業 【マルア】 事業内容:病気や障害のある小児及び重症心身障害児・者の支援に必要な知識・技術の向上を図り、障害特性を理解した医療従事者を育成するための研修を実施します。 令和4年度取組予定:障害特性等を理解した医療従事者を育成するために、引き続き「小児訪問看護・重症心身障害児者研修」を実施します。 令和4年度実績:令和4年8月から11月にかけて、医療機関や福祉施設等に勤務する看護師を対象に「小児訪問看護・重症心身障害児者研修」を実施しました。 <市内研修修了者数> 令和4年度:29人 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:障害特性等を理解した医療従事者を育成するために、引き続き「小児訪問看護・重症心身障害児者研修」を実施します。 中間期目標:推進 目標:推進 15ページ目 事業名:ガイドヘルパー等研修受講料助成 【マルア】 事業内容:ガイドヘルパー等の資格取得のための研修受講料の一部を助成し、人材確保を図ります。 令和4年度取組予定:引き続き受講料助成事業の周知を今後も図ることで、助成人数の増加と人材確保を推進していきます。 令和4年度実績: 助成人数:106人 総助成額:2,095,000円 【内訳:全身性ガイドヘルパー15件、知的ガイドヘルパー27件、同行援護(一般課程)46件、行動援護20件】 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き受講料助成事業の周知を図ることで、助成人数の増加と人材確保を推進していきます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:ガイドヘルパースキルアップ研修 【マルア】 事業内容:より質の高いサービスが提供できるよう、移動支援事業の従業者を対象に研修を実施します。 令和4年度取組予定:令和2年度から新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止をしていた集合形式での研修を再開し、サービス提供責任者及び従業者のスキルアップを図っていきます。 令和4年度実績:3年ぶりに集合形式にて、サービス提供責任者及び従業者向けに研修を実施しました。 【研修受講者数:113人】 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:サービス提供責任者及び従業者の質を更に高めるため、研修テーマを選定し、受講者の増加を目指します。 中間期目標:推進 目標:推進 16ページ目 事業名:社会参加推進センターによる団体活動支援機能の充実 事業内容:障害者本人の活動を支える人材の育成を進めるとともに、同じ障害がある人たちの交流やコミュニケーションの機会を拡充し、各団体活動を促進する取組を推進します。 令和4年度取組予定:引き続き、障害者の自立や社会参加等を促進するための当事者による事業を実施していきます。 令和4年度実績:障害者の自立や社会参加等を促進するための当事者による事業を実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、障害者の自立や社会参加等を促進するための当事者による事業を実施していきます。 中間期目標:推進 目標:推進 17ページ目 (2)業務効率化に向けたロボット・AI・ICT等の導入の検討 事業名:業務効率化に向けたロボット・AI・ICT等の導入の検討 【マルシン】 事業内容:煩雑な事務作業などの業務効率化や介護業務の負担軽減などを進めるため、ロボット・AI・ICTなどの導入の検討を進めます。 令和4年度取組予定:関係団体と意見交換を行い、引き続き今後の施策の方向性を検討します。 令和4年度実績:関係機関と意見交換を行い、現状の課題について整理や今後の施策の方向性の検討を行いました。また、ロボット・AI・ICTに関する研修の情報を関係団体へ紹介しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:関係団体や企業等との意見交換を行い、現状把握や課題整理等を行ったうえで今後の支援策を検討します。 中間期目標:検討・実施 目標:推進 18ページ目 3 権利擁護 (1)虐待防止の取組の浸透 事業名:障害者虐待防止事業(普及・啓発) 事業内容:市民向けのリーフレット作成等により広報を行います。また、虐待や不適切支援をなくしていくため、障害福祉サービスの事業者等を対象とした研修を実施します。 令和4年度取組予定:市民向けには、ホームページ等での広報を行うとともに、施設従事者にも、出前講座などの方法で啓発を行います。引き続き、施設の管理者向けの研修を行います。 令和4年度実績:市民向けには、ホームページ等での広報を行いました。区自立支援協議会の要請を受け、事業者等向けに出前講座を実施しました【3区計4回】。障害福祉施設サービスの管理者およびサービス管理責任者を対象とした研修を、年2回実施しました。 【研修参加者合計149名、うち事業所での伝達研修実施者120名、伝達研修受講者計932名】 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:市民向けには、ホームページ等での広報を行うとともに、区や区自立支援協議会主催の障害者虐待防止研修をとおして、施設従事者に、啓発を行います。施設の管理者やサービス管理責任者向けの研修を行います。区域単位で、地域の事業者向け研修に取り組みます。 中間期目標:推進 目標:推進 19ページ目 (2)成年後見制度の利用促進 事業名:横浜市市民後見人養成・活動支援事業 事業内容:地域における権利擁護を市民参画で進めるため、よこはま成年後見推進センターが全区で市民後見人の養成を実施し、区役所、市・区社会福祉協議会、専門職団体等が連携した活動支援の体制を構築します。 令和4年度取組予定:第6期市民後見人養成講座を実施します。また、活動支援として市民後見人バンク登録者向けの研修を実施します。 令和4年度実績:第6期市民後見人養成講座を実施し、新たに24名が市民後見人バンクに登録しました。また、活動支援として市民後見人バンク登録者向けの研修を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:市民後見人の活動を含む成年後見制度の普及啓発のためのシンポジウムを開催します。また、活動支援として市民後見人バンク登録者向けの研修を実施します。 中間期目標:推進 目標:推進 20ページ目 事業名:法人後見支援事業 事業内容:よこはま成年後見推進センターが、これまでの法人後見受任実績を踏まえて、市内の社会福祉法人等への法人後見実施に向けた支援を行います。 令和4年度取組予定:障害者施設等の職員や管理者を対象とした関係者向け研修、家族向けの出前講座等、実施します。また、連携強化や情報共有を目的とした法人後見連絡会の実施や法人後見の立ち上げ時の支援等を行います。 令和4年度実績:障害者施設等の管理者や職員を対象に、法人後見の活用も含めた成年後見制度利用促進研修の動画配信、依頼に応じた出前講座を実施しました。また、法人後見連絡会を実施し、団体の情報共有等を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:障害者施設の職員を対象とした研修や家族向けの出前講座等を開催します。また、連携強化や情報共有を目的とした法人後見連絡会の実施や法人後見の立ち上げ時の支援等を行います。 中間期目標:推進 目標:推進 21ページ目 事業名:成年後見制度の普及啓発 事業内容:成年後見制度がより利用しやすいものとなるよう、関係機関と調整して当事者及び家族、支援団体等への説明会などを実施します。 令和4年度取組予定:各区の基幹相談支援センターや後見的支援室等の関係機関を通し、当事者・家族等に向けた成年後見制度の説明会等を実施するとともに、関係機関を対象とした連絡会等において、区域の取組状況等について共有し、自区の取組に生かすための意見交換等の機会を設けます。 令和4年度実績:各区の基幹相談支援センターや後見的支援室等の関係機関を通し、成年後見制度の学習会や親あるうちの準備を考える連続講座等を複数区で開催し、地域における権利擁護の普及啓発に努めました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、成年後見制度の学習会や親あるうちの準備を考える連続講座等を開催し、地域における権利擁護の普及啓発に努めます。また、区成年後見サポートネットに参画し、区域の相談機関のスキルアップや権利擁護における地域連携の仕組みづくりに取り組みます。 中間期目標:推進 目標:推進 22ページ目 事業名:権利擁護事業 事業内容:権利を守るための相談や契約に基づく金銭管理サービスなどの日常生活の支援を、区あんしんセンターが、契約に基づいて実施します。 令和4年度取組予定:引き続き、市民や支援者に制度の周知・啓発等を行い、必要な人が早期に権利擁護事業を利用できるように体制を強化します。また、必要な人が、スムーズに法定後見への移行を強化し、関係機関と連携しながら支援を行います。 令和4年度実績:市民や支援者に制度の周知・啓発を行うため、講習会等を実施しました。成年後見制度が必要な人には適切に移行できるよう関係機関と連携して支援を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:市民や支援者に制度の周知・啓発等を行い、必要な人が早期に権利擁護事業を利用できるよう取り組みます。また、成年後見制度が必要な人には適切に移行できるよう、関係機関と連携して取り組みます。 中間期目標:推進 目標:推進 指標名:成年後見制度区長申立て件数 【マルフク】 令和3年度:30件(実績29件) 令和4年度:30件(実績18件) 令和5年度:30件 指標名:成年後見人等報酬助成件数 【マルフク】 令和3年度:210件(実績237件) 令和4年度:240件(実績284件) 令和5年度:270件 23ページ目 (3)障害者差別解消法に基づく取組 事業名:市民等への普及・啓発 事業内容:障害を理由とする差別の解消に当たっては、市民等の方々に関心と理解を深めていただくことが何よりも大切であることから、市民等に向けた広報及び啓発活動を効果的に実施します。 令和4年度取組予定:広報よこはまに人権特集号への記事掲載による周知・啓発を行うとともに、市のホームページや交通広告を利用した啓発動画の掲載を行います。 令和4年度実績:平成28年に募集した障害者差別に関する事例を誰でも簡単に調べることができる検索サイトをホームページで運用しています。また、差別解消のための啓発動画を市営バス・地下鉄車内や駅のデジタルサイネージに掲出し、市のホームページに掲載しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:広報よこはまに人権特集号への記事掲載による周知・啓発を行うとともに、市のホームページや交通広告を利用した啓発動画の掲載を行います。 中間期目標:推進 目標:推進 24ページ目 事業名:相談体制等の周知 事業内容:障害者差別に関する相談、紛争の防止等のための体制を周知します。また、相談及び紛争の防止等を地域において推進するための地域協議会を開催します。 令和4年度取組予定:ピア相談の中で差別の相談があった場合に当事者の気持ちに寄り添い、対応窓口や調整委員会等紹介、周知・啓発等を行う当事者サポート事業を横浜市身体障害者団体連合会に委託して実施しています。また、障害者差別解消支援地域協議会にて相談事例の共有を図るとともに、相談対応に関する検討等を行います。 令和4年度実績:当事者サポート事業を横浜市身体障害者団体連合会に委託して、ピア相談を実施し、障害者差別解消法に関するパンフレットの作成・配布、交通事業者等向けに障害当事者との意見交換の場を含めた障害者差別解消法に関する出前講座を実施しました。また、障害者差別解消支援地域協議会にて相談事例の共有を図るとともに、相談対応に関する検討等を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:ピア相談の中で差別の相談があった場合に当事者の気持ちに寄り添い、対応窓口や調整委員会等紹介、周知・啓発等を行う当事者サポート事業を横浜市身体障害者団体連合会に委託して実施します。また、障害者差別解消支援地域協議会の各分野の委員をとおして、障害当事者相談体制等の周知を図ります。 中間期目標:推進 目標:推進 25ページ目 事業名:市職員対応要領の周知 事業内容:本市職員が適切な対応を行っていくための指針として策定した市職員対応要領を周知し、差別的取扱いとなり得る事例や、合理的な配慮の好事例等の浸透を図ります。 令和4年度取組予定:全職員を対象としたeラーニング研修や、各区局が実施する研修等への出前講座を実施するほか、全区局の代表が集まる会議にて取組状況等を周知します。 令和4年度実績:全職員を対象としたeラーニングを実施しました。全区局の代表が集まる会議にて、取組状況等を周知するとともに課題を検討しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:障害者差別解消改正法施行に向け、eラーニングの内容を見直し、実施します。また、各区局が行う階層別研修、異動等に伴う研修、人権研修等において出前講座を実施するほか、全区局の代表が集まる会議にて本市の取組状況等を周知します。 中間期目標:推進 目標:推進 26ページ目 (4)情報保障の取組 事業名:情報発信時の合理的配慮の提供 事業内容:行政情報発信時の視覚障害者、聴覚障害者及び知的障害者等に対して、一人ひとりの障害特性に応じた合理的配慮を行います。 令和4年度取組予定:視覚障害のある人で希望する方に対して、本市から発行する通知の通知名等を点字化した通知を発送する仕組みを運用します。また、聴覚障害のある人への情報保障として、タブレット端末を活用した手話通訳サービスの情報提供します。音声通訳アプリを使用した情報保障については、新たなアプリ等の検証を行います。行政が発行する広報物について、知的障害のある人にもわかりやすい版を作成するとともに、作成のための基本的な研修を行います。 令和4年度実績:視覚障害のある人への情報保障の取組として、希望する人に対して本市から発出する通知を、点字化して発送する仕組みを運用しました(登録121名)。また、聴覚障害のある人への情報保障の取組として、タブレット端末を活用した手話通訳サービスの情報提供を運用しています。 音声通訳アプリについて、各種会議や障害者週間イベントで実証実験を民間と共同で行い、開発部門にフィードバックし機能の改善を図りました。行政が発行する広報物について、知的障害のある人にもわかりやすい版を作成しました(5件)。市職員向けの知的障害者等にも分かりやすい資料作成研修動画を作成し、eラーニングを実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:視覚障害のある方で希望する方に対して、本市から発行する通知の通知名等を点字化した通知を発送する仕組みの運用を継続します。また、聴覚障害のある人への情報保障として、タブレット端末を活用した手話通訳サービスの情報提供を行います。庁内で音声通訳アプリ端末の庁内への貸出を実施します。行政が発行する広報物について、知的障害のある人にもわかりやすい版の作成及び、作成のための基本的な職員向け研修に取り組みます。 庁内各部署の情報保障の取組を支援するため、情報保障情報保障ガイドラインを作成します。 中間期目標:推進 目標:推進 27ページ目 事業名:代筆・代読サービス 【マルシン】 事業内容:視覚等に障害のある人が日常生活の中で代筆または代読が必要なときに支援者によるサービス提供を行います。 令和4年度取組予定:サービス運用を適切に行うとともに、将来的な代読・代筆サービスの提供方法等を引き続き検討していきます。 令和4年度実績:代筆・代読のみの家事援助の支給決定状況を把握するなど、サービス運用が適切に行われているか確認しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:サービス運用を適切に行うとともに、将来的な代筆・代読サービスの提供方法等を継続的に検討していきます。 中間期目標:検討・実施 目標:推進 28ページ目 指標名:手話通訳者の派遣(派遣人数) 【マルフク】 令和3年度:11,000人(実績9,630人) 令和4年度:11,000人(実績10,376人) 令和5年度:11,000人 指標名:要約筆記者の派遣(派遣人数) 【マルフク】 令和3年度:1,900人(実績934人) 令和4年度:1,900人(実績1,024人) 令和5年度:1,900人 指標名:手話奉仕員養成研修事業(養成人数) 【マルフク】 令和3年度:172人(実績102人) 令和4年度:172人(実績138人) 令和5年度:172人 指標名:手話通訳者・筆記者養成研修事業(養成人数) 【マルフク】 令和3年度:90人(実績46人) 令和4年度:90人(実績60人) 令和5年度:90人 指標名:盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業(養成人数) 【マルフク】 令和3年度:30人(実績17人) 令和4年度:30人(実績20人) 令和5年度:30人 29ページ目 4 相談支援 事業名:障害者相談支援事業の周知及び普及啓発 事業内容:区福祉保健センター、基幹相談支援センター、精神障害者生活支援センターの3機関を中心に地域生活支援拠点の機能を充足させながら、相談支援事業の周知、啓発を図ります。 令和4年度取組予定:引き続き地域の関係機関等の連携を促進する取組の中で、本市の相談支援体制に関する周知・啓発を進めます。 令和4年度実績:地域の関係機関等の連携を促進する取組の中で、既存の関係者だけではなく、新たに障害福祉に携わる方を対象とした研修会等においても、本市の相談支援体制に関する周知を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、地域の関係機関等の連携を促進する取組の中で、本市の相談支援体制に関する周知・啓発を進めます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:相談支援従事者の人材育成【再掲】 事業内容:市域と区域での人材育成に関する取組を整理し、相互に連動させた効果的・効率的な人材育成体系を整備します。 令和4年度取組予定:区域の自立支援協議会等を活用し、相談支援従事者の人材育成と研修体系における連動性を高めます。 令和4年度実績:区域の自立支援協議会等を活用する機会を設けることで、相談支援従事者の人材育成と研修体系における連動性の向上に取り組みました。 令和4年度評価:区域の自立支援協議会等を活用し、相談支援従事者の人材育成と研修体系における連動性を定着させます。 令和5年度取組予定:【マル】 中間期目標:推進 目標:推進 30ページ目 事業名:市自立支援協議会と区自立支援協議会の連携・連動 事業内容:市自立支援協議会、ブロック連絡会、区自立支援協議会を連携・連動させ、地域づくりに効果的に取り組める体制を整備します。 令和4年度取組予定:引き続き地域づくりの推進に向け、市自立支援協議会、ブロック連絡会、区自立支援協議会を効果的に連動させ、運用します。 令和4年度実績:令和3年度に見直しを行った情報共有の仕組みを活用し、区域の取組を市域全体で共有したほか、市協議会にて研修動画を作成し、各区協議会への配信を実施する等、市域と区域が連動した取組を実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:市自立支援協議会、ブロック連絡会、区自立支援協議会の連動制を高め、効果的に地域づくりに取り組める体制を整備します。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:当事者による相談の充実 事業内容:社会参加推進センターに設置するピア相談センターでの当事者相談の周知を図り、当事者による相談支援を推進します。 令和4年度取組予定:引き続き、ピア相談センターの取組の周知を強化し、当事者相談の活用につなげていきます。また、ピア相談員研修を実施し、ピア相談員のスキルアップを図ります。 令和4年度実績:ピア相談センターの取組の周知を強化し、当事者相談の活用につなげました。また、ピア相談員研修を実施し、ピア相談員のスキルアップを図りました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、ピア相談センターの取組の周知を強化し、当事者相談の活用につなげていきます。また、ピア相談員研修を実施し、ピア相談員のスキルアップを図ります。 中間期目標:推進 目標:推進 31ページ目 事業名:既存の相談窓口(地域ケアプラザ等)による連携 事業内容:日頃の関わりの中で、何気ない会話に含まれている相談を身近な相談者としてとらえ、必要に応じて、一次及び二次相談支援機関につなげます。 令和4年度取組予定:身近な相談者として、日頃の関わりの中で、何気ない会話に含まれている相談に気づき、必要に応じて適した相談支援機関につなげます。 令和4年度実績:地域ケアプラザ等において、日頃の関わりの中で把握した相談を身近な相談者として受け止め、必要に応じて適した相談支援機関につなげました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、身近な相談者として、日頃の関わりの中で、何気ない会話に含まれている相談に気づき、必要に応じて適した相談支援機関につなげます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:難病患者等への必要な情報提供 事業内容:難病患者等に対して必要な情報提供を行うこと等により、難病患者等の障害福祉サービス等の活用が促されるよう検討します。 令和4年度取組予定:区での講演会・交流会の開催や、月2回のメールマガジンの配信、ホームページへの掲載等を通じて情報提供を行います。 令和4年度実績:各区での講演会・交流会の開催や、月2回のメールマガジンの配信、横浜市ホームページへの掲載等を通じて難病患者等への情報提供を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:区での講演会・交流会の開催や、月2回のメールマガジンの配信、ホームページへの掲載等を通じた情報提供を引き続き行います。 中間期目標:推進 目標:推進 32ページ目 事業名:発達障害者支援センター運営事業 事業内容:発達障害者支援センターと、地域の支援機関との連携の仕組みを整理し、相談支援体制の強化を図ります。 令和4年度取組予定:引き続き、「発達障害地域連携プログラム」を実施し、発達障害者支援センターと地域の支援機関との連携を促進します。また、「発達障害者相談研修」を実施し、相談援助技術の向上を図ります。 令和4年度実績:「発達障害地域連携プログラム」を18区で実施し、発達障害者支援センターと地域の支援機関との連携を促進しました。また、3機関及び指定特定相談事業所等を対象とした「発達障害者相談研修」を実施し、相談援助技術の向上を図りました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、「発達障害地域連携プログラム」を実施し、発達障害者支援センターと地域の支援機関との連携を促進します。また、「発達障害者相談研修」を実施し、相談援助技術の向上を図ります(2回予定)。 中間期目標:推進 目標:推進 33ページ目 事業名:高次脳機能障害に関わる関係機関の連携促進 事業内容:高次脳機能障害支援センターと地域の関係機関との連携を促進し、身近な地域における高次脳機能障害に対する支援体制を強化します。 令和4年度取組予定:引き続き、高次脳機能障害支援センターと連携した取組により、高次脳機能障害に関わる地域の関係機関を支援し、当事者や家族の支援ニーズに対応する相談の質の向上と相談支援体制の強化を図ります。 令和4年度実績:高次脳機能障害支援センターと18区中途障害者地域活動センターでの専門相談を実施するとともに、支援者向けオンライン研修や意見交換会、家族支援として家族交流会を市域南北の会場で実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、高次脳機能障害支援センターと連携した取組により、高次脳機能障害に関わる地域の関係機関を支援し、当事者や家族の支援ニーズに対応する相談の質の向上と相談支援体制の強化を図ります。 中間期目標:推進 目標:推進 34ページ目 指標名:地域の相談支援体制の強化(専門的な指導・助言) 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:400件(実績401件) 令和4年度:440件(実績373件) 令和5年度:480件 指標名:地域の相談支援体制の強化(地域の相談支援事業者の人材育成の実施) 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:72回(実績73回) 令和4年度:72回(実績75回) 令和5年度:72回 指標名:地域の相談支援体制の強化(地域の相談機関との連携強化の取組) 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:36回(実績103件) 令和4年度:36回(実績158件) 令和5年度:36回 指標名:障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:48,000件(実績59,109件) 令和4年度:49,000件(実績55,022件) 令和5年度:50,000件 指標名:計画相談支援利用者数(年間) 【マルフク】 令和3年度:16,322人(実績14,235人) 令和4年度:18,805人(実績15,086人) 令和5年度:21,453人 指標名:発達障害者支援地域協議会の開催件数 【マルフク】 令和3年度:3件(実績1件) 令和4年度:3件(実績2件) 令和5年度:21,453人 指標名:発達障害者支援センターによる相談件数(学齢後期障害児支援事業分を除く) 【マルフク】 令和3年度:3,500件(実績1,528件) 令和4年度:3,500件(実績1,688件) 令和5年度:3,500件 指標名:発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発(学齢後期障害児支援事業分を除く) 【マルフク】 令和3年度:55件(実績41件) 令和4年度:55件(実績43件) 令和5年度:55件 指標名:医療的ケア児・者等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 【マルジ】 令和3年度:6人(実績6人) 令和4年度:6人(実績6人) 令和5年度:6人 35ページ目 生活の場面1 住む・暮らす 1−1 住まい (1)障害状況に合わせた住まいの選択肢の充実 事業名:民間住宅入居の促進 事業内容:障害者が民間賃貸住宅への入居をしやすくする仕組みとして「住宅セーフティネット制度」を活用していきます。また、障害者等の住宅確保要配慮者の居住支援を充実させるため、横浜市居住支援協議会と不動産事業者や福祉支援団体、区局の連携を強化する制度の検討を進めます。 令和4年度取組予定:居住支援協議会を通じて、不動産事業者への障害理解の推進と福祉支援者との関係づくりに努めます。 令和4年度実績:横浜市居住支援協議会に参画し、障害に対する理解を深める勉強会等を協力して実施しました。障害福祉に関する支援機関に向けては、「住宅セーフティネット制度」や横浜市居住支援協議会の周知等を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き居住支援協議会を通じて、不動産事業者への障害理解の推進と福祉支援者との関係づくりを進めます。 中間期目標:推進 目標:推進 36ページ目 事業名:サポートホーム 【マルア】 事業内容:発達障害のある入居者に対し、地域生活に向けた準備のため、生活面のアセスメントと支援を実施する「サポートホーム」の効果を検証するとともに、支援方法を地域の事業所等へ拡大させていきます。 令和4年度取組予定:引き続き、サポートホーム事業の推進により、発達障害のある人の生活を支援するとともに、その効果を検証します。また、支援方法を地域の事業所等へ拡大させるための研修等の機会創出を検討します。 令和4年度実績:サポートホーム事業の推進により、発達障害のある人の生活を支援するとともに、その効果を検証しました。また、支援方法を地域の事業所等へ拡大させるための方法を検討しました。これまでの検証と支援方法を、市域の事業所等に共有・拡大させる取組の一環として、令和4年度に事業所向けの研修を実施しました。(受講者57人) 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、サポートホーム事業の推進により、発達障害のある人の生活を支援するとともに、その効果を検証します。また、支援方法を地域の事業所等へ拡大させるための研修等の機会を創出します。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:障害児施設の再整備 【マルア】 事業内容:老朽化が進んでいる障害児入所施設の再整備を進めます。 令和4年度取組予定:施設の運営法人と調整を進めます。 令和4年度実績:再整備について検討調整等を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:施設の運営法人と調整を進めます。 中間期目標:検討 目標:検討 37ページ目 事業名:松風学園再整備事業 事業内容:入居者の居住環境改善のため、個室化等を進めます。また、同園敷地の一部を活用して民設新入所施設を整備します。 ・中間期:個室化等の居住環境や設備の改善及び民設新入所施設の工事実施 ・計画期間中:個室化等の居住環境や設備の改善及び民設新入所施設の工事実施完了 令和4年度取組予定:新居住棟(全室個室)の工事を完了します。B棟解体工事に着手します。民設新入所施設については、運営を開始します。 令和4年度実績:新居住棟(全室個室)の工事を完了、B棟解体工事に着手しました。民設新入所施設の運営を開始しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:B棟解体工事を完了します。日中活動棟新設工事に着手します。 中間期目標:工事実施 目標:工事実施完了 38ページ目 事業名:【再掲】障害福祉施設等で働く看護師の支援 【マルア】 事業内容:障害福祉施設等で働く看護師の定着に向けた支援を行うとともに、人材確保の方策について検討します。 令和4年度取組予定:障害福祉施設等で働く看護師の技能向上及び就労定着を目的に、医師等が各施設に訪問等して行う個別の助言や研修、各施設の看護師を対象とした合同研修等を実施します。 令和4年度実績:医師が各施設を訪問し、個別の助言や研修を行いました。また、各施設の看護師・支援員を対象に、医師・看護師を講師とした合同研修を実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、障害福祉施設等で働く看護師の技能向上及び就労定着を目的に、医師等が各施設に訪問等して行う個別の助言や研修、各施設の看護師を対象とした合同研修等を実施します。 中間期目標:推進 目標:推進 39ページ目 指標名:共同生活援助(グループホーム)利用者数(新設定員数/年) 【マルフク】 令和3年度:200人(実績221人) 令和4年度:200人(実績263人) 令和5年度:200人 指標名:共同生活援助(グループホーム)利用者数(利用人数/年) 【マルフク】 令和3年度:5,000人(実績5,164人) 令和4年度:5,200人(実績5,452人) 令和5年度:5,400人 指標名:施設入所支援(利用人数/月) 【マルフク】 令和3年度:1,426人(実績1,385人) 令和4年度:1,420人(実績1,364人) 令和5年度:1,414人 指標名:福祉型障害児入所支援(利用児童数/月) 【マルジ】 令和3年度:190人(実績160人) 令和4年度:190人(実績158人) 令和5年度:190人 指標名:医療型障害児入所支援(利用児童数/月) 【マルジ】 令和3年度:90人(実績77人) 令和4年度:90人(実績83人) 令和5年度:90人 指標名:障害児入所施設における18歳以上の入所者数 【マルジ】 令和3年度:0人(実績13人) 令和4年度:0人(実績7人) 令和5年度:0人 指標名:宿泊型自立訓練(利用人数/月) 【マルフク】 令和3年度:87人分(実績65人) 令和4年度:87人分(実績62人) 令和5年度:87人分人 指標名:宿泊型自立訓練(延べ利用人数/年) 【マルフク】 令和3年度:2,364人日(実績1,709人) 令和4年度:2,364人日(実績1,647人) 令和5年度:2,364人日 指標名:療養介護(利用人数/月) 【マルフク】 令和3年度:279人(実績283人) 令和4年度:279人(実績308人) 令和5年度:284人 40ページ目 (2)高齢化・重度化を踏まえた住まいの構築 事業名:身体障害者・高齢者の住宅改造及び模様替え 事業内容:市営住宅に入居している障害者等の要望に対し、トイレや浴室への手すりの取付けなどの住宅改造を実施します。 令和4年度取組予定:現行の仕組みでの対応を維持していきます。 令和4年度実績: 【令和4年度実績】 ・住宅改造22件(障害者対応11件・高齢者対応11件) ・模様替承認84件 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:現行の仕組みでの対応を維持していきます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:高齢化・重度化対応のグループホームの検討・拡充 事業内容:現在、実施している高齢化・重度化対応グループホーム事業を踏まえ、持続的に実現可能な制度の検討を行っていきます。今後も進んでいくことが見込まれる障害者の高齢化・重度化に対応していくため、高齢化・重度化対応グループホームを拡充していきます。 令和4年度取組予定:引き続き、日中サービス支援型の活用を踏まえた制度、施策の検討を行っていきます。 令和4年度実績:日中サービス支援型の活用に加えて、障害特性に応じた高齢化・重度化の対応策を関係団体等とのヒアリングを重ね、協議しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:日中サービス支援型の活用に加え、障害特性に応じた高齢化・重度化の対策を関係団体等と検討していきます。 中間期目標:推進 目標:推進 41ページ目 事業名:高齢化・重度化対応バリアフリー改修事業 事業内容:グループホームを利用する障害者が高齢になり、それに伴う身体機能の低下等により、従来のホームの設備で生活することが困難となる場合でも、居住しているホームで安心して生活し続けることができるよう、バリアフリー等改修に係る経費を補助します。 令和4年度取組予定:高齢化・重度化にともなう身体機能の低下等があっても、居住しているホームで安心して生活し続けることができるよう、バリアフリー等改修に係る費用(5か所分)を補助します。 令和4年度実績:3ホームから申請があり、浴室の改修、手摺やスロープを設置をしました。 令和4年度評価:【サンカク】 令和5年度取組予定:事業者が当該事業を利用しやすくなるよう、利用案内数を増やすなど周知方法を工夫します。 中間期目標:実施 目標:実施 42ページ目 1−2 暮らし (1)地域での生活を支える仕組みの充実 事業名:障害者地域活動ホーム事業 事業内容:在宅の障害児・者とその家族の地域生活を支援する拠点施設として、横浜市が独自に設置しているものです。主なサービスとして、生活介護や地域活動支援センター事業デイサービス型等の日中活動のほか、ショートステイや一時ケア等の生活支援事業を実施しています。施設規模等により、社会福祉法人型地活ホームと機能強化型地活ホームの2種類に分類されています。 令和4年度取組予定:社会福祉法人型地活ホーム及び機能強化型地活ホームの両方について、地域における拠点的施設として、より使いやすい社会資源となるよう、運営法人や関係部署等と課題を共有し、役割や位置付けの明確化・機能の充実化に向けて、引き続き検討を行います。 令和4年度実績:活動ホーム連絡会等の場において、現場の課題を共有し、役割や位置付けの明確化・機能の充実化に向けて、施設としての運営のあり方について意見交換を行いました。併せて、コロナ禍における緊急対応等についても、情報共有・検討を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:社会福祉法人型地活ホーム及び機能強化型地活ホームの両方について、地域における拠点的施設として、より地域ニーズに対応できるよう、役割や位置付けの明確化を図ります。また、緊急対応時における施設間連携等についても協議していきます。併せて、現場課題の抽出・解決を図るため、主任級の意見交換会を開催します。 中間期目標:推進 目標:推進 43ページ目 事業名:精神障害者生活支援センター事業 事業内容:統合失調症をはじめとした精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加を支援するため各区に1か所設置している精神障害者の地域生活支援における本市の拠点施設です。精神保健福祉士を配置し、日常生活に関する相談や助言、情報提供のほか、専門医による相談や生活維持のためのサービス(食事、入浴、洗濯等)等を提供しています。区や基幹相談支援センターとともに、本市の「地域生活支援拠点」や「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の中核に位置付けられています。 令和4年度取組予定:精神障害者のための拠点的施設として、精神障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、相談支援や日常生活の支援、地域交流の促進等を行っていきます。設置当初の居場所機能や生活維持のためのサービス(食事、入浴、洗濯等)だけではなく、生活支援センターに来られない人へのアプローチや関係機関と連携した早期対応など、精神障害者の相談機能に重点を置いた支援の充実を図ります。 令和4年度実績:精神障害者のための拠点的施設としての運営のあり方について、施設長会の場において、現場で抱える課題を共有し、意見交換を行いました。各生活支援センター職員が抱える現場の課題を共有し、解決に向けて取り組むグループワークを4回実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:精神障害者のための拠点的施設として、精神障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、相談支援や日常生活の支援、地域交流の促進等を行っていきます。 設置当初の居場所機能や生活維持のためのサービス(食事、入浴、洗濯等)だけではなく、生活支援センターに来られない人へのアプローチや関係機関と連携した早期対応など、精神障害者の相談機能に重点を置いた支援の充実を図ります。 中間期目標:推進 目標:推進 44ページ目 事業名:多機能型拠点の整備・運営 【マルア】 事業内容:常に医療的ケアを必要とする重症心身障害児・者等とその家族の地域生活を支援するため、相談支援、短期入所、生活介護、診療、訪問看護や居宅介護などを一体的に提供する多機能型拠点の整備を市内6方面に進めます。 令和4年度取組予定:市内4館目である北東部方面多機能型拠点(仮称)について、実施設計を完了させ、工事に着手します。 令和4年度実績:市内4館目である北東部方面多機能型拠点(仮称)について、実施設計を完了し、工事を着工しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:市内4館目である北東部方面多機能型拠点(仮称)の令和6年度の運営開始に向けて、令和5年度中に工事を完了します。5、6館目は、候補地の検討を引き続き行います。 中間期目標:市内4方面整備完了 目標:市内6方面整備完了 事業名:行動障害のある方の地域移行や地域生活を支える仕組みづくり 事業内容:行動障害のある方に必要とされる支援体制について、特に地域移行や地域生活を支える機能の検討を進めます。 令和4年度取組予定:行動障害のある人に必要とされる支援体制について、特に地域移行や地域生活を支える機能に関し、庁内プロジェクトでの検討を進めます。 令和4年度実績:行動障害のある人に必要とされる支援体制について、特に地域移行や地域生活を支える機能に関し、庁内プロジェクトでの検討を進めました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:行動障害のある人に必要とされる支援体制について、特に地域移行や地域生活を支える機能に関し、庁内プロジェクトでの検討を引き続き進めます。 中間期目標:検討 目標:推進 45ページ目 事業名:地域支援マネジャーによる障害福祉サービス事業所等への支援 【マルシン】 事業内容:発達障害者支援センターに「地域支援マネジャー」を配置し、障害福祉サービス事業所等に対し、行動障害・発達障害に係るコンサルテーションを実施します。 令和4年度取組予定:引き続き、「地域支援マネジャー」による、障害福祉サービス事業所等に対する、行動障害・発達障害に係るコンサルテーションを実施します。 令和4年度実績:「地域支援マネジャー」による、障害福祉サービス事業所等に対する、行動障害・発達障害に係るコンサルテーションを実施しました(889件)。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、「地域支援マネジャー」による、障害福祉サービス事業所等に対する、行動障害・発達障害に係るコンサルテーションを実施するとともに、事業所の支援力が向上するよう、働きかけを行います。 中間期目標:推進 目標:推進 46ページ目 事業名:地域生活支援拠点機能の充実 事業内容:障害のある方の高齢化・重度化、親なき後に備えるとともに、地域移行を進めるため、基幹相談支援センター・生活支援センター・区役所の3機関一体の運営により、地域のあらゆる社会資源を有機的につなぐネットワーク型の拠点機能を整備し、地域での居住支援機能の充実を図ります。 令和4年度取組予定:引き続き基幹相談支援センター・生活支援センター・区役所の3機関を中心に自立支援協議会等を活用し、地域生活支援拠点に関する周知を行い、地域住民を含めた関係機関とともに拠点機能の充実を図ります。 令和4年度実績:区域では、継続して「相談」「緊急時の受入れ・対応」「体験の機会・場の提供」「専門的人材の育成・確保」「地域の体制づくり」の各機能の充実に向けた取組を進めました。また市域では、「地域生活支援拠点検討部会」を2回開催し、将来像を達成するための具体的な活動内容の共有を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:基幹相談支援センター・生活支援センター・区役所の3機関を中心に、地域生活支援拠点に関する周知を行います。また、地域ケアプラザとの連携を強化し、相談しやすい地域のネットワークを整え、拠点機能の更なる充実を図ります。 中間期目標:推進 目標:推進 47ページ目 事業名:精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 事業内容:精神障害のある方の生活のしづらさを地域で支えていくため、医療・保健・福祉の連携の下、各区福祉保健センター、生活支援センター、基幹相談支援センターを核とした「協議の場」において関係者・関係機関が共通の認識の中で課題解決に向けた取組の検討と実施をしていきます。また、地域ごとの課題に対して特性を踏まえた対応ができるよう、これまでの社会資源を十分に活用しながら、ネットワーク機能の見直しや新たなつながりを構築していきます。※この取組のため、精神障害者の障害福祉サービスの利用状況を把握し、基盤整備の過不足等について把握するため、以下の事項について、活動指標として設定します。 令和4年度取組予定:区福祉保健センター、生活支援センター、基幹相談支援センターを核とした「協議の場」において、地域の関係機関と共通の認識を持ち、課題解決に向けた取組を検討、推進します。また、取組の推進のための研修会を開催します。さらに、同じ経験や立場の人同士がお互いに支え合える場や機会について検討します。 令和4年度実績:地域の関係機関と共通の認識を持ち、課題解決に向けた取組を検討、推進を目的として、区福祉保健センター、生活支援センター、基幹相談支援センターを核とした「協議の場」を開催しました。また、取組の推進を目的とした研修会を開催しました。市域において、地域移行・地域定着部会を3回開催し、お互いに支え合える仕組みについて検討しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:区福祉保健センター、生活支援センター、基幹相談支援センターを核とした「協議の場」において、地域の関係機関と共通の認識を持ち、課題解決に向けた取組を検討、推進します。また、取組の推進のための研修会を開催します。さらに、同じ経験や立場の人同士がお互いに支え合える場や機会について検討します。 中間期目標:推進 目標:推進 49ページ目 活動指標:共同生活援助の利用者数(精神障害) 【マルフク】 令和3年度:959人(実績1,018人) 令和4年度:997人(実績1,061人) 令和5年度:1,035人 活動指標:地域移行支援の利用者数(精神障害) 【マルフク】 令和3年度:108人/年(実績63人/年) 令和4年度:120人/年(実績89人/年) 令和5年度:132人/年 活動指標:地域定着支援利用者数(精神障害) 【マルフク】 令和3年度:480人/年(実績405人/年) 令和4年度:576人/年(実績394人/年) 令和5年度:672人/年 活動指標:自立生活援助利用者数(精神障害) 【マルフク】 令和3年度:60人/年(実績51人/年) 令和4年度:75人/年(実績46人/年) 令和5年度:90人/年 活動指標:自立生活アシスタント利用者数(精神障害)  令和3年度:323人/年(実績376人/年) 令和4年度:323人/年(実績355人/年) 令和5年度:323人/年 活動指標:精神障害者退院サポート事業利用者  令和3年度:180人/年(実績180人/年) 令和4年度:180人/年(実績189人/年) 令和5年度:180人/年 50ページ目 事業名:精神障害者の家族支援事業 【マルア】 事業内容:精神障害者とその家族が適切な関係を保つため、緊急滞在場所を準備するとともに、家族が精神疾患について理解を深める機会を提供します。 令和4年度取組予定:引き続き、精神障害者とその家族が適切な関係を保てるよう緊急滞在場所を準備しています。また、学習会を実施し、家族が精神疾患について理解を深める機会を提供しています。 令和4年度実績:精神障害者とその家族が適切な関係を保てるよう緊急滞在場所を準備しました。また学習会を実施し、家族が精神疾患について理解を深める機会を提供しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、精神障害者とその家族が適切な関係を保てるよう緊急滞在場所を準備しています。また、学習会を実施し、家族が精神疾患について理解を深める機会を提供しています。 中間期目標:推進 目標:推進 51ページ目 事業名:医療的ケア児・者等の支援のための関係機関の協議の場の開催 【マルア】 事業内容:医療的ケア児・者等への地域における更なる支援の充実に向けて、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が連携を図るため、横浜市医療的ケア児・者等支援検討委員会において、課題共有、意見交換、対応策等の検討を行います。 令和4年度取組予定:横浜市医療的ケア児・者等支援検討委員会について、第1回を8月頃、第2回を令和5年2月頃に開催予定です。 令和4年度実績:横浜市医療的ケア児・者等支援検討委員会を令和4年8月及び令和5年2月の2回開催し、情報共有や意見交換を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:横浜市医療的ケア児・者等支援検討委員会について、第1回令和5年7月頃、第2回を令和6年2月頃に開催予定です。 中間期目標:推進 目標:推進 52ページ目 事業名:医療的ケア児・者等支援者養成 【マルア】【マルシン】 事業内容:受入体制の充実を図るため、所属する施設・事業所等において、医療的ケア児・者等の受入れを積極的に行えるよう、支援に必要な知識・技術の普及啓発を行う支援者を養成します。 令和4年度取組予定:令和4年5月から12月まで医療的ケア児・者等支援者養成研修を実施します。50人程度を養成予定です。 令和4年度実績:令和4年5月から12月まで医療的ケア児・者等支援者養成研修を実施し、48人の横浜型医療的ケア児・者等支援者を養成しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:令和5年5月から12月まで医療的ケア児・者等支援者養成研修を実施します。60人程度を養成予定です。 中間期目標:推進 目標:推進 53ページ目 事業名:メディカルショートステイ事業 【マルア】 事業内容:医療的ケアが必要な重症心身障害児・者等を、在宅で介護する家族の負担軽減と在宅生活の安定を目的として、一時的に在宅生活が困難となった場合などに、病院での受け入れを実施します。 令和4年度取組予定:引き続き事業を実施していくとともに、協力医療機関との円滑な事業運営を図ります。 令和4年度実績:協力医療機関の医療スタッフ向けの研修は新型コロナウイルス感染症の影響で中止しましたが、医師、看護師及び医療ソーシャルワーカーとの合同会議を令和4年9月に実施し、利用者の受入に関する情報共有や意見交換を行いました。その他、協力医療機関と随時連絡調整を行い、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の受入にも迅速に対応しました。 利用日数(件数)  502日(86件) 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き事業を実施していくとともに、協力医療機関との円滑な事業運営を図ります。 中間期目標:推進 目標:推進 54ページ目 指標名:地域生活支援拠点の整備 【マルフク】 令和3年度:全区実施(実績 全区実施) 令和4年度:全区実施(実績 全区実施) 令和5年度:全区実施 指標名:地域生活支援拠点の整備(地域生活支援拠点が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数) 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:1回(実績2回) 令和4年度:1回(実績2回) 令和5年度:1回 指標名:精神障害にも対応した地域包括ケアシステム(保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数) 【マルフク】【マルシン】 令和3年度: 市域:3回(実績2回) 区域:定期(実績定期) 令和4年度: 市域:3回(実績2回) 区域:定期(実績定期) 令和5年度: 市域:3回 区域:定期 指標名:精神障害にも対応した地域包括ケアシステム(保健、医療及び福祉関係者による目標設定及び評価の実施回数) 【マルフク】【マルシン】 令和3年度:1回(実績1回) 令和4年度:1回(実績1回) 令和5年度:1回 指標名:発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数(学齢後期障害児支援事業分を除く) 【マルフク】 令和3年度:1,000件(実績945件) 令和4年度:1,000件(実績1,149件) 令和5年度:1,000件 55ページ目 指標名:居宅介護(/年)【マルフク】 令和3年度:127,601時間分(実績135,648時間分) 令和4年度:129,642時間分(実績136,113時間分) 令和5年度:131,716時間分 指標名:居宅介護(/年)【マルフク】 令和3年度:8,070人(実績7,781人) 令和4年度:8,417人(実績8,048人) 令和5年度:8,778人 指標名:重度訪問介護(/年)【マルフク】 令和3年度:89,044時間分(実績110,593時間分) 令和4年度:99,640時間分(実績121,680時間分) 令和5年度:111,497時間分 指標名:重度訪問介護(/年)【マルフク】 令和3年度:544人(実績578人) 令和4年度:613人(実績665人) 令和5年度:691人 指標名:同行援護(/年)【マルフク】 令和3年度:16,360時間分(実績14,030時間分) 令和4年度:17,112時間分(実績15,020時間分) 令和5年度:17,899時間分 指標名:同行援護(/年)【マルフク】 令和3年度:856人(実績745人) 令和4年度:894人(実績793人) 令和5年度:934人 指標名:行動援護(/年)【マルフク】 令和3年度:13,544時間分(実績10,932時間分) 令和4年度:15,792時間分(実績13,249時間分) 令和5年度:18,413時間分 指標名:行動援護(/年)【マルフク】 令和3年度:855人(実績586人) 令和4年度:1,072人(実績681人) 令和5年度:1,344人 指標名:短期入所(福祉型)(/月)【マルフク】 令和3年度:1,100人分(実績705人分) 令和4年度:1,120人分(実績764人分) 令和5年度:1,140人分 指標名:短期入所(福祉型)(/年)【マルフク】 令和3年度:5,500人日(実績4,404人日) 令和4年度:5,600人日(実績4,788人日) 令和5年度:5,700人日 56ページ目 指標名:短期入所(医療型)(/月)【マルフク】 令和3年度:400人分(実績341人分) 令和4年度:410人分(実績358人分) 令和5年度:420人分 指標名:短期入所(医療型)(/月)【マルフク】 令和3年度:2,000人日(実績1,658人日) 令和4年度:2,050人日(実績1,570人日) 令和5年度:2,100人日 指標名:日中一時支援(/月)【マルフク】 令和3年度:240人分(実績292人分) 令和4年度:240人分(実績316人分) 令和5年度:240人分 指標名:日中一時支援(/月)【マルフク】 令和3年度:800回(実績600回) 令和4年度:800回(実績567回) 令和5年度:800回 指標名:日常生活用具給付・貸与(/年)【マルフク】 令和3年度:86,000件(実績93,905件) 令和4年度:86,000件(実績90,520件) 令和5年度:86,000件 指標名:地域移行支援(/年)【マルフク】 令和3年度:120人分(実績69人分) 令和4年度:132人分(実績89人分) 令和5年度:144人分 指標名:地域定着支援(/年)【マルフク】 令和3年度:600人分(実績459人分) 令和4年度:720人分(実績461人分) 令和5年度:840人分 指標名:精神障害者退院サポート事業(/年) 令和3年度:180人(実績180人) 令和4年度:180人(実績189人) 令和5年度:180人 57ページ目 (2)本人の力を引き出す支援の充実 事業名:障害者自立生活アシスタント 【マルア】 事業内容:地域で単身等で生活する障害者に対して、自立生活アシスタントが、その障害特性を踏まえて、具体的な生活場面での社会適応力を高める助言を中心とした支援を行います。国の実施事業との関係を整理しながら推進していきます。 令和4年度取組予定:自立生活アシスタント事業の普及啓発に取り組み、アシスタントの支援力の向上を図るため、スキルアップ等の研修やプロジェクトを実施します。 令和4年度実績:自立生活アシスタント事業の普及啓発に加え、アシスタントの支援力の向上を図るため、スキルアップ等の研修やプロジェクト(個別支援計画について)の検討を実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:自立生活アシスタント事業の普及啓発及び、アシスタントの支援力の向上を図るため、スキルアップのための研修や関係機関との交流会等を実施します。 中間期目標:推進 目標:推進 58ページ目 事業名:後見的支援制度 【マルア】 事業内容:障害者本人や家族に寄り添い、漠然とした将来の不安や悩みを一緒に考え、親なきあとも安心して暮らすことができる地域での見守り体制を構築します。 令和4年度取組予定:令和3年度に策定した「業務運営指針」に基づく制度運営を推進します。特に、あんしんキーパーの開拓と地域づくりに関する取組を各区支援室で実施します。また地域ケアプラザ等に対し、「業務連携指針」を用いて、制度趣旨や地域ケアプラザ等と連携した取組事例について、周知・共有を図ります。 令和4年度実績:令和3年度に策定した「業務運営指針」に基づく制度運営に取り組みました。地域ケアプラザ等に対しては制度趣旨やケアプラザと連携した取組事例等を周知・共有し、制度理解の促進をしました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、あんしんキーパーの開拓と地域づくりに関する取組を各区支援室で実施します。特に、地域ケアプラザ等に対して、「業務連携指針」を用いた、制度趣旨や連携を周知し更なる連携強化に取り組みます。 中間期目標:推進 目標:推進 59ページ目 事業名:消費者教育事業 【マルア】 事業内容:障害者、家族及び支援者が、商品・サービスの利用及び契約に関わるトラブル等を学ぶことにより、安心した日常生活を送れるよう、意識啓発を図ります。 令和4年度取組予定:啓発物の作成や配布なども含め、引き続き持続可能な方法を庁内で検討します。 令和4年度実績:事業の継続性や学校側の負担も踏まえ、継続できる形での意識啓発の方法を庁内で検討しました。 令和4年度評価:【サンカク】 令和5年度取組予定:引き続き事業の継続性や学校側の負担も踏まえ、継続できる形での意識啓発の方法を庁内で検討します。 中間期目標:推進 目標:推進 指標名:自立生活援助 【マルフク】 令和3年度:80人分(実績70人分) 令和4年度:100人分(実績82人分) 令和5年度:120人分 指標名:自立生活アシスタント 【マルア】 令和3年度:690人分(実績766人分) 令和4年度:690人分(実績774人分) 令和5年度:690人分 60ページ目 1−3 移動支援 事業名:移動情報センター運営等事業の推進 【マルア】 事業内容:移動支援に関する情報を集約し、一人ひとりにあった適切な情報を提供することや、移動支援を支える人材の発掘・育成を行う移動情報センターを全区に設置し、市内のどの地域でも移動支援の仕組みを効果的に利用できるようにします。 令和4年度取組予定:移動情報センターの周知をさらに進め、職員の相談対応力・コーディネート能力の向上を図るために、障害者支援センターを中心に18区の活動支援を進めます。 令和4年度実績:移動情報センター職員の相談対応力・コーディネート能力の向上を図るために、市社協と効果的な企画を準備して担当者研修を実施しました。移動情報センター運営ガイドラインを改訂し、各区推進会議が積極的な課題解決に向けた検討の場となるように支援しました。加えて、アプリケーションの導入により18区の情報共有の推進を図り相談事業の充実に努めました。(令和4年度相談件数:2,172件) 令和4年度評価:【サンカク】 令和5年度取組予定:各区移動情報センタ―での相談者数の増に向けて、市民や地域に向けて移動に関連した相談が出来ることを更に周知することで潜在するニーズを掘り起こして新規相談に繋げます。 中間期目標:相談件数:3,300件 目標:相談件数:3,600件 61ページ目 事業名:【再掲】ガイドヘルパー等研修受講料助成 【マルア】 事業内容:ガイドヘルパー等の資格取得のための研修受講料の一部を助成し、人材確保を図ります。 令和4年度取組予定:引き続き受講料助成事業の周知を今後も図ることで、助成人数の増加と人材確保を推進していきます。 令和4年度実績: 助成人数:106人 総助成額:2,095,000円 【内訳:全身性ガイドヘルパー15件、知的ガイドヘルパー27件、同行援護(一般課程)46件、行動援護20件】 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き受講料助成事業の周知を今後も図ることで、助成人数の増加と人材確保を推進していきます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:【再掲】ガイドヘルパースキルアップ研修 【マルア】 事業内容:より質の高いサービスが提供できるよう、移動支援事業の従業者を対象に研修を実施します。 令和4年度取組予定:令和2年度から新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止をしていた集合形式での研修を再開し、サービス提供責任者及び従業者のスキルアップを図っていきます。 令和4年度実績:3年ぶりに集合形式にて、サービス提供責任者及び従業者向けに研修を実施しました。 【研修受講者数:113人】 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:サービス提供責任者及び従業者の質を更に高めるため、研修テーマを選定し、受講者の増加を目指します。 中間期目標:推進 目標:推進 62ページ目 事業名:難病患者外出支援サービス事業 事業内容:一般の交通機関を利用した外出に困難を伴う、車いす等を利用する難病患者に福祉車両による送迎サービスを提供します。 令和4年度取組予定:一般の交通機関を利用して外出に困難を伴う、車いす等を利用する難病患者に福祉車両による送迎サービスを提供します。 令和4年度実績:一般の交通機関を利用した外出に困難を伴う、車いす等を利用する難病患者に福祉車両等による送迎サービスを提供しました。(利用登録者数37人) 令和4年度評価:【サンカク】 令和5年度取組予定:引き続き、外出支援が必要な方にサービスの提供を行っていきます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:在宅重症患者外出支援事業 事業内容:車いすによる移動が困難でストレッチャー対応車を使用せざるを得ない難病患者が、通院等の際、所定の患者等搬送用自動車を利用した場合に、その移送費の一部を助成します。 令和4年度取組予定:通院等に民間救急事業者を利用する在宅重症患者に対し、移送費の一部を助成します。また、実態とニーズの把握を行い、必要な人に情報提供できるよう引き続き18区と連携していきます。 令和4年度実績:通院等に民間救急事業者を利用する在宅重症患者に対し、移送費の一部を助成しました。また、必要な人に情報提供できるよう、相談窓口である区役所と情報共有を図りました。 延べ利用回数:491回、利用者延べ人数:206人 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:通院等に民間救急事業者を利用する在宅重症患者に対し、移送費の一部を助成します。また、実態とニーズの把握を行い、必要な人に情報提供できるよう引き続き区役所と連携していきます。 中間期目標:推進 目標:推進 63ページ目 事業名:福祉有償移動サービス事業 事業内容:移動に介助が必要な身体障害者等を対象に、登録されたNPO法人等による、自家用自動車を利用した移動サービスを促進します。 令和4年度取組予定:福祉有償運送を行うNPO法人等の登録等や、福祉有償運送の適正な実施等について協議する福祉有償移動サービス運営協議会を開催します。また、福祉有償運送を実施している団体へ訪問し、活動が適正に実施されているか調査を行います。 令和4年度実績:福祉有償移動サービス運営協議会を開催しました(3回)。登録団体への訪問を実施しました。福祉有償運送のホームページにおいて情報提供を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:福祉有償運送を行うNPO法人等の登録等や、福祉有償運送の適正な実施等について協議する福祉有償移動サービス運営協議会を開催します。また、福祉有償運送を実施している団体へ訪問し、活動が適正に実施されているか調査を行い、事業の安定的な執行を図ります。 中間期目標:推進 目標:推進 64ページ目 事業名:重度障害者等への移動支援事業の拡充 【マルシン】 事業内容:公共交通機関での外出が困難な重度障害者等に対して、移動支援事業の拡充を図ります。 令和4年度取組予定:重度障害者タクシー料金助成事業と障害者自動車燃料費助成事業を引き続き推進していきます。 令和4年度実績:令和3年10月に対象者を拡大した重度障害者タクシー料金助成事業及び、新設した障害者自動車燃料費助成事業を推進しました。【燃料券】10,724冊 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:重度障害者タクシー料金助成事業と障害者自動車燃料費助成事業を引き続き推進していきます。 中間期目標:推進 目標:推進 指標名:移動支援事業(移動介護・通学通所支援) 【マルフク】 令和3年度:781,554時間分(実績580,689時間分) 令和4年度:797,185時間分(実績620,937時間分) 令和5年度:813,128時間分 指標名:移動支援事業(移動介護・通学通所支援) 【マルフク】 令和3年度:6,479人分(実績5,187人分) 令和4年度:6,673人分(実績5,583人分) 令和5年度:6,873人分 65ページ目 1−4 まちづくり 事業名:福祉のまちづくり推進事業 事業内容:「横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、人の優しさにあふれたまちづくり」を実現するため、ハードとソフト(環境整備や福祉教育など)を一体的に取り組み、福祉のまちづくりを推進します。 令和4年度取組予定:子ども向けリーフレットの改訂や、職員等を対象とした研修の開催などにより、福祉のまちづくりを推進します。福祉のまちづくり条例に基づく事前協議や設計相談等に適切に対応します。 令和4年度実績:子ども向けリーフレット改訂版の検討を進めました。職員等を対象とした研修の開催などにより、福祉のまちづくりを推進しました。福祉のまちづくり条例に基づく事前協議や設計相談等に適切に対応しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:子ども向けリーフレットを改訂します。職員等を対象とした研修の開催などにより、福祉のまちづくりを推進します。福祉のまちづくり条例に基づく事前協議や設計相談等に適切に対応します。 中間期目標:推進 目標:推進 66ページ目 事業名:公共交通機関のバリアフリー化 事業内容:誰もが移動しやすい環境整備の一環として、鉄道駅舎へのエレベーター等の設置及びノンステップバスの導入促進を図ります。 令和4年度取組予定:市内の駅には、バリアフリーが未整備の駅があるため、鉄道駅舎へのエレベーターなどの設置について、引き続き補助を行っていきます。ノンステップバスの導入については、事業者間で導入率に差があることから、導入率の低い事業者に対し重点的に補助を行うなど効率的な取組を図るとともに、市民の要望等を事業者に共有するなどして、導入の検討について働きかけていきます。 令和4年度実績:市内の駅には、バリアフリーが未整備の駅があるため、鉄道駅舎へのエレベーターなどの設置について、引き続き事業者と具体的な補助申請時期の調整等を行いました。ノンステップバスの導入については、事業者間で導入率に差があることから、導入率の低い事業者に対し重点的に補助を行うなどの効果的な取組を行うとともに、市民の要望等を事業者に共有するなど、ノンステップバス導入に向けた検討を働きかけました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:具体的な設置の計画をしている事業者からは、検討の進捗について情報提供をいただくなど、連絡を密にしました。ノンステップバスの導入については、事業者間で導入率に差があることから、導入率の低い事業者に対し重点的に補助を行うなど効率的な取組を図るとともに、市民の要望等を事業者に共有するなどして、導入の検討について働きかけました。また各事業者における今後のノンスッテプバス導入計画について把握に努めました。 中間期目標:推進 目標:推進 67ページ目 事業名:バリアフリーの推進・バリアフリー基本構想の検討・作成 事業内容:バリアフリー法に基づき、駅周辺の重点的かつ一体的なバリアフリー整備を推進するため、区ごとにバリアフリー基本構想を作成します。・策定済み地区の見直しや、未策定地区の新規作成等 令和4年度取組予定:磯子区、中区、羽沢横浜国大駅周辺地区、踊場駅周辺地区でバリアフリー基本構想を策定します。また港北区、緑区のバリアフリー基本構想の作成に向けた検討を引き続き進めます。 令和4年度実績:磯子区、中区、羽沢横浜国大駅周辺地区、踊場駅周辺地区でバリアフリー基本構想の策定しました。また港北区、緑区のバリアフリー基本構想の作成を進めています。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:港北区、緑区でバリアフリー基本構想を策定します。また新規地区のバリアフリー基本構想の作成に向けた検討を進めます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:・バリアフリー歩行空間の整備 事業内容:駅周辺のバリアフリー化を推進するため、バリアフリー基本構想に基づき、道路のバリアフリー化を、引き続き、進めます。 令和4年度取組予定:バリアフリー基本構想に基づき十日市場駅周辺地区等のバリアフリー整備を進めていきます。また、磯子区、中区、羽沢横浜国大駅周辺地区、踊場駅周辺地区の道路特定事業計画の作成を進めていきます。 令和4年度実績:十日市場駅周辺地区等にて、EV設置等を実施しました。また、磯子区における道路特定事業計画を策定し、その他地区については道路特定事業計画の検討を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:バリアフリー基本構想が策定された各地区において、道路特定事業計画の策定を進めバリアフリー整備を推進していきます。 中間期目標:推進 目標:推進 68ページ目 事業名:横浜市公共サインガイドラインの運用推進 事業内容:公的機関により設置される歩行者用案内・誘導サインの規格や表示内容等の統一を図るためのガイドラインの運用を推進します。また、公共サインの掲載基準等について必要に応じて見直しを検討し、より歩行者に分かりやすいサイン整備を進めていきます。 令和4年度取組予定:ガイドラインの運用を推進し、より歩行者にわかりやすいサイン整備を進めていきます。 令和4年度実績:ガイドラインの運用を適切に行いました。 令和4年度評価:【サンカク】 令和5年度取組予定:ガイドラインの運用を推進し、より歩行者にわかりやすいサイン整備を誘導していきます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:エレベーター設置事業 事業内容:エレベーターの整備など、学校施設のバリアフリー化を進め、障害児が学びやすい環境を整備します。 令和4年度取組予定:車いす利用等の児童生徒が在籍している又は入学予定の学校へのエレベーターの整備や段差解消など、学校施設のバリアフリー化を進め、障害のある児童生徒が学びやすい環境を整備します。 令和4年度実績:車椅子利用等の児童・生徒が在籍又は入学予定の学校に、エレベーターやスロープを設置しました。(令和4年度エレベーター設置校数:9校) 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:車椅子利用等の児童・生徒が入学予定又は在籍する学校へのエレベーターの整備や段差解消など、学校施設バリアフリーの加速化を図り、児童・生徒が学びやすい環境を整備します。 中間期目標:推進 目標:推進 69ページ目 生活の場面2 安全・安心 2−1 健康・医療 (1)障害者の健康づくりの推進 事業名:障害者へのスポーツを通じた健康・体力作り支援 事業内容:障害特性を理解した障害者スポーツ文化センターのスタッフ等が、障害者が体力づくりや余暇活動を身近な場所で行えるよう、地域の人材育成も含めた環境整備を進めます。 令和4年度取組予定:地域の様々な団体等へ障害理解や障害者スポーツの普及啓発のための研修等を実施し、障害のある人が身近な場所でスポーツに取り組める環境作りを進めます。 令和4年度実績:地域の様々な団体等へ障害理解や障害者スポーツの普及啓発のため、横浜市スポーツ協会との連携を深め、障害のある人が身近な場所でスポーツに取り組める環境作りを行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:地域の様々な団体等へ障害理解や障害者スポーツの普及啓発のための研修等を実施し、障害のある人が身近な場所でスポーツに取り組める環境作りに引き続き取り組みます。 中間期目標:推進 目標:推進 70ページ目 事業名:【再掲】障害福祉施設職員等への支援 【マルシン】 事業内容:障害者のQOLの向上を目指して、障害特性やライフステージに応じた障害の重度化の緩和、生活習慣病の予防等の普及啓発を図るため、障害福祉施設における衛生管理、栄養管理に関する研修、連絡会等を実施します。 令和4年度取組予定:障害福祉施設の職員を対象とした衛生管理、栄養管理に関連する研修、連絡会等を実施します。 令和4年度実績:障害福祉施設の職員を対象とした食品衛生講習会(eラーニング)や摂食嚥下研修(動画配信)を実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:障害福祉施設に勤務する栄養士、調理担当者、管理者等を対象とした衛生管理研修を実施します。 中間期目標:推進 目標:推進 71ページ目 (2)医療環境の充実 事業名:難病患者一時入院事業 事業内容:医療依存度の高い難病患者が介助者の事情により、在宅で介助を受けることが困難になった場合、一時的に入院できるようにします。 令和4年度取組予定:8病院と委託契約をし、病床確保を継続します。また、実態とニーズの把握を行い、必要な人に情報提供できるよう引き続き18区と連携していきます。 令和4年度実績:実態とニーズに合わせて、新たな協力病院の確保に取り組みました。また、相談窓口である18区と情報を共有しています。令和4年度から聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院と新たに委託契約をしました。 ●延利用日数:460日 ●延利用人数:61人 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:9病院と委託契約をし、病床確保を継続します。また、実態とニーズの把握を行い、必要な人に情報提供できるよう引き続き18区と連携していきます。 中間期目標:推進 目標:推進 72ページ目 事業名:歯科保健医療推進事業(心身障害児・者歯科診療) 事業内容:通常の歯科診療では対応が困難な心身障害児・者に対する歯科治療の確保を引き続き図ります。 令和4年度取組予定:歯科保健医療センターへの補助及び障害児・者歯科診療協力医療機関への研修の補助を行い、障害児・者歯科診療の支援を行います。 令和4年度実績:歯科保健医療センターへの補助、障害児・者歯科診療協力医療機関向けの研修の補助を行い、障害児・者に対する歯科治療を確保しました。 心身障害児者歯科診療協力医療機関認定研修受講者数:23人 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:歯科保健医療センターへの補助、障害児・者歯科診療協力医療機関向けの研修の補助を行い、障害児・者歯科診療を支援します。 中間期目標:推進 目標:推進 73ページ目 事業名:【再掲】メディカルショートステイ事業 【マルア】 事業内容:医療的ケアが必要な重症心身障害児・者等を在宅で介護する家族の負担軽減と在宅生活の安定を目的として、一時的に在宅生活が困難となった場合などに、病院での受け入れを実施します。 令和4年度取組予定:引き続き事業を実施していくとともに、協力医療機関との円滑な事業運営を図ります。 令和4年度実績:協力医療機関の医療スタッフ向けの研修は新型コロナウイルス感染症の影響で中止しましたが、医師、看護師及び医療ソーシャルワーカーとの合同会議を令和4年9月に実施し、利用者の受入に関する情報共有や意見交換を行いました。その他、協力医療機関と随時連絡調整を行い、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の受入にも迅速に対応しました。 利用日数:502日 件数:86件 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き事業を実施していくとともに、協力医療機関との円滑な事業運営を図ります。 中間期目標:推進 目標:推進 74ページ目 事業名:難病患者在宅療養計画策定・評価事業 事業内容:在宅難病患者に対し、保健・医療・福祉の各サービスを適切に提供するために、関係者が合同でサービス内容を検討します。 令和4年度取組予定:在宅難病患者が安定した療養生活を送ることを目的としたこの事業を活用し、在宅生活を支える関係者と在宅療養計画の策定・評価に取り組みます。 令和4年度実績:在宅難病患者が安定した療養生活を送ることを目的とし、在宅生活を支えるケアマネジャーの人材育成のために、難病患者の在宅療養計画策定・評価の事例検討を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:在宅難病患者が安定した療養生活を送ることを目的とした本事業を活用し、在宅生活を支える関係者と在宅療養計画の策定・評価に取り組みます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:医療機関連携事業 【マルア】 事業内容:障害児・者が身近な地域で適切な医療が受けられる環境づくりを推進するため、障害特性等を理解し適切な医療を提供できる医療機関を増やします。 令和4年度取組予定:引き続き、知的障害者専門外来設置医療機関を5病院で実施するとともに、6病院目の設置を目指します。また、市内医療機関に知的障害者の受診対応状況のアンケートを実施し、今後の方向性等を検討します。 令和4年度実績:知的障害者専門外来設置医療機関を5病院で実施しました。 <病院数/受診患者数> 令和4年度:5病院/214人 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、知的障害者専門外来設置医療機関を5病院で実施します。また、6病院目専門外来設置を目指し、市内精神科病院に働きかけを行います。 中間期目標:推進 目標:推進 75ページ目 事業名:重度神経難病患者在宅支援システムの構築 事業内容:発病から数年で急速に進行する神経難病患者に対する在宅支援システムを、専門医療機関・在宅リハビリテーション等の保健・医療関係者と障害福祉サービス事業等との連携により、構築します。 ・ALS患者に加え、筋ジストロフィー症患者のライフステージに合わせた生活障害支援を目的に、在宅リハビリテーションを活用する流れを構築します。 令和4年度取組予定:引き続き、在宅リハビリテーション事業の活用推進のため、市内11か所の医療機関(診断機関)や区福祉保健センターへ在宅リハビリテーション事業の周知を行います。筋ジストロフィー症患者に対しては、在宅リハビリテーション事業のフォローアップ機能の活用を促進します。 令和4年度実績:市内11か所の医療機関(診断機関)や18区の福祉保健センターへ在宅リハビリテーション事業の周知を行うとともに、自立支援協議会等支援者の連絡会議に参加するなど在宅リハビリテーション事業の活用を推進しました。筋ジストロフィー症患者に対しては、フォローアップ機能により適時適切なサービスを提供しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、在宅リハビリテーション事業を活用推進し、重度神経難病者の在宅支援システムを拡充するため、市内の医療機関(診断機関、かかりつけ医)や区福祉保健センター、自立支援協議会等に対して在宅リハビリテーション事業を周知します。 中間期目標:構築 目標:構築 76ページ目 事業名:在宅療養児の地域生活を支えるネットワーク連絡会 事業内容:障害児・者の医療(入院・在宅)に関わる医療関係者を中心に、福祉・教育関係者を対象として、在宅支援に必要な情報交換や人的交流を通じて、障害理解を促進します。 令和4年度取組予定:引き続き事業を実施し、障害児・者の在宅支援に必要な情報交換等を通じて、障害理解を促進していきます。 令和4年度実績:新型コロナウイルス感染症の影響により、Webで1回連絡会を開催しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き事業を実施し、障害児・者の在宅支援に必要な情報交換等を通して、障害理解を促進していきます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:重症心身障害児・者の在宅生活を支えるための支援体制の充実 事業内容:重症心身障害児・者の在宅生活を支えるための医療体制をはじめとする検討を行い、支援体制の充実を図ります。 令和4年度取組予定:引き続き重症心身障害児・者の在宅生活を支えるため、研修等を通じて、支援体制の充実を図ります。 令和4年度実績: 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:訪問看護等を通じた障害児・者の在宅生活に必要な支援体制の充実についての検討を引き続き行っていきます。 中間期目標:検討 目標:推進 77ページ目 事業名:重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業 【マルア】 事業内容:入院先医療機関の医師・看護師等との意思疎通が十分に図れない障害児・者を対象に、入院先にコミュニケーション支援員を派遣します。 令和4年度取組予定:入院先医療機関の医師・看護師等との意思疎通が図れるよう、引き続きコミュニケーション支援員を派遣します。 令和4年度実績:入院先医療機関の医師・看護師等との意思疎通が図れるよう、コミュニケーション支援員を派遣しました。 派遣件数:2人 令和4年度評価:【サンカク】 令和5年度取組予定:入院先医療機関の医師・看護師等との意思疎通が図れるよう、引き続きコミュニケーション支援員を派遣します。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:健康ノート 事業内容:障害児・者が自分の住む地域の医療機関で受診する際に活用できる「健康ノート」について、入手しやすくなるよう検討し、より活用できるようにします。 令和4年度取組予定:活用状況を確認しながら、普及につながる方法を引き続き検討します。 令和4年度実績:窓口での配架や本市ウェブサイトへの掲載を行い、誰でも活用出来るようにしました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:窓口での配架や本市ウェブサイトへの掲載をし、周知します。また、活用状況を確認しながら、普及につながる方法を引き続き検討します。 中間期目標:推進 目標:推進 78ページ目 事業名:【再掲】医療従事者研修事業 【マルア】 事業内容:疾病や障害のある小児及び重症心身障害児・者の支援に必要な知識・技術の向上を図り、障害特性を理解した医療従事者を育成するための研修を実施します。 令和4年度取組予定:障害特性等を理解した医療従事者を育成するために、引き続き「小児訪問看護・重症心身障害児者研修」を実施します。 令和4年度実績:令和4年8月から11月にかけて、医療機関や福祉施設等に勤務する看護師を対象に「小児訪問看護・重症心身障害児者研修」を実施しました。 <市内研修修了者数> 令和4年度:29人 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:障害特性等を理解した医療従事者を育成するために、引き続き「小児訪問看護・重症心身障害児者研修」を実施します。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:【再掲】障害福祉施設等で働く看護師の支援 【マルア】 事業内容:障害福祉施設等で働く看護師の定着に向けた支援を行うとともに、確保の方策について検討します。 令和4年度取組予定:障害福祉施設等で働く看護師の技能向上及び就労定着を目的に、医師等が各施設に訪問等して行う個別の助言や研修、各施設の看護師を対象とした合同研修等を実施します。 令和4年度実績:医師が各施設を訪問し、個別の助言や研修を行いました。また、各施設の看護師・支援員を対象に、医師・看護師を講師とした合同研修を実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:障害福祉施設等で働く看護師の技能向上及び就労定着を目的に、医師等が各施設に訪問等して行う個別の助言や研修、各施設の看護師を対象とした合同研修等を実施します。 中間期目標:推進 目標:推進 79ページ目 事業名:精神科救急医療対策事業 事業内容:精神疾患の急激発症や精神症状の悪化などで、早急に適切な精神科医療を必要とする場合に、精神保健福祉法に基づく診察や病院の紹介を行うとともに、必要な医療施設を確保すること等により、引き続き救急患者の円滑な医療及び保護を図ります。 令和4年度取組予定:緊急な医療を必要とする患者が迅速かつ適切な医療を受けられるようにするため、地域において病院及び精神保健指定医の協力を促進し、受入れ態勢の充実を図ることで、救急患者に対して迅速に医療を提供します。 令和4年度実績: 新型コロナウイルスの感染が拡大し精神科救急のベッドがひっ迫する中、病院から医療現場の現状、必要な支援や不安等の聞き取りに努めました。前年度から引き続き、新型コロナウイルスの感染が疑われる救急患者の受入れをした精神科病院に対しての補助を継続し、体制の維持に努めました。 【3次救急通報等件数】 令和4年度:759件 【3次救急移送先病院の市内病院の割合】 令和4年度:87.1% 令和4年度評価: 【マル】 令和5年度取組予定:緊急な医療を必要とする患者が、迅速かつ適切な医療を受けられるようにするため、地域において病院及び精神保健指定医の協力を促進し、受入れ体制の充実を図ることで、救急患者に対して迅速に医療を提供します。迅速な医療の提供に向け、3次救急と併せて2次救急でのスムーズな受入れ体制の構築を図ります。横浜市民専用病床を持つ医療機関と同病床の活用も含めた平日の受入れ体制の調整を図ります。 中間期目標:推進 目標:推進 80ページ目 事業名:精神疾患を合併する身体救急患者の救急医療体制整備事業 事業内容:精神疾患を合併する身体救急患者を適切な医療機関へ円滑に搬送できるよう、救急医療体制を構築します。 令和4年度取組予定:これまでの課題を整理し、より良い救急医療体制の構築に向けた検討を継続します。 また、必要に応じて特定症状対応病院の参画を勧奨していきます。 令和4年度実績:精神疾患のうち、特定症状を有する身体救急患者の受入及び処置相談ができる医療機関(市内に3病院)による輪番体制を平日昼間だけでなく、夜間休日も受け入れることで、精神疾患を合併する身体救急患者の受入体制を確保しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、特定症状対応病院による輪番体制の確保により、精神疾患を合併する身体救急患者の受入及びバックアップ体制を確保します。また、必要に応じて特定症状対応病院の体制について見直しを行います。 中間期目標:推進 目標:推進 81ページ目 2−2 防災・減災 事業名:災害時要援護者支援事業 事業内容:災害時に自力避難が困難な要援護者の安否確認や避難支援等の活動が円滑に行われるよう、災害時要援護者名簿や避難支援に必要な情報を地域に提供し、日頃からの地域における自主的な支え合いの取組を支援します。 令和4年度取組予定:地域の実状に応じた様々な災害時要援護者支援の取組を支援します。 令和4年度実績:各区において、地域の実状に応じた様々な災害時要援護者支援の取組が行われ、災害時要援護者支援の取組を実施している自治会・町内会の割合が令和4年3月末現在で95.6%となりました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:地域の実状に応じた様々な災害時要援護者支援の取組を支援します。 中間期目標:推進 目標:推進 82ページ目 事業名:障害者・支援者による災害時等の障害理解促進 事業内容:セイフティーネットプロジェクト横浜(S-net横浜)や関係機関等と連携し、各区で実施される地域防災拠点訓練等で障害者理解を促進します。 令和4年度取組予定:セイフティーネットプロジェクト横浜(S-net横浜)や関係機関等との連携により、各区で実施される地域防災拠点訓練等で障害者理解を促進します。 令和4年度実績:セイフティーネットプロジェクト横浜(S-net横浜)等の障害理解に係る普及・啓発活動(コミュニケーションボード等の普及啓発、研修会、地域防災拠点での当事者による講演等)を通じ、障害理解の推進に取り組みました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:セーフティネットプロジェクト横浜(S-net横浜)と連携し、コミュニケーションボードについて、当初の配布から10年以上が経過したため、各地域防止際拠点に再配布し、それを機会に障害理解の普及啓発を図ります。 中間期目標:推進 目標:推進 83ページ目 事業名:災害時等の自助力向上に向けたツールの作成及び普及・啓発 【マルシン】 事業内容:風水害を含めた災害時に備え、自助力の向上のためのツールの検討・作成と、本市ウェブサイト等を活用した普及・啓発を行っていきます。 令和4年度取組予定:引き続き、マイ・タイムライン等の自助力向上ツールを、本市ウェブサイト等を活用して、市民に幅広く普及・啓発していきます。 令和4年度実績:障害の有無にかかわらず市民に幅広く普及・啓発ができるよう、避難行動計画「マイ・タイムライン」を「障害福祉のあんない」に掲載できるように関係課と調整しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、市民に幅広く普及・啓発ができるようマイ・タイムライン等の自助力向上ツールを本市ウェブサイト等において活用していきます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:災害時における自助・共助の情報共有の推進 【マルシン】 事業内容:横浜市障害者施策推進協議会や各団体の会議体にて、災害時における自助・共助について情報共有を行います。 令和4年度取組予定:横浜市障害者施策推進協議会にて随時情報共有を行います。 令和4年度実績:令和4年度障害者施策検討部会及び障害者施策推進協議会において、防災・減災に係る本市の取組状況を報告し、委員と意見交換を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:横浜市障害者施策推進協議会にて随時情報共有を行います。 中間期目標:実施 目標:実施 84ページ目 事業名:障害種別応急備蓄物資連携事業 事業内容:障害特性に応じた応急備蓄物資について、引き続き保管できるよう、普及・啓発を実施します。 令和4年度取組予定:引き続き、ストーマ用装具の保管ができるよう、整備や普及・啓発を行います。 令和4年度実績:令和3年度に引き続き、ストーマ用装具の保管ができるよう、新規募集及び更新手続きを行いました。(利用者数:163人) 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、ストーマ用装具の保管ができるよう、整備や普及・啓発を行います。 中間期目標:実施 目標:実施 85ページ目 事業名:障害福祉サービス事業所等におけるサービス提供等継続支援 【マルシン】 事業内容:障害福祉サービス事業所等に対して、平常時から、感染症の流行に備え、衛生物品等の備蓄、事業継続計画の策定など必要な準備について、普及啓発を行います。また、緊急時にはサービス提供等の継続に向けた支援を行います。 令和4年度取組予定:障害福祉サービス事業所等に対して、感染症の蔓延等があっても事業継続ができるよう事業継続計画の策定支援を行います。また、緊急時におけるサービス提供等の継続に向けた支援を行い、事業所内で新型コロナウイルスの感染が疑われる場合、迅速に対応できるよう抗原検査キットを常備用に配付します。 令和4年度実績:障害福祉サービス事業所等に対して、災害や感染症の蔓延等があっても事業が継続できるよう業務継続計画の策定及び活用について、研修を開催しました。(全6回)新型コロナウイルスへの感染等があった時にサービスを継続して提供するためのかかり増し経費の助成や抗原検査キットの配付を市内事業所等に行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:新型コロナウイルス感染症の5類化に伴い、令和5年5月7日までに発生したものに対するかかり増し経費の助成を行います。業務継続計画策定支援については、厚生労働省の資料等を活用し、個別に対応します。 中間期目標:検討・推進 目標:推進 86ページ目 生活の場面3 育む・学ぶ 3−1 療育 (1) 地域療育センターを中心とした支援の充実 事業名:地域療育センター運営事業 事業内容:障害がある、またはその疑いのある児童に、専門性の高い評価や支援計画に基づき、集団療育や保育所、幼稚園及び学校への巡回訪問、保護者支援等を行います。また、区福祉保健センターの療育相談へのスタッフ派遣等を行います。 令和4年度取組予定:障害がある、またはその疑いのある児童に、専門性の高い評価や支援計画に基づき、集団療育や保育所、幼稚園及び学校への巡回訪問、保護者支援等を行います。また、区福祉保健センターの療育相談へのスタッフ派遣等を行います。 令和4年度実績:障害がある、またその疑いのある児童に、集団療育や保育所、保育園及び学校への巡回訪問、保護者支援等を年間を通じて実施しました。また、区福祉保健センターの療育相談へスタッフ派遣を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:障害がある、またはその疑いのある児童に、専門性の高い評価や支援計画に基づき、集団療育や保育所、幼稚園及び学校への巡回訪問、保護者支援等を行います。また、区福祉保健センターの療育相談へのスタッフ派遣等を行います。 中間期目標:推進 目標:推進 87ページ目 指標名:保育所等訪問支援(受給者数/月) 【マルジ】 令和3年度:600人(実績988人) 令和4年度:650人(実績1,132人) 令和5年度:700人 指標名:保育所等訪問支援(延べ利用日数/年) 【マルジ】 令和3年度:4,800人日(実績6,887人日) 令和4年度:5,200人日(実績9,869人日) 令和5年度:5,600人日 指標名:児童発達支援(地域療育センター実施分を含む)(事業所数/年) 【マルジ】 令和3年度:190か所(実績209か所) 令和4年度:200か所(実績232か所) 令和5年度:210か所 指標名:児童発達支援(地域療育センター実施分を含む)(受給者数/月) 【マルジ】 令和3年度:3,800人(実績4,270人) 令和4年度:4,000人(実績4,639人) 令和5年度:4,000人 指標名:児童発達支援(地域療育センター実施分を含む)(延べ利用日数/年) 【マルジ】 令和3年度:297,000人日(実績350,856人日) 令和4年度:314,900人日(実績319,684人日) 令和5年度:327,500人日 指標名:児童発達支援のうち、主に重症心身障害児を支援する事業所 (地域療育センター実施分を含む)(事業所数/年) 【マルジ】 令和3年度:5か所(実績7か所) 令和4年度:6か所(実績9か所) 令和5年度:7か所 指標名:児童発達支援のうち、主に重症心身障害児を支援する事業所 (地域療育センター実施分を含む)(受給者数/月) 【マルジ】 令和3年度:25人(実績30人) 令和4年度:30人(実績33人) 令和5年度:35人 指標名:児童発達支援のうち、主に重症心身障害児を支援する事業所 (地域療育センター実施分を含む)(延べ利用日数/年) 【マルジ】 令和3年度:1,500人日(実績3,079人日) 令和4年度:1,800人日(実績4,507人日) 令和5年度:2,100人日 指標名:医療型児童発達支援 (地域療育センター実施分を含む)(事業所数/年)  【マルジ】 令和3年度:9か所(実績9か所) 令和4年度:9か所(実績9か所) 令和5年度:9か所 指標名:医療型児童発達支援 (地域療育センター実施分を含む)(受給者数/月)  【マルジ】 令和3年度:185人(実績168人) 令和4年度:185人(実績162人) 令和5年度:185人 指標名:医療型児童発達支援 (地域療育センター実施分を含む)(延べ利用日数/年)  【マルジ】 令和3年度:18,000人日(実績13,749人日) 令和4年度:18,000人日(実績11,489人日) 令和5年度:18,000人日 88ページ目 指標名:居宅訪問型児童発達支援(事業所数/年)  【マルジ】 令和3年度:1か所(実績1か所) 令和4年度:1か所(実績2か所) 令和5年度:1か所 指標名:居宅訪問型児童発達支援(受給者数/月)  【マルジ】 令和3年度:30人(実績16人) 令和4年度:30人(実績21人) 令和5年度:30人 指標名:居宅訪問型児童発達支援(延べ利用日数/年)  【マルジ】 令和3年度:60人日(実績737人日) 令和4年度:60人日(実績1,149人日) 令和5年度:1か所 89ページ目 (2) 切れ目のない支援体制の充実 事業名:地域訓練会運営費助成事業 事業内容:障害児の保護者等が自主的に組織し、地域で機能回復訓練や保育を行う、地域訓練会の運営費を助成します。 令和4年度取組予定:横浜市社会福祉協議会を通じて活動費の助成を行うとともに、障害児地域訓練会への参加意義を分かりやすく周知することなどにより、参加促進を図れるよう、横浜市社会福祉協議会や区役所等と検討し取り組んでいきます。 令和4年度実績:横浜市社会福祉協議会を通じて活動費の助成を行うとともに、障害児地域訓練会への参加意義を分かりやすく周知すること等により、参加が促進されるよう、横浜市社会福祉協議会等と検討を進めました。 助成対象団体数:45団体 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:横浜市社会福祉協議会を通じて活動費の助成を行うとともに、障害児地域訓練会への参加意義を分かりやすく周知することなどにより、参加が促進されるよう引き続き、横浜市社会福祉協議会や区役所等と協力しながら取組を進めてます。 中間期目標:推進 目標:推進 90ページ目 事業名:ペアレントトレーニング実施者の養成 【マルシン】 事業内容:子ども本人への支援と合わせて重要である保護者への支援として、主に障害児通所支援事業所等において、職員に対しペアレントトレーニング実施者養成研修を行います。 令和4年度取組予定:6月〜7月に事業所職員に対する研修を開催し、9月〜2月に研修を受けた職員により各事業所において保護者にトレーニングを実施します。 令和4年度実績:ペアレントトレーニングを実施するファシリテータの育成のための研修を実施し、6か所の事業所の職員に受講してもらいました。その後、各事業所で保護者へのペアレントトレーニングを実施しました。 令和4年度評価:【サンカク】 令和5年度取組予定:令和4年度の取り組み内容を踏まえ、ペアレントトレーニング実施者養成の研修実施方法について、より多くの事業所に参加していただける方法を検討します。 中間期目標:推進 目標:推進 指標名:障害児相談 (事業所数/年)  【マルジ】 令和3年度:135か所(実績108か所) 令和4年度:147か所(実績115か所) 令和5年度:160か所 指標名:障害児相談 (受給者数(学齢)/月)  【マルジ】 令和3年度:学齢 6,600人(実績2,690人) 令和4年度:学齢 7,275人(実績980人) 令和5年度:学齢 8,025人 指標名:障害児相談 (受給者数(未就学)/年)  【マルジ】 令和3年度:未就学 2,850人(実績836人) 令和4年度:未就学3,000人(実績2,599人) 令和5年度:未就学3,150人 指標名:ペアレントトレーニング実施者養成研修 (事業所数/年)  【マルジ】【マルシン】 令和3年度:15か所(実績4か所) 令和4年度:30か所(実績6か所) 令和5年度:30か所 91ページ目 (3) 学齢障害児に対する支援の充実 事業名:学齢後期障害児支援事業 事業内容:学齢後期(中学生・高校生年代)の発達障害児等が安定した成人期を迎えられるよう、児童や家族等からの相談に専門的な指導、助言を行います。また、関係機関と連携し、発達障害に起因する問題の解決に向けた支援を行います。 令和4年度取組予定:体制強化に向けて、学識経験者等を交えた検討会議を開催します。 令和4年度実績:事業の役割・機能等に係る課題解決や体制強化に係るアイデアを共有するとともに、「市民ニーズ等を踏まえた事業拡大の方向性」について意見交換を行うことを目的として、学齢後期障害児支援事業所との意見交換会を令和4年5月より計5回実施しました。あわせて、外部委員を交えた事業検討会を年3回開催しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:4か所目の事業所開設に向けた準備を進めます。 中間期目標:4か所 目標:4か所 92ページ目 指標名:子ども・子育て支援等(保育所、放課後児童健全育成事業所等)における障害児の受入れ体制の整備  【マルジ】 令和3年度:推進 令和4年度:推進 令和5年度:推進 指標名:放課後等デイサービス事業 (事業所数/年)  【マルジ】 令和3年度:410か所(実績418か所) 令和4年度:460か所(実績470か所) 令和5年度:510か所 指標名:放課後等デイサービス事業 (受給者数/月)  【マルジ】 令和3年度:8,800人(実績8,833人) 令和4年度:9,700人(実績8,961人) 令和5年度:10,700人 指標名:放課後等デイサービス事業 (延べ利用日数/年)  【マルジ】 令和3年度:1,128,000人日(実績1,128,471人日) 令和4年度:1,274,700人日(実績1,258,671人日) 令和5年度:1,440,500人日 指標名:放課後等デイサービス事業のうち、主に重症心身障害児を支援する事業所(事業所数/年)  【マルジ】 令和3年度:22か所(実績20か所) 令和4年度:23か所(実績24か所) 令和5年度:24か所 指標名:放課後等デイサービス事業のうち、主に重症心身障害児を支援する事業所(受給者数/月)  【マルジ】 令和3年度:396人(実績341人) 令和4年度:414人(実績371人) 令和5年度:432人 指標名:放課後等デイサービス事業のうち、主に重症心身障害児を支援する事業所(延べ利用日数/年)  【マルジ】 令和3年度:31,680人日(実績25,049人日) 令和4年度:33,120人日(実績27,756人日) 令和5年度:34,560人日 指標名:発達障害者支援センターによる相談件数(学齢後期障害児支援事業分)(延べ相談件数/年)  【マルフク】 令和3年度:6,000件(実績7,190件) 令和4年度:6,000件(実績 6,102件) 令和5年度:7,200件 93ページ目 指標名:発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発(学齢後期障害児支援事業分)(件数/年)  【マルフク】 令和3年度:25件(実績13件) 令和4年度:25件(実績9件) 令和5年度:30件 94ページ目 3−2 教育 (1)療育と教育の連携による切れ目のない支援 事業名:横浜型センター的機能の充実 事業内容:地域療育センターや特別支援学校、通級指導教室等の担当者が、小・中学校や児童生徒、保護者からの相談に対応するなど、特別な支援が必要な児童生徒を支援します。 令和4年度取組予定:特別支援教育コーディネーターのスキルアップと組織化を進めるため、チーフコーディネーターを中心とした協議会を充実します。 令和4年度実績:特別支援教育コーディネーター協議会等を通じて連携を深め、センター的機能担当者が学校を訪問し、児童生徒が必要とする支援について助言等を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:特別支援教育コーディネーターのスキルアップと組織化を進めるため、チーフコーディネーターを中心とした協議会を充実します。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:就学説明会 事業内容:特別支援教育を希望する幼児の就学に関する説明会を開催します。 令和4年度取組予定:特別支援教育を希望する方へ向け、就学に関する情報提供を拡充し、これまでの集合型による説明会に加え、就学説明の動画をホームページに掲載します。 令和4年度実績:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、集合型の説明会(2回)を開催しました。また、特別支援教育に係る動画及び資料をホームページに掲載しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:特別支援教育を希望する方へ向け、就学に関する情報提供の機会を拡充し、集合型による説明会並びに就学説明の動画及び資料をホームページに掲載します。 中間期目標:推進 目標:推進 95ページ目 事業名:就学・教育相談の体制強化 事業内容:一人ひとりの教育ニーズを的確に把握し、迅速で適正な就学・教育相談を行うために関係機関が相互に連携しながら、就学前から卒業後までを見通した相談体制の強化を図ります。 令和4年度取組予定:新型コロナウイルス感染防止対策を図り、安全かつ、効率的に相談を行うとともに、待機期間の短縮及び円滑な事業の推進を図ります。 令和4年度実績:年間5,004件の就学・教育相談を行いました。引き続き、丁寧且つ効率的に相談を行うとともに、待期期間の短縮及び円滑な事業の推進を図ります。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:丁寧かつ効率的に相談を行うとともに、待期期間の短縮及び円滑な事業の推進を図ります。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:保護者教室開催事業 事業内容:横浜市立小・中学校、特別支援学校の保護者を対象とした障害に対する正しい知識の啓発を進めます。 令和4年度取組予定:令和4年度は、受講形態を全てオンラインで実施します。(全6回/各400人) 令和4年度実績:発達障害や吃音等をテーマとした全6回の保護者教室をオンラインで開催しました。(延べ約1,200人参加) 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:オンラインで全7回実施します。(各回200人参加) 中間期目標:推進 目標:推進 96ページ目 事業名:私立幼稚園等特別支援教育費補助事業 事業内容:私立幼稚園等に在園している障害児に対する教育が、障害の種類・程度などに応じて適切に行われるよう、その経費の一部を設置者に補助し、障害児の教育に役立てます。 令和4年度取組予定:特別支援教育費補助の対象園児数として、令和4年度は、322人を見込んでいます。 令和4年度実績:特別支援教育費補助として、574人、114,800千円交付しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:特別支援教育費補助の対象園児数として、令和5年度は、432人を見込んでいます。 中間期目標:推進 目標:推進 97ページ目 (2)教育環境・教育活動の充実 事業名:ICTを活用した教育環境の充実 【マルシン】 事業内容:個々の児童生徒の障害の状況を十分に踏まえ、学習上、生活上の様々な困難に対し、ICTを活用した指導や支援を充実させるとともに、緊急時におけるオンラインでの学習保障や動画コンテンツ配信などについて、検討、実施します。 令和4年度取組予定:引き続き、ICTに関する専門スタッフ支援を進めオンラインでの学習等を進めます。 令和4年度実績:各校へICTに関する専門スタッフを配置し、端末環境の整備や授業支援等を行い教員の負担の軽減を図りました。そのうえで、各特別支援学校において、各教科のオンライン学習を進めました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、ICTに関する専門スタッフ支援を進め、オンラインでの学習等を進めます。 中間期目標:実施 目標:推進 98ページ目 事業名:障害特性に応じた教育の充実 事業内容:個別支援学級に加えて、一般学級においても、特別な支援を要する児童生徒が増加し、支援のニーズが多様化している状況を踏まえ、ケーススタディを重視した研修を充実させます。全ての教員が障害の状態や特性に応じた指導・支援が行えるよう専門性の向上を図ります。また、小・中学校の教員が特別支援学校教諭免許状を取得するための受講料助成事業を新たに実施します。 令和4年度取組予定:全ての教員が障害の状態や特性に応じた指導・支援が行えるよう、研修を充実させます。また、小・中学校の教員が特別支援学校教諭免許状を取得するための受講料を助成します。 令和4年度実績:全ての教員が障害の状態や特性に応じた指導・支援が行えるよう、集合研修校内研修を行いました。また、小・中学校の教員(24人)が特別支援学校教諭免許状を取得するための受講料を助成しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:全ての教員が障害の状態や特性に応じた指導・支援が行えるよう、研修を充実させます。また、小・中学校の教員が特別支援学校教諭免許状を取得するための受講料を助成します。 中間期目標:実施 目標:実施 99から100ページ目 事業名:特別支援教育コーディネーターの機能強化とスキルアップ 事業内容:特別支援教育コーディネーター養成研修を受講して活動している特別支援教育コーディネーター(教員)を対象に、更なるスキルアップを目指して、事例研究などを中心とした研修を進めるとともに、関係機関との連携を強化し、専門的な資質を高めます。 令和4年度取組予定:特別支援教育コーディネーター養成研修に加え、実務経験者の研修内容を見直し、3年以上を対象としたスキルアップ研修、1年以上を対象としたブラッシュアップ研修、学び直しの機会としてリラーニング研修を実施し、専門性と質の向上を図ります。研修は集合型とオンラインやオンデマンドにより実施します。また、チーフコーディネーター会議等において研修・情報共有・事例検討を行います。 【実施予定】 ・コーディネーター養成研修(全10回/約300人受講) ・スキルアップ研修(全12回/延べ約1,200人受講) ・ブラッシュアップ研修(全4回/延べ約300人受講) ・リラーニング研修(全6回/延べ約100人受講) 令和4年度実績:特別支援教育コーディネーター養成研修に加え、養成研修修了者を対象としたスキルアップ研修、ブラッシュアップ研修、また、学び直しの機会としてリラーニング研修を実施しました。研修は、集合型に加えオンラインにより行いました。また、各区の代表であるチーフコーディネーター会議等において、研修・情報共有・事例検討を行いました。 【実績】 ・コーディネーター養成研修(10回の連続講座に各回約300人受講) ・スキルアップ研修(全12回/延べ約200人受講) ・ブラッシュアップ研修(全5回/延べ約500人受講) ・リラーニング研修(全8回/延べ約100人受講) 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:特別支援教育コーディネータ―養成研修に加え、養成研修修了者を対象としたスキルアップ研修、ブラッシュアップ研修、また、学び直しの機会としてリラーニング研修を実施し、専門性と質の向上を図ります。研修は集合型とオンラインにより実施します。また、各区の代表であるチーフコーディネーター会議等において研修・情報共有・事例検討を行い、更なる専門的な資質の向上を目指します。 【実施予定】 ・コーディネータ―養成研修(10回の連続講座に各回約300人受講) ・スキルアップ研修(全12回/延べ約200人受講) ・ブラッシュアップ研修(全8回/延べ約700人受講) ・リラーニング研修(全7回/延べ約100人受講) 中間期目標:推進 目標:推進 101ページ目 事業名:特別支援教育支援員事業 事業内容:小・中・義務教育学校で障害により学習面、生活面や安全面への配慮等が必要な児童生徒に特別支援教育支援員を配置し、校内支援体制の充実を図ります。 令和4年度取組予定:小中学校等において、障害などにより学習面、生活面等への支援が必要な児童生徒に対し、特別支援教育支援員を配置します。 令和4年度実績:小中学校等において、障害などにより学習面、生活面等への支援が必要な児童生徒(約5,800人)に対し、特別支援教育支援員を配置しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:小中学校等において、障害などにより学習面、生活面等への支援が必要な児童生徒に対し、特別支援教育支援員を配置します。 中間期目標:配置 目標:配置 事業名:聴覚障害児支援事業 事業内容:小・中・義務教育学校に在籍する聴覚障害のある児童生徒にノートテイクによる情報の保障を実施します。 令和4年度取組予定:対象の児童生徒にノートテイクボランティアを派遣します。 令和4年度実績:対象の児童生徒(19人)にノートテイクボランティアを派遣しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、対象の児童生徒にノートテイクボランティアを派遣します。 中間期目標:実施 目標:実施 102ページ目 事業名:巡回型指導の実施による通級指導の充実 事業内容:児童生徒の在籍校を巡回して指導を行う「協働型巡回型指導」を実施します。通級指導の担当教員が在籍校を訪問し、児童生徒の指導や授業参観を行うとともに、学級担任等と日常的に情報を共有するなど、協働して学校生活を支援します。 令和4年度取組予定:新たに4校の通級指導教室設置校(累計12校)において、協働型巡回指導を実施します。 令和4年度実績:新たに4校の通級指導教室設置校(累計12校)において、協働型巡回指導を実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:情緒障害・ADHD通級指導教室を設置する小学校全校(12校)で、協働型巡回指導を実施します。 中間期目標:実施 目標:実施 103ページ目 事業名:医療的ケア体制の充実 事業内容:小・中・義務教育学校や特別支援学校における医療的ケアの実施体制を充実させます。特別支援学校においては、人工呼吸器等高度な医療的ケアにも対応できるよう、体制の強化を図ります。 令和4年度取組予定:小中学校等において日常的に喀痰吸引などの医療的ケアが必要な児童生徒に対し、看護師を派遣します。特別支援学校においては、看護師を配置するとともに、引き続き、人工呼吸器等の高度な医療的ケアにモデル的に取り組みます。 令和4年度実績:小中学校等において日常的に喀痰吸引などの医療的ケアが必要な児童生徒(18人)に対し、看護師を派遣しました。特別支援学校においては、看護師を配置するとともに、引き続き、人工呼吸器等の高度な医療的ケアにモデル的に取り組みました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:小中学校等において日常的に喀痰吸引などの医療的ケアが必要な児童生徒に対し、看護師を派遣します。特別支援学校においては、看護師を配置するとともに、引き続き、人工呼吸器等の高度な医療的ケアにモデル的に取り組みます。 中間期目標:整備 目標:整備 104ページ目 事業名:特別支援学校の充実 事業内容:在籍児童生徒の障害の多様化・重度化・重複化を踏まえ、教育課程の充実、施設設備の改修や、福祉車両の活用など通学支援の新たな方策の検討・試行など教育環境の充実に取り組みます。 令和4年度取組予定:多様な児童生徒一人ひとりのニーズを踏まえ教育環境の充実に引き続き取り組みます。また、医療的ケアが必要な児童生徒の通学支援として、福祉車両の増車に取り組みます。 令和4年度実績:肢体不自由特別支援学校6校に配置する看護師を35名体制に拡充しました。また、医療的ケアが必要な児童生徒の通学支援として、医療的ケアの必要な児童生徒の通学支援として、肢体不自由校で20コース分の福祉車両を運行しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:多様な児童生徒一人ひとりのニーズを踏まえ、教育環境の充実に引き続き取り組みます。また、医療的ケアが必要な児童生徒の通学支援として、福祉車両の増車に取り組みます。 中間期目標:推進 目標:推進 105ページ目 事業名:重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 【マルシン】 事業内容:重度訪問介護を利用する重度障害者が大学で修学するための支援を実施します。 令和4年度取組予定:大学等において重度障害者が修学するために必要な支援体制が構築されるまで、進学を希望する人が本制度を利用し安心して修学ができるよう、引き続き円滑な事業運営を行っていきます。 令和4年度実績:令和3年度から事業を開始し、利用者数は次のとおりです。 <利用者数> 令和2年度:3人 令和3年度:3人 令和4年度:4人 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:大学等において重度障害者が修学するために必要な支援体制が構築されるまで、進学を希望する人が本制度を利用し安心して修学ができるよう、引き続き円滑な事業運営を行っていきます。 中間期目標:推進 目標:推進 106ページ目 (3)教育から就労への支援 事業名:特別支援学校就労支援事業 事業内容:障害者就労支援センター等関係機関と連携しながら、生徒の就労を支援します。また、実習先開拓や職場定着支援のため、高等特別支援学校(若葉台特別支援学校知的障害教育部門を含む)に就労支援指導員を配置します。 令和4年度取組予定:引き続き、高等特別支援学校(日野中央、二つ橋、若葉台知的障害教育部門)の3校に一人ずつ就労支援指導員を配置し、生徒の就労を支援します。 令和4年度実績:高等特別支援学校(日野中央、二つ橋、若葉台知的障害教育部門)の3校に1人ずつ就労支援指導員を配置し、各校における実習先開拓や職場定着支援に取り組みました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、高等特別支援学校(日野中央、二つ橋、若葉台知的障害教育部門)の3校に1人ずつ就労支援指導員を配置し、生徒の就労を支援します。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:特別支援学校進路担当間の連携強化 事業内容:市立特別支援学校の進路担当者が障害種別を超えて定期的に情報交換や事例研究を行い、幅広い進路選択に対応できるよう連携を強化します。 令和4年度取組予定:進路担当者連絡会等を実施し、学校間の連携強化につなげます。 令和4年度実績:市立特別支援学校の進路担当者が、障害種別を超えて年3回程度情報交換や事例研究を行い、幅広い進路選択に対応できるよう取り組みました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:進路担当者連絡会等を実施し、学校間の情報交換や事例検討を通じた連携強化に取り組みます。 中間期目標:推進 目標:推進 107ページ目 生活の場面4 働く・楽しむ 4−1 就労 (1)一般就労の促進と雇用後の定着支援の充実 事業名:就労支援センターを中心とした、地域における就労支援ネットワークの構築 事業内容:障害者の就労を支える関係機関(特別支援学校、就労移行支援事業所、ハローワーク等)との連携・協力体制を構築します。就労の継続に欠かせない生活面でのサポートを充実させるため、地域の関係機関と連携し、本人への支援を円滑に進めます。 令和4年度取組予定:就労支援センターを中心として、特別支援学校やハローワーク、就労移行支援事業所との研修会や連絡会を実施します。 令和4年度実績:センターと就労移行支援事業所・就労定着支援事業所との連携を深めるために、連絡会の開催を支援しました。また、各センターにおける関係機関との連携状況を集約し、意見交換の場を設定しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:各センターが各地域において、ネットワークの構築ができるよう市域の就労移行支援事業所や特別支援学校、ハローワーク等との研修会や連絡会を実施します。 中間期目標:推進 目標:推進 108ページ目 事業名:【再掲】就労支援センター職員の人材育成 事業内容:多様な就労ニーズに対応できるよう、就労支援スキルを向上させるため、研修の実施など、人材育成を進めます。 令和4年度取組予定:各センター間で支援員の人事交流を行い、支援手法等の共有を行います。また、令和3年度に作成した人材育成シートを活用するとともに、センター職員を対象とした研修を支援し、人材育成を進めます。 令和4年度実績:各センターの支援員の人事交流による支援手法等の共有、及び人材育成シートの活用により、サービスの標準化を図り、支援力向上を進めました。また、センター職員を対象として個人情報保護、労働法の研修や事例勉強会を開催することで、人材育成を進めました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:各センターが支援員の人事交流を行い、支援手法等を共有することを支援します。 また、センター職員を対象とした研修を開催することにより、人材育成を進めます。 中間期目標:推進 目標:推進 109ページ目 事業名:【再掲】就労促進を目的とした事業所職員向け研修 事業内容:障害者雇用を行っている企業での「就業体験」の研修を通じて、事業所職員の就労支援スキルの向上、就労に向けた意識付けにつなげます。 令和4年度取組予定:市内就労支援事業所職員や企業、事業所利用者等を対象に、企業等での実習や見学を通じて、企業で障害のある社員が担当する仕事内容、求められる職業能力及び企業の育成方法等を学ぶ機会を設けます。 令和4年度実績:関係機関へのヒアリング等を実施し、より効果的な事業となるよう、事業実施手法の見直しを行いました。令和5年度からは見直し後の新たな事業スキームで実施します。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:企業等での職業体験・見学を通じて、市内就労支援事業所職員・利用者等が、一般就労に向けた働き方を考えるきっかけづくりやモチベーションを想起できるような機会を設けます。 中間期目標:推進 目標:推進 110ページ目 事業名:雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等への就労支援(重度障害者等就労支援特別事業) 【マルシン】 事業内容:法定サービスでの対象外となっている重度障害者の経済活動時間中の支援を雇用施策と福祉施策が連携して行う制度を検討し、実施します。 令和4年度取組予定:引き続き、事業の実施に向けた具体的な検討を進めていきます。 令和4年度実績:「横浜市重度障害者等就労支援特別事業」を実施するための具体的な検討を進め、令和5年度事業実施に向けて、制度構築を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き制度構築のための具体的な検討を進め、「横浜市重度障害者等就労支援特別事業」を新規実施します。 中間期目標:検討・実施 目標:検討・実施 111ページ目 指標名:福祉施設から一般就労への移行者数  【マルフク】 (他都市と合わせて県が集計中です) 令和3年度:460人(実績675人) 令和4年度:498人(実績-人) 令和5年度:536人 指標名:就労移行支援事業の利用者数 【マルフク】 令和3年度:1,476人分(実績1508人分) 令和4年度:1,547人分(実績1561人分) 令和5年度:1,617人分 指標名:就労移行支援の利用者のうち就労移行率が3割以上の事業所の割合 【マルフク】 (他都市と合わせて県が集計中です) 令和3年度:34.2%(実績39%) 令和4年度:42.1%(実績-%) 令和5年度:50.0% 指標名:就労定着支援利用者数 【マルフク】 令和3年度:1,070人(実績672人) 令和4年度:1,190人(実績939人) 令和5年度:1,397人 112ページ目 (2)幅広い仕事や工賃の向上による生活の充実 事業名:共同受注センター等による受注促進 事業内容:企業・行政機関から、事業所の特性を生かした幅広い仕事の受注ができるよう、コーディネートを行います。市内イベント等への出店や自主製品の紹介等を通じ、販路を拡大するとともに、障害者就労への理解促進を図ります。 令和4年度取組予定:共同受注センターでは市内障害者施設等の登録を進め、作業内容等の情報を集約し、ウェブサイトで周知していきます。受注促進のための企業開拓や販路開拓を行い、登録事業所の特性を生かした受注調整を進めます。 その他の取組として市内イベント等において事業所が参加する機会を増やし、障害者就労への理解促進を図ります。 令和4年度実績:共同受注センターにおいて、プール清掃見学会を開催したほか、企業・行政機関から市内障害者施設等への幅広い受注の調整に取組みました。また、本市職員が企業等に訪問し、自主製品・作業の受注例の紹介を行い、企業開拓や販路開拓を行いました。その他、駅前での事業所自主製品の販売会等の開催支援等に取り組み、事業所が参加する機会を増やし、イベント等を通じて障害者就労への理解促進を図りました。 受注成立件数、金額:353件、47,906,203円 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:共同受注センターでは市内障害者施設等の登録を進め、作業内容等の情報を集約し、ウェブサイトで周知していきます。受注促進のための引き続き、企業開拓や販路開拓を行い、登録事業所の特性を活かした受注調整を進めます。その他の取組として市内イベント等において事業所が参加する機会を増やし、障害者就労への理解促進を図ります。 中間期目標:推進 目標:推進 113ページ目 事業名:事業所の受注スキルの向上 【マルシン】 事業内容:発注者側のニーズに応えられる商品の開発や作業の受注ができるよう、研修会やモデルケースとなる事例検討などを実施し、事業所の受注スキルの向上を図り、多くの受注につなげます。 令和4年度取組予定:民間企業との連携による販売支援や研修会の開催等を通じて、事業所の受注スキル向上を図ります。 令和4年度実績:プール清掃等、モデルケースとなる受注事例の見学会を複数回実施し、受注スキルの向上及び受注の促進を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:民間企業との連携による販売支援や研修会の開催等を通じて、事業所の受注スキル向上を図ります。 中間期目標:推進 目標:推進 114ページ目 事業名:優先調達の推進 事業内容:横浜市役所からの事業所への優先的な発注を更に推進します。また、庁内LANなどを活用し、区局等の発注事例を広く周知し、新たな発注につなげます。 令和4年度取組予定:優先調達方針に基づく調達目標等の達成に向け、発注事例を庁内会議等の場を通じて、周知するとともに、複数部署で発注可能な類似事例を紹介するなどの発注の促進を行います。 令和4年度実績:優先調達方針に基づく調達目標等の達成に向け、発注事例を庁内会議等の場を通じて、周知するとともに、複数部署で発注可能な類似事例を庁内LANを活用し紹介するなどの発注の促進を行いました。また、本市職員向けにEラーニング研修「優先調達に関する研修」を配信し、優先調達に関する啓発を行いました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:優先調達方針に基づく調達目標等の達成に向け、発注事例を庁内会議等の場を通じて、周知するとともに、複数部署で発注可能な類似事例を紹介するなどの発注の促進を行います。 中間期目標:推進 目標:推進 115ページ目 (3)多様な働き方や障害者就労に対する理解促進 事業名:障害者就労に関する市民啓発 事業内容:シンポジウムの開催等を通じ、様々な分野で働く障害者や障害者雇用を進めている企業の「生の声」を伝え、障害者就労に対する理解・関心を高めます。 令和4年度取組予定:従来のシンポジウムを見直し、対象者ごとに開催方法やプログラムを検討することで、より効果的に障害者就労啓発を推し進めていきます。 令和4年度実績:星槎大学と連携し、初めて会場とYouTube配信のハイブリット方式で開催しました。 会場参加:77名 YouTube再生回数:336回 また、昨年度に引き続き、障害者就労啓発パネル展「ともに働く」を市役所にて開催しました。(2回開催) 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:シンポジウムやパネル展等のイベント開催実績を踏まえ、対象者ごとにプログラムを検討するなど、より効果的なものになるよう、障害者就労に関する市民啓発に取り組みます。 中間期目標:推進 目標:推進 116ページ目 事業名:障害者雇用に関する企業啓発 事業内容:障害者雇用を検討している企業に向けて、雇用に関するセミナー等を実施し、合理的配慮の必要性など企業内での障害理解の促進を図ります。 令和4年度取組予定:支援機関や神奈川県と連携した企業向けセミナーを開催し、障害者雇用に関する情報提供や雇用事例の紹介を行います。また、希望する企業等に対して、障害者雇用の啓発に関する出前講座等を実施します。 令和4年度実績:支援機関や神奈川県と連携した企業向けセミナーを、対面とオンラインのハイブリッドで開催し、障害者雇用に関する情報提供や雇用事例の紹介を行いました。また、各地域の工業会を中心に、障害者就労の啓発を実施したほか、希望する企業に対して、障害者雇用の啓発に関する出前講座等を実施しました。出前講座実施回数9回(30社) 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き、支援機関や神奈川県と連携した企業向けセミナーを開催し、障害者雇用に関する情報提供や雇用事例の紹介を行います。また、希望する企業等に対して、障害者雇用の啓発に関する出前講座等を実施します。 中間期目標:推進 目標:推進 117ページ目 事業名:ふれあいショップ等を活用した障害者就労に関する理解促進 【マルシン】 事業内容:新たに開業するJR関内駅北口高架下の就労啓発施設及び市庁舎内のふれあいショップをはじめ、既存のふれあいショップ等の運営を通じて、就労に関する理解の促進を図ります。 令和4年度取組予定:地域に根差した店舗となるよう、情報共有など店舗間のネットワーク形成等を目的としたふれあいショップ店長会等を開催します。開催についてはオンラインを含め、検討を行います。また、引き続き各施設等へのヒアリングも行います。 令和4年度実績:各店舗の運営状況を把握するとともにすべての店舗に対して、ヒアリングを実施し、障害者就労に関する理解促進及び、ネットワーク形成等の手法を、検討しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:地域に根差した店舗となるよう、支援機関や事業所、大学等の地域資源との連携により、JR関内駅北口高架下の就労啓発施設やふれあいショップから、障害者就労啓発に係る情報発信を行っていきます。 中間期目標:推進 目標:推進 118ページ目 4−2 日中活動 (1)日中活動場所の選択肢の充実 指標名:生活介護(/月) 【マルフク】 令和3年度:7,732人分(実績8,362人分) 令和4年度:7,982人分(実績8,526人分) 令和5年度:8,232人分 指標名:生活介護(/月) 【マルフク】 令和3年度:128,853人日(実績139,854人日) 令和4年度:133,022人日(実績140,753人日) 令和5年度:137,192人日 指標名:自立訓練(機能訓練)(/月) 【マルフク】 令和3年度:42人分(実績30人分) 令和4年度:42人分(実績30人分) 令和5年度:42人分 指標名:自立訓練(機能訓練)(/月) 【マルフク】 令和3年度:826人日(実績428人日) 令和4年度:826人日(実績456人日) 令和5年度:826人日 指標名:自立訓練(生活訓練)(/月) 【マルフク】 令和3年度:359人分(実績405人分) 令和4年度:376人分(実績488人分) 令和5年度:393人分 指標名:自立訓練(生活訓練)(/月) 【マルフク】 令和3年度:5,812人日(実績6,666人日) 令和4年度:6,088人日(実績8,011人日) 令和5年度:6,363人日 指標名:就労移行支援事業【再掲】(/月) 【マルフク】 令和3年度:1,476人分(実績1,508人分) 令和4年度:1,547人分(実績1,561人分) 令和5年度:1,617人分 指標名:就労移行支援事業【再掲】(/月) 【マルフク】 令和3年度:25,099人日(実績26,726人日) 令和4年度:26,303人日(実績27,339人日) 令和5年度:27,507人日 指標名:就労継続支援事業(A型)(/月) 【マルフク】 令和3年度:880人分(実績719人分) 令和4年度:919人分(実績654人分) 令和5年度:958人分 指標名:就労継続支援事業(A型)(/月) 【マルフク】 令和3年度:17,203人日(実績13,674人日) 令和4年度:17,962人日(実績12,156人日) 令和5年度:18,721人日 119ページ目 指標名:就労継続支援事業(B型)(/月) 【マルフク】 令和3年度:4,605人分(実績4,691人分) 令和4年度:4,857人分(実績5,145人分) 令和5年度:5,109人分 指標名:就労継続支援事業(B型)(/月) 【マルフク】 令和3年度:79,012人日(実績77,897人日) 令和4年度:83,339人日(実績83,354人日) 令和5年度:87,666人日 指標名:地域活動支援センター作業所型 【マルフク】 令和3年度:130か所(実績138か所) 令和4年度:130か所(実績137か所) 令和5年度:130か所 指標名:地域活動支援センター作業所型(/年) 【マルフク】 令和3年度:2,600人(実績 2,894人) 令和4年度:2,600人(実績 2,868人) 令和5年度:2,600人 指標名:中途障害者地域活動センター 【マルフク】 令和3年度:18か所(実績18か所) 令和4年度:18か所(実績18か所) 令和5年度:18か所 指標名:中途障害者地域活動センター(/年) 【マルフク】 令和3年度:517人(実績479人) 令和4年度:517人(実績455人) 令和5年度:517人 120ページ目 4−3 スポーツ・文化芸術 (1)スポーツ活動の推進 事業名:障害者スポーツの啓発と理解の促進 事業内容:東京2020パラリンピックにより高まる関心を障害者スポーツの普及啓発につなげるため、障害者スポーツ文化センターや横浜市スポーツ協会、地域の様々な団体等と連携し、障害者スポーツの裾野を広げる取組を行うとともに、障害者スポーツを通じた障害への理解促進を図ります。 令和4年度取組予定:障害者スポーツ文化センター(横浜ラポール・ラポール上大岡)で、様々な機会を捉え、障害者スポーツの体験会や教室等を実施していきます。 令和4年度実績:障害者スポーツ文化センター(横浜ラポール・ラポール上大岡)で、障害者スポーツの体験会や教室等を実施し、障害者スポーツへの理解を図りました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:障害者スポーツ文化センター(横浜ラポール・ラポール上大岡)等と連携し、引き続き障害者スポーツの体験会や教室等を通じた障害理解の促進に取り組みます。 中間期目標:推進 目標:推進 121ページ目 事業名:身近な地域における障害者スポーツの推進 事業内容:引き続き、障害者が身近な地域でスポーツに取り組めるよう、各区のスポーツセンターや中途障害者地域活動センター等と連携し、地域の人材育成を進めながら、障害者スポーツの推進を図ります。 令和4年度取組予定:中途障害者地域活動センター、横浜市スポーツ協会等と連携し、障害のある人の身近な地域での障害者スポーツの取組を推進していきます。また、障害者スポーツの周知活動、スポーツボランティア養成講座や初級障害者スポーツ指導員研修会等の実施を通して、支援者・指導者の人材育成を進めていきます。 令和4年度実績:中途障害者地域活動センター、横浜市スポーツ協会等と連携し、障害のある人の身近な地域での障害者スポーツの取組を行いました。また、障害者スポーツの周知活動、スポーツボランティア養成講座や初級障害者スポーツ指導員研修会等の実施を通して、支援者・指導者の人材育成に取り組み、障害者スポーツの推進を図りました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き中途障害者地域活動センター、横浜市スポーツ協会等と連携し、障害のある人の身近な地域での障害者スポーツの取組を推進していきます。また、障害者スポーツの周知活動、スポーツボランティア養成講座や初級障害者スポーツ指導員研修会等の実施を通して、支援者・指導者の人材育成を進めます。 中間期目標:推進 目標:推進 122ページ目 (2)文化芸術活動の推進 事業名:障害者の文化芸術活動の支援 事業内容:アートイベントの開催や、活動を支える人材の育成、様々な団体等と連携した文化芸術活動の場の創出に取り組みます。 令和4年度取組予定:芸術祭や展覧会等の開催を通じて、活動を支える人材の育成や文化芸術活動の場の創出を進めていきます。 令和4年度実績:芸術祭や展覧会等の開催を通じて、活動を支える人材の育成や文化芸術活動の場の創出に取り組みました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:引き続き芸術祭や展覧会等の開催を通じて、活動を支える人材の育成や文化芸術活動の場の創出に取り組みます。 中間期目標:推進 目標:推進 事業名:障害者の文化芸術鑑賞の支援 【マルシン】 事業内容:様々な団体等と連携し、障害の特性に応じた鑑賞の機会の充実、円滑な施設利用のための環境整備、活動を支える人材の育成等に取り組みます。 令和4年度取組予定:横浜能楽堂において「バリアフリー能」を実施します。 令和4年度実績:令和5年3月21日に「バリアフリー能」を実施しました。 公演ついては、動画で字幕・音声ガイドありで配信しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:横浜能楽堂において「バリアフリー能」関連企画である「おうちで楽しむ能楽堂」を実施します。 中間期目標:推進 目標:推進 123ページ目 事業名:文化芸術による地域共生社会実現に向けた取組の推進 【マルシン】 事業内容:関係機関との連携を深め、文化芸術体験や公演・展示等鑑賞の文化芸術活動を通して、障害のあるなしにかかわらず誰もが互いに対等な立場で関わり合うことを進める活動を促進します。 令和4年度取組予定: ・市民ギャラリーあざみ野での「フェローアートギャラリー」を推進します。 ・引き続き「ヨコハマ・パラトリエンナーレ」のレガシーを継承するため、学校等でのプログラムの実践や福祉施設を対象としたモニター調査などを行います。 ・横浜音祭り2022において、市内特別支援学校等を対象にワークショップ等を実施します。 令和4年度実績: ・市民ギャラリーあざみ野で、4月〜6月、9月〜11月、2月〜3月の全3回「フェローアートギャラリー」を実施しました。 ・「ヨコハマ・パラトリエンナーレ」のレガシーを継承する学校ワークショップの実践や、福祉施設等を対象としたモニター調査等に協力しました。 ・横浜音祭り2022において、指1本でメロディを弾くと自動で伴奏が追従する「だれでもピアノ」を活用し、横浜市役所アトリウムでの演奏会・体験会を実施したほか、肢体不自由特別支援学校への出張体験会を実施しました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定: ・市民ギャラリーあざみ野での「フェローアートギャラリー」を推進します。 ・「ヨコハマ・パラトリエンナーレ」のレガシーを継承する学校ワークショップの実践や、福祉施設等を対象としたモニター調査等に協力します。 中間期目標:推進 目標:推進 124ページ目 事業名:(仮称)読書バリアフリー法に基づく横浜市計画の策定、推進 【マルシン】 事業内容:読書バリアフリー法に基づく、地方公共団体の計画として策定し、計画に基づく取組を推進します。 令和4年度取組予定:「社会教育委員会議」を引き続き開催し、協議の結果を取りまとめた提言を本市に提出していただきます。 令和4年度実績:令和5年2月に社会教育委員会議提言『視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)』に基づく取組の方向性について」が取りまとめられました。 令和4年度評価:【マル】 令和5年度取組予定:社会教育委員会議提言に基づき、取組を推進します。 中間期目標:策定・推進 目標:推進