地域で、安心して、自分らしく暮らすために あなた自身を大切に 勇気を出して相談してください。 平成24年10月障害者虐待防止法がはじまります。 私たちは誰でも、自分の思いや願いが大事にされること、自分の生活を自分で決めることは、当たり前にもっている権利です。 しかし、障害があることによって、その当たり前の権利がおびやかされることがあります。 障害者虐待防止法(正式名称:「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は障害者の尊厳をおびやかす虐待を防ぐための法律です。 困っていること、悩んでいること、心配なことがあったら、一人で悩まないで、相談してください! 障害者の尊厳を脅かす「虐待」は絶対に許されません。 誰かがあなたの気持ちを無視してあなたが嫌がることをしたり、あなたの身体や持ち物に勝手にさわった無理やり言うことをきかせようとして暴力をふるったりすることがあったら、 勇気を出して、相談してください。 誰であっても、あなたの心や身体を傷つける行為を行うことは許されません。 「叩かれたり怒鳴られたりするのは、自分が悪いから」だと考えたり、我慢したり、あきらめてしまったりしないで相談してください。 もし、こんな行為をされたら、勇気を出して相談してください! 身体的虐待の例は、殴られたり、蹴られたり、つねられたりなどの暴力をふるわれる。無理やり食べ物や飲み物を口に入れられる。柱や椅子やベッドに縛り付けたり、部屋に閉じ込められたりすることなどです。 性的虐待の例は、性的行為を強要される。裸にされたり、キスをされたり、身体に触られたりすることなどです。 心理的虐待の例は、「バカ」、「あほ」などと怒鳴られたり、悪口を言われたりする。仲間外れにされる、子ども扱いをされる。話しかけているのにいつも無視されるなどです。 放棄・放任の例は、食事や水分の量が少なかったり、食べさせてもらえない。あまり入浴させてもらえない。汚れた服を着替えさせてもらえない。室内の掃除をしてくれず、ごみを放置したままにされている。病気やけがをしても病院に連れて行ってもらえない。学校に行かせてくれない、必要な福祉サービスを受けさせてくれないなどです。 経済的虐待の例は、日常生活に必要な金銭を渡してくれない。年金や賃金を渡してくれないなどです。 「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」(厚生労働省 平成24年3月))より引用(一部変更) ここに書かれている例以外でも、あなたが困っていたり、悩んでいたりすることがあるときは相談してください! あなたへメッセージ 「人はみんな大切な存在」 私たちは誰もが「自分のことを大切にされたい、尊重されたい」と願っています。これは高齢者も子どもも障害のある人もない人もみんな同じです。 私たちには「自分のことを大切にされる、尊重される」権利があります。この権利はみんながお互いに守り合うものです。権利が守られるためには、自分自身に関することについて、 「自分自身の気持ちが大切にされること」、「自分自身で選び、決めること」の2つがとても大事になります。 「自分で選んで、決める」こと 「どこに住むか」「誰と暮らすか」「誰と結婚するか」など、自分の生き方、暮らし方に関することについて、「自分自身で選び、決める」ことは誰にとっても当たり前のことです。 障害によって、自分の気持ちを言葉で表現することが苦手だったり、何かを決めるのにとても時間がかかってしまったりすることがあっても、あなたに関することについては、あなた自 身の気持ちが大切にされなければなりません。 もし、周囲の人があなたの気持ちを無視したり、あなたの意見を聞かないで、あなたに関することを勝手に決めようとしたら、「私のことは、私に聞いてほしい」、「私のことは、私自 身で決めたい」と言いましょう。わからないことがあれば、「わかるように説明してほしい」と声に出しましょう。 もちろん、何もかもを自分一人で決めなければいけないわけではありません。誰でも大事なことを決める時には家族や友人や周囲の色々な人に相談します。あなたも周囲の人に「私のこ とを私と一緒に考えてほしい」と伝えていいのです。 「あなた自身を大切に」 私たちはみんなそれぞれに、好きなこと・嫌なこと、得意なこと・苦手なことをもっています。それは誰かと似ている部分もあったり、人とは違う部分もあったりしますが、自分自身の これまでの人生の中で、自分にしかできない様々な体験や経験を通して、色々なことを感じてきた結果、いまの自分がいます。あなたの人生の主人公は自身を大切にしましょう。 困っていること、悩んでいること、心配なことあなたが住んでいる市町村の「障害者虐待防止センター」にご相談ください! あなたの秘密は守られます。安心して相談してください。 障害のある人の生命や、安全などに危険が迫っており、緊急対応が必要と判断した時は、障害のある人を保護することがあります。 横浜市の相談・通報・届出窓口 横浜市障害者虐待防止センター(通報・届出窓口) 電話番号045−662−0355(24時間受付) 聴覚障害のある方は、FAX番号045−671−3566 障害者の生命に危険が生じる状況の際は、まず警察や救急に連絡し、障害者の安全を確保してください。 神奈川県の相談・通報・届出窓口 神奈川県障害者権利擁護センター(かながわ権利擁護相談センターあしすと) 郵便番号221−0835 横浜市神奈川区鶴屋町2−42−2(かながわ県民センター14階) 電話番号045−312−4818 FAX番号045−322−3559 Eメール:assist@knsyk.jp 相談時間:月〜金(祝日、年末年始を除く)9:00〜17:00 障害者虐待防止法では、虐待に気づいた人の通報義務も定めています。ご協力をお願いします。